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法務大臣参議院衆議院
総発言数
2,092 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1971/12/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 予算委員会66 件・66%
  • 法務委員会33 件・33%
  • 本会議1 件・1%

※ 全 2,092 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,092 件中 20 件を表示
内閣法制局長官1971/12/13

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号

○高辻政府委員 ただいま告示の法律的性質を抽象的に取り上げて、この告示一般の法律的性質を申し上げたわけでありますが、この告示が具体的な問題として取り上げられるのは、しばしばこの質問があった経緯に照らしましても、またそれをバックにした質問主意書の趣旨から、本旨からいいましても、やはりこれは不服の申し立てなり、訴訟との関係において、いわゆる行政庁の処分に当たるかどうかという点であるに違いないと、私どもは、まずそれを感じたわけであります。私ど…

内閣法制局長官1971/12/13

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号

○高辻政府委員 ただいま申し上げましたように、告示の抽象的な法律的性質、これもお尋ねでありますとすれば、いま申し上げたような準法律行為的行政行為たる性質を有するものであろう。 ところで、これが具体的に問題になりますのは、訴訟との関係についてであろう。そうなれば、それは行政庁の処分として理解されてしかるべきものであろうという考えを持っておりました。 それをことばをきわめましてるる御説明すれば、あるいは御満足がいただけたものかと思いますが、…

内閣法制局長官1971/12/13

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号

○高辻政府委員 ただいま御指摘のものは答弁書の二の1の(一)の部分でございます。これは、先ほど来申し上げておりますように、告示の抽象的な一般的性質、これはもう何度も申し上げませんが、それを離れて、訴訟上の問題、行政不服審査上の問題として取り上げてきた場合に、それは行政庁の処分として当然入るであろうというのが一つ前提にあるわけでありますが、ところで具体的な問題でありますが、告示がなされたときには、その後に沖繩の返還という事実が到来しました…

内閣法制局長官1971/12/13

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号

○高辻政府委員 先ほどの御質問にお答えをしなくて申しわけございません。告示というもののいわゆる法律的な性格、それが準法律行為的行政行為、特に表示行為であるということになれば、これ自体に条件を付することができないことは仰せのとおりであります。 そこで、きょうお話をしておりますのは、実はそれが行政庁の処分という観点から、これを実は言おうとしたものでありますから、その観点から、この訴訟の対象なり行政不服上の対象になるということの見地からなぞら…

内閣法制局長官1971/12/13

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号

○高辻政府委員 お答えを申し上げます。 「それは、」というのは一体何であるかということでございます。それは、いままで申し上げてきましたところからお察しを願えないかと思いますが、行政庁の処分と不服申し立ての対象あるいは訴訟の対象ということを念頭に置きながら書いているものですから、法の基盤たる、つまり二条一項との関係において、つまり告示の、そういう基盤を持った告示として、つまり告示の実体において、そのことを、実体を踏まえながらこの説明をした…

内閣法制局長官1971/12/13

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号

○高辻政府委員 お答えを申し上げます。 御指摘の点についての私のお答えは、きょうのお答えはお答えとしておわかりいただけるのではないかと思いますが、この答えがこの表現では出ていないではないかということに帰着すると思います。私どもとしては、この表現が、まあ真実、法文の作成のように、正直に言いまして、私がよく練ったわけではございません。ございませんが、いま申し上げたような趣旨において書いたものであるというふうに御理解をいただくようにお願いした…

内閣法制局長官1971/12/13

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号

○高辻政府委員 中谷委員の質問主意書、これは国会法の規定に従ってお出しをいただいて、それが国会法の規定に従って内閣に送付をされて、内閣では、先ほども申し上げたことでありますが、法定期間をときには延ばしていただくわけでありますが、これをむしろ縮めまして、御要請と推察するところにお答えしようということで出したわけでありますが、内閣から御質問に対する答弁書として実はお手元に届いているはずでございます。したがって、その答弁書にもしもさらに御疑問…

内閣法制局長官1971/12/13

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号

○高辻政府委員 中谷委員も非常に冷静におやりいただいております。私も冷静にお答えをいたしたいと思います。 ただいま再質問主意書を出すことは自由であるということは、かってな気持ちで実は申し上げたつもりではなくて、あるいはけしかけるつもりでもむろんなくて、とにかく質問主意書に対する答弁書をお出しをして、そうしてその答弁書に対する疑問をお持ちになっているものですから、その疑問にいまお答えをしているわけでごございます。それで、まさに審議中でござ…

内閣法制局長官1971/12/13

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号

○高辻政府委員 お答えを申し上げます。 おっしゃる趣旨は大体了解しているつもりでございますが、私はこの件に関して何べんか申し上げておりますものですから答弁を差し控えておりましたが、いまの点はまさに別の角度からおっしゃっているようであります。(中谷委員「そうです」と呼ぶ) そこで、特定公共事業の中にまず取り上げられるべきものなら取り上げられるべきではないかというのが前提にあるのではないかと——そうじゃないですか。(中谷委員「そうじゃないで…

