高田正巳
会議録に記録された「高田正巳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,964 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生事務官(社会局長)
- 直近の発言日
- 1956/04/26
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金24 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会85 件・85%
- 決算委員会国有財産の増減及び現況に関する調査小委員会13 件・13%
- 内閣委員会1 件・1%
- 予算委員会第四分科会1 件・1%
※ 全 2,964 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 参議院 社会労働委員会 第28号
○政府委員(高田正巳君) ただいま御説明を申し上げましたのは、あくまでも四十四条の適用は、前回申し上げましたように、ケース・バイ・ケースで適用すべきものである。これはもう動いておらないのでございます。そんなことを言ったんではわけがわからぬじゃないか、できるだけ一つ具体例をあげてみろ、こういう仰せでございましたので、私どもが前回の委員会から本日までの時間的な余裕の間に考えつきました具体例というものを、できるだけ、何というか、ものさし的に整…
第24回 参議院 社会労働委員会 第28号
○政府委員(高田正巳君) 今申し上げましたような例で、これは大丈夫だというものは、これは大丈夫療養費払いの対象になる。だめだというものに当ればだめである。ところがその中間的なと申しますか、かような例が起りまして、これをどうするかというようなことになりますれば、これは結局保険者が認定をするわけでございまして、従いまして、政府管掌では一応知事、具体的に申せば保険課なり、保険官署、出張所というものが、知事の補佐役として認定をいたすわけでありま…
第24回 参議院 社会労働委員会 第28号
○政府委員(高田正巳君) 法律で定められておりまするその法律を執行いたすのは行政府の責任でございます。従いまして、この執行についての諸般の通達を出しますることは、これはあらゆる法律に関連をしてあるわけでございます。従いましてその通達等を出す場合に、特に諮問機関に諮問をして、後にさようなことをしなければならないというものにつきましては、今回御審議をいただいておりまする健康保険法の中にもたくさんございますけれども、それぞれ法律に明記がいたし…
第24回 参議院 社会労働委員会 第28号
○政府委員(高田正巳君) 私の記憶によりますれば、検査に行った者が知り得たその秘密というものを漏洩した場合には一体どうなるのだ、秘密を保持する義務があるかどうか、それから漏洩したらどうだというふうな点についての御質問があり、私がお答えしたことは記憶にございます。ただ、今の高野先生のような、医師の方が秘密保持の義務を持っておる、だから検査を拒否してもいいのかどうかというふうな点についての御質疑は私の記憶ではございません。それでなおその点に…
第24回 参議院 社会労働委員会 第27号
○政府委員(高田正巳君) ケース・バイ・ケースということは、今相馬先生が御指摘のように、その場合、その場合考えてこれをやらなければならぬ。それで今御引例のような場合には、入院患者を、今入院している者を、それをすぐよそへ移すというふうなことは、これは非常にその被保険者にとって迷惑な話で、総辞退をされてそれが保険医でなくなったということは、被保険者には、入院患者には関係のないことです。しかも、その入院患者をよそに移すというようなことが非常に…
第24回 参議院 社会労働委員会 第27号
○政府委員(高田正巳君) 非常にデリケートな例でございますが、結局四十四条に該当するかどうかということは、単にその患者の希望のみでこれを判定するわけには参るまいと存じます。それが客観的にと申しますか、医学通念上、その患者は従来の診療の関係からして、今までのお医者様にかからなければこの患者の治療はできないというふうなことが判定されまする場合は、これは保険者といたしましても療養費払いを認めると思いますけれどもへただ単に、患者が今までのかかり…
第24回 参議院 社会労働委員会 第27号
○政府委員(高田正巳君) 四十四条の運用についての私どもの考えは、先ほど来、なお前回、前々回から大臣が御答弁になっておりますように、はっきりいたしております。先生の今御指摘になりましたのは、個々の具体例をずっと並べてそれについて仕分けをしろというふうな御趣旨かとも存じますけれども、なかなかいろいろな場合が、これは榊原先生が一番よく御存じのように、病人、医療というものでございますので、いろいろの場合があるのであります。(相馬助治君「しろう…
第24回 参議院 社会労働委員会 第27号
○政府委員(高田正巳君) たとえばある一人のお医者様が、さような保険医を辞退したいというふうに届出があったという場合におきまして、いわゆる平生の場合でございますが、御事情もどういう御事情でやめたいとかなんとかいうこともよくわかりますし、これは転院をできる者は転院を、重態で動かせない者は別でありますが、できる者は転院をお勧めして、しかるべき他の保険医の方に御収容を願うというのが筋であろう。ところが今回の場合におきましては、非常に事態が変っ…
第24回 参議院 社会労働委員会 第27号
○政府委員(高田正巳君) 今、榊原先生仰せのように、また先ほど大臣がさような事態はできるだけ避けたいと思うけれども、どうしてもさような事態に突入をした場合には、療養費払いというものの趣旨というものを被保険者の方に十分徹底させたいということを仰せになっておりますけれども、それは結局今、榊原先生が仰せになったようなことに近い意味になると思うのであります。ただしかし、なかなか一定の何というか、ものさしというようなものを作るにいたしましても、こ…
