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厚生事務官(社会局長)衆議院参議院
総発言数
2,964
直近の所属会派
直近の役職
厚生事務官(社会局長)
直近の発言日
1956/05/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会85 件・85%
  • 決算委員会国有財産の増減及び現況に関する調査小委員会13 件・13%
  • 内閣委員会1 件・1%
  • 予算委員会第四分科会1 件・1%

※ 全 2,964 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,964 20 を表示
厚生省保険局長1956/05/25

24参議院 社会労働委員会 第40号

○政府委員(高田正巳君) できます。

厚生省保険局長1956/05/25

24参議院 社会労働委員会 第40号

○政府委員(高田正巳君) できます。

厚生省保険局長1956/05/25

24参議院 社会労働委員会 第40号

○政府委員(高田正巳君) さようでございます。

厚生省保険局長1956/05/25

24参議院 社会労働委員会 第40号

○政府委員(高田正巳君) 御質問の御趣旨は、機関の指定を取り消されたものが、翌日でも再指定の申請ができるかと。それについては、できますと私はお答えいたしたわけでございますが、その場合に知事が拒否することはないのかという仰せでございますか。

厚生省保険局長1956/05/25

24参議院 社会労働委員会 第40号

○政府委員(高田正巳君) 仰せの通り、「医療協議会ノ議ニ依ル」ということに拒否はなっております。

厚生省保険局長1956/05/25

24参議院 社会労働委員会 第40号

○政府委員(高田正巳君) まあさような特別な場合を想定いたしますれば、さようなこともあり得るかもしれませんけれども、医療協議会というものは、私どもは各界の代表が出ておられまして、公正妥当にものを判断なさるものと信頼をいたしております。従いまして、指定を取り消されて、非常に不適当な医療機関が、直ちに翌日再指定を受けるというふうな事態は実際上あり得ない。もちろん機関の指定を取り消すということは相当重大なことでございまするから、さような処分を…

厚生省保険局長1956/05/25

24参議院 社会労働委員会 第40号

○政府委員(高田正巳君) 条文にいたしますると、四十三条ノ十四の第二項でございます。諮問をいたすわけでございます。

厚生省保険局長1956/05/25

24参議院 社会労働委員会 第40号

○政府委員(高田正巳君) 二項です。

厚生省保険局長1956/05/25

24参議院 社会労働委員会 第40号

○政府委員(高田正巳君) さような場合もあり得るということでございます。さような一人の医師が不正なことをいたしました場合には必ず指定を取り消すという趣旨の規定ではございませんので、「指定ヲ取消スコトヲ得」となっておりまするように、さような場合もあり得るという規定でございます。

厚生省保険局長1956/05/25

24参議院 社会労働委員会 第40号

○政府委員(高田正巳君) 一号は、さような場合におきまして、指定を取り消し得るという規定でございます。ただし、ただし書きがございますることはごらんの通りでございます。

厚生省保険局長1956/05/25

24参議院 社会労働委員会 第40号

○政府委員(高田正巳君) 医療法には、医療機関の開設者並びに管理者のいろいろな規定がございます。なおまた条文は、四十三条ノ四、一項の後段に、療養担当規定を定める根拠条文がございます。またそのほかには、民法の関係の使用者責任というものを定めた規定もございます。従いまして、さような各種の、開設者または管理者が各種の法令によって要請されておりまする監督の義務を果すについて、欠くるところがないということでありますれば、その機関の責任は免れ得ると…

厚生省保険局長1956/05/25

24参議院 社会労働委員会 第40号

○政府委員(高田正巳君) 後刻御配付をいたします。

厚生省保険局長1956/05/25

24参議院 社会労働委員会 第40号

○政府委員(高田正巳君) 四号は行政庁が行いまする検査に当りまして、報告または診療録その他の帳簿書類の提出あるいは提示を命ぜられまして、これに従わなかったりまたは虚偽の報告をいたしましたり、さようなときでございます。

厚生省保険局長1956/05/25

24参議院 社会労働委員会 第40号

○政府委員(高田正巳君) さようでございます。

厚生省保険局長1956/05/25

24参議院 社会労働委員会 第40号

○政府委員(高田正巳君) 仰せのように、若干性質が違うと思います。しかし性質が違うと申しますることは、何もそれが悪質でないとかあるいは事態が非常に軽いとかいう意味で、性質が違うわけではございません。四号、五号は、前各号に該当するような場合におきまして、そのことが実際にあるかないかというふうなことを検査をいたしまするような場合に、その検査を拒んだとか、あるいはうそを報告したということでございまして、従いまして、その意味で若干の場合の相違が…

厚生省保険局長1956/05/25

24参議院 社会労働委員会 第40号

○政府委員(高田正巳君) 四号、五号がございませんと、当該医療機関が、今こっちの方はいいだろうと仰せになりました一号ないし三号に該当するかどうかということが調査できなくなる、こういうおそれがあるのでございます。(「そういうふうに信用しないことが問題なんだ」と呼ぶ者あり)従来の現行法の規定によりますると、四号ないし五号等のような場合におきましては、罰則をかげておりまして、六カ月でございましたか未満の懲役、一万円以下の罰金だつたと記憶いたし…

厚生省保険局長1956/05/25

24参議院 社会労働委員会 第40号

○政府委員(高田正巳君) 再指定、再登録の問題でございます。

厚生省保険局長1956/05/25

24参議院 社会労働委員会 第40号

○政府委員(高田正巳君) 私がどうも御質問をよく把握いたしませんでお答えをいたしまして、まことに恐縮でございました。取り消しについて、どういう救済規定があるかという御質問でございますが、これは一般の行政行為に対する場合と同じように、いわゆる訴訟になるわけでございます。

厚生省保険局長1956/05/25

24参議院 社会労働委員会 第40号

○政府委員(高田正巳君) こちらから積極的に、先ほどのはひど過ぎたからこうしてやるというふうなことを規定した条文はございません。さようなことになりますれば、結局一度取り消されたものでございますから、再指定という問題になりまして、これは現実の上で向うとお話し合いをいたしまして再指定という手続になる、こういうことでございます。

厚生省保険局長1956/05/25

24参議院 社会労働委員会 第40号

○政府委員(高田正巳君) かりに非常に過酷な措置が行われました場合には、次の再指定の際に、当然さようなことも考慮いたして、運用上再指定をいたすべきものと存じます。しかしながらこの取り消しをいたしまする際には、四十三条の十五に新しく新設されました規定がございまして、弁明の機会を法律上必ず与えなければならないことにもなっておりまするし、かつ取り消し処分をいたしまするには、先ほど申し上げましたように、役所の一存でどうこうということでございませ…