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緑風会参議院
総発言数
887
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1956/03/29

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会98 件・98%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

887 20 を表示
緑風会1956/03/29

24参議院 文教委員会 第13号

○高橋道男君 この恩給なり遺族の扶助というようなものは、相当程度の社会経験を経た結果、その人の業績等によって給与されるものだと思うのであります。ところが子供の場合、これから成長して、ようやくこれから一応のレベルにおいて就学しようとする場合に、子供自体として私は貧富の差はないものだとこう思うのです。親の場合にはそういう社会業績によって差がついておるけれども、子供の場合にはない。ところが今の場合ですね、恩給などは貧富の差なく給与されるのに、…

緑風会1956/03/29

24参議院 文教委員会 第13号

○高橋道男君 大臣の御所見はよくわかりますけれども、しかるがゆえに国の立場からは、そういう区別をしてはいかぬのじゃないか国の立場から……。しかも、憲法においては義務教育無償という国の大きな定めをしておるところから出発をいたしまするならば、なおさらのこと、国に責任があるというように思うのですけれども、いかがなものでございましょう。

緑風会1956/03/29

24参議院 文教委員会 第13号

○高橋道男君 今ここで伺いますると、恩給も高額者に対しては若干押えてあるようなことを伺うのでございますが、そういうことができるなら、私は教育の機会均等ということは、実際においてはこういう措置によって教育の機会均等が得られるとは思うのですけ木ども、理念的な問題として、なお機会均等を精神的にも徹底させるというような上から考えますと、その高額所得のある恩給受給者とか、あるいは遺族の扶助料をもらっておる人、むろんこれだけの法律において、今廃止さ…

緑風会1956/03/29

24参議院 文教委員会 第13号

○高橋道男君 そこで今附則において廃止されようとする法律、これはその入学児童にお祝いのために給与するというのが精神でありますけれども、さらにこれを押し進めて、純粋に義務教育無償という点から出発する全児童に対する教科書給与ということを、大臣としては将来復活を行いたいというような御意思はございましょうか。

緑風会1956/03/29

24参議院 文教委員会 第13号

○高橋道男君 事務的な問題で一、二お伺いいたしたいと思います。それは、この対象とするところは、国公私立を問わず全部、全義務教育諸学校の児童を対象にするというように考えてよろしゅうございますか。

緑風会1956/03/29

24参議院 文教委員会 第13号

○高橋道男君 この第二条を見ますると、町村の同一区域内にある学校というふうに読めるのですけれども、これば公立学校の場合はそういうことはないと思いますが、一つの町村に住んでおって、ほかの市町村にある国立学校あるいは私立学校に通学する該当者があると思うのですけれども、そういう場合にはやはり居住しておる町村がこの義務を負うわけでございますね。

緑風会1956/03/29

24参議院 文教委員会 第13号

○高橋道男君 私も本法案に賛成をいたします。 今回の措置によってこの生活保護法による教育扶助の制度にプラスして就学上なおさら困難な児童のため便益、恩恵が与えられることは、まことに幸いだと思うのであります。しかしながら、先ほど吉田委員もおっしゃいましたように、さきに新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律がございまして、これが二年間停止されておって、その法律の前にももう一つ法律があって、それは憲法の義務教育無償という大原則か…

緑風会1956/03/20

24参議院 文教委員会 第11号

○高橋道男君 関連するのですが、第一発行年月日の登録の期限を一年とするとありますね。それが過ぎればその同じ登録はできない、こういう意味ですね。

緑風会1956/03/20

24参議院 文教委員会 第11号

○高橋道男君 そうすると、登録したものとしないものとの区別が非常にはっきり出てくるわけですね。そうすると今湯山委員の質問と少し問題が合ってくるのですけれども、登録したものは保護をはっきりと受けるが、登録しないものは受けにくい、そういう区別ができてくるように思うのですけれども、そういうふうに考えていいのですか。

緑風会1956/03/20

24参議院 文教委員会 第11号

○高橋道男君 私はこの法律案に賛成をいたします。 質疑の段階におきましても、この法律案中第一発行年月日の登録の問題については、民間の一部において相当反対的な御意見があったように承わるのでありますけれども、この問題は登録という点を除外すれば全部賛成を得られるわけでございますが、その場合に、登録ということを考慮するのはすベてアメリカに対するものであって、その方面に著作権の主張をする必要のないものまで登録する必要はないという任意規定であって、…

