高野一夫
会議録に記録された「高野一夫」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,272 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金28 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会72 件・72%
- 社会労働委員会14 件・14%
- 予算委員会13 件・13%
- 本会議1 件・1%
※ 全 3,272 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 参議院 社会労働委員会 第26号
○高野一夫君 政府委員に伺いますが、この種の審査官とかあるいは審査会の法律改正というような場合には、多くは非常に簡素化をはかったとか、この間の公労法みたいに簡素化をはかったとか、能率をはかったとか、あるいはこの審議の結果を効果的適正ならしめるためにやったとかいうようなことがよくあげられるわけでありますが、現行のあり方と改正案のあり方とを見比べてみて——私は今この表を見ているのですが、見比べてみて、果してこういうような組織として審査官ある…
第24回 参議院 社会労働委員会 第26号
○高野一夫君 この失業保険の場合には、現に中央にある失業保険審査会と地方とのつながり、これが中央においては労働保険審査会に吸収されておるということになりましても、中央から地方の仕事の系統組織を見れば、ただ中央において吸収をしておるという形をとっているだけであって、実は地方における審査の工合、あるいは職安の工合というようなことについてはそう変らないのじゃないかしらと思いますが、これは相当何か変り方があるのですか。
第24回 参議院 社会労働委員会 第26号
○高野一夫君 そうすると、今もお触れになりましたが、この労災関係の審査についても失業保険の審査の場合と同様に、あまり変っていないように思う。ただ中央において多少一緒になっているという形に過ぎぬように思うのであって、非常にその点に、これもまあ大いにけっこうなことでしょうけれども、多少なりとも改善すべきは改善すべきでありますが、はなはだしくここに特徴のある改正の考え方でしょうか。中央において双方が一つになったということの利害得失、従来の場合…
第24回 参議院 社会労働委員会 第26号
○高野一夫君 ほかの方の質問がなければ、大臣が見えるまでもう一、二点ただしておきたいのですが、私も知らなかったんで勘違いしておったのですが、労災に関する審査を中央でやらなかった、地方のみにおいてやっておったということを、今度中央の労働保険審査会の方へ持ち込んでくるということについてのお考えはどうでございますか。これはそうされたことについての特別の理由ですね。非常にその審査の工合が円滑に、あるいは総括的に甲乙なく、全国統一的にやれるとか何…
第24回 参議院 社会労働委員会 第26号
○高野一夫君 非常によくわかりまして、大体その点は納得ができるように思うのですが、ところで、その労働保険審査会の委員は六名であるわけですか、この労災、失業、けい肺、各二名ずつ。全国のいろいろな問題が起る数とか、あるはい頻度というような点から考えて、こういう失業保険とか、労災とか、けい肺とか非常に大事な問題について、おのおの二名くらいの委員をもって中央の労働保険審査会の仕事が十分なし得られるものと考えていいわけですか。
第24回 参議院 社会労働委員会 第26号
○高野一夫君 今のお話の二百件というのは労災、失業、けい肺合せてですか。
第24回 参議院 社会労働委員会 第26号
○高野一夫君 それではもう一つ伺いますが、その総計二百件といたしまして、そのうちで一番問題の多い件数、それはどれでしょうか、労災か、失業か……。
第24回 参議院 社会労働委員会 第25号
○高野一夫君 委員長ちょっと速記をやめて下さい。
第24回 参議院 社会労働委員会 第25号
○高野一夫君 環境衛生部長に伺いますが、私はほんとうはまず第一に、この第一条の目的についてただしたいのでありますが、これはあらゆる質問をしましたあとで最後にお尋ねすることにしたいと思います。 まず第二条の「添加物」、「化学的合成品」、こういうものについて、並びにこの条文の解釈の仕方についてお尋ねしたいと思います。元来、食品衛生法は専門家が承知していればいいというものではなくて、しろうとの食品を製造する者、販売する者、すべての人がわかりや…
第24回 参議院 社会労働委員会 第25号
○高野一夫君 私はまだ添加物の定義を伺ってないので、この食品のこの文字がおかしいと思ったから伺っておるわけで、この第二項の「添加物とは、食品の製造の過程において」と書いてある、この食品というのは、第二条の第一項の定義が下してある食品だと思う。ところがその次には、「食品に添加、混和、浸潤」こういうふうになっておれば、その「添加」、この三行目の「食品」というのは、「製造の過程」にあるものじゃないかと思う。そうすると第二条に「食品」という定義…
第24回 参議院 社会労働委員会 第25号
