高田浩運
会議録に記録された「高田浩運」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,317 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1960/05/17
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金9 件
- 防衛1 件
- 労働・賃金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 内閣委員会70 件・70%
- 予算委員会23 件・23%
- 本会議4 件・4%
- 災害対策特別委員会2 件・2%
- 科学技術振興対策特別委員会1 件・1%
※ 全 2,317 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第34回 参議院 社会労働委員会 第33号
○政府委員(高田浩運君) この広告の問題については、先般来御指摘のように、外国に置ける取り扱いとわが国における取り扱いとかなり径庭があるのでございますが、これについては国情なりあるいは沿革的事由もございますので、それ相当な理由のある点もあろうかと思うのでございますが、この六十七条の適用につきましては、先般来私ども申し上げておりますように、現在これはザルコマイシンとマイトマイシンのみではございませんが、ほかにもたとえばカルチノフィリンであ…
第34回 参議院 社会労働委員会 第33号
○政府委員(高田浩運君) 任命は厚生大臣がいたします。それから人数は五十人でございます。それから構成メンバーには今のお話の新聞社等の人は、いわゆる普通、審議会等においてよくあります一般のそういう学識経験者というか、そういう意味でのなには、新聞人等は入っておりません。医師、これは内科、外科、各科医を含めた医師、それから薬学者、それを主体として構成をいたしておりますし、そのほかにももちろん薬事に詳しい人も入っておりますし、それから多少のメー…
第34回 参議院 社会労働委員会 第33号
○政府委員(高田浩運君) まあ突き詰めてガン類似という、その辺まではっきりした形には詰まっておりませんけれども、大体委員の各位の気持としては今お話の線に近いと思います。
第34回 参議院 社会労働委員会 第33号
○政府委員(高田浩運君) 現在のところはガン、白血病、肉腫を考えております。
第34回 参議院 社会労働委員会 第33号
○政府委員(高田浩運君) 現在薬事審議会の決定に基づきまして、事実実施をいたしておりますのが先ほど来申し上げているようなことでございますし、一応それについては法律上の根拠に基づいてなすべきものであるという考え方のもとにおいて六十七条の規定を置いたわけでございますけれども、将来におけるいろいろな事態というものは人知をもってはかり知るべからざるものもございますので、それでこういう形式にいたしたわけであります。
第34回 参議院 社会労働委員会 第33号
○政府委員(高田浩運君) 薬事審議会の答申はこれは十分尊重しなければならぬと思います。
第34回 参議院 社会労働委員会 第33号
○政府委員(高田浩運君) ただいま御引用のホィーラー・リー法は、これは日本でいえばいわば不公正取引の取り締まりに関する法律の一環でございますので、この点については、現存のわが国の公正取引防止に関します法律にある程度のそういった広告の制限の規定がございますが、これは薬のみならず、一般的に不公正な取引の手段としての広告はいけない、あるいは表示はいけないということでございますので、その方の法律が適用になることは、これはもちろんのことでございま…
第34回 参議院 社会労働委員会 第33号
○政府委員(高田浩運君) 薬の価格については、一般的にはこれを規制をいたしておりませんが、保険に使います薬及び調剤報酬につきましてはこれは保険の問題としてきめておりますので、この点は館林課長の方から御説明申し上げます。
第34回 参議院 社会労働委員会 第33号
○政府委員(高田浩運君) 価格については、現在のところ、一般的に言って、厚生省の方として権限に基づいて指図をするであろう——もちろん権限外でそういうことをやることはこれは適当でございませんから、そういうことはございません。言いかえれば、価格については、つまり自由主義という格好になっております。
第34回 参議院 社会労働委員会 第33号
○政府委員(高田浩運君) 薬の価格の問題については、これは品目によっても非常に違うと思います。まあなかなかこれは一がいに言えないと思うのでございますが、おおむね現在常識的に考えられておりますのは、小売マージン三割、卸マージン一割——多少の出入りはもちろんございますが、そういうようなことになっております。まあ価格の決定の内容につきましては、これは今申し上げましたように、品目によっても、それから各社によっても違いますし、ある意味においては企…
