高沢寅男
会議録に記録された「高沢寅男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 3,054 件
- 直近の所属会派
- 日本社会党・護憲民主連合
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1984/05/11
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 防衛11 件
- 宇宙8 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体1 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 予算委員会54 件・54%
- 外務委員会46 件・46%
※ 全 3,054 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第101回 衆議院 外務委員会 第14号
○高沢委員 ということは、日本の面積、マレーシアの面積、日本の人口、マレーシアの人口等々からいって、今言われた六千と二千で別段不均衡はない、こういうふうに考えていいのですか。
第101回 衆議院 外務委員会 第14号
○高沢委員 次に条約の第三条ですね。第三条の二に「郵便為替一口の金額の限度は、両郵政庁の間の合意により定める。」この一口の金額の限度は今どんなような合意の状況になっているのか、この辺はいかがですか。
第101回 衆議院 外務委員会 第14号
○高沢委員 次は第四条ですが、第四条の二で、「各郵政庁は、払渡国の通貨に対する自国の通貨の換算割合を定める。」というふうなことになって奉ります。日本の通貨とマレーシアの通貨のお互いの換算の比率を定める、こういうことですが、これはかつての、例えば日本の円とドルなら、一ドル三百六十円というふうな形の固定的なレートで決めるのか、あるいは、国際通貨は毎日動いていますが、そういうふうにその日その日の国際通貨の為替相場の動きが反映されるような決め方…
第101回 衆議院 外務委員会 第14号
○高沢委員 ということは、為替の場合も銀行のやり方を基準にしながら日々変動する、こういうふうに見ていいわけですね。そしてその際、日本の円とマレーシアの通貨との換算をするのに、その間にドルという物差しを入れるのかどうか。そうすると、ドルと円の関係というものも変動要因になってきますが、その辺の仕方はどうなんですか。
第101回 衆議院 外務委員会 第14号
○高沢委員 その点はわかりました。 第五条の二、「各郵政庁は、徴収した諸料金を収得する。もっとも、各郵政庁は、徴収した料金の一定の割合に相当する金額を他方の郵政庁に支払う。この割合は、両郵政庁の間の合意により定める。」さて、この割合はどんなような合意になるのか、既に合意はできているのか、いかがでしょう。
第101回 衆議院 外務委員会 第14号
○高沢委員 次は第七条です。「郵便為替証書の有効期間は、両郵政庁の間の合意により定める。」この合意はどのくらいの期間でできるか、あるいは既に合意ができているのか、この辺はどうでしょうか。
第101回 衆議院 外務委員会 第14号
○高沢委員 第十二条、「いずれの郵政庁も、特別の事情により郵便為替業務の全部又は一部を一時的に停止しなければならない場合には、直ちに他方の郵政庁にその旨を通知する。」こうなっていますが、この場合の「特別の事情」というのはどういうことが想定されているのか、説明を願います。
第101回 衆議院 外務委員会 第14号
○高沢委員 きょうの社会党の持ち時間はあとほんのわずかでございますが、私は以上で終わりまして、あと土井委員に交代をいたします。
第101回 衆議院 外務委員会 第10号
○高沢委員 最近の国際情勢を見ますと、例えばニカラグアで機雷の封鎖というような問題がありました。あるいはペルシャ湾がいつ封鎖されるかというふうな心配も持たれておる。あるいは日本も三海峡封鎖というふうな議論が出ておりますが、こういうことは本当にやるとするといわゆる海上封鎖ということになるわけです。 そこで最初に、この海上封鎖というのは国際法上一体どういう概念のものであり、どういうことをやることを海上封鎖というのか、まずその基本論からお尋ね…
第101回 衆議院 外務委員会 第10号
○高沢委員 今の御説明を踏まえて、それではいわゆる国際法上の海上封鎖というふうなものをもしやるとしたらどういう要件が必要かというその要件を、じゃここで説明してください。
第101回 衆議院 外務委員会 第10号
