高田浩運
会議録に記録された「高田浩運」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,317 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/05/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金9 件
- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会70 件・70%
- 予算委員会23 件・23%
- 本会議4 件・4%
- 災害対策特別委員会2 件・2%
- 科学技術振興対策特別委員会1 件・1%
※ 全 2,317 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 社会労働委員会 第31号
○政府委員(高田浩運君) 地方薬事審議会は、法律に書きますというと、やれ諮問に応じてとか、こういう事務であるとか、そういうようなしかつめらしいことになるのでありますか、ほんとうの運用の妙味というのは、四角ばらないで、知事が薬事上の重要な問題についてあるいは相談をし、あるいは意見を聞くというところにこの運用の妙味、両者の運用上の妙味というものがあると思うのでございます。そういう意味において、現在いわゆる医薬品の円滑な流通の確保の問題は、程…
第34回 参議院 社会労働委員会 第31号
○政府委員(高田浩運君) きのうもお話がございましたように、農薬による中毒ないしこれを故意に間違って使いまして自殺等の事態を惹起している例が、年々千数百件に上っているような実情でございます。非常に寒心にたえない点でございます。きのうも申し上げましたように、厚生省も農林省と一緒になりまして、この危害の防止の運動なりあるいは具体的な措置なりに努力いたしておりますが、やはりこういったことは役所だけが——役所が一生懸命やらなければならないことは…
第34回 参議院 社会労働委員会 第31号
○政府委員(高田浩運君) 薬事審議会の答申の中の医薬品の販売に関する事項の中で、「限定品目の販売業」というのが、この法律に言います特例販売業の項でございますが、それによりますと、「限定品目の販売の許可は、地域、業態、品目からみて特に必要があると認めた場合に与えることができることとすること。」こういうことになっております。「地域」というのは、この三十五条でいけば、これこれの「普及が十分でない場合」、それから「業態」というのは「その他特に必…
第34回 参議院 社会労働委員会 第31号
○政府委員(高田浩運君) この現在の三号、四号、それからこの法案によります特例販売業というのは、明治、大正それから昭和の初め、まあ旧薬事沖までの間においては、いわゆる売薬受け売り業といって売薬の受け売りをやっておったそういう状態の流れが結局この特例販売業という形になっているわけであります。従ってその品目というのはおのずから程度が軽いと申すと語弊がございますけれども、そういったような考え方で整理をすべきことは当然でございます。従って今後こ…
第34回 参議院 社会労働委員会 第31号
○政府委員(高田浩運君) 品目については今申しましたように、さらに調査検討をしてかっちりした基準を設けて、それを地方庁の方に出して指示をするつもりにいたしております。 それから今まで売っているものについて、それとそぐわないものが出た場合につきましては、今の中原部長の御答弁もありますので、行政上妥当な方法によってできるだけ措置をいたしたいと考えております。
第34回 参議院 社会労働委員会 第31号
○政府委員(高田浩運君) ただいま御答弁申し上げた通りでございます。
第34回 参議院 社会労働委員会 第31号
○政府委員(高田浩運君) この問題につきましては、あさって、ほかの問題と一緒に御答弁申し上げます。
第34回 参議院 社会労働委員会 第31号
○政府委員(高田浩運君) 根本の問題は、さっきの問題と一緒に御答弁させていただきますが、品目の問題は同種のもので銘柄がたくさんございますので、これを集計すれば相当な数になりますが、私の方で、たとえば千葉県について調べましたところによりますと、いわゆる特例販売に相当するものは、いわゆる三号業者で一県当たり約二十五品目、それから四号業者で十六品目、そういうふうになっております。
第34回 参議院 社会労働委員会 第31号
○政府委員(高田浩運君) 今のお話は、特例販売業だけの問題でございます。
第34回 参議院 社会労働委員会 第31号
