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法務省入国管理局長参議院衆議院
総発言数
402 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省入国管理局長
直近の発言日
1992/04/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会86 件・86%
  • 決算委員会11 件・11%
  • 予算委員会3 件・3%

※ 全 402 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

402 件中 20 件を表示
法務省入国管理局長1992/04/10

第123回 衆議院 法務委員会 第6号

○高橋政府委員 外国人登録証明書の常時携帯制度の緩和について検討してほしいという旨の要望があることは私たちも承知しているところでございます。また、日韓の間でこの常時携帯制度についていろいろ議論が行われておるところでもございます。 しかし、この常時携帯制度と申しますものは、在留外国人の居住関係及び身分関係をいわば即時的に把握し、かつ適法な在留者と不適法な在留者を見きわめる上で必要なものだというふうに考えております。ただ、この制度の運用に当…

法務省入国管理局長1992/04/10

第123回 衆議院 法務委員会 第6号

○高橋政府委員 改正法施行直前に十六歳に達する人たちの心情を思う先生のお気持ち、私聞いておりましてそれは理解できるところでございますが、先ほども申しましたとおり、この法律が成立いたしまして実施するまでに、機械の発注、購入、据えつけ、それから各地方における講習だとか研修、指導がございまして、ただこの法律の施行のときから指紋押捺がなくなるということじゃございませんで、それにかわる手段があるからこそこれができるということでございますので、やは…

法務省入国管理局長1992/04/10

第123回 衆議院 法務委員会 第6号

○高橋政府委員 私の方からお答えさせていただきます。 日本人は日本国の構成員でございますので、当然に日本に居住することができるわけでございますけれども、外国人は当然に本邦に在留できるわけではなくて、在留については我が国の許可を要するわけでございます。この基本的な法的地位の違いというところから、外国人については、その居住関係及び身分関係を把握して管理する行政上の必要性が日本人の場合よりも高いというふうに思われ、したがいまして、外国人による…

法務省入国管理局長1992/04/10

第123回 衆議院 法務委員会 第6号

○高橋政府委員 非常に大きな質問でございますが、この外国人登録法の守るべき国益というのは何かということでございますが、やはり法に照らしまして、第一条にある「在留外国人の公正な管理」ということを確保することがこの国益ということになるのではないかと思われます。 具体的に申しますと、外国人は日本国民と異なりまして、本邦に在留するためには日本国政府の許可を必要といたしまして、かつ在留できる期間及び在留活動につきまして制限を受けることになっており…

法務省入国管理局長1992/04/10

第123回 衆議院 法務委員会 第6号

○高橋政府委員 外国人登録法における指紋押捺制度というのは同一人性の確認のためにあるわけでございまして、犯罪捜査とは関係ないということでございます。そういう観点から、Aと称する人がAでおるということをアイデンティファイするための技術的な手段としての指紋でございます。

法務省入国管理局長1992/04/10

第123回 衆議院 法務委員会 第6号

○高橋政府委員 今回のこの指紋押捺にかわる新しい制度がどこまで適用できるかというのは、新しい制度がどういうところに有効か、そういう技術的な観点から検討をいたしまして、それで永住者、特別永住者、特に戦前から日本におられてずっと日本の社会の中で住んでおられた方、またその子孫、いわゆる在日韓国人、それが特別永住者と言われる方々でございますが、そういう人とか永住の資格を持っている人、こういう人ですと、我々が開発しました鮮明な写真と署名と一定の家…

法務省入国管理局長1992/04/10

第123回 衆議院 法務委員会 第6号

○高橋政府委員 いろいろな、あらゆる省庁に意見は聞いておりますが、特に密接に協議いたしましたのは、警察庁のほかでいいますと、例えば外務省、それからこれは地方自治体に関係しておりますので自治省でございます。

法務省入国管理局長1992/04/10

第123回 衆議院 法務委員会 第6号

○高橋政府委員 一般に法律を内閣として提出する場合は政府全体としての意思を統一する必要がございますので、すべての官庁に相談するわけでございますので、警察もやはりこの法の執行という、出入国管理法その他いろいろ関係していますので、相談、協議をしたわけでございます。

法務省入国管理局長1992/04/10

第123回 衆議院 法務委員会 第6号

○高橋政府委員 ヨーロッパの国がどの程度の精度を期待して外国人登録制度というものを維持しているか私もつまびらかにしないところでございますけれども、私たちの外国人登録法の考え方といたしましては、できるだけ正確に外国人の身分関係、居住関係を把握し、同一人性の確認をできるだけ正確にしたい。これは外国人にとっても利益でございます。これが考え方でございます。 〔委員長退席、鈴木(俊)委員長代理着席〕 かつては指紋が唯一の、今もそれは終身変わらず万…

法務省入国管理局長1992/04/10

第123回 衆議院 法務委員会 第6号

○高橋政府委員 日本だけどうしてそうなるのかとお聞きでございますけれども、その辺正確に答えられるかどうかわかりませんが、外国人の出入国とか在留、そういうものは、その国の置かれた条件とか歴史とかいろいろ違っておるそういうことによって規定されてきますので、一概にヨーロッパではこうだから日本はそれが違うのはどういうことかと聞かれても、やはりその国と国の違いによるのじゃないかと思うのでございます。ですから、それは置かれた状況だということで御勘弁…

