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法務省入国管理局長参議院衆議院
総発言数
402 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省入国管理局長
直近の発言日
1992/05/14

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会86 件・86%
  • 決算委員会11 件・11%
  • 予算委員会3 件・3%

※ 全 402 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

402 件中 20 件を表示
法務省入国管理局長1992/05/14

第123回 参議院 法務委員会 第9号

○政府委員(高橋雅二君) 今、先生のお尋ねのありました三番目の点でございますが、常時携帯を義務づける合理的な根拠とそれから行政上の必要性ということでお尋ねでございます。 それについてお答えいたしますと、外国人は日本国民と異なりまして、本邦に在留するためには日本国政府の許可を必要といたしまして、かつ在留できる期間及び在留活動について制限を受ける立場でございます。このように、外国人の入国及び在留は日本国政府の許可に保っているものでございます…

法務省入国管理局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○高橋政府委員 お答えいたします。 日本で在留するためには入管法に基づく在留資格を得なければいけないわけでございますが、「技術」の在留資格ということに関しましては入管法及び入管法の施行規則、及びその基準等については法務省令であるいわゆる基準省令によって定められております。 「技術」の在留資格といたしましては「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動」というふうに…

法務省入国管理局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○高橋政府委員 お答えいたします。 「研修」につきましても、入管法及び入管法の施行規則及び基準省令、これは法務省令でございますけれども、によりまして非常に厳格に規定されておりまして、仮に七十名か八十名程度の会社が研修員を受け入れるということになりますと、研修施設とかそういういろいろな条件がございますが、数だけでいいますと二十人に一人ということでございますので、その程度の規模の会社であれば、研修員の受け入れはせいぜい三名から四名というとこ…

法務省入国管理局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○高橋政府委員 この具体的な例で申し上げますと、雇用主である山口精糖から昨年九月十三日に東京入国管理局に対し申請がございまして、月額二十七万五千円以上の報酬を支払って精糖製造、加工における技術開発の業務に従事させるもので あるとして在留資格認定証明書交付申請がございました。それで、東京入管局といたしましては、規則に従いまして審査した結果、これは適合であるということで、十月三十一日、在留資格、技術一年として在留資格証明書を交付したものでご…

法務省入国管理局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○高橋政府委員 非常に高度な技術を要するものとして申請があった、それで許可したというふうに承知しております。

法務省入国管理局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○高橋政府委員 この場合は現地にまで行って調査しているというところまではやっておらず、書類で審査しただけでございます。

法務省入国管理局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○高橋政府委員 原則として書類審査でございますが、必要に応じて、何か調査する必要があると認めたときは現地を調査することもございます。また、更新がございましたときには、いろいろな前の例に照らしまして現地に行って厳密に調査することはございますが、今のような場合は原則として書類審査で行う、こういう慣行にしております。

法務省入国管理局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○高橋政府委員 平成三年中において在留資格「技術」の資格で新規入国した総数は三千百六十六名でございますが、このうちフィリピン人は二百九十名でございます。

法務省入国管理局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○高橋政府委員 入管法の規定によりまして旅券等は常時携帯する義務がございますので、それを持っていないと義務違反ということになります。

法務省入国管理局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○高橋政府委員 入管法上は本人の携帯義務違反ということになりますけれども、その預かった人に関しての規定はございません。

法務省入国管理局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○高橋政府委員 先ほどお答え申し上げましたように、パスポートといいますのは外国人登録証のない方にとっては携帯義務がございますので、そういう携帯義務違反を生じさせるようなことをする雇用主といいますかそういう者に対して、そういうケースが我々でわかった場合は、それは非常に望ましくないことであるというふうに言うということでございます。

法務省入国管理局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○高橋政府委員 この入管法の規定といいますのは、申請があった場合正直に申請されているという前提で行われているわけでございます。それから、この雇用主と被雇用者との関係がきちっと契約に従って、契約を守り従って行われているということ、それから日本の法律を守って行われているという前提でございますので、もしそういうことがあるということでございますと、入管といたしましては考えられる一つの方法としては、次の申請のときあるいは更新のときにこの会社なりそ…