第34回 参議院 社会労働委員会 第33号
○政府委員(高田浩運君) 結局保険に使います薬の価格のきめ方について、今の方式を変える。もう一つの方式は、いわば原価計算方式だと思います。これについて今まで検討した結果は、先ほど館林課長が申し上げた通りでございますが、今後の問題としては、やはりお話のように、十分それらの点も考えていかなければならないと思いますし、より原価計算方式というものについて、十分一つ検討してみたいと考えております。
第34回 参議院 社会労働委員会 第33号
○政府委員(高田浩運君) これは、薬全般について原価計算等を行なおうといたしますれば、やはり相当な人員を必要とする問題だと思うのでございますが、いずれにしても、これは相当な予算を伴う問題でございますので、今後十分一つ御趣旨の点をくみまして、私ども真剣に検討して参りたいと思っております。なお、通産省というお話がございましたけれども、これは通産省としても、ほかの物資についてもやはり統制的な措置はとっていないわけでございますし、現在の日本の役…
第34回 参議院 社会労働委員会 第33号
○政府委員(高田浩運君) 御承知のように、薬局には管理薬剤師を置かなければなりませんし、管理薬剤師は、薬局の技術的な面についてのいわば責任者になるわけでございます。その意味で薬局の構造設備でありますとか、医薬品の取り扱いでありますとか、その他薬局の業務について、管理者として、責任者として必要な注意を払わなければならないわけであります。それらのそういうような管理薬剤師として行なわなければならないそういう義務の遂行を著しく阻害することが明白…
第34回 参議院 社会労働委員会 第33号
○政府委員(高田浩運君) この六条の人的な欠格要件を規定しておりますゆえんのものは、要するに、一般的に法令違反等を犯す蓋然性の高いと認められるものを掲げて許可を与えない場合があり得る、そういうことでございまして、ごらんの通りに、イからハに至るまでは、要するに過去において刑を受けたというような、あるいは違反をした、そういうようなこと、それからニにつきましては、こういう特殊な人というのを具体的にあげまして、大体それでこれは尽きると思いますけ…
第34回 参議院 社会労働委員会 第33号
○政府委員(高田浩運君) いわゆる乱売の防止等を直接のこれは目標とした規定ではもちろんございませんで、薬局が保健衛生的に万全な管理が行なわれることを確保する一つの手段として規定したわけでございます。その意味で今申し上げましたように、きわめて特殊な場合という区切りをなるべく明確にする意味において「性癖素行に照らして、」あるいは「著しく阻害することが明白である者」というふうにしぼりをかけたわけでございます。
第34回 参議院 社会労働委員会 第33号
○政府委員(高田浩運君) これは一つは現行法において、薬剤師が開設する場合及び薬剤師でない者が薬剤師を使用して開設する場合、両方とも登録という制度になっております。登録の意義、性格については、この前以来この委員会においていろいろお話がございましたが、私どもの考え方は、先般来申したような次第でございます。そういうふうに、今までの取り扱いを一にいたしておりました点を引き継いだという点が一つと、もう一つは、これを区別するということが妥当かどう…
第34回 参議院 社会労働委員会 第33号
○政府委員(高田浩運君) 現在の医療法は、御承知のように、昭和二十三年、戦争のあとを受けました最初の改正において、医師が開設する診療所については届出、その他の者が開設するものについては許可制ということにいたしたわけでございますが、これが絶対正しい云々ということではないわけであります。これはそのときの、いわゆる法制的な見解に基づいてそういうふうにいたしたわけでございますし、それから一方、現行の薬事法も大体同じときにできたわけでございます。…
第34回 参議院 社会労働委員会 第33号
○政府委員(高田浩運君) 理論としてはあり得るわけでございます。
第34回 参議院 社会労働委員会 第33号
○政府委員(高田浩運君) 許可の取り消しにつきましては、七十五条に規定がございまして、ごらんの通りに七十五条の三行目以下に、法令若しくはこれに基づく処分に違反する行為があったとき、又はこれらの者が、先ほど御引例の第六条第二項その他の規定に該当するに至ったときは、取り消しなりあるいは業務停止を命ずることができる。そうしてその場合には、七十六条で聴聞を開かなければならない、そういうふうなことになっております。
第34回 参議院 社会労働委員会 第33号
○政府委員(高田浩運君) いわゆる薬剤師についての再免許のような形というものはとっておりませんで、新しい許可ということになるわけでございます。