高橋道男
会議録に記録された「高橋道男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 887 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1956/06/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 参議院 本会議 第59号
○高橋道男君 私は緑風会を代表いたしまして、ただいま上程されておりまする教育関係二法案に賛成の意を表するものでございます。 われわれは本法案に対し、修正案の準備をしておったのでございまするが、本院並びに文教委員会の異常にして、かつ憂うべき運営の現実に押し流されまして、この修正案の提案の機会を得なかったことは、まことに遺憾しごくでございます。その遺憾の意をこめて賛成するものでございます。 教育委員会制度は、初めから問題をはらみつつ、不自然…
第24回 参議院 本会議 第59号
○高橋道男君(続) できるだけ早い機会に本法を改正し、またそれまでにおきましても、教材活用につきましては、一般に不安なからしめるように指導されることを期待するものでございます。 われわれ緑風会といたしましては、今申しました教材の使用、地方教育委員会の構成、教育委員の公選制にかわる推薦任命制、また大臣が地方に及ぼす権限の縮小是正等の点に検討を加え、修正案等の用意を進めてきたのでございまするが、先ほど申しまするように、委員長の行動の自由がし…
第24回 参議院 文教委員会 第27号
○高橋道男君 総括の段階であるかも存じませんが、若干こまかな点に触れることのお許しを願いたいと思います。 教職員の人事は県の教育委員会が持つということに相なるわけでございますが、その場合に、三十八条を見ますと、異動なとの場合には——まあ異動という言葉はありませんけれども、そういう場合には市町村委員会の内申を待って行うんだということに相なっておりまするが、これは市町村委員会からそういう内申がなければ県の方ではこれに触れることはできないと、…
第24回 参議院 文教委員会 第27号
○高橋道男君 そういたしますと、県の方から別に圧力もかける必要もないのですけれども、ぜひ内申のない市町村についても異動に触れないと、全体としてははなはだ均衡を欠くと申しまするか、不都合が起るというような見解があるときには、そういう場合にも県は触れられないと、従って全体の人事運営にかえって円滑を欠くというようなおそれはないのでございましょうか。
第24回 参議院 文教委員会 第27号
○高橋道男君 そう御説明をいたしますことは、市町村の教育委員会を尊重するという、そういう意味に受け取ってよろしゅうございますか。
第24回 参議院 文教委員会 第27号
○高橋道男君 それと対比いたしまして、指定都市の方には、県の教育委員会にかかる権限をあげて指定都市の教育委員会に委任しておるわけですね。そうすると、任命権というものもやはり指定都市が持つというように解せられるのでありますが、この一般の市町村の場合には任命権というものはやはり県が持っておる。そうすると、市町村の場合はこれは委任事項じゃないけれども、権限は市町村が持っておるというふうに解釈すべきものなんでしょうか。指定都市の立場とですね、そ…
第24回 参議院 文教委員会 第27号
○高橋道男君 そうすると、指定都市の場合は任命権は指定都市が持つと、こういうことですね。
第24回 参議院 文教委員会 第27号
○高橋道男君 それに関連もあると思うのでありますが、二十七条に「委任事務の指揮監督」とありますが、この指揮監督は、指定都市の場合は明らかに委任した事務の管理及び執行に関して指揮監督ができるというようにあるのですけれども、この条文は指定都市も一般の市町村も、両方ともかかるのでしょうか。その及ぼす範囲というものはどういうものか、お尋ねいたします。
第24回 参議院 文教委員会 第27号
○高橋道男君 お尋ねが前後するかもしれませんが、指定都市の場合に給与権、これも県から指定都市の方に委任されるのでしょうか、財布のひもはちゃんと府県の方で持っておるのでございましょうか。
第24回 参議院 文教委員会 第27号
○高橋道男君 そうしますと、指定都市の方で随意に給与を増額するというようなことが起り得ると思うのですが、そういう場合に、府県との調節というような必要はないのでございましょうか。
第24回 参議院 文教委員会 第27号
