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消費者庁次長参議院衆議院
総発言数
512
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁次長
直近の発言日
2020/05/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会91 件・91%
  • 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会3 件・3%

※ 全 512 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

512 20 を表示
消費者庁次長2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○高田政府参考人 お答えいたします。 内部通報体制整備義務の実効性を確保するためには、事業者において適切に通報窓口が整備されている状態が確保されていることが必要でございます。 適切に通報窓口を整備しているかを確認する責任は、一義的には義務を負う各事業者にありますが、消費者庁としては、窓口の整備に関する端緒情報をしっかりと入手し、調査等に活用し、助言や指導をしていくことが重要であると考えております。 具体的には、消費者の安全、安心を損なう…

消費者庁次長2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○高田政府参考人 お答えいたします。 通報窓口をより適切に機能させるためには、窓口の担当者が正しく行動し、また、担当者の負担を緩和していくことが重要と考えております。 消費者庁において策定、公表しているガイドラインにおきましては、担当者の配置、育成について、例えば、必要な能力、適性を有する担当者を配置するとともに、十分な教育、研修を行うことが必要である旨を定めているところでございます。また、担当者への支援については、内部通報制度の運営を…

消費者庁次長2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○高田政府参考人 お答えいたします。 事業者の内部通報窓口に対してパワハラやセクハラに関する通報が多く寄せられているという調査結果があることは承知しております。 この法律では、どのような行為が通報対象事実として保護の対象になるかは通報者と事業者の双方にとって明確であることが必要であるため、刑事罰で担保されている行為を通報対象事実としているところ、御指摘のパワハラやセクハラは、例えば強制わいせつ罪や暴行罪等の刑事罰に結びつく場合であれば公…

消費者庁次長2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○高田政府参考人 お答えいたします。 まず、内部通報体制整備義務の実効性確保に関しましては、御指摘のとおり、内部通報体制を、形式面だけでなく、実態面においても機能させる必要があります。 このため、義務の具体的内容を示す指針において、通報の受け付けから調査及び違法行為の是正に至る過程について社内規程を定めるのはもとより、それに沿って運用しなければならないこと等について、関係者の意見も踏まえつつ、盛り込むことを検討する必要があると考えており…

消費者庁次長2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○高田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、制度の実効性を向上させることにより、通報者が安心して通報を行いやすくするため、公益通報者保護制度の内容について事業者の従業員等に広く周知していくことは非常に重要であると考えております。 消費者庁としては、この法律の成立以降これまで、公益通報者保護制度についてのハンドブックの作成、配布、相談ダイヤルの開設、運用、制度の概要をわかりやすく説明する動画の作成、配信など、従業員個人に対す…

消費者庁次長2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○高田政府参考人 お答えいたします。 公益通報に際して、例えば取引先の営業秘密や国の安全にかかわる情報などがあわせて通報された場合は、他人の正当な利益や公共の利益が害されることもあります。また、軽率に報道機関等の事業者外部に通報した場合には、その内容や通報先の対処の仕方によっては、名指しされた事業者やその従業員に回復しがたい信用上の損害を与える可能性もあります。 このため、公益通報者といえども可能な限り他人の正当な利益や公共の利益にも配…

消費者庁次長2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○高田政府参考人 お答えいたします。 外部の通報窓口については、通報者の匿名性を確保できることから、これらを設けることにより、職場内部の窓口に通報するよりも心理的な負担が少なくなり、通報しやすくなる場合もあると考えております。 なお、外部の通報窓口の候補として、法律事務所や民間の専門機関等を民間事業者向けガイドラインで挙げているのは、秘密保持等が強く求められるその業務の性質上、一定の専門性を必要とすることをその理由としているところでござ…

消費者庁次長2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○高田政府参考人 お答えいたします。 御指摘のとおり、ガイドラインでは、中立性、公平性に疑義が生じるおそれ又は利益相反が生じるおそれがあるものを通報の外部窓口として起用することは避けるべきとしております。 いわゆる顧問弁護士が顧問先企業の外部窓口を受任することが利益相反等に該当するか否かは、個別の事案ごとに判断する必要がありますが、外部窓口の利用者である従業員の立場からは、中立性等に疑義が生じ得る委託先か否かが判断できることが重要です。…

消費者庁次長2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○高田政府参考人 お答えいたします。 事業者の通報を事業者外部で受け付けるサービスを提供する専門の事業者があると承知しております。

