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法務大臣参議院衆議院
総発言数
2,092 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1966/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会66 件・66%
  • 法務委員会33 件・33%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,092 件中 20 件を表示
内閣法制局長官1966/04/20

第51回 衆議院 外務委員会 第10号

○高辻政府委員 オール・アンド・エニーの原文、日本語では全部及び一部という点についての御指摘でございますが、大体において私も戸叶委員のおっしゃったように解すべきであろうと思います。その際に「全部及び一部」という表現がいいか悪いか。これはいろいろございましょう。私ども自身も実は責任の当事者の一人でございますが、これは少なくともそういう英文における意味に解すべきであるし、またいまの日本語でも解し得ると思っております。 それからもう一つ、前段…

内閣法制局長官1966/03/25

第51回 参議院 予算委員会 第18号

○政府委員(高辻正巳君) いま私のほうの第二部長が申したとおりで間違いございません。要するに、対人的な下命行為としてできないことはございませんが、同時に、事実行為として当該吏員が検査に行くと。これは性病予防法だけに限りませんが、当該施設区域の内部において、施設区域について権利を持っておるアメリカ合衆国の意思を無視して、そこに強権的な作用を及ぼすことはできないということに相なるわけでございます。

内閣法制局長官1966/03/25

第51回 参議院 予算委員会 第18号

○政府委員(高辻正巳君) おっしゃいますように、ただいま申し上げたのは、施設区域の内部について申しておるわけでございまして、これはひとり当該吏員が健康診断を受けさせるということだけにとどまらないで、いろいろな国内法上の一定の権限を持っておる者がそこにおもむいて一定の行為をするということについて、全部共通の問題でございます。この場合だけができないというわけではございません。むろん、それについては施設区域に立ち入って一定の事実行為をやるわけ…

内閣法制局長官1966/03/25

第51回 参議院 予算委員会 第18号

○政府委員(高辻正巳君) ただいまの御質問、事実については私はつまびらかでございませんので申し上げられませんが、法律関係から申せば、むろんわが国における、わが領域における外国人に対してはむろんこれはわが国権の発現としての法律が適用になることは、これはもう当然でございます。ただ、他国との間に条約等を結んでそれを制限するということがあるわけでございまして、その部数に属するものは、むろんたとえば特例を設けるとかいうようなものについては、むろん…

内閣法制局長官1966/03/25

第51回 参議院 予算委員会 第18号

○政府委員(高辻正巳君) 私が申し上げた趣旨は、もう前の答弁でおわかりかと思うんですが、性病予防法の十二条の規定は、特に条約あるいは法律において特例を設けたものでない限りは、これはいわゆる治外法権に該当するのは別でございますが、いま言いましたものに該当しない限りは、わが国法が当然に及ぶということが言えます。むろん、これにつきまして、私は施設区域との関係においてさっき申し上げたわけで、それを抜きにして言えば、仰せのとおりでございます。

内閣法制局長官1966/03/24

第51回 参議院 予算委員会 第17号

○政府委員(高辻正巳君) 法律的な問題として御提示になりましたので私から申し上げさしていただきます。 御指摘のように、航空法の規定によって、ただいまの規定が新空港の場合にも準用されておる。その場合に、「確実に取得することができると認められる」かどうかというのが問題の中心だろうと思うのでありますが、これは申すまでもなく、取得しようとすれば取得が確実に実現することになるという見込みが成立する、その場合には、見込みにはなりますけれども、とにか…

内閣法制局長官1966/03/24

第51回 参議院 予算委員会 第17号

○政府委員(高辻正巳君) まことに恐縮でございますが、その委任の中身は、恐縮ですがもう一言お示し願いたい。

内閣法制局長官1966/03/24

第51回 参議院 予算委員会 第17号

○政府委員(高辻正巳君) これは売買……。

内閣法制局長官1966/03/24

第51回 参議院 予算委員会 第17号

○政府委員(高辻正巳君) これは所有権の中身として、おそらく所有権者はその所有の対象になっているものの処分権を持っているわけですから、いずれにしても、当該所有権者自身が売る意思がないという場合には、むろん、よくやる契約上の処理としてはできないことは確実であります。しかしまた、収用というようなことになりますと、さっき申しましたような収用上の要件に適合するかどうかということが残った問題になるだろうと思います。