第24回 参議院 社会労働委員会 第27号
○政府委員(高田正巳君) 相当困難なことだと思いまするが、大臣から山下先生に先ほどのようにお答えをいたしておりますから、私どもといたしましては努力をいたしたいと思っております。
第24回 参議院 社会労働委員会 第27号
○政府委員(高田正巳君) 九条の現行法に「勤務場所ニ就キ」と書いてありますが、これにつきましては、解釈上におきましてもまた、実際問題といたしましても、トラブルが起ったことはございません、というのは、検査の必要のためにはそこに、その場所に行くことができる。すなわち、立ち入ることができるという解釈に相なっておりまするし、またさように運用をいたしております。ただ、今回政府原案におきまして、立ち入りということをはっきりいたしましたゆえんのものは…
第24回 参議院 社会労働委員会 第27号
○政府委員(高田正巳君) 私の言葉が少し足りませんのでございまして、若干先生と違っておるようでございますが、私は第九条の問題を実は申しておりました。先生の御質問の中に保険医ということのお話が出ましたので、現行の保険医についての監査等に関連いたしましては、九条の二が現行の規定でございます。ところが九条の二の方につきましては、何々「ニ就キ」という条文が現行ではないのでございます。「当該官吏吏員ヲシテ診療録其ノ他ノ帳簿書類ヲ検査セシムルコトヲ…
第24回 参議院 社会労働委員会 第27号
○政府委員(高田正巳君) 私の説明が悪かったので、山下先生決して誤解をしておられたのではないのでございます。先ほども私がお答えをいたしましたように、九条の方には「勤務場所二就キ」ということがございますが、九条ノ二の方にはそれが全然ないのでございます。保険医の監査につきましては、いろいろなトラブルがありますることは御指摘の通りでございます。このトラブルがありまして監査が円滑に行われない、それをどうしても明確にいたすべき必要ありと私どもは考…
第24回 参議院 社会労働委員会 第27号
○政府委員(高田正巳君) 四十三条ノ十に「医療機関若ハ保険薬局ニ就キ」これこれこれ、「其ノ他ノ物件ノ検査ヲ為サシムルコトヲ得」と書いてございますのは、この検査の必要な場合にはその中に立ち入れるものと私どもは考えております。なお関連をいたしまして、今先生が、向うがいかぬと言ったような場合はどうかという御質問がありましたが、向うがこれを拒否いたしました場合におきましては、政府の原案のような場合におきましても、それから今回の衆議院の改正の表現…
第24回 参議院 社会労働委員会 第27号
○政府委員(高田正巳君) ちょっと言葉を補足さしていただきますが、私が今、拒否をした場合に実力を行使してそれを排除して入ることはできないのだ、その場合にはそれじゃ何にもならぬじゃないかということであれば、それは罰則なり、指定取り消しなりということで担保がされているのでございますと申し上げたのはその通りなんでございます。それは「就キ」であろうと、それから立ち入り権限というものが明確に規定してございましょうと、同じことでございますということ…
第24回 参議院 社会労働委員会 第26号
○政府委員(高田正巳君) 大へん申しわけないのでございますが、高野先生が今お聞きになりましたことをちょっと私聞き漏らしておりましたのでございますが、その具体的な事例の例でも上げろというような御質問でございましょうか。それとも保険医総辞退というふうな事態がこの法律に「緊急其ノ他巳ムヲ得ザル場合」と書いてあるが、「巳ムヲ得ザル」というようなことは、総辞退というような事態そのものが集団的に当てはまるかというふうな意味の御質問でございましょうか…
第24回 参議院 社会労働委員会 第26号
○政府委員(高田正巳君) そういう意味でございますか。ただいま大臣が御説明になりましたようなことで尽きておるのでございますが、この四十四条には二つの場合が書いてございまして、「保険者ハ療養ノ給付ヲ為スコト困難ナリト認メタルトキ」というのが一つでございまして、一つは「緊急其ノ他巳ムヲ得ザル場合ニ於テ保険医」以外の者にかかった場合に、保険者が療養費払いをすることが必要であると認定したときということになっておるわけでございます。従いまして、従…
第24回 参議院 社会労働委員会 第26号
○政府委員(高田正巳君) 私が若干申し上げ方がへたでございまして、誤解を招いたようでございますが、保険医総辞退というふうな事態というものは、これは確かに異常な事態でございまして、従って社会的に見てそれが異常な状態であるということは、だれも考えるわけでございます。その際に、異常な状態であるから保険医総辞退のような場合におけるこの「緊急其ノ他巳ムヲ得ザル場合」というのがその辞退そのものにぴたりと適用されて、いかなるその患者の場合においても療…
第24回 参議院 社会労働委員会 第26号
○政府委員(高田正巳君) ある地域にもう全然保険医が全部いなくなって、その保険医にかかろうとしてもその地域では不可能であるというふうな場合には、前段の「療養ノ給付ヲ為スコト困難ナリト認メタ」という場合に該当するかと思うのであります。しかしながら、私がケース・バイ・ケースでそれは認定しなければならぬと申しましたのは、ある地域と申しましても大都市のような場合に、たとえば何々区には一人も保険医がいなかったと、その場合にその何々区の住民は全部そ…
第24回 参議院 社会労働委員会 第26号
○政府委員(高田正巳君) 今の御趣旨は、保険医が存在しても、あるいは他の保険者の指定するものというふうな機関が存在しても、その能力に余れば、療養の給付をなすこと困難なりと認めてそれに該当をして療養費払い、いわゆる現金払いの方をやる場合があるのじゃないかという仰せでございますが、さような場合もあり得ると存じます、理論的には。