緑風会1956/03/06

24参議院 文教委員会 第7号

○高橋道男君 この学士院を学術会議から取り出して、ずっと以前の形に返すということにつきまして、この機関は、学士院というものは科学者の優遇機関ということでありますが、これは憲法の十四条に栄典に関する定めがございますが、それとの関連において考えられておるのか、それとも全然関係なしに、ただ優遇ということだけで考えておるのか、その点を明快にしてもらいたい。

緑風会1956/03/06

24参議院 文教委員会 第7号

○高橋道男君 この法案には罰則がないのですが、学術上貢献顕著な科学者の優遇機関でありますから、そういうことを考える方がいけないということも思われるのですけれども、非常に卓越した学者でありましても、中には犯罪をかもすような行為をした方もあると思います。学士院の会員にはそういう方はなかったと思いますが、そういう場合に罰則とかあるいは除名とか、そんなことは、もう全然お考えにならないのか。

緑風会1956/03/06

24参議院 文教委員会 第7号

○高橋道男君 もう一点お尋ねいたしたいのは、現在の学術会議の所在が前の学士院ですか、あの建物にあるわけですが、今度これが分れますと、やはり同じ場所で総理府に直属する学術会議と文部省に属する学士院と両方が事務所を置くということになるわけでございますね。

緑風会1956/03/06

24参議院 文教委員会 第7号

○高橋道男君 この学術会議関係で提出された資料を見ますと、学士院が分離するに至った一つの理由として、学士院の会員を自分の手で選べない、つまり学術会議が選ぶというところに一つの不満があったということがはっきりと書いてあるのでございますが、ただその点だけの不満であれば、二つに分れてしまえば問題が解消すると思うのでありますが、その他に、もし感情的な問題でもあるといたしますれば、同居して運営していくという点に難点が起りはしまいかということを恐れ…

緑風会1956/03/06

24参議院 文教委員会 第7号

○高橋道男君 この法案はいわゆる米州関係の著作権、それに対する法案というように解してよろしゅうございますか。

緑風会1956/03/06

24参議院 文教委員会 第7号

○高橋道男君 私はこの法案が提出されるまでは現在の著作権法を全面的に改正されるものと実は思っておったのでありますが、今のお話のように主として米州圏に対するものであるというように了解しておるのでありますけれども、この全面改正の必要はお感じになっていないのかどうか。

緑風会1956/03/06

24参議院 文教委員会 第7号

○高橋道男君 十分慎重に検討したいとおっしゃることはわかりますけれども、第一著作権の内容は、現在のこのわが国の著作権法とそれから万国著作権条約あるいはベルヌ条約、そういうものを比べてみますと、著作権の内容に幾らかずつの食い違いがあるのではないかということを私は感じるのですが、そういう点は局長さんのお考えはいかがでしょうか、御見解は……。

緑風会1956/03/06

24参議院 文教委員会 第7号

○高橋道男君 ことに現在の法律はときどき改正はしておられますけれども、もとは明治三十二年に作られたものでありまするし、とびとびに中を見ましても「帝国」というような文字がまだ残っているんですね。一番文化国家としては、著作物なんというのは進歩をしている姿であると思うのですが、そういう著作権を扱う法律にそういう古い時代の文字が残っているということなども、これはいかがかと思うんです。そこでこの著作権審議会に諮られて、全面改正を予定される時期とい…

緑風会1956/03/06

24参議院 文教委員会 第7号

○高橋道男君 ついでにこまかなことを一点伺いますが、第二条に「万国著作権条約」というその文字を略して「万国条約」というとしるしてあるのですが、こういう「万国著作権条約」という短い題目を縮めることの、ぜひともという必要があるんでしょうか。

緑風会1956/03/06

24参議院 文教委員会 第7号

○高橋道男君 第九条にたまたま「万国著作権条約」という文字が出てくるんですね、これはもちろん詳しく調べれば別のそういう条約だということはわかるのですけれども、軽く読んでいると、何かミス・プリントじゃないかというようなふうにさえ感じられるのです。こういうような短い言葉までもさらに省略して提示しなければならぬだろうかということを思うんですが、これは何か法制局か何かでそういうきめがあるのですか。それともきわめて便宜的にこういうふうにしたほうが…