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消費者庁次長参議院衆議院
総発言数
512
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁次長
直近の発言日
2018/12/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会91 件・91%
  • 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会3 件・3%

※ 全 512 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

512 20 を表示
消費者庁政策立案総括審議官2018/12/06

197衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○高田政府参考人 お答えいたします。 手元に人数等、ちょっとございませんけれども、ヒアリングといたしましては、消費者被害の救済に携わっている弁護士や消費生活相談員、民法等の学識経験者等からヒアリングを行い、被害の実態把握や意見交換を行っているところでございます。

消費者庁政策立案総括審議官2018/12/06

197衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○高田政府参考人 お答えいたします。 これまでの調査分析により得られた蓄積を踏まえ、今後、来年の早いうちに有識者との意見交換の場を設けることを考えております。 二年以内に必要な措置を講じることができるよう、取組を進めてまいります。

消費者庁政策立案総括審議官2018/12/06

197衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○高田政府参考人 お答えいたします。 御指摘の附帯決議に関して、平均的な損害の額の推定規定につきましては、平均的な損害の額が争点となった裁判例の分析、関係省庁へのヒアリング等を通じた業界標準約款等の条項の分析、有識者に対するヒアリングを行うなど、着実に検討を進めているところでございます。 引き続き調査分析を進めるとともに、これらにより得られた蓄積を踏まえ、今後、有識者との意見交換の場を設けたいと考えております。

消費者庁政策立案総括審議官2018/12/06

197衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○高田政府参考人 お答えいたします。 これまでの調査分析により得られた蓄積を踏まえ、今後、来年の早いうちに有識者との意見交換の場を設けることを考えております。 二年以内に必要な措置を講じることができるよう、取組を進めてまいります。

消費者庁政策立案総括審議官2018/12/06

197衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○高田政府参考人 お答えいたします。 まず、考慮要素の方からお答えいたします。 事業者の情報提供については、条文上、消費者の理解を深めることが目的とされているところでございます。情報を提供する際の考慮要素としては、消費者の理解と関連性が高い知識及び経験を明記しているところでございます。附帯決議におきましては、年齢、生活の状況及び財産の状況についても要素とするよう検討を求められているところでございます。こうした要素が考慮要素とされた場合に…

消費者庁政策立案総括審議官2018/12/06

197衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○高田政府参考人 お答えいたします。 法務委員会、本年三十年六月でございますが、「成年年齢引下げに伴う消費者被害の拡大を防止するための法整備として、早急に以下の事項につき検討を行い、本法成立後二年以内に必要な措置を講ずること。」といたしまして、その二番目でございますが、「消費者契約法第三条第一項第二号の事業者の情報提供における考慮要素については、考慮要素と提供すべき情報の内容との関係性を明らかにした上で、年齢、生活の状況及び財産の状況に…

消費者庁政策立案総括審議官2018/12/06

197衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○高田政府参考人 お答えいたします。 御指摘の場合の法的な取扱いについては、あくまで仮定の場合であり、一概に評価することはできませんが、一定の場合には、消費者契約法上、消費者と見ることができる場合があり得ます。 しかしながら、民事ルールでありますので、最終的には裁判所において個別具体的な事例の該当性が判断されるものですので、詳細な答弁は差し控えさせていただければと思います。

消費者庁政策立案総括審議官2018/12/06

197衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○高田政府参考人 お答えいたします。 御指摘のような仮定の場合について一概に評価することはできませんが、一定の場合には、消費者契約法上、消費者と見ることができる場合があり得ます。 しかしながら、民事ルールであるため、最終的には裁判所において個別具体的な事例の該当性が判断されるものですので、詳細な答弁は差し控えさせていただければと思います。

消費者庁政策立案総括審議官2018/12/06

197衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○高田政府参考人 お答えいたします。 消費者契約法は、消費者と事業者との間の契約を規律する法律であり、同法において消費者とは、事業として又は事業のために契約当事者となる場合を除く個人を指しております。 また、この法律において事業とは、一定の目的を持ってなされる同種行為の反復継続的遂行をいうものですので、裁判所において、これらの規定を参考に適切に判断されるものと考えております。

