高津正道
会議録に記録された「高津正道」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,620 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1953/07/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会78 件・78%
- 文教委員会文化財保護に関する小委員会19 件・19%
- 本会議3 件・3%
※ 全 1,620 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第16回 衆議院 文部委員会 第18号
○高津委員 今、大臣の御答弁によれば、現行憲法の中の第九条を教えてもよろしい、それから言い方がどうこうというこまかいことを意味しておるのではない、それは熱心にそこを教えるとか、通り一ぺんに、書いてはありますよというように教えるとか、そういう度合いのようなこまかいことを言うのではないと、こう言われるのですね。(「そうだ」と呼ぶ者あり)首を縦に振られることは、速記には載らないのですがね。そこまでは大臣が首で肯定をされましたから……。ところで…
第16回 衆議院 文部委員会 第18号
○高津委員 私のおそれておるような中立性違反の拡張解釈ということがあるかもしれない、だが地方教育委員会によつてやつてもらうよりしようがない、こういう御意見でありますし、また私が何か地方教育委員会の委員全部をボスであり、あるいは間違つた解釈をやる人だと解釈しておるかのように、あるいはお受取りになつたかもしらぬが、私はそのような考えはもちろん持つてはいないのであります。 それから大臣は、今法案の審議が青年学級振興法になつておりますから、青年…
第16回 衆議院 文部委員会 第18号
○高津委員 今大臣は、そういう誤りを犯す者があつた場合には、それを別途に罰する規定があろうかと思うのであります、というのか、あると思うのでありますというのか、明瞭でないのでありますが、文部省はその罰則をこの際明らかにお示しが願いたい。
第16回 衆議院 文部委員会 第18号
○高津委員 是正の仕組みがあろう、是正の道がある、それは助言、指導を文部大臣が行うからというのでありますが、それもまた私は信じないので……。(「信じなかつたらしようがないよ」と呼ぶ者あり)ただ信ぜよと言えば、政治ではなくて宗教ですよ。それで私は、これはいくら議論しても不足でありますから、山崎委員が待つておられますから、山崎委員に、次いで質問をしていただきます。
第16回 衆議院 文部委員会 第18号
○高津委員 時間も、もう一時をまわつておりますので、ただ一点、昨日の大臣の御答弁と本日の御答弁との間に相当大きい矛盾が現われておるので、伺いたいと思います。本日大臣は、憲法第九条を教える、その言い方がどうこうというのではないという表現でもつて、主権在民、基本的人権と同様、再軍備せずの第九条を熱心に教えてもよろしい、そういう意思表示をなさいました。それでは昨日の答弁をある程度緩和されているのではないかとも思われる。私は大臣の御意見は、いつ…
第16回 衆議院 文部委員会 第17号
○高津委員 私の質疑は法案第一条並びに第三条に関してでありますが、第三条に、「青年学級は、勤労青年の自主性を尊重し、」ということが一番初めに書かれてありますが、その言葉の意味する内容を具体的に事例をあげてもう少し御説明願いたいと思います。
第16回 衆議院 文部委員会 第17号
○高津委員 同じく第三条の、「勤労青年の生活の実態及び地方の実情に即応して、」ということ、これも具体的に内容を承つておけばけつこうであると思います。
第16回 衆議院 文部委員会 第17号
○高津委員 第四条の、「青年学級による教育を受けようとする勤労青年に対しては、できる限り、その機会が与えられなければならない。」という原案でありますが、「できる限り、」という意味は、義務的ではないのだという意味にもとれるし、根限りというような強い意味にもとれるのですが、政府のお考えはどうでしようか。
第16回 衆議院 文部委員会 第17号
○高津委員 第十一条に、「実施機関は、青年学級において、左の各号に掲げる行為を行つてはならない。」とあり、その一に、「もつぱら営利を目的として事業を行い、又は特定の営利事業を援助すること。」と、それを禁止してあるのでありますが、「もつぱら営利を目的として事業を行い、」という意味は、多少は営利を目的として事業を行つてもよいという意味にもとれますが、その限界というか、基準と申しますか、もつぱらでない事例、事実を聞いておけばよくわかると思いま…
第16回 衆議院 文部委員会 第17号
