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厚生事務官(社会局長)衆議院参議院
総発言数
2,964
直近の所属会派
直近の役職
厚生事務官(社会局長)
直近の発言日
1955/07/21

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会85 件・85%
  • 決算委員会国有財産の増減及び現況に関する調査小委員会13 件・13%
  • 内閣委員会1 件・1%
  • 予算委員会第四分科会1 件・1%

※ 全 2,964 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,964 20 を表示
厚生省薬務局長1955/07/21

22参議院 社会労働委員会 第29号

○政府委員(高田正巳君) 第一点の手続の問題につきましては、私も相馬先生と同じように、優生保護法の一部改正で改正されるのは大部分薬事法の実体ばかりでございます。普通の方法であれば、薬事法の改正という形でいくべきものと私も考えるのであります。ただしからばといって、先ほどから御指摘でありましたように、こういうふうに他の法律で他の法律を改正するという例がなきにしもあらず、従ってかような行き方によってもいけないということはございませんが、これは…

厚生省薬務局長1955/07/21

22参議院 社会労働委員会 第29号

○政府委員(高田正巳君) お答えいたします。四十四条はこういうことをしてはならぬという行為をずっと列挙いたしております。それでその八号におきましては「第二十九条に規定する店舗を有する販売業及び配置販売業以外の方法により医薬品の販売業を営むこと、これを本文の「左に掲げる行為は、これをしてはならない。」、こういう禁止になっておるわけでございます。従いまして店舗を有する販売業及び配置販売業として二十九条によって登録を得たそれ以外の方法により医…

厚生省薬務局長1955/07/21

22参議院 社会労働委員会 第29号

○政府委員(高田正巳君) 御趣旨を十分にくみ取らないで答弁いたしまして恐縮でございました。四十四条八号の立法精神といたしまするところは、医薬品というものは国民の保健衛生に至大なる関係を持つものでございます。特にその医薬品を、何と申しますか、いろいろ事故が起ったとか何とかいう場合に責任を明らかにするというふうな意味合いからいたしまして、大体薬事法といたしましては店舗販売ということを原則といたしておるわけでございます。一定の店舗を持ってそこ…

厚生事務官(薬務局長)1955/07/20

22衆議院 社会労働委員会 第46号

○高田(正)政府委員 本文の方は、調剤というものは薬剤師がなすべきものであるという原則をうたったのでございます。ただし、医師その他の者が自分の処方せんで自分が調剤する場合はその原則を解除している、こういうことに尽きると思うのであります。

厚生事務官(薬務局長)1955/07/20

22衆議院 社会労働委員会 第46号

○高田(正)政府委員 御質問の趣旨をあるいは取り違えたかもしれませんが、薬剤師の調剤あるいは医師の調剤というふうなことも、これは法律で認められて初めてその法律上の権能といいますか、そういうものが生まれてくるものと思うのであります。従いまして改正法で限定された場合に、自分の処方せんで自分が調剤できる、かようにただし書きで解除をいたしておりますので、このただし書きで解除いたしました以上のことを行いました場合、すなわち省令に違反をして、実体的…

厚生事務官(薬務局長)1955/07/20

22衆議院 社会労働委員会 第46号

○高田(正)政府委員 さように了解すべきものでございます。

厚生事務官(薬務局長)1955/07/20

22衆議院 社会労働委員会 第46号

○高田(正)政府委員 その当時の立法趣旨を、私よく事情を詳しく承知をいたしませんのでございますが、私の考えますところでは、改正法におきましてもそうでございますし、現行法におきましてもそうでございますし、その前の法制におきましてもそうでございますが、医師または歯科医師等が、一定の限られた場合に調剤をすることができるということを認められました、その認められた範囲以外にやりました場合に一般人と同様に処罰をするという思想は、おそらくは先ほど私が…

厚生事務官(薬務局長)1955/07/20

22衆議院 社会労働委員会 第46号

○高田(正)政府委員 これはあるいは私の個人的の意見になるかもしれませんが、一般人の場合と医師の認められた範囲外の調剤とを、同じように罰する必要はあるいはないのじゃないかというふうに考えております。

厚生事務官(薬務局長)1955/07/20

22衆議院 社会労働委員会 第46号

○高田(正)政府委員 全然罰する必要がないということを、私は申し上げておるのではありません。その反社会性と申しますか、そういうふうな実害の点から申しまして、あるいは医師たるものの本質と申しますか、さような諸般の関係から申して、罰則に差別をつけても何ら差しつかえはないのではないか、かように存ずるわけでございます。

厚生事務官(薬務局長)1955/07/20

22衆議院 社会労働委員会 第46号

○高田(正)政府委員 野澤委員の御質問に関連をして、国民処方が関連があるというような御趣旨の八田委員の御質問でございますが、どういう関連があるのか、私ちょっと了解できませんので、あるいは御質問の筋をはずしてお答えするかもしれませんが、国民処方というものについての御質問と心得てお答えを申し上げます。 国民処方というのは、一口に申せば、今日はございません。昔そういうものがございました。というのは、昭和十八年ごろであったと思いますが、戦争中に…

厚生事務官(薬務局長)1955/07/20

22衆議院 社会労働委員会 第46号

○高田(正)政府委員 無診投薬をやっておる場合に、それが国民処方に基いて売ったのだと薬局が言っておるという点については、私、御質問のような事態があるかどうか、ただいまつまびらかにいたしませんが、無診投薬というのは、現行の薬事法におきましては、医師の処方せんに基かないで調剤してもよろしいということになっておるわけです。それでむしろ医師法の方で、医師にあらざれば診療のようなことをしてはならないということがありますから、御指摘のように、あるお…

