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資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長参議院衆議院
総発言数
186 件
直近の所属会派
—
直近の役職
資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長
直近の発言日
2018/06/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 経済産業委員会74 件・74%
  • 環境委員会8 件・8%
  • 予算委員会第一分科会6 件・6%
  • 国土交通委員会3 件・3%
  • 財務金融委員会3 件・3%
  • 外務委員会2 件・2%

※ 全 186 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

186 件中 20 件を表示
資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長2018/06/05

第196回 参議院 経済産業委員会 第11号

○政府参考人(高科淳君) 統括事業者と連携化事業とはまた異なるものでありますけれども、かつ、その連携事業の方については今回法改正で対象としていない部分ではありますが、連携化事業の加盟者の連携化事業に係るその工場等におけるエネルギーの使用状況等につきましては、特定連鎖化事業者が国に報告することになってございます。ただし、その当該加盟者の年度のエネルギー使用量が原油換算で千五百キロリットル以上である場合には、これを特定事業者として指定し、エ…

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長2018/06/05

第196回 参議院 経済産業委員会 第11号

○政府参考人(高科淳君) その連鎖化事業と認定管理統括事業の違いということで申し上げますと、一般に連鎖化事業の加盟者におかれましては、その連鎖化事業者との資本関係はなくて、エネルギー管理についても限定的な関係であることから、加盟者は独立してエネルギー管理の体制を整備することが期待されております。これは現行法でございます。したがいまして、その千五百キロリットル以上のエネルギーを使用する場合には定期報告等の省エネ法の義務を特定事業者として課…

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長2018/06/05

第196回 参議院 経済産業委員会 第11号

○政府参考人(高科淳君) 繰り返しになりますけれども、連鎖化事業の場合には、その連鎖化事業の加盟者の、要するにそれは個別の企業ですけれども、その年度のエネルギー使用量が原油換算で千五百キロリットル以上である場合には、それを特定事業者として指定して、そのエネルギーの使用状況等の報告を求めることとなってございます。

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長2018/06/05

第196回 参議院 経済産業委員会 第11号

○政府参考人(高科淳君) お答え申し上げます。 まず、その前者のようなケース、認定統括事業者になっている場合ですけれども、まさにそういったメリットを享受するためにこういった制度を創設するということで、先ほど申し上げましたように、そのグループ内である事業者の省エネ投資の費用対効果が悪い場合、先ほどのケースであるとバス会社ですか、その場合には、その当該事業者への省エネ投資の優先度を下げて、代わりに費用対効果のその中で高い事業者、それはAと、…

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長2018/06/05

第196回 参議院 経済産業委員会 第11号

○政府参考人(高科淳君) その担保措置と申しますか、数字上は、A社の場合にはそのグループの中に吸収されて、そのグループ全体としては省エネの取組を求めていくというその中の一員としてやっていただくということになるんだと思うんです。だから、したがって、全くやらなくていいということではなくて、そのグループの中での役割に応じて一定の努力はしていただくと。 かつ、それぞれその数字の部分以外の部分で、例えば、いろんな設備を効率的に管理しているかどうか…

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長2018/06/05

第196回 参議院 経済産業委員会 第11号

○政府参考人(高科淳君) 今の御指摘の中で、判断基準につきましては、B社もA社も同じ基準で判断するということになります。したがいまして、その部分についてはイコールフッティングということだと思います。 ただ、その省エネ量の削減、そのエネルギー使用量の削減という意味においては、A社の方はそのグループの中で一体的に管理をしてもらって、全体としてその中で役割を果たしていただくと。B社については、そういう認定管理統括事業者という中に入っていないの…

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長2018/06/05

第196回 参議院 経済産業委員会 第11号

○政府参考人(高科淳君) 済みません、熱量はその数字の部分が同じだと申し上げているのではなくて、判断基準は、その数字の目標の部分もありますけれども、そうじゃなくて、いろんな技術的な基準、燃料の燃焼の合理化ですとか、加熱とか冷却とか電熱の合理化とか、そういった基準が定めてあります。それに基づいてそれぞれどういうことをしたかということをちゃんと出していただくことになっているんですね。その部分の評価は同じレベルでやりますということを申し上げて…

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長2018/06/05

第196回 参議院 経済産業委員会 第11号

○政府参考人(高科淳君) 年平均一%の効率改善努力義務というのはありますけれども、これの達成に向けてどういう形でやるかということについて、今までは個別の企業でやっていただいたもの、今のケースでのB社で、それを今回は、だから、そこについてグループで一体的にやる場合にはそこに柔軟性を与えてあげて、そういった形での取組も認めてあげようということです。 その数字の部分はそういう形でその評価の仕方は変わってきますけれども、先ほど申し上げたように、…

