高辻正巳
会議録に記録された「高辻正巳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,092 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1971/02/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙1 件
- 防衛1 件
- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会66 件・66%
- 法務委員会33 件・33%
- 本会議1 件・1%
※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第65回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○高辻政府委員 こまかい点は別といたしまして、原則的な考え方としては私は全く同感に思います。いまのような措置そのものが憲法に違反するとかというようなことまでおっしゃっているわけではないと思いますが、そういうようなことの運び方としてはもっと別途に、この考え方でいい面もあるのではないかというような点から申しますと、私は同感を表していい分が相当あると思います。
第65回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○高辻政府委員 この「法の下に平等」であるという憲法十四条の規定の解釈といたしましても、いまおっしゃったような点に関係があると思いますが、それは解釈上の問題であるのか、立法上の指針としての問題があるのかというような問題がございます。われわれはやはり立法当局としましては、現にそういう考え方は現存しておりますが、立法上の指針であるべきだという考えで私どもは立法の衝に当たっておるつもりでございます。しかし、おっしゃいますように、だからといって…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○高辻政府委員 まことに適切な御指摘でございます。もちろん立法事務に関連をしている意味で立法事務の一環に介在をしておる、これが適当かどうか別といたしまして、われわれはともかくも立法事務に当たっておる、立案に当たっておる、こういうのが正確な言い方でございます。
第65回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○高辻政府委員 判決を見まして、私もこの点について別にふしぎにも思いませんし、異論はございません。それなのにどうしてということがあるかもしれませんが、それはよろしゅうございますか。あとで御質疑があればお答えいたします。
第65回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○高辻政府委員 私もいまおっしゃった中で、法制局は立案の衝に当たりましたわけですから、むろん立案の衝に当たっての考え方はございます。しかし、立法したのはまさに、先ほど仰せになりましたように国会でございますが、だから国会に責任があるとは申せません。立案の事務を担当した者として私は申し上げますが……(堀委員「責任の問題ではない」と呼ぶ)法制局の責任としてと申されましたから、そういうことを明らかにして申し上げたいと思います。 それについては農…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○高辻政府委員 概して申し上げて、大体実は異論はございません。ただ省令なり政令、特に政令が——法制的には政令以上の段階で実は政策立案をすることがございまして、特に政令に関心が深い。そういう意味では省令についてもむろんそうでありますけれども、私どもの立法事務に当たる態度としては、極力政令に委任するというようなものは避けるべきであるというのが基本の考え方なんです。ただ何でもかんでも法律に書くことができない場合がどうしても生じてくる。できはす…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○高辻政府委員 農地法の立案当時というのはともかく昭和二十七年でございますから、私ども実はこの判決をいただきましてから、当時の事情というものを調べようとしたわけです。しかし、これは逃ば口上で決してございません、事実でございますが、当時参与した参事官も、当時参与した部長も、当時参与した、次長はまだなかったかもしれませんけれども、長官も、現にこの法制局にはいずれもおられません、ということで、資料等も必ずしも十分に残っておりませんために、そう…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○高辻政府委員 内閣法制局の基本的な性格にも関係があると思います。実際上法制局はいろいろつべこべものを言いまして、役所の中ではきらわれもののほうに入ると思いますが、しかしいずれにしても明らかであることは、政策の立案は何としても政策大臣がやるということです。それで私どもは、その点は厳として身を持しておるということははっきり申し上げられると思います。ただ政策の観点でものを言うべきこと、これは幾らも申します。立案の過程においてこうしたらどうだ…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○高辻政府委員 こういう問題になりますと、一農林大臣といっていいのかどうか、その辺が問題だと私は思います。それは、国会のわれわれもとおっしゃった点からいってもそうですが、概して言って、法制局が全面的に責任をとってどうだ——のがれるために言っているわけじゃありませんが、われわれの使命からいって、そういうものではなかろうということを申し上げておるわけです。