厚生事務官(薬務局長)1955/07/19

22衆議院 社会労働委員会 第45号

○高田(正)政府委員 覚醒剤は、各省に仕事がまたがりますので、当委員会におきましても、各省と連絡を十分にとるようにという御注意もございまして、本年の一月に入りまして、閣議決定で政府部内に覚醒剤対策推進本部と申しますものが設置されたようなわけでございます。ここには関係の各省が全部入っておりまして、非常にひんぱんにお互いの施策につきまして相談し合い、さらに対策をいろいろと練って歩調を合せてやっているような次第でございます。覚醒剤の対策につき…

厚生事務官(薬務局長)1955/07/19

22衆議院 社会労働委員会 第45号

○高田(正)政府委員 覚醒剤の中毒患者並びに嗜癖者の総数、これは新聞紙上等には百万とかあるいは百五十万とか、あるいは七十万とかいうふうに伝えられておりますが、実は正直に申し上げまして、正確な数字をつかみかねております。ただ昨年でございましたか私どもがある方法によりまして調査をいたしました数字をもとにいたしまして、推計をいたしました数字としましては、六十万見当という数字が出ております。これは私の大体の見当でございますが、いろいろな新聞、雑…

厚生事務官(薬務局長)1955/07/19

22衆議院 社会労働委員会 第45号

○高田(正)政府委員 覚醒剤が非常に害毒を流すので、その覚醒剤の取締りの完璧を期するために、その原料までも規制をするという改正案が御提出に相なっておるようでございます。その中身を拝見いたしますと、これら原料の関係業者について、正当に商売をやっておる上においては、さしたるめんどうな負担をかけないという配慮が非常に行われておるのでございます。この程度のことでありますれば、私どもの考えるところにおきましては、さしたる支障はないのではないか、一…

厚生省薬務局長1955/07/19

22参議院 社会労働委員会 第28号

○政府委員(高田正已君) 薬事法におきましては、医薬品の販売につきましては、これは一定の要件を備えた者が登録をとって販売をするということに建前がなっておりまするので、このたび御審議になっておりまする法律案が通過いたしますると、その上におきましては相当に原則がくずれてくるということに相なるわけでございます。 なお、医薬品につきましてはさようなことでございまするが、用具につきましては、薬事法では——コンドームとかペッサリーとかいうものでござ…

厚生省薬務局長1955/07/19

22参議院 社会労働委員会 第28号

○政府委員(高田正已君) 医薬品の販売につきましては、今竹中先生が御指摘のように、薬剤士がいたすことを本則といたしておりまするが、これら避妊薬等につきましては、私ども、昔からの言葉で薬種商と呼んでおります。いわゆる調剤をやらない、販売だけをやる薬種商並びに配置販売業というものがございます。こういうものにも、何と申しますか、例外的にといいますか、過渡的にといいますか、認めているわけでございます。ただ薬種商におきましても、それぞれ都道府県で…

厚生技官(薬務局長)1955/07/18

22衆議院 社会労働委員会 第44号

○高田(正)政府委員 ごく率直にお答えいたします。二十六年の法律が今回のような改正をいたされたと仮定いたしますと、処方せんの出方は非常に少くなる、これは自明の理だと思います。それからなお、国民の自由という立場からでございますが、私ども、二十六年の法律がとっておりまする処方せんを手にしてから、いずれで調剤してもらうかということを国民が選択をいたすことが、今回の、処方せんをいただく前に薬剤の交付を希望するかどうか、それによって処方せんをやる…

厚生技官(薬務局長)1955/07/18

22衆議院 社会労働委員会 第44号

○高田(正)政府委員 医薬分業というものは、先ほど来、諸先生方からお話がございますように、診断、治療、処置というものは医師に、調剤は薬剤師にという原則が、医薬分業であるわけでございます。従いまして、調剤につきまして薬剤師が原則であるということは、先ほど来野澤委員から御紹介がございましたように、明治初年以来、わが国の法律制度がとって参りました則原でございます。沿革的に見ますれば、さようなことでございまするし、それからさらに、おれもお話の中…

厚生省薬務局長1955/07/12

22参議院 社会労働委員会 第25号

○政府委員(高田正巳君) 今回特定毒物という制度をこの法案の中に創設いたしましてお願いを申し上げておるのでありますが、この特定毒物の中には農薬関係が大部分でございます。それでその農薬の取扱い等について、厚生省と農林省とで意見の違う点あるいは調整のついておらないような点はないか、円滑に行っておるか、こういう御質問かと思います。この点につきましては、結論的に申し上げますと、両省が十分に相談をいたしまして、一定の線を打ち出して法令をきめ、ある…

厚生省薬務局長1955/07/12

22参議院 社会労働委員会 第25号

○政府委員(高田正巳君) 御指摘のごとく農薬につきましては、農薬取締法という、農薬としていろいろ取り締って参る法律がございまして、これは農林省がその指導に当っているわけでございます。従いまして毒物及び劇物取締法と農薬取締法と両法律の対象になる農薬があるわけでございます。さような場合におきましては、たとえば農薬取締法の方を十分私承知いたしておりませんけれども、農薬としての製造許可を得ておっても、同時にそれが毒物、劇物に当るものでありますれ…