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自由民主党参議院
総発言数
3,272
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1957/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会72 件・72%
  • 社会労働委員会14 件・14%
  • 予算委員会13 件・13%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 3,272 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

3,272 20 を表示
自由民主党1957/04/20

26参議院 社会労働委員会 第24号

○高野一夫君 しかし、ここに明瞭に、「寝具を提供して前各項の施設を利用させる」ということになっているから、寝具を提供させるかさせないかがこの間一日の論議のまとになったくらい、この文句は、みなが非常にこだわっているわけです。寝具を提供しない場合に、そういうふうに解釈するというならば、何かここに置かなければおかしかないですか。

自由民主党1957/04/20

26参議院 社会労働委員会 第24号

○高野一夫君 それは、「提供」とある限りは、営業者が提供するのであって、自分のものを郷里から持ってきて、持ち込んで使うのは、どんな拡大解釈をしようとも、寝具提供の拡大解釈になるまいと思います。従って、下宿をそこまで認めるということは、われわれもいいと思うのだけれども、当然そうしなければいろんな不合理が出てくると思いますが、第二条の第六項の宿泊の定義については、多少やはりこれはまだ修正するか何か考えなければ、このままでは私は拡大解釈には持…

自由民主党1957/04/20

26参議院 社会労働委員会 第24号

○高野一夫君 私の言うのは、旅館営業者で、そうしてその旅館に私が朝行って、そうして一日休養するとか、あるいは用足しに行くにしても、夕方までかかって、そうして寝具は提供は受けない、そうしていわゆるこの法律にいう宿泊をしないで、夜帰って、料金は払っていく、その場合には、その旅館営業の中に入る、宿泊させるということになるのかどうかという意味なんです。一つの行為を私は言っているのですよ。これは、御返事いかんによっては、私は別な立場からどうしても…

自由民主党1957/04/20

26参議院 社会労働委員会 第24号

○高野一夫君 これをもしも宿泊と解釈しなければ、私は税金の問題で伺いたかったのであります。そうすると、その行為は、旅館営業者が営業としてやった行為でないので、その半泊の場合の収益というものは、地方税の対象になるはずはない、営業税の対象になるはずはない、こういうので私は国税庁長官を呼んで確かめたいと思って、この間のあなたの答弁は私は非常に重要に考えておった。そこで、今大臣のお話のように、それはやはり宿泊させる旅館営業と考える、こういうこと…

自由民主党1957/04/18

26参議院 社会労働委員会 第23号

○高野一夫君 簡単でけっこうですから、局長から説明求めたいのですが、厚生省から資料が出ておりますが、この資料を見ますというと、精薄児の概数が出ている。全国で十八才未満のうちで精薄児の概数が約九十七万人、そこで最後の表を見ますると、全国で現在施設が公立、私立合せて八十五カ所、そしてその収容者が総計わずかに四千六百九十六名、そうすると、現存あると推定される九十七万に対しまして、現在入所している精薄児はわずかに、今計算してみましたが、〇・四八…

自由民主党1957/04/18

26参議院 社会労働委員会 第23号

○高野一夫君 大体この統計でいけば八方六千とにかく八、九万の丸塚児童があるというふうに考えていいんじゃないか、これは医学関係者の学童調査の統計でありますから、一応これを基準にして考えて、そういたしました場合に、現在五千名足らずしか収容ができない、これから通園もあるし、また、新たに施設の増加もありましょうけれども、この数万の対象者をことごとく入所せしめるということの対策にはどのくらいの国家の予算がかかるであろうかというようなことについて、…

自由民主党1957/04/18

26参議院 社会労働委員会 第23号

○高野一夫君 とにかく八万六千人が正確か、今局長のおっしゃる四万五千人と見込みましたのが正確かは別問題といたしまして、とにかくそれにしても現在の十倍の数があるわけです。そこでこれを何年計画ということでなく、この全体の精薄児を収容するための施設として公立、私立に補助する、あるいは国立でやるということにかりに一気呵成に解決するとするならば、一体何十億要る、何百億要るという金はすぐ出てくるはずだと思う。それですぐ一気呵成にできないから、それじ…

自由民主党1957/04/18

26参議院 社会労働委員会 第23号

○高野一夫君 公立、私立等に対する補助はどのくらいになりますか。

自由民主党1957/04/18

26参議院 社会労働委員会 第23号

○高野一夫君 そういたしますと、国の支出合計五十億あれば大体全体の日本におけるこういう階層、精薄児の収容ができるということになる。そこでかりに一カ年五億ずつ出せば十年で完成する、十億ずつ出せば五年で完成する。厚生省のいろいろな生活保護の予算そのほか膨大なる予算から考えましても、これを相当のある年数に限っての計画実現でやろうと思ってやれないことはないのじゃないかとも思うけれども、そういうことが今まで政府の方でもわれわれ案を聞いたことがない…