○高津委員 学校において教師が憲法の規定通りに、日本においては再軍備をやつてはならないということを教えることは、私は憲法に従うのであるから正しいと思いますが、それは教育の中立性に反すると文部当局はお認めになりますかどうか。
第16回 衆議院 文部委員会 第17号
○高津委員 憲法の条文の解釈をするのはいいけれども、制度をかえるような、政策を推進するような説明をしてはいけない、こういう意味に今の御答弁は了解してようございますか。
第16回 衆議院 文部委員会 第17号
○高津委員 特定の政党の立場に立つたり、あるいはその政策を推進するような意図でやれば悪い。しかし憲法の説明ならば、政党の立場に別に立つわけでもないし、いかに熱心に、憲法は守るべきものであるから、再軍備をしてはならぬ、これが日本の建前であつて、憲法は何ものにも優先するんだ、憲法というものは大事なもんだぞよ、これを守るものは国民であり、大臣であり、国会である、その憲法にはこう書いてある、これはこういう意味である、こういう話をしても、何も特定…
第16回 衆議院 文部委員会 第17号
○高津委員 非常にフアツシヨ的でない御答弁をいただいて私は満足しておるのでありますが、この点をさらに大臣が出席されてからあらためてただしてみようと思います。
第16回 衆議院 文部委員会 第17号
○高津委員 文部大臣が御出席になりましたのでお尋ねいたしますが、ただいま寺中政府委員からこの青年学級の教師たる者が憲法を説明する場合に、第九条——委員諸君にもこれを読むことははなはだ失礼でありますが、あらためて印象を深くするために読みますと、憲法第九条「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」二、「前項の目的を…
第16回 衆議院 文部委員会 第17号
○高津委員 この憲法には再軍備を禁止しておるのであり、それで再軍備をしてはならないのだということを言えば、それは教育の中立性に矛盾する——再軍備をしてはならないということが憲法に書いてあるのだから、これをいくら説いてもそれは何らさしつかえないでしよう。
第16回 衆議院 文部委員会 第17号
○高津委員 憲法を維持して軍備をしてはならない、そう教えてはならぬ、なぜならば憲法を改正して再軍備しようという党派もあるのだから、憲法をこのまま維持して軍備をしてはならぬのだ、こう教えることはいけぬと言われるのでありますが、憲法第九十九条には、これもまた失礼でありますけれども、短かい条文ですから読ませていただけば、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」わざわざ国務大臣をその中…
第16回 衆議院 文部委員会 第17号
○高津委員 憲法は現在再軍備を禁止しているわけなんですよ。それで今ある憲法に対して異を唱えて、これを改正してまで再軍備をやろうという異端者が今現われているわけです。あらゆる学校において、青年学級においても、憲法の原典通りそれを教えるということは何らさしつかえはないのである。三本の柱のどの部分も一番わかりやすい一番大事な部分でありますから、勤労青年に対してそれを熱を持つて教えることは、何ら文部大臣がかれこれ言うべきものではなくて、正しいこ…
第16回 衆議院 文部委員会 第17号
○高津委員 憲法のどの条項に対しても、どんな小さい政党が一つの異議を申し立てても、それは政治上の論争になつているところであるから、そこを教えれば、教育の中立性に反する。憲法は改正する必要がある場合には改正をせねばならぬのであつて、民主主義の国では、改正をいくら主張してもいいのであるから、改正論は異端ではない。だから改正論が起つておる以上は、そこのところは政策にわたり中立性を犯すから、そこは問題の意味だけはこうだということ以外は言えないと…
第16回 衆議院 文部委員会 第17号
○高津委員 現在の憲法第九条の規定は、アメリカという国とソ連という国との間にもまれておる立場にある日本の現在の情勢から見る場合には、憲法の第九条の規定はきわめて日本にとつて都合のいいものである。だから国民の大多数の利益を守るためには、この憲法の規定が正しいと私は思つておるからこそ、私からは改正論を唱える者は異端者だと言つたので、私は改正論を唱えることはいけないと言つたのではないのでありますから、その点は御了解願いたい。だがものを教えるの…
第16回 衆議院 文部委員会 第17号
○高津委員 私が言うのは、教育基本法であろうとあるいは憲法であろうと、いやしくも政党であるならば大小を問わず、その第何条かの条項について改正を主張しておる。その場合にそこのところだけを熱心に教えるということは、それは政策論にわたるから教育の中立性を侵すことだと、こういう見解に承つておるから、他の憲法の条項あるいは教育基本法の条項について、一党一派が何か言つたら、もうあなたの議論の方に当てはまることになるのですか、そこの答弁がないからそこ…