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厚生事務官(社会局長)衆議院参議院
総発言数
2,964
直近の所属会派
直近の役職
厚生事務官(社会局長)
直近の発言日
1956/05/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会85 件・85%
  • 決算委員会国有財産の増減及び現況に関する調査小委員会13 件・13%
  • 内閣委員会1 件・1%
  • 予算委員会第四分科会1 件・1%

※ 全 2,964 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,964 20 を表示
厚生省保険局長1956/05/22

24参議院 社会労働委員会 第38号

○政府委員(高田正巳君) これを役所がかような時期に調査をいたしまするといたしましても、相当骨の折れることであり、また正確性等につきましても、相当疑問を持ち得るような結果が集まってくるのではないだろうか。やってやれないことはないと存じます。

厚生省保険局長1956/05/22

24参議院 社会労働委員会 第38号

○政府委員(高田正巳君) 官公立病院あるいは社会保険病院等の資料は、これは取れば取れるわけでございます。まことにこれはまたおしかりをこうむるかもしれませんが、今日までさような的確な資料を収集いたしたことはございません。

厚生省保険局長1956/05/22

24参議院 社会労働委員会 第38号

○政府委員(高田正巳君) ただいまのような資料は、私ども今日手元にございません。

厚生省保険局長1956/05/22

24参議院 社会労働委員会 第38号

○政府委員(高田正巳君) 私どもが御提出を申し上げて御審議の参考に供しておりまする資料は、私どもといたしまして御信用願って差しつかえない資料というものを御提出をいたしておるつもりでございます。

厚生省保険局長1956/05/22

24参議院 社会労働委員会 第38号

○政府委員(高田正巳君) 果して先ほど私が申し上げましたように、負担能力がないから……。

厚生省保険局長1956/05/22

24参議院 社会労働委員会 第38号

○政府委員(高田正巳君) 相当な資料、それを整えまするには、今からやるといたしますれば、相当な時間を要するものと思いまするので、ただいまさようなものをお約束を申し上げることはごかんべんを願いたいとかように思います。

厚生省保険局長1956/05/22

24参議院 社会労働委員会 第38号

○政府委員(高田正巳君) 従来初診料の一部負担というものがございますが、これがどの程度未収になっておるかどうかというふうな資料につきましては、先ほど来繰り返しましたように、私どもの手元にございません。従いましてこれを今全般的に調査をいたすというようなことはとうていめんどうなことでございまするので、一、二の抽出調査というふうなことができまするかどうか、その点につきましては後刻お答え申し上げさしていただきます。なるべくやりまするように私ども…

厚生省保険局長1956/05/22

24参議院 社会労働委員会 第38号

○政府委員(高田正巳君) 私も病院経理の実務には通じておりませんので、一度病院当局とも相談いたしまして、さような資料が直ちにでき得るものかどうかということを相談をいたしたい。何とかしてできるような方向で相談いたしたい、かように考えておるわけでございます。

厚生省保険局長1956/05/22

24参議院 社会労働委員会 第38号

○政府委員(高田正巳君) あるものと私も予想をいたしまするが、実際に私が実務に通じておりませんので、ただいまこの席で私の見込みによりまして直ちにお答えを申し上げることもどうかと存じまするので、御猶予をいただきたいと、かようにお願い申し上げておる次第でございます。

厚生省保険局長1956/05/22

24参議院 社会労働委員会 第38号

○政府委員(高田正巳君) 私、ただいまどうも実務に非常に暗くて申しわけないのですが、初診の有無をカルテに書くことは要求しておりますが、それが未収であったかどうか、受け取ったかどうかということは、あるいはその点については、記載義務はないのじゃないかと一応私考えますけれども、なおそこいらの点はもう少し研究をしましてお答えいたしたいと思います。

厚生省保険局長1956/05/22

24参議院 社会労働委員会 第38号

○政府委員(高田正巳君) 診療の義務は医師個人が負っておるものと思うがどうかという仰せでございますが、医師法に取り上げておりまする先ほど問題になりましたような診療の義務というものは、医師個人でございます。それから今回私どもが保険診療をお願いする相手方としては、医療機関をつかまえたわけでございます。従いまして、こういうふうな条件でということは大体法律で課せられておるわけでございますが、こういうふうな条件で保険診療に従事していただけますか、…

