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緑風会参議院
総発言数
887
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1951/11/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会98 件・98%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

887 20 を表示
緑風会1951/11/09

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号

○高橋道男君 今朝ほどの御解釈にもございましたが、政府との契約になりますか、或いは業者との契約になるか、その点もはつきりしていないような御答弁でございましたが、いずれにいたしましても、役務に従事するものの給與というものは、これは日本の政府から役務従業者に直接に支払われるものである、こういうように解釈してよろしうございますか。

緑風会1951/11/09

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号

○高橋道男君 そういたしますと、役務の従業者が先方の相手国の政府又はその業者によつて使われる場合があるということでありますれば、その役務従業者自体について考える場合に、それは日本の労働基準法によつて役務に従うかどうかということもわからないのでございますか。

緑風会1951/11/09

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号

○高橋道男君 もう一つ重ねてお尋ねいたしたいのは、内地での役務賠償の場合には、当然国内政府から給與が支払われると思いますが、国外のものも含めて、その当人のいずれにしても給與なり收益があるわけでありますが、それについての、例えば所得税というような税関係はどういうようになりましようか。

緑風会1951/11/09

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号

○高橋道男君 今の場合に、所得税なり課税される場合に、それがどちらの政府の負担になるか、給與がどちらの政府から、或いはどちらの政府を通じて給與されるかということによつて課税の方法がきまるといたしますれば、その役務賠償に要した費用の計算というものが違つて来ると思うのであります。向うの政府を通じて給與される場合に、その課税額は先方の政府の收入になると思います。若し日本の国内の場合は、日本の政府から給與されるという場合には、恐らくその税收は日…

緑風会1951/11/09

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号

○高橋道男君 次の問題でお尋ねいたしますが、(a)の2の(1)に、「財産、権利及び利益で」云々。「処分する権利」ということがございますが、処分する権利を有するということは、必ずしも差押え、留置、清算などによつて先方に沒收されてしまうという意味だけではなしに、日本国或いは日本国民に返還されることの可能性も含んでおると解釈してよろしうございますか。

緑風会1951/11/09

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号

○高橋道男君 次に(a)の2の(II)でありますが、「次のものは、前記の(1)に明記する権利から除く。」という文句が出ておりますが、ここには権利とだけ出ておるのでありまして、(I)のほうには「財産、権利及び利益」というように並べてあると思うのでありますが、これは(I)と(II)とは別なものでございましようか。(II)の権利で以て財産、権利、利益、すべてを含んでいると考えてよろしうございましようか。

緑風会1951/11/09

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号

○高橋道男君 それから先ほど処分する権利ということを伺いましたが、その場合にAとBの連合国があつて、そのAの連合国においては、処分すべきものを日本国或いは日本国民に返還をしてくれるということがありまする場合に、Bの国では処分をして、一切その国に取上げてしまうということがある、つまり両方の処分の方法が違う場合に、Bのほうの国におきまして、Aのほうで日本の国へ返還しようという意思を抑えてまでBの国へ取上げてしまいたいというようなことは、これ…

緑風会1951/11/09

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号

○高橋道男君 それから2の(11)の(i)でありますが、「日本国が占領した領域以外の連合国の一国の領域」と、日本文で見ますと実にややこしいように考えるのでありますが、これは一つの国の領域のうちで日本国が占領した領域以外の部分、こういうようなことで解釈されるのでありますか。

緑風会1951/11/09

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号

○高橋道男君 その除外される財産のところに「宗教団体」というものが出ております。宗教が尊重される趣旨から申し、又政教分離の方針から申しましても、私は誠に結構なことだと思うのでありますが、この「宗教団体」ということは、現在の我が国の宗教人法ではいろいろなものを宗教団体としておるわけでありますが、その宗教団体の種類と申しますものは、連合国においても我が国の宗教法人法で認める宗教団体と全く同じように認められるというように考えてよろしうございま…

緑風会1951/11/09

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号

○高橋道男君 只今のような御解釈になると、少し実際問題として困るようなことが起るように思うのでありますが、例えばこれは私信で来ておりますので、正確にそういうことが法的に示されておるかどうか存じませんが、アメリカの最高裁判所において、反米団体としておおよそ二十の日本人の関係する団体を掲げて、そのうちに神社神道を掲げておるということを私信で私のところへ申して来たものがあるのでありますが、若しそうだといたしますれば、我が国において宗教法人法で…

