高辻正巳
会議録に記録された「高辻正巳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,092 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1968/05/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会66 件・66%
- 法務委員会33 件・33%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○政府委員(高辻正巳君) 全く仰せのとおりであります。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○政府委員(高辻正巳君) おっしゃいますように、確かに、ただいま領土権の問題としてお話がございました。これは主権の及ぶ範囲の問題でございますが、その主権の作用のうち施政権が米国に属しておるということでございまして、それを除いた部分、いわゆる残存主権、これが日本国に残っておる、こういう意味のことであります。それが、それと同じように、小笠原なりその他の区域が東京都の区域に属するかどうかというのは、いまの問題とは別に、その残された国の主権とし…
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○政府委員(高辻正巳君) 途中で、その領土権の範囲の問題と東京都の区域の——東京都と申しますか一いずれにしても、区域の帰属の問題とは同じ論法にいかないけれども、というところで、やや少し説明をつけ加えたのが不適当だったかもしれませんが、ただいまの問題だけに限定をいたしますれば、自治法の規定による「従前の区域による」という「従前の区域」、これは行政組織法上の行政区画の問題としては依然としてそうであるということを申し上げて差しつかえないと思い…
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○政府委員(高辻正巳君) ただいまのお話は、ちょうど奄美群島のときも同じ考えを持ったわけでございますが、自治法の規定の五条一項の規定の適用から考えまして、やはり返ってくれば東京都の区域に属するということになる。その意味で、未所属とは考えておらないわけでございます。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○政府委員(高辻正巳君) その問題は私も事実上多少関与いたしましたのでよく存じております。が、この当然であるかどうかということは、必ずしもすぐに東京都に属するのが当然であるということには私はならぬと思います。というのは、要するに、領土の問題と違いまして、一定の区域の地域をどこに帰属せしめるかというのは、まさに主権の作用としてどう考えてもいいわけでございますので、それをどう考えるかということは、当然一つの問題になり得る問題だと私は思ってお…
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○政府委員(高辻正巳君) そのとおりでけっこうでございます。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○政府委員(高辻正巳君) ただいまのお話の点は、理論上の問題としては非常に興味のある問題には違いないと思います。したがって、また理論上には、いろいろアカデミックな議論としてはいろいろ議論が成り立ち得ると思います。ただ、いまお話しのようなお説もあると思いますし、私のほうの荒井が話をしましたような見方というものもやはりあるのではないかと私は思います。実はこの行政分離というものをどう考えるかということに結局帰着するわけでございまして、私、ここ…
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○政府委員(高辻正巳君) 一つの憲法上の問題でございますので、私からお答え申し上げます。が、かつても実は参議院の予算委員会であったと思いますが、当時まだ小笠原をどういうふうに処理するか、つまり、直轄にするかどうするかという問題についてまだきまっておりません当時、九十五条の問題が先んじて論議されたことがございます。そのときに私はお答えを申し上げましたが、そのときのお答えを繰り返すことになりますけれども、今度の小笠原における村の設置、これは…
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○政府委員(高辻正巳君) 誤解があるといけませんから申し上げますが、小笠原村が村でないと申し上げているわけではないのでございまして、やはり憲法九十五条の目から見る「一の地方公共団体」であるかどうかが問題の焦点で、そういう意味で申し上げているつもりでございます。これにつきましては、御承知のことと思いますが、東京都の特別区の区長の選任制の問題で、東京都の特別区が憲法に言う地方公共団体であるかどうかということが論争の種になりまして、最高裁の判…