法務省入国管理局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○高橋政府委員 お答えいたします。 「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額 以上の報酬」ということにつきましては、申請人が就労しようとする当該会社において同じ業務に従事する日本人と同等以上の報酬を受けるか否かを基本として判断しております。ただし、全国的に見まして同種の業務に従事している日本人の平均賃金より明らかに低い報酬で就労しようとする場合にはこの要件に当てはまらないものとして取り扱っております。 さて、今お尋ねの山口精糖の場合で…

法務省入国管理局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○高橋政府委員 本件の審査に当たりましては、報酬月額が二十七万五千円以上でございまして、大学卒の初任給が今十八万から十九万でございますので、この大学卒の初任給を大幅に上回っております。それで、本件基準を、この法務省令の基準省令を満たすことはもう明らかでございましたので、特に山口精糖の報酬とか全国水準の平均賃金について調べなということではございません。

法務省入国管理局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○高橋政府委員 この件につきましては、先ほどどのような経緯で在留資格認定証明書を交付したかということを申し上げたわけでございますが、三月十日付の新聞におきまして研修目的で入国させ単純労働をさせているというふうに報道されたことがございまして、東京入管局におきまして山口精糖に雇用されたフィリピン人からの事情聴取や会社の実態調査を行った結果、この会社はフィリピン人に対して月額報酬として三百ドル、約三万九千円を支払っているにすぎず、最低賃金法に…

法務省入国管理局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○高橋政府委員 お答えいたします。 技術の在留資格は、先ほど申しましたように「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動」を予定しているものでございまして、このような専門的技術または知識を要しない業務は排除されるというふうに考えておりますので、単純労働を目的とする案件は当然除外されることになります。 しかしながら、今先生が御指摘になったように、技術という名目で在留資格を獲得させておいて、実際はそれに値…

法務省入国管理局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○高橋政府委員 先ほど申しましたように原則は書類審査でございますが、これは現場で調査した方がいいというような場合には現場にも行きます。しかし、極めて数多い案件を迅速にまた限られた人数で処理するということでございますので、書類で一応きちっとした資格があり、それなりの要件に適合しているということであれば、わざわざ人を派遣して現場を調べるということまでは、行政コスト上からそこまですべてやる必要はないのではないかということで書類審査を原則として…

法務省入国管理局長1992/05/12

第123回 衆議院 法務委員会 第10号

○高橋政府委員 入管の地方管理官署は、特に東京入管におきましては、相談所はございますけれども、外国人で新しい職場にかわりたいとか、今のような、非常に気の毒なケースかもしれませんが、そういう場合に就職をあっせんするというところまでは、そのような仕組みもそういうこともやっておりません。ただ、いろいろ相談に応ずるということは、資格の切りかえとか、そういうことはございます。

法務省入国管理局長1992/04/23

第123回 参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(高橋雅二君) この改正案作成の経緯及び改正案立案の趣旨等について簡単にということでございますので、お答え申し上げます。 この指紋押捺制度を含む外国人登録制度につきましては、今、先生御指摘のとおり、昭和六十二年第百九回国会における外国人登録法一部改正案審議に際しまして附帯決議がされておりまして、また平成三年一月に当時の海部総理の訪韓に際して、日韓両国両外相の署名した覚書において、在日韓国人について指紋押捺を行わないこととする政…

法務省入国管理局長1992/04/23

第123回 参議院 法務委員会 第7号

○政府委員(高橋雅二君) 外国人登録法の目的といいますのは、この登録法の第一条にございますように、「外国人の公正な管理に資する」ということでございまして、これはそれぞれの法律において外国人の管理に関する規定がございますけれども、外国人登録法といいますのは、登録を実施することによりまして外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめまして、出入国管理行政を初め、労働、教育、福祉その他いろいろな各般の分野における在留外国人にかかわる行政において…