○高橋道男君 今のこの四十二条の御説明でありますけれども、五十八条の方には「給与の決定」ということが出ておりますね。だから、原則的には県の条例で給与の段階などはきめられると思うのですけれども、実際運営上は、それを基準として指定都市においては自主的に給与の決定をするのではないかということが起るといたしますれば、やはり全体のその府県としての予算の施行上にも特に影響が起るのではないかということを考えるのでありますが、その点いかがですか。
第24回 参議院 文教委員会 第27号
○高橋道男君 期待しているとおっしゃることが、期待通りにいかないような場合に、二十七条の委任事務の指揮監督というようなところで調整をされるのだろうと、こう思うのですけれども、そういうことですか。
第24回 参議院 文教委員会 第27号
○高橋道男君 次にお尋ねいたしたいのは、教育長の問題でございますが、前回はこの都道府県の教育長についてのお伺いをいたしましたが、市町村の教育長の問題でありますけれども、これは教育委員の中から定めることになっておるのですが、これはどうも専門職の方が妥当ではないかというように考えられるのでありますが、その点いかがでございましょうか。
第24回 参議院 文教委員会 第27号
○高橋道男君 従来は教育長になる人は、あるいは研修とかその他必要な資格を要求しておったと思うのですが、その点、今後の運営についてそういう資格を求める必要はないということになると思うのですけれども、その点において運営上不都合は起らぬだろうか、こういう点をお伺いいたします。
第24回 参議院 文教委員会 第27号
○高橋道男君 ところで、委員長も当然——。ことに市町村の場合に、三人でいいというような市町村におきましては、委員長も当然委員の中から出る。そうすると教育長と委員長とが同一人であるということも、これは許されるわけですね。そうすると、ほかの二人の委員は比較的そういう事務にも明るくない、特に教育長については、この原案によれば、そういう事務のできる人ということを一つのねらいとして選任されるだろう、こう思うのですが、そのほか二人は必ずしも事務には…
第24回 参議院 文教委員会 第27号
○高橋道男君 法文の制度上は今局長のおっしゃる通りで間違いないと思うのですが、事実上は委員長、特に委員長と教育長と兼ねておられるような場合には、ほかの二人ないし四人というのが全く有名無実化するようにどうも私は思われてならぬ。その点これは私さらに見解を押し進めて、こまかくお尋ねするだけの資料を持っていないのですけれども、そういう懸念があるということだけ今日は申し上げておきたいと思うのであります。 次に先般お尋ねが中途になっておったのですが…
第24回 参議院 文教委員会 第27号
○高橋道男君 それはこの条文から見ますと、一切合切届け出させなければならないというふうに受け取れるのでございますけれども、今局長の言われたような、一部定めから除外するものもあってよろしいというような解釈は、ちょっと私受け取れないのですが、しかし局長が、これはこういう解釈だとおっしゃるのであれば、それをまともに受けて、届け出をせずにも使うことができる、こういう定めができるならば、こういうことに一応了承していっていいと思いますが、それならば…
第24回 参議院 文教委員会 第27号
○高橋道男君 御当局の考えておられるところは大体わかると思うのでございますが、しかし、いずれにしても教材というものが非常に多いのですね。従ってその全部を届けさせる必要はないと思うのですけれども、そういう考えからすれば、当然オミットしておいても、最初からこういうものは届け出る必要はないというような、オミットして考えられることもできると思うのです。たとえば今局長がおっしゃった文部省で視聴覚課があって、そこでいろんな教材なども指導することがで…
第24回 参議院 文教委員会 第27号
○高橋道男君 何か細部の点でもう一つ納得のいきかねるようなものがあるように思いますけれども、きょうはその点についてはその程度にいたしておきたいと思います。 もう一点、五十二条の措置要求の点でございますが、五十二条の冒頭に「文部大臣は、地方自治法第二百四十六条の二の規定にかかわらず、」、この地方自治法の規定にかかわらずとあるのは、これは総理大臣が措置要求をする条文でございますが、総理大臣は一切がっさいを行政上に関して措置要求をすることが考…
第24回 参議院 文教委員会 第25号
○高橋道男君 一般的なお尋ねをいたしたいのでありますが、現在の憲法において、基本的人権の尊重という上から、各般の自由を認められておると思うのであります。思想、良心、信教あるいは学問その他各般の自由が認められておるのでありますが、教育という点につきましては、憲法の二十六条に、その文字が現われておりますけれども、これについては、教育の自由という文字は出ていないのであります。これは教育の自由ということが、本来きわめて野放しに認められておるとい…