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○政府委員(高辻正巳君) ただいま七十六条とおっしゃいましたが、六十七条かと思います。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○政府委員(高辻正巳君) 六十七条には、確かに、国会において最後の可決があった場合には、いま申し上げた特別法については、「その地方公共団体の住民の投票に付し、その過半数の同意を得たときに、さきの国会の議決が、確定して法律となる。」と、こういうことがございます。これはむろん憲法の九十五条の規定を受けた規定であることは確かでございます。実は、御質問の御趣旨、私十分聞き取っておりませんおそれがございますので、私まあ六十七条に加えて申し上げます…
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○政府委員(高辻正巳君) 特別市の場合についての問題があったことは、私も十分に記憶しております。しかし、それはそれといたしまして、九十五条の「一の地方公共団体のみに適用される特別法」、こういう特別法を過半数の同意を得て制定するという場合のその地方公共団体というのはどういう範囲かという問題になりますと、やはりこの九十五条の趣旨がどういうことかということから考えざるを得ないと思いますが、やはり地方公共団体によって、わが国にあまり例がございま…
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○政府委員(高辻正巳君) いまおっしゃいますように、この例はいろいろ国際観光都市とか、あるいは原爆何とか——広島と長崎とを対象とした法律がございます。それは幾つかございますが、それは仰せのとおり、その市の住民投票に付しただけでございます。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○政府委員(高辻正巳君) それは先ほど鈴木さんの御質疑に対してお答えいたしましたが、小笠原村もりっぱな村であることは間違いございません。ただ、ここで議論の対象になりますのは、憲法九十五条で言う、いわゆる憲法上の地方公共団体であるかどうかの問題でございますので、その点は保留をいたしますけれども、一つの自治団体としての村であることは、まあ形成の過程にあるにはせよ、一応そういう一つの組織をつくっていることであることはもう確かなことでございます…
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○政府委員(高辻正巳君) その村の言い方だと思います。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○政府委員(高辻正巳君) 自治法の規定——決してごまかす意味じゃございませんが、自治法の規定による村というのは、あるいは市町村ですね、これは自治法としての仕組みがきまっておりますから、そういう意味の市町村でないことは、これはまた理論上、当然にそうじゃございませんが、広い意味の一つの、何といいますか、特例はあるけれども、村であるかと言えば、それは村だと、こういうことをお答えするほかはないわけでございます。
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○政府委員(高辻正巳君) 村という場合に、何といいますか、いわゆる村づくりとかいうことばであらわされる村の実体をつくっていく場合の話と、制度としての村という二つの考え方があると思います。それが少しごちゃごちゃになって、少し私自身御説明が混乱したと思いますが、制度としては、自治法のいろいろの特例はございますけれども、特例のない部分については、やはり地方自治法の規定がある。たとえば、どういうことを規定するかと言えば、自治法上の村の仕事が当然…
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○政府委員(高辻正巳君) だから、いま申したように、村の組織といいますか、形というものと、村の実体というものと、いま村づくりと申し上げましたが、そういうものと二つの面があるわけです、少なくとも小笠原村につきましては。その実体につきましては、まさに形成の過程にあると申し上げていいと思います。しかし、制度上の村としては、自治法の特例もございますが、村は何をするかと言えば、自治法上の——つまり、制度上の村としての自治法上の機能を果たしていくこ…
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○政府委員(高辻正巳君) 大潟村も実は同じでございますけれども、制度としての村というものは、りっぱにこれを法律でつくられるわけです。制度としての村は、この法律による特例がむろんございますけれども、そうでない部分は、自治法上の村としての当然の機能を果たす、その根拠は自然法であるということを申し上げているわけです。ところが、社会的基盤としての、自治団体の基盤としての村というものは、まだ住民が実際に、ほかの村と比べてもわかりますように、少なく…
第58回 参議院 沖縄及び北方問題等に関する特別委員会、地方行政委員会連合審査会 第1号
○政府委員(高辻正巳君) 九十五条は、「国会は、これを制定することができない。」という最後の文句がそうなっておりますが、国会法は、法律になる場合について、住民投票に付して、その過半数の同意を得たときに、その国会の議決が確定して法律となるというわけで、実は九十五条の立法機関としての国会の法律の制定時といいますか、結論としては、全く九十五条の特別法の制定、それは住民投票が確定して必ず同意を得たときに法律となるということを明確にしたということ…