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文部省初等中等教育局長衆議院
総発言数
2,233
直近の所属会派
直近の役職
文部省初等中等教育局長
直近の発言日
1984/03/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • リクルート問題に関する調査特別委員会52 件・52%
  • 文教委員会48 件・48%

※ 全 2,233 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,233 20 を表示
文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 それは長が提案しているわけでございます。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 法律解釈をやはり全体として考えなければならないのであって、先ほど申し上げたように、地方公共団体の長の自由な判断を拘束する、ないしは影響を与えるというような形の条例があるということは、長の自由の判断ができないという拘束を与えているわけでございます。 したがいまして、そういう前提でこの条例問題を云々しているわけでございまして、ただ条文で、長が提案しているから、しかも議会が同意するから、この条文の規定に違反しないじゃないか、そ…

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 見解の分かれるところでございまして、この条例というのが法律に違反するという勧告をしているわけでございまして、この条例の内容が地教行法の四条の規定に違反するということを言っているわけでございます。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 変わっておりません。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 ちょっと法律解釈の問題ですからお答えいたします。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 尊重というのが参考という言葉にその後条例が変わったことはそのとおりでございます。 しかし、この参考という言葉に変わっても、区長の専属的な権限である教育委員候補の選定権の行使について条例で法的な制約を加えるという点においては基本的に変わってないということでございまして、実質的に中野区で実施される準公選のやり方は基本的に変わってないし、ただ条例上尊重が参考となっているけれども、その実態的な仕組み、仕掛け、これはやはり区長は選…

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 現在の条例では「参考にしなければならない。」こうなっております。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 この条例については、あくまで選挙の「結果を参考にしなければならない。」というわけですから、全然準公選で選ばれない人、名前も挙がってない人、それをやっていいというようには解釈していないわけでございます。もし仮にそういうほかの人も選んでいいということであれば、何のために手間暇、金をかけてやらなければならないのか、それが全くわからないのであります。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 この条例を制定するいきさつ、それは長い一つのいきさつがあって、文部省とのいろいろなやりとりもあるし、都の教育委員会を通じてのやりとりもありまして、やはりここに「参考にしなければならない。」と書いてある以上は、人選に当たって全然参考にしなくていいというような解釈はとれないと思うのです。また、実施しても実施しなくてもどうでもいい条例であるというふうに私は理解しないわけでございます。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 現実問題で、第二条で「区長は、前条の目的を達成するため、区民の投票を実施し、その結果を参考にしなければならない。」となっている以上は、区長は参考にしなければならないと思います。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 現に、第一回目の投票が行われて、そして教育委員の任命は中野区ではどういうふうにやられたかというと、投票の結果、高い順位の人から順次議会の同意を求めて委員が選任された、こういう実態であります。それ以外のケースは知らないのでございます。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 地教行法を改正する際に、公選制のいろいろな弊害があって、教育委員につきましては、地方公共団体の長がここに書いてある資格を有する人から最も適任であるという人を自分で選びまして、議会の同意を得て任命するというふうにしたわけです。ところが、実態としては第一回目は三千万、今度の議会では三千八百万余りの経費を使って郵送による投票をして、その結果、高い順位の人を教育委員に任命しなければならないというのは、法律改正の際の考え方と基本的…

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 一般的に、法律の趣旨に反するとか何条の規定に反するとかよく使いますけれども、地教行法全体の制度の変えられた性格、そういうものを考えて趣旨に反すると言った場合には、中野区で今やられているようなやり方は法律に反する、こういうふうに解釈するわけでございます。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 補足して申し上げますと、本件の条例は現行の地教行法の趣旨に反する、そして具体的には地教行法四条の規定に違反するということでございます。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 前の方に、地教行法第四条第一項の規定に違反するものであり、また、委員の選任について区民投票制度の導入をすることは趣旨に反する、こういうふうに述べておるわけですから、誤解を受けるような通達ではないと思います。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 ここで書いているのは、とにかく長の専属権を拘束するとか議会の同意を得て任命するとかいう条文の規定の直接違反ということはあるわけでございますが、仮にそれを一歩下がって、教育委員を住民の投票にかけて選ぶというような仕掛けは、この法律を公選制から任免制に変えた趣旨に反するということを述べているわけでございます。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 私の説明が的確でないからなかなか論議が合わないような感じがして恐縮でございますが、教育委員会の制度を変える際に、従前は公選制で投票によって選んでいたわけです。その実態についてはいろいろな批判がありまして、やはり投票という形をとれば政治的ないろいろな影響というのを受けやすい、また、特定の組織を持っていないとなかなか委員に当選もできないとかいろいろな批判がありまして、そういうことはやめて、本当に純粋に、出たい人よりも出したい…

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 この地教行法が改正された当時の地方課の担当官をしておりまして、この法律については相当熟知しているつもりでございます。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 昭和二十九年でございます。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 技術的とは主観的な意思または判断を含まない意味であると申し上げたわけでございます。 それから、なお申し上げますと、委員会制度の改正の際に国会の審議も、当時担当官でございましたけれども終始出ていまして、皆様方の論議も拝聴してまいっております。