○高沢委員 私は、まず今のような前提をお聞きした上で具体的に質問を進めたいと思いますが、この海上封鎖というものが国際法上の純粋な概念に当たるかどうかは別として、現実に各地でそれに類することがあって、それによる損害が生じているわけであります。その場合、その損害の賠償問題や補償問題ということが出てくる場合、その前提にある封鎖行為あるいは阻止行為というものは国際法上合法的でなければいかぬ、こういうことが出てくると思いますが、その点はまず前提と…
第101回 衆議院 外務委員会 第10号
○高沢委員 そこで、今度は具体論で、私はニカラグアの問題に触れてお尋ねをしたいと思います。 これに触れるというのは、つまりここで日本の船舶が敷設された機雷によって被害を受けた、こういう事実があるからそれに関連してお尋ねをするわけであります。まず、先ほど、ニカラグアの場合には内戦状態というか、そういうものに伴って起きている現象であるというような御説明がありましたが、内戦状態であるにしても敷設をした側、つまりニカラグアでは反政府勢力ですね、…
第101回 衆議院 外務委員会 第10号
○高沢委員 その結果でしょうが、日本の船、日本郵船が用船をした輝潮丸という船が機雷に触れた、そしてその結果損害を受けた、こういうふうに新聞報道がありますが、この実態は掌握をされていますか。
第101回 衆議院 外務委員会 第10号
○高沢委員 さて、この損害を受けたことに対して、外務省はしかるべきところ——しかるべきところというのは、ニカラグアの反政府勢力に対してやるのかどうか、ともかくその損害の賠償措置を求めるということをお考えになっているのかどうか。それをやるとしたら、一体どういうふうにやることになるのかどうか、その辺のお考えはどうでしようか。
第101回 衆議院 外務委員会 第10号
○高沢委員 それではこういうふうに聞きますかね、輝潮丸が帰ってきて、そして損害の程度が明らかになって、船主とか被害を受けた乗組員とかから損害賠償の要求が出るというふうなことになったときは、その損害賠償の請求について外務省がしかるべき外交上の手段をとられる、こういうふうに考えていいでしょうか。いかがでしょう。
第101回 衆議院 外務委員会 第10号
○高沢委員 大変不可解なお答えですね。機雷に触れたことは確かです。まさか、このことは私は事実に間違いないと思う。そして、その触れた船が帰ってきて、例えば乗組員があのときの機雷に触れた衝撃によってこういうけがをした、あるいは船体を調べてみたら、その機雷の結果船体にこういう損傷を受けているとかいうことになってくれば、私は、当然賠償問題が出てくるだろうと思います。船主や乗組員が賠償の請求をするというふうになったときに外交上の手続はとりますかと…
第101回 衆議院 外務委員会 第10号
○高沢委員 機雷によって損害を受けたとすれば、これは不法行為による損害であるから賠償請求はすべきだ、まず今小和田局長は一般論としてこれを肯定されました。 問題はだれにするかというふうなお話ですが、具体論として次の話を進めるとすれば、この場合はまず何と言ってもアメリカにもしなければいかぬ。にもと言いましょう。ニカラグアの反政府勢力というものもありますから私はにもと言いましょうが、今アメリカでは、御承知のとおり、この機雷敷設の行為は実はアメ…
第101回 衆議院 外務委員会 第10号
○高沢委員 今あなたの言われた四月八日にアメリカ政府が関与してないと言った。その後の四月十日、アメリカの上院が決議しています。四月十二日は下院が決議しています。その決議の内容というのを私も報道で見ましたけれども、非常にはっきり言っていますね。機雷敷設行為は全く議会に知らされていなかった、議会に知らせずにやった、こういうことです。第二は、この機雷敷設行為は戦争行為そのものである、戦争行為をやるときは議会の承認を得なければならぬというアメリ…
第101回 衆議院 外務委員会 第10号
○高沢委員 今あなたの手元にあるのを資料でひとつ我々にもらいたいと思います。それはお願いします。 同時に、私はこういうことも言いたいのです。これは四月十五日です。さっきの議会の動きのさらに後の動きでありますが、四月十五日、アメリカのモイニハンという上院議員が、CIAによるそういう行動に抗議して私は上院の情報委員会副委員長を辞任する、こう言っているのです。情報委員会の副委員長たる責任ある立場の人が、私はそれをやめます、ここまで言うというこ…
第101回 衆議院 外務委員会 第10号
○高沢委員 先ほど言いました輝潮丸が帰ってきて、損害が明らかになれば、当然その賠償請求が出るというふうなことになれば、懸念の表明ではなくて、事実関係をしっかりと確認する、そして本当にそうだということになれば、アメリカに対して損害賠償を請求するということに外交ルートでなるわけであって、その意味において、懸念の表明では外交当局の責任を果たしているということにはならぬと私は思いますよ。明らかにどうだったのか、こういう上院、下院の動き、あるいは…