法務省入国管理局長1992/04/10

第123回 衆議院 法務委員会 第6号

○高橋政府委員 私、先生に身分とは何ぞやということを申し上げる学識もございませんけれども、この永住者と非永住者に分けたのは、身分ではなくてあくまでも我が国の社会の定着性というものに着目して、技術的な制度である同一人確認のこの手段をどこまで適用するかということで区別したわけでございまして、決して身分とか国籍とか、そういうことによって差別したものではないと考えております。

法務省入国管理局長1992/04/10

第123回 衆議院 法務委員会 第6号

○高橋政府委員 先生の高適なる説は十分理解するところでございますが、私たちもこの法案を提出するに当たって、日本国憲法、それから先ほど来いろいろ御指摘ございました国際人権規約等々いろいろな国際的な条約とか規約、慣習法等に照らして、今度の改正がそれに抵触するものがあるかないかということを厳しくチェックいたしました。 私たちとしては、その結果、日本国憲法の理想はございますけれども、外国人と日本人の基本的な差というものはやはりあるわけでございま…

法務省入国管理局長1992/04/10

第123回 衆議院 法務委員会 第6号

○高橋政府委員 先生の御指摘でございますけれども、私自身は区別と差別という言葉については極めて慎重に使ったつもりでございます。自分でどういうようなきちっとした区分けといいますかディフィニションで使っていたかと聞かれますと、先生の説明が非常になるほどというように思った次第で、必ずしも私は先生と違った意味で使っていたと思いませんし、それなりに意識して使っていたと思います。 それで、今先生、合理的差別と法務省が言っているという御指摘でございま…

法務省入国管理局長1992/04/10

第123回 衆議院 法務委員会 第6号

○高橋政府委員 先生の非常に高いレベルの議論にちょっとついていけないかもしれませんけれども、異なった取り扱いが一時的かどうかということについて言えば、これは多分一時的なものではないかという感じはいたします。ただ、今この法案を出している段階においてそういうことは確言はできませんけれども、今までの経験からいうと一時的なものではないかと思います。しかし、それの説明ぶりが合理的であるということは時がたつと合理的という説明にならないという先生の御…

法務省入国管理局長1992/04/10

第123回 衆議院 法務委員会 第6号

○高橋政府委員 ますます増大する業務、日本の国際化に伴いまして出入国審査それから在留審査、そういう出入国関係の行政事務は非常にふえておりますが、それに対応してなかなか陣容、体制というのは追いつかないことで、職員としては一生懸命やっておるわけですが、こういうような記事が出たということについては我々まじめにやっている者にとっては非常に残念なことでございまして、我々も身を引き締めて期待に沿うようにやらなければいけないと感じておるところでござい…

法務省入国管理局長1992/04/10

第123回 衆議院 法務委員会 第6号

○高橋政府委員 合理的という判断が歴史的に見て一時的なものであるかどうかという先ほどの先生の御調がありまして、私、そのときはよく理解できませんでしたけれども、そのとおりだと思います。 それで、そういうことは別といたしまして、今の提案している指紋押捺にかわる新しい制度、これは大きな目で見て指紋押捺制度の全廃に向かった一歩であるかということでございます。私が今提案している立場からいうと、そこまではここで言う立場にはございませんが、外国人登録…

法務省入国管理局長1992/04/10

第123回 衆議院 法務委員会 第6号

○高橋政府委員 この外国人登録法の一条に、この法律の目的といたしまして、外国人の居住関係及び身分関係を明確にならしめるということがございます。それで、指紋押捺というのはこれの基礎となる、人間がAであるかBであるかということをはっきりさせるための手段でありまして、そういう意味では必ずしも必然性はないんではないかというのが先生の御質問の趣旨がと思いますけれども、指紋押捺にかわる同一人性確認の手段ができれば、必ずしもこの指紋押捺というものはイ…

法務省入国管理局長1992/04/10

第123回 衆議院 法務委員会 第6号

○高橋政府委員 役所から身分証明書をもらっていますけれども、これは自分の写真と名前を書いて、それでいただいております。

法務省入国管理局長1992/04/10

第123回 衆議院 法務委員会 第6号

○高橋政府委員 御説明させていただきたいと思いますけれども、今回廃止するといいますか、やめるのは指紋の押捺をやめるわけでございまして、今先生が問題にしているのは、過去集めた例えば指紋とかそういうものの取り扱いではないかと思うわけでございます。それは先ほどから別の委員のときにお答えしましたように、その目的は同一人性確認のために指紋をとったわけですから、今後はとらないということになりますし、今後五年間で全部その役割を果たしますと、その永住者…

法務省入国管理局長1992/04/10

第123回 衆議院 法務委員会 第6号

○高橋政府委員 これは、かつて十四歳であったものを十六歳というふうに改正したわけでございますが、十六歳になった理由としては、小学校及び中学校の義務教育の期間等にある十六歳未満の者とそれ以外の者に分け、独立して社会的に行動を始め得る時期である十六歳以上の者には指紋押捺、常時携帯等の義務を課す制度を採用したということと承知しております。 大体この十六歳というのは、ほかの社会的にいろんなことが許されるというか、どういうことが起きるかといいます…