高橋道男
会議録に記録された「高橋道男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 887 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/03/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○高橋道男君 先ほど米州圏に対する法律案だということを伺いましたが、平和条約の場合にアメリカはなるべく早い機会に日米二国間の著作権関係の協定を結びたいというような意思表示をしておるのでありますが、それをいたさずに直ちに今度の条約でこれを解決しようとしたということにはどういう事情があったのか、それはお調べになっておりましょうか。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○高橋道男君 あるいはこの委員会でも問題になりましたかしれませんが、そういうアメリカの方で協定を結ぶ意思が変ったというようなことについては事前に日本の方への連絡はあったのでしょうか。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○高橋道男君 今度のこの法案で法定許諾制度が出てきておりますが、これはほかの国でもこういう制度をとっておるところはあるのですね。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○高橋道男君 日本だけ特にそういう制度を取るということについて特別の理由があるのでしょうか。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○高橋道男君 その場合の解釈を伺いたいのですが、文部大臣が著作権を持ったものに相当するということになるのですか。それとも著作権の所在はこれは別なんですか。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○高橋道男君 著作権を文部大臣が持つわけじゃない、しかしながら翻訳権はその申請した人が取得するわけですね、そうするとその翻訳権を持つ人が今度はわが国においては著作権を持つということにはなるのですね。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○高橋道男君 その五条の法文について伺いますが、六行目に「文部大臣の認可を受けた公正なかつ国際慣行に合致した補償額」という条文がありますが、この「文部大臣の認可を受けた」というその条文は「公正な」というところへつくのか、あるいは「補償額」の方へつくのか、はっきり受け取れないのです。その点を伺います。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○高橋道男君 そうすると、公正なかつ国際慣行に合致した補償額を文部大臣が認可をしているという意味ですね。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○高橋道男君 それではその場合の公正なかつ国際慣行に合致するという、そういう国際慣行というものは存在するのですね。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○高橋道男君 定価の五%とおっしゃいましたが、それは最初の著作物の定価ですね。翻訳の後の定価という意味でしょうか。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○高橋道男君 そうするとそれが翻訳料ということになりますのでしょうか。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○高橋道男君 そうするとその翻訳料というか、補償額というものは現在のわが国におきましてはそれが基準となって大体認められておるものでしょうか。非常に差があるというようなことは起っておりませんか。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○高橋道男君 もう一点お尋ねをしたいのは登録の問題でありますが、付則の三項に出てきておりまする「第一発行年月日ノ登録」ということが出ておりますが、これを設けられた理由なりその予想される実益というものについて御説明を願いたいと思います。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○高橋道男君 今局長が言われた点について、万国条約においてはCの方式によってその保障をしようというように条約のほうからは私は受け取れるのですが、従ってわざわざ第一発行年月日を登録する必要がないようにも感じられるけれども、そのCとの関係はいかがでしょうか。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○高橋道男君 そのCだけの場合ですね。訴訟などが起るときには納本などをしなければならないということですが、それじゃ第一発行年月日を登録をしておいた場合に、訴訟が起った場合にはこれが納本は全然要らないと、こういうことが言えるのですか。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○高橋道男君 そうしますと、この第一発行年月日を登録するというかわりに、CのところへCと年号を書くというところに、年号に加えて月日も表示しておくというようなことによって登録をせずに保障ができるということは考えられないですかね。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○高橋道男君 次に、登録に関してある新聞に憲法違反だというような説を、なしておるものを見たのでありますけれども、そういうことについてはどうお考えになるか。また憲法違反というような解釈が起るようなのはどういうところから起ってきておるのか、お考えを伺いたいのです。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○高橋道男君 私の見るところでは登録をするということが納本と連なり、さらにそれが進むと検閲というようなところまで結び付いてきはしないか。もしそれが含まれている場合には憲法違反になるというような見方をしておられる人があるじゃないかというように考えるのですが、そういう伏線的なお考えはおありなんでしょうか。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○高橋道男君 この登録の方法でありますが、ただいま国会図書館の方へは納本制度がありますが、それと別に登録をなさるわけですね。そうするとその場合にいかなる方法をもって登録されるのか、登録の方法についてお尋ねをいたします。
第24回 参議院 文教委員会 第7号
○高橋道男君 そうすると、納本ということなしに登録をするということが何か手続の上であいまいになるようなふうにちょっと私は感じるのですが、現物なしにただ書類だけでもってその手続をするというようなことになれば、現物がわからんですから実証が立てられないというように思うのですが、それはどういうふうにお考えでしょうか。