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厚生事務官(社会局長)衆議院参議院
総発言数
2,964
直近の所属会派
直近の役職
厚生事務官(社会局長)
直近の発言日
1960/03/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会85 件・85%
  • 決算委員会国有財産の増減及び現況に関する調査小委員会13 件・13%
  • 内閣委員会1 件・1%
  • 予算委員会第四分科会1 件・1%

※ 全 2,964 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,964 20 を表示
厚生省社会局長1960/03/17

34参議院 社会労働委員会 第14号

○政府委員(高田正巳君) 坂本先生の御指摘は、おそらく将来にわたってのいろいろな計画であろうかと思います.その一部として三十五年度はこういうふうにいたしますということを、全貌の一部として関連をつけて説明せよという御質問でございまして、まことにごもっともな御質問だと思います。ただ、提案理由説明のときの補足説明でも御説明をいたしましたように、実は精神薄弱者につきましての基礎的な調査といいますか、そういうふうなものにつきましても、提案理由で説…

厚生省社会局長1960/03/17

34参議院 社会労働委員会 第14号

○政府委員(高田正巳君) 事務的な観点からのお答えを一応さしていただきまして、さらに政務次官から御答弁をいただきたいと思います。 御指摘のように、国立の施設を持つということは望ましいことでございます。従いまして、私どもその意図を十分に持っているわけでございます。ただ、何分にも国立の施設を一つ作るということは政府としましては相当大きな問題でございまして、はなはだ遺憾ながら来年度では予算ももちろんございませんし、法律案にもさようなことを入れ…

厚生事務官(社会局長)1960/03/02

34衆議院 社会労働委員会 第11号

○高田(正)政府委員 生活保護の基準につきましては、基本的にどういう考え方をしておるかという御質問でございます。あるいは御質問に私お答えすることになるかなりませんか、疑義を持っておりますが、私どもといたしましては、生活保護法の基準というものは、まず物価が高くなればその物価に応じてやはり引き上げていかなければならない。これはごく普通のことであううかと思います。 それからその次には、これはいろいろ論議のあるところでございますが、国民の生活水…

厚生事務官(社会局長)1960/03/02

34衆議院 社会労働委員会 第11号

○高田(正)政府委員 大蔵省に対しまして私どもが要求をいたしましたのは、おおむね六%強の引き上げであったと記憶しております。その根拠を示せということでございますが、一口に申しまして、先ほど申し上げました生活水準が若干上がっておりますので、もう少し生活水準を上げたいということと、それからそれより以上に大きな要素をなしましたものは、御存じの国民の栄養所要量が改訂になったのでございます。この新しい年令別の栄養所要量に即応いたしまして、飲食物の…

厚生事務官(社会局長)1960/03/02

34衆議院 社会労働委員会 第11号

○高田(正)政府委員 生活保護を受けておる方の中で、たとえば老人の単身世帯でありますとか、あるいは長期にわたって病気をしておる方でありますとか、そういうふうな本質的に稼働能力なり何なりにハンデキャップがありまして、非常に焦げついて長期にわたって保護を受けておる人もありますが、しかし生活保護法を受けておって、そういう保護を受けないで済むようになるという世帯もたくさんあるわけでございます。従いましてその数字がどういうふうな動態になっておるか…

厚生事務官(社会局長)1960/03/02

34衆議院 社会労働委員会 第11号

○高田(正)政府委員 勤労控除は基礎控除、特別控除がございまして、いわゆる基礎控除、毎月控除をしていくというものにつきましては、現在は月千三百円の範囲内で、職業によりましていろいろな区別がございます。職種別にまた地域別にこれをきめておるわけでございます。今七百五十円という金額をお示しになりましたが、今のようなきめ方をいたしておりまするので、地域によりまして職種によりまして、その月額が変わってくるわけでございます。なお特別控除といいまして…

厚生事務官(社会局長)1960/03/02

34衆議院 社会労働委員会 第11号

○高田(正)政府委員 時期はごく最近のうちにきめたいと思っております。できれば四月一日から実施ができるように、それまでにきめたい、かように考えております。四月一日から実施ができまするような時期に取り行ないたい、決定をいたしたいと考えておるわけであります。金額その他につきましては、まだ検討中でございますので、この席で私から申し上げることは適当ではなかろう、かようと考えます。いずれにいたしましても、その金額がえらい、二倍になるとか三倍になる…

厚生事務官(社会局長)1960/03/02

34衆議院 社会労働委員会 第11号

○高田(正)政府委員 家屋補修の問題につきましては、私正確に金額を記憶いたしませんが、確かに一定の基準の範囲内で認めておるわけでございます。ただその範囲内でおちつかない場合には、どうしてもできないというふうな場合で、しかも万やむを得ない場合におきましては、厚生省まで協議をいたしますれば、その実費を出して差し上げられるという道も開かれておるわけでございます。ただ家屋補修というようなことになりますと、これはなかなか今日の時期に家屋を補修すれ…