○政府委員(高田浩運君) 配置販売業の問題につきましては、これも先日、説明のときに申し上げたかと思いますけれども、各県やはり品目ごとに相当不均衡がございまして、ある県では許す、ある県では許さない、そういうことでは困りますので、これも統一して、統一をした基準によってやるべきである、そういう考え方で法律を仕組んでおるわけでございます。そういう意味で、これも従来のやり方について検討を加え、公正に基準を設けていきたい、かように考えておる次第でご…
第34回 参議院 社会労働委員会 第31号
○政府委員(高田浩運君) 明後日御返事申し上げます。
第34回 参議院 社会労働委員会 第31号
○政府委員(高田浩運君) 第一にいわゆる二十九条の指定医薬品、これにつきましては、従来も第一には薬理作用が非常に激しいか、または複雑であるか、または著しく好ましくない副作用を伴うか、あるいは蓄積作用が強い、こういったグループのもの、それから品質については、経時変化が大きいもの、それからさらに習慣性があるか耐性を生じるか、あるいは特異的な反応の事例が多いか、そういうものでありますとか、あるいは化学療法剤であって、その対象となる疾病の病源微…
第34回 参議院 社会労働委員会 第31号
○政府委員(高田浩運君) 直接的には社会保険の主管局の方でお答えするのが筋だと思いますけれども、一応、現在国民皆保険に関連をしておりますのは、やはり医者による医療に対して保険的仕組みによって手当をする、そうして医者によらない、すなわち薬の事実上の配給でありますとか、そういったことについてはいわゆる保険給付というよりむしろ今の保険の体系でいえば、保健施設という形において便宜の措置を講じておるというのが今の保険のやり方についての立て方になっ…
第34回 参議院 社会労働委員会 第31号
○政府委員(高田浩運君) 今のお話の点は、直接的には薬事審議会の問題ではないと思います。むしろ保険運営の根本に関係することでございますし、かたがた同時に、医療の問題とも関連をしてきますので、保険の運営ということでありますというと、保険自体が、いろいろ審議会に諮ることですけれども、そういった点を勘案すれば、やはりまあ、むしろお話のように、国民皆保険という非常に大きな立場からの問題の一環でありますので、その意味では、今度設けられました医療制…
第34回 参議院 社会労働委員会 第31号
○政府委員(高田浩運君) お出しします。
第34回 参議院 社会労働委員会 第31号
○政府委員(高田浩運君) それはわかっております。
第34回 参議院 社会労働委員会 第31号
○政府委員(高田浩運君) この法案において一番重要な問題であり、かつ考えなければならない点は、やはり保健衛生上の見地から薬の品質を確保するということであろうと思います。その限りにおいては、ただいま御指摘の製造番号等の記入をなさしめることにいたしましたのもその品質を確保する一つの手だてと考えておるわけでございます。 それから第二に、これらの製造及び販売についての仕事に当たる人、これの取り扱いが従来登録という形になっておりました。法律的には…
第34回 参議院 社会労働委員会 第31号
○政府委員(高田浩運君) 製造番号の記載につきましては、五十条の三号によって書かなければならないというふうに規定してございまして、そしてそういう記載のないものを売ってはならないというのが五十五条の一項に規定してございまして、結局この法律は二段に分かれております。すなわち「前五条の規定に触れる医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。」というふうに規定してございまして、従いまして、それを売っ…
第34回 参議院 社会労働委員会 第31号
○政府委員(高田浩運君) 五十四条によりまして、虚偽の事項を記載してはならないという規定がございます。それで今のお話のように、偽った製造番号を書いた場合においては、これは虚偽に該当するわけでございますから……。それから当然五十五条にひっかかってきて、販売または授与してはならない云々と、それで五十五条の規定で罰則がついておりますから、それにひっかかってくる、そういうことになります。
第34回 参議院 社会労働委員会 第31号
○政府委員(高田浩運君) 第一に御質問のありましたロット番号の改ざんの場合でございますが、かりに小売段階においていわゆる改ざんが行なわれたまま消費者の手に渡ったという場合におきましては、卸段階まではこれは五十四条と五十五条の違反にはならないわけでございます。小売段階で改ざんをしてからそれを売ったということでございますから、結局そこで虚偽が発生するわけでございますから、従って五十四条、五十五条の規定がそれに適用になる。そういうことになるわ…