消費者庁政策立案総括審議官2018/12/06

197衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○高田政府参考人 お答えいたします。 裁判所において個別具体的な事例の該当性が判断されますので、特定の類型について消費者に該当するか否かをお答えすることは差し控えたいと思いますが、考え方といたしましては、先ほど申し上げましたように、一定の、同種の行為を反復継続的に行っている場合が事業でございますので、それを除く場合でございます。

消費者庁政策立案総括審議官2018/12/06

197衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○高田政府参考人 お答えいたします。 御指摘の事案につきましては、既に係争中の案件であり、コメントは差し控えたいと思います。 なお、一般論で申し上げますと、売り手と買い手の意思表示が客観的に合致することにより契約は成立すると考えられ、その上で、錯誤無効や不法行為に基づく損害賠償請求といった主張をすることが考えられますが、いずれにせよ、本件は係争中の案件であり、コメントは差し控えたいと思います。

消費者庁政策立案総括審議官2018/12/05

197参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 公益通報者保護法につきましては、現在、内閣府消費者委員会の専門調査会において規律の在り方等について御審議をいただいているところでございます。 委員の御指摘承りました。ただ、まだ御審議いただいている途中でございますので、個別の論点についてああなる、こうなるというようなお答えは差し控えたいと思います。

消費者庁政策立案総括審議官2018/12/05

197参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 ちょっと同じお答えになって恐縮でございます。現在、内閣府消費者委員会の専門調査会において御議論いただいているところでございますので、委員の御指摘承りましたが、個別の論点につきましてああなります、こうなりますというふうに現時点でお答えすることは差し控えたいと思います。

消費者庁政策立案総括審議官2018/12/05

197参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(高田潔君) 再度同じお答えになって申し訳ございませんが、現在、調査会において御審議いただいているところでございます。委員の御指摘承りましたが、個別の論点につきましてああなります、こうなりますというふうにお答えすることは差し控えたいと思います。

消費者庁政策立案総括審議官2018/12/05

197参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(高田潔君) 御指摘のとおり、調査会で御審議いただいているところでございますので、委員の御指摘承りますが、個別の論点について現時点でああなります、こうなりますというふうにお答えすることは差し控えたいと思います。

消費者庁政策立案総括審議官2018/12/05

197参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 御指摘の附帯決議に関しまして、まず、平均的な損害の額の推定規定につきましては、平均的な損害の額が争点となった裁判例の分析、関係省庁へのヒアリング等を通じた業界標準約款等の条項の分析、有識者に対するヒアリングを行うなど、着実に検討を進めているところでございます。 また、付け込み型取消し権につきましては、高齢者、若年者等の消費者被害事例を収集、分析するとともに、有識者等に対するヒアリング等を行っ…

消費者庁政策立案総括審議官2018/11/21

197参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 サブリースに関連すると思われる消費生活センター等への相談件数は、二〇一五年度は二百七十件、二〇一六年度は三百三十二件、二〇一七年度は三百六十五件、二〇一八年度につきましては、十一月十八日までに登録された暫定でございますが、二百五十八件となっております。

消費者庁政策立案総括審議官2018/11/21

197参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(高田潔君) 失礼いたしました。 お答えいたします。 消費者契約法第四条第二項でございますが、「消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、」、済みません、失礼いたしました。訂正いたします。 第四条第一項第一号でございます。「重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であると…

消費者庁政策立案総括審議官2018/11/21

197参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 消費者契約法は消費者と事業者との間の契約を規律する法律であり、同法において、消費者とは、事業として又は事業のために契約当事者となる場合を除く個人を指します。 この法律において、事業とは、一定の目的をもってなされる同種行為の反復継続的遂行をいうものでございます。ただし、これ、消費者契約法は民事ルールであるため、最終的には裁判所において個別具体的な事例の該当性が判断されるものですので、具体的にお…

消費者庁政策立案総括審議官2018/11/21

197参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 消費者契約法上、一概には評価できませんが、一定の場合、すなわち同種の行為を反復継続的に行っていると見られない場合には消費者と見ることができる場合があり得ます。