緑風会1951/11/09

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号

○高橋道男君 その点この宗教団体或いは宗教法人に対する見解につきましては、いろいろ解釈もあると思いまするので、私は詳しく論じませんが、政教分離という建前においては、私はアメリカにおいても同樣の御見解だと思うのであります。なお、ほかの南方諸国においても同樣のことが言えると思いまするので、日本の宗教法人法によつて認められておる宗教団体につきましては、宗教尊重の上から同樣の態度が連合国間においてとられるように、又その財産についてもそういう保全…

緑風会1951/11/09

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第14号

○高橋道男君 もう一点だけ……。先だつて総理大臣から、松方コレクシヨンにつきましては、十分保護され得る見込であるという御答弁がございまして誠に結構でございますが、そういうまとまつた大きなものに対する所有権は、著作権は保持できましようが、例えば日本国及びその国民の財産の中の処分されるものの中で、例えば一つの建物の中にさういう美術品が掲げられておるといたしますれば、そういうものは国民の財産としてこの(V)に該当するものとして留置の対象から除…

緑風会1951/11/07

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号

○高橋道男君 五條(a)の(ii)に「武力」という言葉が出ておりますが、これは憲法にも武力という言葉が出ておりますし、同時に憲法におきましては戦力という言葉が出ております。それから国連憲章を見ますと、これは飜訳ではないかも知れませんが、同義語として考えらるべき一つに兵力という言葉が使つてございますが、この兵方、武力或いは戦力というようなものの内容はそれぞれ言葉が違つているように違つているものでございましようか。それから特にこの條約の中に…

緑風会1951/11/07

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第12号

○高橋道男君 先だつて法務総裁からは、戦力というものは近代戦を遂行するための軍備というか、そういう意味の御説明があつたと思つております。近代戦ということの細かなことについてはお話がなかつたように思いますが、これは近代戦というものは、或いは原子力を使い、或いは飛行機を使うというようなことも含まれると思うのであります。ところが自衛力というようなことに関連して、自衛は侵略じやない、ただ一時的に防ぐ防備の力があればいいというような意味合の上から…

緑風会1951/11/05

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第10号

○高橋道男君 領水と領域とはどういう区別がございますか。

緑風会1951/11/05

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第10号

○高橋道男君 私も先ほどの曾祢委員の質問に関連しますが、「日本国及びその領水」というふうに出ておる点が解せないのですが、日本国ということが日本の領域とか日本の領土とか、そういうように解釈することはできないのでありますか。

緑風会1951/11/05

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第10号

○高橋道男君 もう一言お伺いしたいのは日本国民でありますが、これは英文のほうによると、ここではジヤパニーズ・ピープルとなつております。それから後のところではジヤパニーズ・ナシヨナルという文字になつておりますが、これは先ほど英文の飜訳ではないと言われたのですけれども、ピープルとナシヨナルの間にどういう区別があるか。若しあるとすればそれを一つの日本国民という言葉で現わさずに、別の言葉で現わされるようなことは考えられなかつたのかどうか。

緑風会1951/11/05

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第10号

○高橋道男君 英文の二つの文字が日本語で一つに現わされているのですね。そこに何か矛盾を起すような嫌いはないか。これはたまたま気がついたピープルとナシヨナルだけの問題でなしに、この條約全部を通じてそういう、英文は二つあるが日本語は一つ、逆に日本語は二つであつて英文だけは一つ、というふうなことがあるために條約の解釈に不便な、或いは誤りを來たすような虞れがあるところはないか。その点断言して頂けるかどうか。

緑風会1951/11/05

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第10号

○高橋道男君 二條の(a)でありますが、朝鮮の独立に関しまして、朝鮮の独立は承認するのですが、その次の済州島云々を含む朝鮮と、朝鮮の独立ということと、あとの朝鮮の領土ということと違うように思うのですが、その点は如何でありますか。済州島などは朝鮮に帰属するんだということをどこかで言われておつたように思うのですけれども、この條文をそのまま杓子定規に解釈すれば、独立をする朝鮮と、あとの独立をする朝鮮は済州島、巨文島などは含んでいないように感じ…

緑風会1951/10/31

12参議院 平和条約及び日米安全保障条約特別委員会 第7号

○高橋道男君 今回の両條約を通覽いたしますると、精神文化に関する問題といたしまして、例えば平和條約の前文において、国連憲章の第五十五條に言及しておる。但しこれは国連憲章を見なければわからないのでございますが、この点と、それから平和條約の第十四條に宗教団体の在外財産に関すること、それから同じく第十四條と第十五條に文学的及び美術的著作権の問題と、こういうことが見られると思うのであります。私は、総理が仰せられたごとく、この條約が対等の立場にお…