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緑風会参議院
総発言数
887
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1955/07/12

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会98 件・98%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

887 20 を表示
緑風会1955/07/12

22参議院 文教委員会 第20号

○高橋道男君 文部御当局にお尋ねいたしますが、この法律案が成立した場合には、同等と見なされるようなものがほかにあるかないか、私はまあ以前の大学の講師ということを申し上げたのでありましたけれども、そういうような、該当し得るようなものについての御見解はいかがでございましょうか。

緑風会1955/07/12

22参議院 文教委員会 第20号

○高橋道男君 大学などで附属病院がございます。これは提案者の御説明によりますと、その附属病院の看護婦の中で、あるいは交代して学生、生徒の公衆衛生指導というようなことに当っておった人もあるのじゃないかと思うのですが、そういう人は、先ほど仰せられた非常勤の者は対象にならないというような御見解からすれば、入らないと思うのでありますが、そういう人たちについてはどういうお考えでございましょうか。

緑風会1955/07/12

22参議院 文教委員会 第20号

○高橋道男君 ある大学の附属病院の看護婦などは公務員になる経路がある、こうおっしゃいましたけれども、その経路まで至らずしてやめたもの、それでこれに該当するというようなものはないだろうかと私は聞いております。

緑風会1955/07/12

22参議院 文教委員会 第20号

○高橋道男君 ちょっと了解いたしかねるのでありますが、そうしますと、公務員にならなかった者は対象にならない、除外するということに考えるのでございましょうか。

緑風会1955/07/12

22参議院 文教委員会 第20号

○高橋道男君 この法律案をみますと、今おっしゃったことをはっきりと受け取っていないのかも知れませんけれども、法律案の中には、はっきりと国立の学校ということも明示してあるのでありますが、その点いかがでございましょうか。

緑風会1955/07/12

22参議院 文教委員会 第20号

○高橋道男君 その点今提案者からもお話がありましたが、これはこの法律案の冒頭に「公立又は官立若しくは国立の学校」ということを示してありますので、今の御見解などについて法制局の方がおられたら御説明を伺えれば幸いだと思います。

緑風会1955/07/12

22参議院 文教委員会 第20号

○高橋道男君 じゃあとでお聞きすることにして次に進みたいと思います。 もう一点お尋ねいたしますのは、この付則で、現在在職している者に限って適用するとありますが、そうしますと現在在職していない、きのうまで、あるいはこの法律が公布されるまでにやめた人には適用されない、こういうことになりますね。

緑風会1955/07/12

22参議院 文教委員会 第20号

○高橋道男君 この法律施行の際に在職すると認められる人がその千百何人、こういうことに考えられるわけでございますね。

緑風会1955/07/12

22参議院 文教委員会 第20号

○高橋道男君 くどいようでございますが、そうすると現存やめておって、やめておってと言うか、やめておる人、これはどのくらいあるか、御推定はござませんでしょうか。

緑風会1955/07/12

22参議院 文教委員会 第20号

○高橋道男君 私がお尋ねしたいのは、この付則のただし書きによりますと、現在やめておっても、もう一度就職すればこの恩典に浴せるように読めるのですけれども、そういうことでございますね、このただし書きは。つまり現在やめておっても、もう一度就職すればあらためてこの該当者になり得る。それを押していけば、先ほど千百何名とおっしゃったけれども、この数は相当大きなものになるかもしれない、こういうふうに思うのですけれども。

緑風会1955/07/12

22参議院 文教委員会 第20号

○高橋道男君 けっこうです。

緑風会1955/07/12

22参議院 文教委員会 第20号

○高橋道男君 国立学校の付属病院の看護婦を、学校看護婦として兼務というか、そういう格好で勤めておった人もあるだろうと思いますが、そういう人はこの法律に該当しないか、こういうことなんです。

緑風会1955/07/12

22参議院 文教委員会 第20号

○高橋道男君 そうしますと、先ほど提案者が言われた、この法案提出後調べたところによると国立学校の関係で該当する者がないと言われたことは、そのまま受け取っていいのでしょうか、恩給局としてはそこまでおわかりになりませんでしょうが。ということは、国立学校の該当者が全然ないということならば、これは法文に入れることがあるいは無理かとも思うが、こういう点いかがでしょう。

緑風会1955/07/05

22参議院 文教委員会 第18号

○高橋道男君 この法律ができましたらどのくらいの人数がその恩典に浴するのですか。

緑風会1955/07/05

22参議院 文教委員会 第18号

○高橋道男君 それは第二条には五十才に達する月までは支給を停止するということがありますが、その一千三十六人という人数の中にはその第二条に該当する人はあるかないか。

緑風会1955/07/05

22参議院 文教委員会 第18号

○高橋道男君 表題にあります昭和二十七年九月三十日以前、その九月三十日から昭和三十年四月以降という、この間の人たちはこれは共済組合か何かで全部含まれることになるのですか。全然この恩典に浴し得ないという人は一人も残されないかどうか。

緑風会1955/07/05

22参議院 文教委員会 第18号

○高橋道男君 この法律は教員であった人に対してアンバランスの生じないようにという目的だと思うのですが、今言われたいろんな種類の種別の人たちに対して、どこにもアンバランスができないということは言えるでしょうね。

緑風会1955/07/05

22参議院 文教委員会 第18号

○高橋道男君 そうしますと、この今御説明になった一番最後の点の金額でありますが、これは今度新たにこの恩典に浴する人たちが、従来いろんな意味の陳情をしておったと思うんでありますが、その陳情しておった希望の金額とは合致しておるんでしょうか。それとも、もし開きがあるならばどのくらいの開きがあるんでしょうか。

緑風会1955/07/05

22参議院 文教委員会 第18号

○高橋道男君 これに関連があるので伺っておきたいと思うのですが、これは政務次官の御意見も伺わなければならぬかもしれませんが、予算修正によりまして、私学共済組合の事務費、あれに四百万円を割り当てられておることを聞くのでありますが、これは事務費としてでなしに、事業費として現在の共済組合の長期給付の国庫補助金をふやすというようなことについて御考慮があるかどうか、これを伺いたいと思います。

緑風会1955/07/05

22参議院 文教委員会 第18号

○高橋道男君 その点政務次官いかがですか。ほかの組合、あるいは厚生年金との関連においては、長期給付の補助金をふやすということが妥当のように思われるのですけれども、いかがでございましょうか。