第65回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○高辻政府委員 それには残念ながら異論がございます。なるほど政府は行政の執行に当たる行政権を持っておりますから、行政権の執行に当たるわけでありますし、またいままでお話がありましたように、その政府の政策を実施するために、法律案の立案をして国会に提出するということもむろんあります。しかし同時に、先ほど堀先生がおっしゃいましたように、立法権はまさに国会に属することでありますから、また国権の最高機関でありますから、従たる責任とおっしゃいましたけ…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○高辻政府委員 それはそのとおりであろうと思います。そのために八十条があり、そのために施行令があり、施行令は八十条の解釈を、さっき申し上げたような解釈のもとではありましたが、そういう余地があればこそそういう規定がある、当然のことだと思います。
第65回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○高辻政府委員 私は、農林大臣にも農林当局にも直接に申したことはございません。ございませんが、「法の委任の範囲を越えた無効のもの」という判定を下されている政令をいつまでも残しておくわけにいかぬというのがわれわれの基本的な考え方でございます。したがって、それはできることならば少しも早く直してもらいたいというのが、正直にいって法制局の考え方であるというのは確かでございます。
第65回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○高辻政府委員 御質問の気持ちといっては失礼ですけれども、そのほんとうの気持ち、これは全くよくわかりますが、それとやはり区別して考えていただかなければならぬ点が一つございますので、その点をぜひともわかっていただきたいような気がします。その点を申し上げたいのであります。 農地法の八十条二項というのは、実は国会の審議過程で——いま世の中で急に問題になったのがいかにもほんとうにふしぎにも思える。いまからの結果論でありますが、そういうことで、当…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○高辻政府委員 その前にちょっと触れておきたいことでありますが、先ほど申し上げるべきだったかもしれません。政令は最高裁の判決の線に沿った改正をしたというだけでして、「買収の対価に相当する額」というのが法律できまっておるわけで、その解釈問題としていろいろな問題が出てまいりますが、政令は、幾らで返すという、幾らでということには全然触れてないものでございますから、念のために申し上げておきます。 それから立法改正についていろいろ動きがあるという…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○高辻政府委員 私は、その点については、実は政令でもって二円六十銭ということで返すというように世の中は誤解されているやに見える向きがありますので申し上げたのでありますが、いま御指摘の問題は農地法の八十条二項にある、法律にある規定の解釈いかんということでございます。これは御承知のとおりいままで実行してきた考え方がございますが、結論から先に申し上げまして、この考え方が誤っているとは思いません。こまかいことはもう申し上げないほうがいいと思いま…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○高辻政府委員 いまのお話の中には何か一時所得的に見ていくのかあるいは譲渡所得として考えていくのか、二つの問題があったような気がいたしますけれども、大蔵省たいへん喜んでいることでもございますし、その点についてはなお大蔵省の意見もよく聞いて、具体的な施策がどういうものであるかということを聞いてみないとにわかにお答えができないような気がいたしますが、一時所得的に考えてそれに税をぶっかけていくというのは何か無理なような気がいたします。しかし譲…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○高辻政府委員 この判決の文言の上からは直接に触れておりません。
第65回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○高辻政府委員 それは私は必ずしも同感でございません。先ほど申し上げましたように、この判決の文言の上からは直接に触れてないことは確かでございます。したがって、政令もまた判決の趣旨に適合するようにということでございますから、この売り払いの条件の認定の場合について、これを判決の趣旨に合わせたというだけで、売り払いの場合の対価の額については何も触れておりません。しかし、先生自身お触れになりましたような判決の解釈、ないしは現行法律の規定との関連…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○高辻政府委員 そういう使った例はどのくらいあるかということでございますが、これはあらかじめ伺ってでもおけば少しは調べておくこともできたと思いますが、あいにくどうも急にすらすらと出てまいりませんが、たとえば土地収用法をごらんいただきますと——だいぶあるようです。これを一々申し上げることもないかもしれません、大蔵省でちゃんと調べてあるようですが——土地収用法の百六条あたりをごらんいただきますと、買収補償金に相当する金額を提供して土地を買い…
第65回 衆議院 大蔵委員会 第9号
○高辻政府委員 これは先ほどもちょっと触れたと思いますが、土地収用法の百六条をごらんいただくと一番いいのでありますが、「補償金に相当する金額」というのがありまして、これを提供して買い受けることができるというのがあります。それから「土地の価格が権利取得裁決において定められた権利取得の時期に比して著しく騰貴したときは、」「同項の金額の増額を請求することができる。」つまり補償金に相当する金額の増額を請求することができる。これは農地のほうを増額…