内閣法制局長官1971/12/13

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号

○高辻政府委員 私も、御質問の趣旨をそういうふうな御立論ではないかと思って実は御答弁したつもりでございますが、公共用地の取得に関する特別措置法は、一条から全部ごらんになれば簡単にわかるわけでありますが、「土地等を収用し、又は使用することができる事業のうち、」その「事業」というのは、二条の各号をごらんになればわかりますように、いわゆる公共事業である。その公共事業についてその当時必要性を認めて、これについての特別措置法をつくったことは確かで…

内閣法制局長官1971/12/13

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号

○高辻政府委員 私はその点に触れて申し上げているつもりでありますが、説明のしかたがまずいと見えまして十分に御理解をいただいておりませんが、第一条は、「土地等を収用し、又は使用することができる事業のうち、」こういうものについてはとありまして、その事業たるや、第二条をごらんになればわかりますように、いわゆる公共事業について規定しているものであります。したがって、事公共事業に関しては、載っているものと載ってないものとの比較対照ができると思いま…

内閣法制局長官1971/12/13

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号

○高辻政府委員 どうもまだ御理解いただけてないのははなはだ残念でございますが、簡単に申し上げますけれども、公共用地の取得に関する特別措置法が問題にしておりますのは事業、なかんずく公共事業であります。その公共事業についても、先ほど部長が御説明申し上げましたように、政令で定めるものがこれに載っかる、そうでないものは載っからないと、公共事業の中で濃淡があることはこれは当然でございます。しかし、公共事業についてこの法律が規定しているところがある…

内閣法制局長官1971/12/13

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第13号

○高辻政府委員 前にも申し上げたことでありますが、内閣法制局の職責の一つは、国の政策が憲法上支障がなく遂行できるようにということで法律案の作成に当たる。これはどの法律案も原案は各省庁でつくるわけでありますが、われわれとしてはそういう観点に主眼を置いて当然議論をいたしております。 それからもう一つは、やはりいつかも申し上げたことでありますが、国会の立法活動に対してわれわれは誠実なお手伝いというようなつもりでやっております。したがって、憲法…

内閣法制局長官1971/12/11

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号

○高辻政府委員 何回となくお尋ねを受けた問題でございますが、いまおっしゃいますように、住民投票に付すべきであるというお気持ちがわからぬわけではございませんけれども、いままでのお尋ねについて申し上げていたことをここで繰り返して申し上げますと、法律は、御承知のとおりに、原則的には、両議院で可決したとき法律になるわけで、その例外的な地方特別法というものが、住民投票がないと成立をしないというのが憲法の規定であるわけで、特別法を一般法として制定す…

内閣法制局長官1971/12/11

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号

○高辻政府委員 御所見は、その趣旨においてよくわかるような気がいたします、一般論といたしまして。ただ、あるいは誤解がおありになるといけないと思いますので、九十五条の関係について一応憲法のたてまえを申しますと、この法律の成立自身が住民投票に実はかかっておるわけで、地方特別法というものは、国会で議決しただけでは成立をしないで、住民投票があったときに、その過半数の同意を得たときに初めて成立することになっておることは、たぶん御存じのことだと思い…

内閣法制局長官1971/12/11

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号

○高辻政府委員 これも前に御答弁した覚えがありますが、仰せのとおり、この二条二項の告示は、行政不服審査法、行政事件訴訟法の異議申し立てないしは抗告訴訟の対象になることは当然であろうと考えております。

内閣法制局長官1971/12/11

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号

○高辻政府委員 ただいまのお尋ね、きわめてごもっともなお尋ねだと思います。行政事件訴訟法の十二条で、御指摘の条文でありますが、「行政庁の所在地の裁判所の管轄に属する。」したがって、当面、東京地方裁判所になりますが、これは、実は施政権の返還という特に異例の事象に関連することで、やむを得ない面があることもおわかりいただけると思いますが、しかし、返還になりますと、当然沖繩県には裁判所が設けられまして、十二条の二項によって、沖繩の裁判所にもまた…

内閣法制局長官1971/12/11

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号

○高辻政府委員 地方自治制度、憲法を含めましてごたんのうな方からの御質疑で、勢い中身もこまかくなってまいりましたが、まず、最初に御質問の中の、「一の地方公共團體」という「一」とは一体何であるかということでございますが、これは御説のとおりに、いろいろ学者は論じているようでございます。しかし、私どもは私どもなりに、これは特定のというふうに解釈をいたしておりまして、その特定の地方公共団体は、単数であろうと複数であろうと、それは問わない。したが…

内閣法制局長官1971/12/11

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号

○高辻政府委員 ただいままでの御説明にも出ておりますが、一般的な場合に、つまり新規に人の土地を取りまして、そしてそれを公用、公共用に供しようという場合については、いま御指摘のようないろいろな手段が要るわけでありまして、土地収用法等は実はその手続を定めておるわけであり、それにしましても、土地収用法には、やはり公共的な緊急必要性がある場合にはそういう手続を省く道も現に土地収用法には出ておりますが、それはともかくといたしまして、この法律案のね…

内閣法制局長官1971/12/11

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第12号

○高辻政府委員 建設大臣がお答えのとおりに、当時の公共用地の取得に関する特別措置法の改正案の審議に際して河野大臣が申し上げたことは、いまでも政府は同じ考えを持っております。それで、その理由は何かと言われれば、公共用地の取得に関する特別措置法案、ここにおける特定公共用地、その公共の中には入りませんということでありまして、いまでもその考えに変わりはございません。