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文部省初等中等教育局長衆議院
総発言数
2,233
直近の所属会派
直近の役職
文部省初等中等教育局長
直近の発言日
1984/03/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • リクルート問題に関する調査特別委員会52 件・52%
  • 文教委員会48 件・48%

※ 全 2,233 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,233 20 を表示
文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 まず、公立高校の状況から申し上げて、あと国立のことを大学局長からお答えすると思いますが、三十六府県で推薦入学制度を実施しております。その中で農業、工業、水産、商業などの面で推薦入学制度をとっておりまして、普通課程での推薦入学というところはほとんどないという状況であります。 今後は推薦入学制度をもっと拡大していくべきではないかというのが大方の見方でございます。そういう方向にどんどん広がっていくのではないかと思います。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 この文書は、三月五日付で郵送して、中野区長あてに送ったわけでございます。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 さようでございます。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 補足いたしますと、内容証明つきの郵送でございます。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 一般的に、括弧で回答であるとかいろんな形で文書の中身を表示するために使うわけでございます。 なお、これは地方自治法の規定に基づく勧告であるという、法律上の規定も勧告になっておりますので、それを括弧で表示したわけでございます。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 地方自治法二百四十五条の規定によるものでございます。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、指導、助言という内容と、それから措置要求ということの規定があります。 勧告というのは、この地方自治法二百四十五条の規定に基づく勧告でございます。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 四項に、主務大臣は云々と……

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 文書には表示しておりません。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 第四項に、「主務大臣は、普通地方公共団体に対し、その担任する事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言若しくは勧告をし」というところでございます。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 技術的と申しますのは、主観的な意思または判断を含まないという意味であります。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 文部省、文部大臣の法律上の解釈ということでありまして、その解釈ということはありますけれども、一般的に言われる主観的な判断ではございません。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 法律の解釈は客観的な解釈でございまして、Aさん、Bさんで解釈が違うということがあっては法治国家では非常に困るわけでございます。したがって、法律解釈は客観的に合理的に解釈するということになるわけでございます。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 そのような立場、見解でこの措置をとったわけでございます。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 法律では、地方公共団体の長すなわち区長が、議会の同意を得て任命するということになっているわけでございます。ところが、中野区の条例では「区長は、前条の目的を達成するため、区民の投票を実施し、その結果を参考にしなければならない。」という拘束性を与えているわけでございます。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 ございません。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 ございません。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 そこに違反したと認めているわけでございます。

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 先生十分御承知と思いますが、地方公共団体の教育委員会を公選制から任命制に変える際に、この条文の解釈として、地方公共団体の長が専属的に判断できるフリーハンドを与えるということで、どの人を教育委員に推薦するかという判断は長が自由にできるわけでございます。そして、その上に立って議会の同意を得るという仕掛けになっているわけでございまして、そういう長の自由な判断を拘束する、ないしはそこに大きな影響を与える形での条例ということで法律…

文部省初等中等教育局長1984/03/10

101衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

○高石政府委員 地方公共団体の長が、住民による投票の結果を参考にしてという拘束を受けて提出をしているわけでございます。