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長2018/06/05

第196回 参議院 経済産業委員会 第11号

○政府参考人(高科淳君) 先ほど申し上げましたように、その判断基準は、先ほど申し上げたように、技術的な基準でそれぞれ効率化などを定めたもので、それは変わらないで、それをきちんと守っていただくと。そういう意味において、それを守る以上は数字において大きな開きは生じないものと、要するに、それは同じことをやっている限りはそういうふうな形でできるのではないかというふうに考えてございます。

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長2018/06/05

第196回 参議院 経済産業委員会 第11号

○政府参考人(高科淳君) お答えをいたします。 ちょっと細かい条文の話なので私からお答えいたしますが、新法で申しますと六十五条の、これ左側になります認可取消し若しくは不認可規程ですか、ここの部分に、六十五条の二項の四号を見ていただきますと、「又は前条の規定による命令に違反したとき。」という文言がございます。この前条の命令というのが六十四条の、このポンチ絵で申し上げますと右側の、適合するよう必要な措置をとることを命ずる規定のこの命令規定で…

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長2018/06/05

第196回 参議院 経済産業委員会 第11号

○政府参考人(高科淳君) お答えいたします。 四十七条でございますけれども、改正法案におきましては、事業者が認定を受ける際には、その考慮をしていなかった新たな事情が生じた場合などは、計画の変更を認定することにより柔軟に対応することとしております。 例えば、認定の際には想定していなかった新たな取組が可能となって省エネの効果が深掘りできる場合ですとか、あるいは認定後に経営上の理由から計画の一部を縮小せざるを得ない場合、こういった場合に、認定…

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長2018/06/05

第196回 参議院 経済産業委員会 第11号

○政府参考人(高科淳君) 今のようなケースは変更が認められるケースと考えてございます。(発言する者あり)認められる。

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長2018/06/05

第196回 参議院 経済産業委員会 第11号

○政府参考人(高科淳君) 基本的には、当初確実に見込まれるという想定したものに加えて、新しくこういったことも使えるんじゃないかというものが出てくれば、それはそれによって省エネが深掘りできるということであれば、それもその変更によって認められるということでございます。

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長2018/06/05

第196回 参議院 経済産業委員会 第11号

○政府参考人(高科淳君) 先ほどちょっと申し上げましたけれども、例えば計画を一度作って認定を受けて、そのどちらかの当事者の経営上何らかの悪化しましたというときに、当初よりもそこの部分の計画を縮小してやりましょうと。それでも、全体として連携してその省エネはできますというような計画が変更後に出てくるのであれば、それは変更後のものとして認定してあげるということになると思います。

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長2018/06/05

第196回 参議院 経済産業委員会 第11号

○政府参考人(高科淳君) それは、法律上は定義してございませんけれども、ただ、当初の予定での事業の実施が困難になるような場合ということでございます。

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長2018/06/05

第196回 参議院 経済産業委員会 第11号

○政府参考人(高科淳君) 細かい点は今後具体的に決めていくことになると思いますけれども、ただ、変更後のものも、基本的には、縮小して変更したとしても、それが全体として省エネになっているというものであればそれは認定してあげるということになるというのが基本的な考え方だと思います。

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長2018/06/05

第196回 参議院 経済産業委員会 第11号

○政府参考人(高科淳君) 今、三項のその行っていないというのは、例えば設備統合によって省エネを連携して図ろうというときに、その後、何らかの事情においてその設備の統合をしなかったというケースは行っていないということになるんだと思います。 連携省エネ計画の中で、例えばA社とB社がそれぞれの設備を統合して全体として省エネを図りましょうというときに、そういう計画を出しましたという後に、何らかの事情で結局その設備の統合をしなかったという場合には行…

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長2018/06/05

第196回 参議院 経済産業委員会 第11号

○政府参考人(高科淳君) 統括事業者制度と今のこの連携計画とは別の制度ですので、統括事業制度というのは、親会社がいて、その子会社を一体的に管理するときに全体としてマネージすればいいと。連携計画というのは、二社なり三社なりが具体的に個別のプロジェクトの計画を出して、それを認定したときに案分できるという制度でございます。

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長2018/06/05

第196回 参議院 経済産業委員会 第11号

○政府参考人(高科淳君) 連鎖化事業者も、その連鎖化の中で、個別にその中の加盟者と加盟者とか、あるいはその親と加盟者が何か個別のプロジェクトで一緒にやって、そこの部分の省エネ高めますよという計画をお出しいただけるのであれば、それもその認定の評価の対象になるということでございます。

資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長2018/06/05

第196回 参議院 経済産業委員会 第11号

○政府参考人(高科淳君) 連鎖化事業者について、個別で定められて、連鎖化事業者の場合には、その加盟者も一定の規模以上になった場合には個別に報告の義務を負いますので、そこの報告の義務を負うときに連携した取組があればそこについて加算されるということにはなります。