○高野一夫君 そうすると、実際問題として非常におかしいことが出てくると思うのですが、この食品というのは、飲み食いするものということになっている。そうすると、あとの「食品に添加、混和、」という場合のいろいろな、たとえば色をつけたり、味をつけたりする前の食品も含む意味の第二条の定義と解して、飲み食いができるものといたしましても、そうすると、これは過程のもので、ところがそういうようなものは飲み食いができるが、しかしあなたのお話でいけば、まだ飲…
第24回 参議院 社会労働委員会 第25号
○高野一夫君 いや、合成酒はあとで聞きます、別ですから。清酒について伺います。それであなたの先ほどの添加物について触れられた考え方からいけば、清酒の場合は防腐剤を使う。その防腐剤だけでは添加物ではないはずだと思う、この第二項の定義からいけば。食品の製造の過程において使うものは一切あなたは添加物だとおっしゃられるなら、ここであなたは、米と水とこうじと、それを入れてお酒を作る、それによってたとえば米を主原料とするならば、水、こうじというもの…
第24回 参議院 社会労働委員会 第25号
○高野一夫君 そうすると、添加物と原料の区別はどうなるのです。これはあなた、私が問題にするのはそれなんですよ。原料と添加物の区別をはっきりしなければ、その添加物の中には原料も含んでいるのだということになるのか、全然原料と添加物は別という考え方によってゆくのかということによって、この法律の取締りの対象はがらっと変ってくる。
第24回 参議院 社会労働委員会 第25号
○高野一夫君 そうすると、どうもいろいろ——それじゃ私はもう少し伺いたいのですが、あなたは今合成清酒の話が出ましたが、合成清酒では、その原料と添加物の区別はどうなりますか。合成清酒を取り締って検査をする、防腐剤が過量に入っておりはしないかという検査をする、あるいは腐敗している、どうしているというようなことを検査する場合に、この添加物と原料との関係をはっきりしておかれぬと、これはできない。
第24回 参議院 社会労働委員会 第25号
○高野一夫君 そうすると、あなたは酒税法を御承知ですか。酒税法の第三条第一項第四号には、合成清酒の定義が下してあります。そして酒税法の施行令の第三条には、合成清酒の原料とはこういうものだということで、具体的にその原料の名前があがって定義が下してあります。そうすると、この酒税法と酒税法施行令によってできている合成清酒というものは、あなたの解釈でいけば、これは全然違ったものになる。味をつけるものも、色をつけるものもすべて原料になっている、こ…
第24回 参議院 社会労働委員会 第25号
○高野一夫君 どうもおかしい。それでは、ここに合成酒の不良品と思われるようなものがあって、それを摘発して厚生省が検査をするという場合に、検査をされる側が、私どもは酒税法にのっとって解釈いたします、こう言って裁判問題になったらどうします。厚生省でおっしゃるこれこれのものは、酒税法で明らかに原料になっておる。原料の名前まで法律できまっておる。それは、いかに法律とはいいながら、食品衛生法の何とは違うじゃありませんか。お酒は明らかに酒税法によっ…
第24回 参議院 社会労働委員会 第25号
○高野一夫君 それはおかしいですよ。国会が作った法律、厚生省と大蔵省と所管は違うかもしれませんけれども、それを守らなければならない国民の立場から考えて、そして違った定義がそれぞれ別の法律にあげられておるというようなことでは、どっちにわれわれはたよったらいいかということになりますよ。国民の方では。それは法律の目的は、一方は作る方で、一方は取り締る方かもしれないが、明瞭にここに書いてある、酒税法に。そういうことで取締りを受けたら、私は裁判を…
第24回 参議院 社会労働委員会 第25号
○高野一夫君 私は今の部長の説明ではとうてい納得ができません。それは、酒税法なるもので定義が下されていないとするならば、あなたのそういう考え方をされることもいいかもしれない。しかしながら、すでに、ずっと前にできた酒税法において明確にきめられておる。しかも、お酒というものは、清酒でも、合成酒でも、酒税法によって製造され、販売される性質のものである。それをらち外から別の法律を持ってきて取り締る場台に、酒税法と全然違った解釈のもとにおやりにな…
第24回 参議院 社会労働委員会 第25号
○高野一夫君 その場合に、みそを作るのに、しょうゆの場合でもそうですが、なくてはならない食塩、この食塩に非常に不純な悪い食塩を使って、そうしてその食塩から何ものか不純なものが出てくる、これが非常な毒物であるというような場合に、その食塩はそれじゃこの第二条の第二項による添加物ではなくして、原料である。そうすると、添加物としてそれを取り締るということはできないわけですね。あなたの解釈でいけば。
第24回 参議院 社会労働委員会 第25号
○高野一夫君 それじゃもう一つ、わかりやすい例をあげます。しょうちゅうを作るアルコール、無水アルコールを使って、あるいは蒸留したしょうちゅうを使って、それをまぜて、アルコールの濃度、ほんとうのしょうちゅうらしい、三十五度以上のしょうちゅうにするためにアルコールをまぜたり、あるいはむしろアルコールそのものに、味を少しよくするために本物の蒸留したしょうちゅうをまぜる、こういうようなのが、これは至るところ、日常どこでも飲み屋で売っているわけで…