厚生事務官(社会局長)1960/03/02

34衆議院 社会労働委員会 第11号

○高田(正)政府委員 すべて生活保護法の基準というものは、これは非常に世帯数も多いし、世帯の状況も非常に違いますので、その基準の範囲内でその世帯に実際に必要なものだけという運用をいたしておるのでございまして、これはまた当然なあれであろうかと思います。扶助を受けておる世帯に二人に一組ずつのふとんを一齊に買いかえて新しくしてあげるというような画一的なものじゃないわけでございます。その家庭のふとんの状況を見て、そうしてとてもこれでは過ごせない…

厚生事務官(社会局長)1960/03/02

34衆議院 社会労働委員会 第11号

○高田(正)政府委員 五人に一枚というようなことであれば、これは当然それだけをお聞きすれば一時扶助の対象に該当すると私は思います。

厚生事務官(社会局長)1960/03/02

34衆議院 社会労働委員会 第11号

○高田(正)政府委員 扶助の決定をいたすのは第一線の福祉事務所長でございます。福祉事務所長が必要なりと決定をいたしますれば、当然出るわけでございます。

厚生事務官(社会局長)1960/03/02

34衆議院 社会労働委員会 第11号

○高田(正)政府委員 一時扶助の運用につきましては、たとえば今の寝具の問題でも、それから家屋補修等の問題におきましても、各府県、それから各福祉事務所で取り扱いが非常に区々にわたりますと非常に不公平が生じるわけでございます。従って私どもの方におきましては、そういうばらつきを避ける意味におきまして、一応の目安として、おおよそお前の府県はいつからいつまではこのくらいの金額というワクを与えております。しかしそれでおさまらない、実情は今御指摘のよ…

厚生事務官(社会局長)1960/03/02

34衆議院 社会労働委員会 第11号

○高田(正)政府委員 これは一時扶助とか医療扶助とか生活扶助とか、そういう区別はないのでありまして、保護法の金はいわゆる法律上の義務費という形になっております。八割という国の負担分は、さような取り扱いになっておりますので、かりに予算に不足を来たす場合には、それぞれその手続を踏んで追加をいたす、こういうことに相なるわけであります。ただ一時扶助の金が足りませんでも、あるいは片一方で余るということもございますし、一時扶助の金は余っても他の扶助…

厚生事務官(社会局長)1960/03/02

34衆議院 社会労働委員会 第11号

○高田(正)政府委員 生業扶助の一件当たりの基準は、一万二千円以内ということで運用いたしておるわけであります。この一万二千円という金額が少ないじゃないか、もう少し引き上げたらどうか、こういうような御意見だろうと思いますが、ごもっともな御意見だと思います。ただ御存じのように、かような問題につきましては別途世帯更生資金とか、それから母子福祉資金貸付とか、さようなちょうど生活保護法の生業扶助に当たるような別な制度がございまして、しかもこれにお…

厚生事務官(社会局長)1960/03/02

34衆議院 社会労働委員会 第11号

○高田(正)政府委員 五千四百万円です。三十四年度は三千九百万円で、約千五百万円の増額でございます。

厚生事務官(社会局長)1960/03/02

34衆議院 社会労働委員会 第11号

○高田(正)政府委員 生活保護法の生業扶助というのは、ほとんど給与でございます。貸付の制度ではございません。片一方の方は、御存じのように貸付、こういうことであります。

厚生事務官(社会局長)1960/03/02

34衆議院 社会労働委員会 第11号

○高田(正)委員 先ほど申し上げましたように、一応この基準は動かさないという建前にいたしておりますが、将来の問題として十分検討してみたいと思います。

厚生事務官(社会局長)1960/03/02

34衆議院 社会労働委員会 第11号

○高田(正)政府委員 法律上、予算の扱いといたしましては、生業扶助に要する経費もその他の扶助に要する経費も同じでございます。従って二、三の扱いはございません。ただこれは先ほど申し上げましたように、あくまでもただ金を給与するわけでございますので、給与をする場合に画一的にみんなに生業扶助を見てやる——それはもらわぬよりはもらった方がいいわけでありますが、さような画一的な扱いはいたさないつもりでございます。個々のケースをよく見まして、これはそ…

厚生事務官(社会局長)1960/03/02

34衆議院 社会労働委員会 第11号

○高田(正)政府委員 医療扶助、出産扶助は別に他の扶助と区別はございません。たとえば生活扶助を受ける人はこのくらいの人で、医療扶助を受ける人は少し高い人、こういうふうな区別はございません。水準というものは同じでございます。ただ生活はしていけるけれども入院費の方は月々は一万五千円は出せない、そのうちの三千円は出せるけれども一万二千円は足りないという場合には、一万二千円を出すわけでございます。従って、その医療扶助の単給の方におきましても、そ…

厚生事務官(社会局長)1960/03/02

34衆議院 社会労働委員会 第11号

○高田(正)政府委員 教育扶助は、若干大原先生誤解をしておいでになるようでございますが、これは月々小学校の何年、中学校の何年というふうに、学年によって金額に区別があるわけでございます。今御指摘になりましたような学用品とか通学用品といったものは、学年に応じて固定した金額できめてあるわけであります。それで、そのほかに教科書代とか学校給食費とか通学のための交通費の実費、こういうふうなものは別にこぶをつける、こういうことでございます。というのは…