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消費者庁次長参議院衆議院
総発言数
512
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁次長
直近の発言日
2020/06/05

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会91 件・91%
  • 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会3 件・3%

※ 全 512 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

512 20 を表示
消費者庁次長2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(高田潔君) 必ずしもちょっと網羅したものではございませんけれども、説明会、例えば、昨年一月から二月、申請開始、受付直前に東京、大阪で開催、それから徳島県、それから経営倫理実践研究センターの各々開催する講演会に講師として参加、それからチラシの配布等々を行っているところでございます。

消費者庁次長2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 本制度は、事業者の内部通報制度についての整備、運用状況を確認する観点から、多面的な審査基準を設け、専門的な知見を有する審査員が丁寧に審査を行い、最終的な適合性を判定することで制度の信頼性を担保しております。そのため、企業規模にかかわらず、確認する事項は変わりはなく、認証を希望する事業者が申請いただく際には一定以上の事務量が発生してしまうところでございます。 登録料、更新料は、本制度の運営に係…

消費者庁次長2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 改正法案では、新たに過料の対象となる法令違反行為についても通報対象事実に加えることとしており、これにより対象法律が追加されることとなります。対象法律の追加については、それぞれの法律が公益通報者保護法に規定される国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律であるか否かを慎重に検討していく必要がありますが、見込みとしては二十本程度増加すると思われます。 また、既に対象法律となっている法律…

消費者庁次長2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(高田潔君) 多分、委員の御質問の御趣旨は、例えば公文書管理法というふうに私がお答えするということでしょうか。

消費者庁次長2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 いわゆる刑法に該当する、傷つけるとかそういうものに該当するようなものについてはなり得ると思います。

消費者庁次長2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(高田潔君) 次回の改正におきましては御指摘の論点も含めて検討したいと思いますが、カスタマーハラスメントはそもそも、ちょっと消費者側でございますので、それをどのような観点でというのはちょっと勉強させてください。

消費者庁次長2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 内部通報窓口を弁護士事務所等の事業者の外部に委託することは通報者の匿名性の確保等に資するものと考えられ、民間事業者向けガイドラインにおいても推奨されております。 この点、委員御指摘のとおり、弁護士事務所等を委託先とする場合に、その妥当性はもちろん、選定手続についてもその選定基準を公表するなどにより、なれ合いのような形で選定されることがないよう、透明性や客観性を確保することは公益通報者保護制度…

消費者庁次長2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 今般の改正法案では、事業者の内部通報に関する体制整備義務のほか、行政機関の外部通報に関する体制整備義務を規定することとしております。体制を整備する際の課題は民間事業者と行政機関との間で異なるほか、その規模によっても異なると考えられます。 消費者庁といたしましては、体制整備義務の内容を示す指針を具体的に定めることにより事業者における体制整備を支援することに加え、その規模や組織に合わせた説明を実…

消費者庁次長2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 公益通報者保護法は、消費者の利益の擁護を図る観点から、消費者の利益の擁護に関連する法律に違反する行為を通報対象事実としているところでございます。委員御指摘の各種税法等々の国家の機能に関する法律は、消費者の利益の擁護に関するものとは言えないため、現時点においては消費者庁が所管している公益通報者保護法の通報対象事実の範囲に含めることとはしていないところでございます。

消費者庁次長2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 国家の機能に関する法律、国家の機能、機能でございます。

消費者庁次長2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 この法律、「定義」、第二条の第三項におきまして、「個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として別表に掲げるもの」となっております。 ですから、この法律のできたときの趣旨、それからこの条文を考えますと、このままの条文のままでは御指摘のような税法等々を含めることは困難と考えておりますので、それはまた将…

消費者庁次長2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(高田潔君) その前の例示に加えましてその他の利益ということでございますので、この法律作ったときの経緯等を考えますと、この条文のままではそこまで拡大するのは困難だと考えております。

消費者庁次長2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 消費者庁といたしましては、今後はこの改正法案の趣旨を踏まえまして、先生の御指導もしっかり肝に銘じて、適切な運用に努めてまいりたいと考えております。

消費者庁次長2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 今回の法改正によりまして、大企業に対しましては体制整備義務が義務付けられるところでございます。必要な支援は今後関係者の意見も聞きながら検討してまいりたいと思いますけれども、この今回の改正の趣旨が適切に反映されるような体制整備義務が進むように取り組んでまいりたいと考えております。

消費者庁次長2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 附則にある検討を進めるに当たりましては、委員御指摘のとおりのような、海外の事例ですとか、あるいは労働局の現場での実情がどうなっているか、あるいはその裁判の判例等々がどうなっているか、そういうことも調べながら検討してまいりたいと思います。

消費者庁次長2020/06/05

201参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 行政における一元的相談窓口については、消費者委員会の答申において、権限を有する行政機関の通報窓口を補完するものとして、公益通報者保護制度相談ダイヤルにおける対応の充実、不利益取扱いを受けた者に対する情報提供や相談体制の充実など消費者庁の既存の機能の強化を図るとともに、新たな機能として、権限を有する行政機関の特定が通報者にとって難しい通報事案について通報者に教示することや、行政機関の不適切な対…

消費者庁次長2020/05/22

201衆議院 内閣委員会 第13号

○高田政府参考人 お答えいたします。 消費者庁では、新型コロナウイルスに便乗したさまざまな詐欺や悪質商法への注意喚起について、LINE公式アカウントや政府広報を活用したテレビCMなども活用して、より多くの消費者に情報が届くよう取り組んでおります。 特に、給付金詐欺に関しては、関係省庁と連携し、さまざまな取組を進めております。 まず、四月二十一日には、総務省及び警察庁との連名で、消費者向けの注意喚起資料を公表いたしました。さらに、高齢者等…

消費者庁次長2020/05/22

201衆議院 内閣委員会 第13号

○高田政府参考人 お答えいたします。 今般の一部地域の緊急事態宣言の解除を踏まえまして、感染拡大を予防しつつ経済活動との両立を図るためには、新しい生活様式を踏まえた新しい日常に移行する必要があり、消費者の協力は欠かせないと考えております。 このため、緊急事態宣言が一部地域で解除された先週十四日、消費者庁では、関係省庁や各業界団体とも連携し、スーパーなどの店舗でのお買物の際に消費者の方に御協力をいただきたいお買物エチケットについて、協力を…

消費者庁次長2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○高田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、制度の実効性を向上させることにより、通報者が安心して通報を行いやすくするため、公益通報者保護制度の内容について事業者の従業員等に広く周知していくことは非常に重要であると考えております。 消費者庁といたしましては、この法律の成立以降これまで、公益通報者保護制度についてのハンドブックの作成、配布、相談ダイヤルの開設、運用、制度の概要をわかりやすく説明する動画の作成、配信など、従業員個…

消費者庁次長2020/05/21

201衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号

○高田政府参考人 お答えいたします。 消費者庁におきましては、市町村を含む行政機関向けガイドラインを策定、改正し、周知に努めてきたところでございます。また、行政機関に対する外部からの通報に関する相談窓口については、ガイドラインにおいてその設置を求めてまいりましたが、今般の法改正により、市町村を含む行政機関には、外部からの通報に対応する体制整備義務を課すこととしております。 今後とも、法改正を踏まえ、更に制度の周知に努めるとともに、現行の…