自由民主党1957/04/18

26参議院 社会労働委員会 第23号

○高野一夫君 この問題につきましては、後刻大臣が見えたときに、大臣の所見をただすことにいたしまして、これに関する質問を終ります。

自由民主党1957/04/18

26参議院 社会労働委員会 第23号

○高野一夫君 厚生大臣にお伺いいたしたいのでありますが、今局長に伺った結果が出ているのでありますが、それは現在精神薄弱児の収容施設が公立、私立合せて全国で八十五、収容人員が五千人足らずになっている。ところで、対象として収容すべき者が、原告省の見込みとしては、大体四万五千人ぐらいある、こういうようなお話です、なおほかの数字も出ておりますけれども。そこで私が伺ったのは、この四万四千六百というようなわずかな数字じゃなくして、すべての全国の精薄…

自由民主党1957/04/18

26参議院 社会労働委員会 第23号

○高野一夫君 私は局長に伺いますが、第五条のことで伺います。第五条には、旅館営業者は一部の除外例は別だけれども、それ以来は宿泊を拒んではならないとしてある。そしてその除外例にあげている除外は、ちようど医師法に医師は特別の事由がない限りは診療を拒んではならないというのと全く同じ筆法の条文だと思う。かように、旅館営業者が特別の除外例以外は宿泊を拒んではならないというところまで営業者を拘束していいものであるかどうかという点について疑問を持つの…

自由民主党1957/04/18

26参議院 社会労働委員会 第23号

○高野一夫君 正当に泊りたい者がどうも金もありそうもないなんて疑われて、むやみやたらに宿泊を拒ばまれるということはきわめて迷惑で、これは避けなければならぬけれども、これは法制局とも先ほど打ち合せしたというお話があるけれども、金を払わなかった場合というのは、これは結果である。持っていそうもないと思うその最初の予想が、それじゃどうも持っていそうもないとこう思うけれども、これでは断わることはできない。そして案の定、持っていそうもないと思ったの…

自由民主党1957/04/18

26参議院 社会労働委員会 第23号

○高野一夫君 私はそういう考え方であるならば絶対に反対なのでありまして、せっかくここに営業者を保護するとか、あるいはまた、営業が公共的の営業であるから、それで一般宿泊者に対して不当なる不便を与えないようにという双方の配慮から五条を置かれたと思うわけです。それがここにいろいろ拒んでも差しつかえない事例を置いておいて、そうして明らかに拒んで、明らかに金は払わない、しかし、金をとらなければ営業が成り立たない、それがはっきりわかっておってそれを…

自由民主党1957/04/18

26参議院 社会労働委員会 第23号

○高野一夫君 厚生省が、国立公園その他自然公園法案も出ておりますが、こういうような日本の自然風致をもとにして外国から盛んに観光客を誘致しなければならない、これは日本のある意味における国策、そういうようなときに、ホテルの営業というものは外人に対しての営業状況、品位を保つ、あるいは非常に気持よく衛生的に泊らせるようなこと、こういうようなことは非常に今後も大事に考えなければならない。そういうホテルが至る所に私はできなければならないと思う。そう…

自由民主党1957/04/18

26参議院 社会労働委員会 第23号

○高野一夫君 条文でこういうふうにはっきりきめてある以上は、それに該当する場合、あるいは該当しない場合があり得るということを想定して審議しなければ、私はなるまいと思う。そこで私が申し上げた例は極端かもしれないけれども、あり得ない事例ではないだろうと想像されるので、そういうような場合が起ったら、この第五条はどうなるかと、こういうことでお尋ねするわけです。金を持っているか持ってないか、怪しまれる場合にしてもしかり。そこで、それじゃ一つ逆な点…

自由民主党1957/04/18

26参議院 社会労働委員会 第23号

○高野一夫君 この問題について、私はまだ今までの局長の御説明では、とうてい納得ができない。従って、二十三日の参考人においでを願うその機会に、さらにこの問題について、もし御意見がなかった場合は、私からお尋ねをして、参考人の方々からこの問題について意見を伺った上で、さらに再質問したいと思いますから、第五条の質問は、きょうはこれでやめます。 次に、第四条第一項と第二項について伺いたい。それは「旅館業を営む者は、営業の施設について、換気、採光、…

自由民主党1957/04/18

26参議院 社会労働委員会 第23号

○高野一夫君 第七条は、都道府県知事は、当該吏員に、営業の施設に立ち入って検査をさせることができるようになっております。そうすると、この「当該吏員」というのは、保健所の職員か何かになるわけですか。県庁の関係の職員ならば、すべて吏員になりますか。「当該吏員」というのは、どういうのに該当するのか、どの程度に限定してあるのか。

自由民主党1957/04/18

26参議院 社会労働委員会 第23号

○高野一夫君 これは旅館営業の中に立ち入って検査をするのでありますから、私は相当軽くない規定だと思うんですが、環境衛生監視員というのは、どこかに規定がありますか。別な法律に規定があるわけですか。

自由民主党1957/04/18

26参議院 社会労働委員会 第23号

○高野一夫君 ちょっと関連して一つだけ。これはきょうでなくてもいいのですが、この次御検討願ってもいいのですが、この旅館であって、それはこの法律にいう旅館営業である。で営業者である。それが朝、汽車で着いて、そうして旅館に入って、泊らないで夜帰ったと、これは下宿の場合の別の場合です。そうすると、朝、停車場に着いて宿に行って、そうして一日おって夜は晩飯を食って帰ったと、こういうことはこの宿泊させるということにそうすると入らぬわけだから、旅館営…