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自由民主党文部大臣参議院衆議院
総発言数
2,077 件
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
文部大臣
直近の発言日
1971/12/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会99 件・99%
  • 外務委員会1 件・1%

※ 全 2,077 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,077 件中 20 件を表示
自由民主党文部大臣1971/12/04

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○高見国務大臣 これは、昭和三十一年に教育二法が成立いたしましたときの論議のいきさつをごらんになればおわかりになると思うのでありまするけれども、どこでも同じことでありますけれども、この任命制に切りかえましたときの趣意は、ややもすると同一政党に片寄り過ぎる傾向がある。あるいは、公選制にしておくならば、支持団体がなければ選挙に当選ができない。どうしても政党色が非常に強くなるというところから、任命制に切りかえました。そこで、過半数を占める政党…

自由民主党文部大臣1971/12/04

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○高見国務大臣 選挙の制度において、同一政党の者が何人以上出てはならぬということをきめるわけにはまいりません。したがって、これは昭和三十一年に法律改正をいたしましたときに、野党の皆さんの中に非常に強い反対がございましたけれども、特に差し入れましたのは、過半数を占めてはならぬという制限をつけたのであります。教育に政治色を入れない、教育の中立性を保つという意味から申しましても、この意味においては、私は公選制よりも任命制のほうがよかった。現に…

自由民主党文部大臣1971/12/04

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○高見国務大臣 繰り返して同じことをお答え申し上げますけれども、私は、教育という、政治性のない中正な立場に立つべき教育委員というものは、やっぱり任命制のほうがいいと思う。ことに、日本の本土で任命制をとっておるのであります。今度沖繩の方々をお迎えする場合に、私どもは、何度も申し上げまするように、すなおな考え方をするならば、同じ共通の基盤に立った任命制に変えるほうがよりよいんではないか、こういう考え方に立っておるのであります。

自由民主党文部大臣1971/12/04

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○高見国務大臣 私は、同一政党に属する者が過半数以上あってはならないという立法の趣意は、教育の中立性を保とうということであったのに間違いないと思うのであります。現実の問題が、いまあなたのおっしゃるような不都合な問題があるといたしまするなら、それは地方自治体の長たる者の見識の問題であります。私は、次に選ばれるでありましょう沖繩県知事がさようなことをするとは思っておりません。

自由民主党文部大臣1971/12/04

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○高見国務大臣 私の申し上げておるのは、無所属だから保守糸だとあなたはおっしゃいますけれども、無所属は無所属であります。これは間違いのない事実なんです。それをそのまま保守系だと断定されることのほうが、片寄ったお考えじゃないかと思うのであります。

自由民主党文部大臣1971/12/04

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○高見国務大臣 そういうところがあるかもしれませんけれども、私は、無所属というのはあくまで無所属だと、こう申し上げておるのであります。

自由民主党文部大臣1971/12/04

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○高見国務大臣 私は、この制度には沿革があると思うのであります。 占領当時、教育委員会法が制定をされた。そうして財政二本立てという制度がとられたことは、御承知のとおりであります。しかしながら、このために地方自治体と教育委員会との間に非常な摩擦が生じたことも、おそらく木島先生御存じでもろうと思う。 そこで、教育の中立性を維持させますためには、教育委員会制度というものを存続しておきながら、これを任命制にするという改正をしたというのが、私は、…

自由民主党文部大臣1971/12/04

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○高見国務大臣 わが国の戦前の教育が超国家主義の教育であった反省に立ちまして、不当の権力を排除するということがこの立法の趣旨だったと、私は理解をいたしております。

自由民主党文部大臣1971/12/04

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○高見国務大臣 不当な支配という概念は、一言に尽くせば不当の支配であって、正当の支配でないことを不当の支配と申し上げるほかに方法はないのであります。 ただ、戦前のいわゆる日本の教育というものは超国家主義的な、国家統制の教育であったという反省に立って、日本の教育というものを不当の支配から排除しようというねらいが教育委員会の発祥の原因であったという理解を私はいたしております。

自由民主党文部大臣1971/12/04

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○高見国務大臣 教育の中立性を維持いたしまするために、国家権力が教育の内容に立ち入ることが不当の支配だということを考えなければならぬと思うのであります。

自由民主党文部大臣1971/12/04

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○高見国務大臣 確かにお話のとおりでありますけれども、そのために文部省があるのであります。

自由民主党文部大臣1971/12/04

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○高見国務大臣 木島先生よくおわかりの上での不当の支配論であります。私は、不当の支配という概念は、国家権力というようなものを意味するものではないと思います。たとえば政党とかあるいは組合とかいうようなものの正当ならざる支配を不当の支配、こう理解すべきじゃないかと考えております。

自由民主党文部大臣1971/12/04

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○高見国務大臣 私の申しますのは、特定の政党がその政党の恣意によって支配をしてはならない。これは自由民主党が政権をとっておりましても、政権を持っておる政党が教育を支配するという基本的な考え方はいけないということを申し上げておるのであります。

自由民主党文部大臣1971/12/04

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○高見国務大臣 これは議院内閣制度において、選挙によって政権を担当する政党がおのずからきまるわけでありますけれども、その政党が教育を支配するのじゃないということを私は申し上げておるのであります。

自由民主党文部大臣1971/12/04

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○高見国務大臣 それはお話のとおりであります。地方の自治体の地方行政の中において、教育委員会を独立させるという制度は、あなたのおっしゃる不当の支配を排除するというために、教育委員会制度を設けたと私はそういう理解をいたしております。

自由民主党文部大臣1971/12/04

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○高見国務大臣 これは憲法論になるのでありますけれども、明治憲法におきましては、だれに責任を負うかというと天皇に対して責任を負うという形であったのであります。今度は直接責任を負うということは、政府が国民に対して責任を負うということであります。いままでのように天皇に対して責任を負うという概念と違った概念から出発をしておるわけであります。

自由民主党文部大臣1971/12/04

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○高見国務大臣 これは民主制議会制度のもとにおきましては、主権者は国民であることは申すまでもないのでありますけれども、直接責任を負いますのは、国民の心を心として責任を負うという意味において政府が負うべきである、私はかように考えております。

自由民主党文部大臣1971/12/04

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○高見国務大臣 私が申し上げようと思ったことを先回りして言われましたので、そのとおりでございます。

自由民主党文部大臣1971/12/04

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○高見国務大臣 直接責任を負うという意味は、政府が直接責任を負うのでありまして、私は別にそのことが任命制であろうとあるいは公選制であろうと違いはないと思っております。 ただ問題は、不当の支配に服することなくてやるためにはどうするかという手段の問題として、昭和三十一年に教育委員会法が廃止されまして、御承知のような法律になってきた。そのいきさつは御承知のとおりだと思います。私は、そういう意味合いから申しまして、直接責任を負うという表現が最も…

自由民主党文部大臣1971/12/04

第67回 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第10号

○高見国務大臣 これは教育基本法第十条をひとつ——私の申し上げたことに対して誤解があってはいかぬと存じますので申し上げますが、教育基本法第十条は「教育は、」といっております。教育行政はといっておらないのであります。この辺のことは御理解をいただきたいと思います。