消費者庁次長2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○高田政府参考人 お答えいたします。 幾つかの会社を把握しておりまして、コンプライアンスのホットラインのサービスですとか、CSRのための推進とか、あるいはヘルプラインというようなものを設ける、そういうサービスを提供している会社があると承知しております。

消費者庁次長2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○高田政府参考人 お答えいたします。 ガイドラインにおきましては、通報者保護の観点から匿名の通報も受け付けることが必要であり、かつ、匿名の通報の場合でも、通報者と通報窓口担当者が双方向で情報伝達を行い得る仕組みを導入することが望ましいとしております。 また、匿名の通報がなされた場合に通報者を探索することは、一般論としては通報者保護の観点から控えるべきであると考えておりますが、事業者の利益が不当に害されているケースなど、一定の例外があると…

消費者庁次長2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○高田政府参考人 お答えいたします。 例えば、虚実織りまぜた情報をSNSを用いて頻繁に情報発信する、報道機関に繰り返し投書する等の行為が考えられると思っております。

消費者庁次長2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○高田政府参考人 御指摘のとおりでございまして、匿名の通報を受け付けることは必要でございますし、そういう場合にはこういう窓口があって、こういうような仕組みにするということをきちんと定めることが重要でございます。 先ほど申し上げましたのは、匿名の場合に通報者を探索することが、一般論としては控えるべきであるということでございまして、その場合の例外がどういう場合があり得るかということでございまして、御説明申し上げました。それはもうもちろん、御…

消費者庁次長2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○高田政府参考人 お答えいたします。 ガイドラインでは、内部通報がコンプライアンス経営の推進に寄与した場合には、通報者の組織への貢献を正当に評価することが適当としており、例示として、経営トップ等からの感謝を伝えることに言及しております。 これは、組織のためにあえてリスクを冒してまで警鐘を鳴らした従業員の貢献を経営トップ等が正当に評価することが、コンプライアンス経営の促進や組織内における通報しやすい環境の醸成につながると考えられることから…

消費者庁次長2020/05/19

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○高田政府参考人 お答えいたします。 最近の企業不祥事といたしまして、例えば、国の規制に反して、資格を持たない者が自動車の完成検査を実施していた事例、保険契約の乗りかえにおいて、保険料の二重払い、一時的な無保険状態の発生等の不適切な販売が多数生じていた事例、国の承認と異なる製法で血液製剤を製造していた事例などが存在しております。 これらの事例においては、一部の従業員において法令違反が認識されていたものの、早期の通報や通報を受けた違反行為…

消費者庁次長2020/05/19

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○高田政府参考人 お答えいたします。 今回の改正法案では、保護の対象となる公益通報者の範囲や通報対象事実を広げることとしたほか、公益通報者が不利益取扱いを受けてしまった場合においても、権限のある行政機関や行政機関以外の外部通報先への通報の保護要件を緩和するなど、訴訟においてより救済がされやすくなる制度といたしました。 また、訴訟以外においても、第三者が介在して個別の労働紛争解決のあっせんをする制度として、労働審判のほか、厚生労働省や各都…

消費者庁次長2020/05/19

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○高田政府参考人 お答えいたします。 個別の事案についてはお答えを差し控えますが、一般論として言えば、公文書の適正な管理は行政運営の透明性を高める上で極めて重要でございます。本法との関係では、国の行政機関の通報対応に関するガイドラインにおいて、本法が対象とする消費者の利益の擁護等に関連する法律に限らず、公文書管理法違反も含め、法令違反の通報を広く受け付け、また、これら通報者を不利益取扱いから保護するよう求めているところでございます。 今…

消費者庁次長2020/05/19

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○高田政府参考人 お答えいたします。 本法の目的等に鑑みまして、公文書管理法違反は該当いたしませんけれども、ガイドラインにおきまして、法令違反の通報を広く受け付けるということになっているところでございます。

消費者庁次長2020/05/19

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○高田政府参考人 お答えいたします。 公益通報者保護法は、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の遵守を目的としているところ、委員御指摘の税法、補助金適正化法、国家公務員法、公文書管理法等は、専ら国家の機能にかかわる法律と考えられ、この法律の対象には当たりません。 また、どのような行為が通報対象事実として保護の対象になるかは通報者と事業者の双方にとって明確であることが必要であるため、現行法では刑事罰で担保されている行為を…

消費者庁次長2020/05/19

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号

○高田政府参考人 お答えいたします。 御指摘のパワハラやセクハラは、例えば強制わいせつ罪や暴行罪等の刑事罰に結びつく場合であれば、この法律による保護の対象となります。