厚生省保険局長1956/05/22

24参議院 社会労働委員会 第38号

○政府委員(高田正巳君) 保険の関係の医療機関の開設者が保険診療を拒否されたという場合には、この御審議をいただいておりまする健康保険法の諸規定の問題になってくるわけでございます。やりますというお約束でそういう関係を結んでおるわけでありますから、保険の問題になって参ります、そういうことでございます。

厚生省保険局長1956/05/22

24参議院 社会労働委員会 第38号

○政府委員(高田正巳君) その場合には、結局約束通り保険診療を行なってもらえなかったということになりまするので、まあ一例をあげますれば、四十三条の十二で、その保険診療をするという関係から外へ出てもらって、普通の医療機関になっていただく、言葉をかえて申しますれば、医療機関の指定の取り消しをいたすということに相なると存じます。

厚生省保険局長1956/05/22

24参議院 社会労働委員会 第38号

○政府委員(高田正巳君) 四十三条の四に、略して読みますが、保険医療機関は、保険医療機関において診療に従事する保険医をして四十三条の六第一項の規定による命令の定むるところにより診療または調剤に当らしむるのほか、命令の定むるところにより療養の給付を担当すべしということに相なっておるわけであります。それで今のような場合に、ただ貧乏だからといって、保険医療機関が保険診療を断わりました場合には、これに当るわけでございます。義務を違反したというこ…

厚生省保険局長1956/05/22

24参議院 社会労働委員会 第38号

○政府委員(高田正巳君) 今の山下先生の御質問に対しましては、さっきの小沢健康保険課長の説明で十分法律的な説明がつき得るものと、私は今一応考えます。しかしながらかりにそういう説明が——法律的にもう少し研究をいたしてみまするが、かりにそういう説明では法律的にがっちり固まらないということでもございました場合には、診療担当規程というものが機関にもございます。条文をおあけいただきますと、四十三条の四の第一項の一番最後のところに「命令ノ定ムル所ニ…

厚生省保険局長1956/05/22

24参議院 社会労働委員会 第38号

○政府委員(高田正巳君) 純粋な法律解釈の問題でありますが、法律には「正当な事由」ということになっておりまして、別に支払能力があるとかないとかいうようなことは、法律自体に書いてないわけであります。しかしその解釈といたしまして、「正当な事由」の中にもう明らかに支払能力があると思われるような方が、自分はお医者様にお金を払うのはいやなんだというようなことで払われない。はっきりそういうふうに声明しておるものまでもお医者様に必ず見てもらわなければ…

厚生省保険局長1956/05/22

24参議院 社会労働委員会 第38号

○政府委員(高田正巳君) 藤原先生の御意見別に反駁を申し上げるようなつもりで御答弁を申し上げるわけではございません。ただ私どもまじめに一部負担の問題につきましては真剣に取り組んで研究をいたしたつもりなのでございます。それで、お医者様の窓口で一部負担を徴収をしていただくということにつきましては、これをいたしませんと、何と申しますか、保険の一部負担の制度あるいは保険の制度全般がくずれてくるおそれが私どもあると考える。従いまして、私どもとしま…

厚生省保険局長1956/05/22

24参議院 社会労働委員会保険経済に関する小委員会 第4号

○政府委員(高田正巳君) 一部負担の財政効果の積算の基礎について先に私から御説明を申し上げたいと存じます。 政府の原案の方について申し上げますと、まず一番といたしまして初診は現行通りでございますから、財政効果といたしましてはゼロでございます。それから外来が投薬または注射のない初診日以外の日一日につき十円でございますと三億五千四百万円でございます。それから外来の中の小さい二といたしまして、投薬または注射のあった初診以外の日一日につき三十円…

厚生省保険局長1956/05/22

24参議院 社会労働委員会保険経済に関する小委員会 第4号

○政府委員(高田正巳君) 一緒でございます。

厚生省保険局長1956/05/22

24参議院 社会労働委員会保険経済に関する小委員会 第4号

○政府委員(高田正巳君) 法律には五十円以下で厚生大臣の定める金額ということに法律の規定はなっております。これは私どもといたしましては、いつか御説明をしたことがあると思いますが、甲地は五十円、乙地は四十六円、すなわち現行通り四点でございますから、初診の際の現行の一部負担というものが、初診料相当額ということになっておりますから、それと同じように定めるつもりでございます。法律では五十円以下で厚生大臣が定める金額、こういうことになっております…