内閣法制局長官1966/03/24

第51回 参議院 予算委員会 第17号

○政府委員(高辻正巳君) 収用法を発動することの有無については、官房長官仰せになったとおりで、私がそれに加えることはございませんが、いまお尋ねの点につきましては、確実に取得することができると認め得るかどうかという点につきましては、私は先ほど二つの方面から実は申し上げまして、契約による場合はもうこれは詳しくは申しませんが、飛行場のまん中にたった一人の反対者がいましても、これは契約による限り、相手が譲らなければ、それに乗ってこなければ話にな…

内閣法制局長官1966/03/24

第51回 参議院 予算委員会 第17号

○政府委員(高辻正巳君) たしか昨年でございましたか、加瀬委員の御質疑に対して私のほうの四部長だったかと思いますが、お答えをしたことがあることを私も承知しております。で、その点は、これはだいぶそのときいろいろ論議がありまして、先生からもだいぶ御議論があって、いま仰せになりましたようなところが出たのかと思いますけれども、いま申し上げたように、実は三分の二であるかどうかというのは、ほかの法律にはまあ出ておりますが、この場合には出ておらない。…

内閣法制局長官1966/03/24

第51回 参議院 予算委員会 第17号

○政府委員(高辻正巳君) お答え申し上げますが、ただいま御指摘の条文は確かにございます。これは収用の場合に実はその意に反して——収用というのはその意に反して取る場合が大体の場合でございますので、その意に反するという者があれば収用ができないんだということは、これはわれわれとしては言い切れないと思います。しかし、そうであるから、やはりそういう場合についてはいろいろ国としても配慮すべき限りの配慮をする。むろん、補償は法律上の必要事でございます…

内閣法制局長官1966/03/24

第51回 参議院 予算委員会 第17号

○政府委員(高辻正巳君) 当該公共事業の用に供する場合には、たしか規定がありまして、それを収用することができるということになっていたと思いますが、そうでない場合には、これはある場合には移転をさせる、他の場合には、これは請求に基づいてであったと思いますが、収用することもできるという法制の立て方になっております。

内閣法制局長官1966/03/24

第51回 参議院 予算委員会 第17号

○政府委員(高辻正巳君) 移転というのは、法律的に特別に意味があるということではないと思いますが、御質疑に応じて申さなければならぬかもしれませんが、ある場所からある物件を他の場所に移すことをいうというのが通常の移転の概念であろうと思います。

内閣法制局長官1966/03/24

第51回 参議院 予算委員会 第17号

○政府委員(高辻正巳君) 通常、移転という場合には、むろん、その物件をその正常の姿において移すと、したがって、その移す段階において、ある部分の形状が変わるということはあり得るかもしれませんが、概して言えば、その物を一定の場所からよその場所に移すということになるべきものであろうと思います。

内閣法制局長官1966/03/24

第51回 参議院 予算委員会 第17号

○政府委員(高辻正巳君) 移転と破壊は同じかといえば、同じではないと思います。

内閣法制局長官1966/03/24

第51回 参議院 予算委員会 第17号

○政府委員(高辻正巳君) それは、先ほど申し上げた請求に基づいて収用するという口にならないと、移転という理由で破壊をするということはできないと思います。

内閣法制局長官1966/03/24

第51回 参議院 予算委員会 第17号

○政府委員(高辻正巳君) どうも、埋葬物件といえば、これを収刑するということはできないと思います。やはり移転の口に入るべきものであろうと思います。

内閣法制局長官1966/03/24

第51回 参議院 予算委員会 第17号

○政府委員(高辻正巳君) 墓地、埋葬等に関する法神によってそういうことになっております。

内閣法制局長官1966/03/24

第51回 参議院 予算委員会 第17号

○政府委員(高辻正巳君) 先ほど埋葬物に関しての御質疑がございまして、その際、私ではございませんでしたが、御質問がございました遺骨等の物件に関してでございますが、これについてもう一言申し上げておきたいのは、その移転につきましては、土地収用法の八十五条もしくは九十九条等に代執行の制度がございますので、その点を念のためにお知らせいたします。