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株式会社日本総合研究所理事長衆議院参議院
総発言数
2,815
直近の所属会派
直近の役職
株式会社日本総合研究所理事長
直近の発言日
1950/07/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国民生活・経済に関する調査会25 件・25%
  • 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会公聴会15 件・15%
  • 財政金融委員会15 件・15%
  • 憲法調査会12 件・12%
  • 内閣委員会11 件・11%
  • 法務委員会10 件・10%

※ 全 2,815 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,815 20 を表示
自由党1950/07/25

8参議院 地方行政委員会 第9号

○高橋進太郎君 私はそう考えないので、特別徴收義務者というものは、そういう営業をしておればそういうようなことを何と言いますかね、事業の性質上当然そういう義務をやはり負担する営業を行なつておるのだと思うのです。それによつて不特定多数人から少く取つた場合に損するから、余計取つた場合にはその者に帰属させるというのはやはりロジックに合わないので、やはりその不特定多数人に返すことができないというような場合には、やはりこういう過納金は特別徴收義務者…

自由党1950/07/25

8参議院 地方行政委員会 第9号

○高橋進太郎君 どうも僕は、鈴木さんの説明だと、例えば料飲店が組合を作つてその組合を特別徴收義務者にしておつたら、プール計算からいうとまあ損をする場合もあるから、そういう場合は特別徴收義務者の所得にしたらどうかという考え方から出られたと思うのですが、今度のようにばらばらということになると、この場合にはむしろ下手な取り方をするといつも損する。うまく余計取つた場合にはいつもその個人につきましては、特にお上から返して貰う、こういう形から却つて…

自由党1950/07/25

8参議院 地方行政委員会 第9号

○高橋進太郎君 どうも私奥野政府委員の言うことが分らないのですが、そうするとこの規定は不特定多数人から取つて、その返付するところの納税者が分らないようなときにはこの規定は適用されないということなのですか、そうじやないのですか。ちよつと言葉が足りなかつたのですが、要するにあなたの言うように、納税者が分るようなときだけこの規定が適用されるのであつて、納税者が分らないような誰が遊興したか分らないような場合において、この問題が起つたときにはこの…

自由党1950/07/25

8参議院 地方行政委員会 第9号

○高橋進太郎君 どうもよく分らないのですが、設例を申上げると、料理店が開店早々で二割取るべきところを二割五分平均取つていた。それを納めたところが五分だけ返して貰つた、ところがその中にはお得意があつて、五分の中の、例えば百万円なら百万円の中の五十万円は返した。ところがあとの五十万円は「ふり」で来たからどうも返しようがない。そういう場合に五十万円の問題がどうなるかということを聽いているのです。

自由党1950/07/25

8参議院 地方行政委員会 第9号

○高橋進太郎君 議論しても、ちよつと大蔵大臣の……、全体について減税になるか増税になるかを議論するのと……、一方において損するけれども一方において得だからいいじやないかということとは、これは私は得する者と損する者とが具体的に違うのであつて、從つて得する者についてはどうもそれに返すということは適当でないと思いますが、これ以上は考え方だと思いますから私はこれで打切ります。

自由党1950/07/25

8参議院 地方行政委員会 第9号

○高橋進太郎君 外の税目については、標準税額と申しますか、大体のそういう税金の標準的なもので、あとは府県に任しておるようなやり方なんですが、この入場税全体についても、一体この税率をこういうふうに決めるとか、係数を非常に嚴格に決めて、府県條例では非常に抜き差しのならんようなふうな決め方をしておるのですが、何かこうまで法律で決めなければならんという一つの理由があるのでしようか、この点を一つ。

自由党1950/07/25

8参議院 地方行政委員会 第9号

○高橋進太郎君 非常に結構な意見だと思います。適当心機会にお願いいたします。

自由党1950/07/25

8参議院 地方行政委員会 第9号

○高橋進太郎君 遊興飲食税で以前から宿屋へ泊つても取る、これはどうも遊興という字が不適当だというので直して欲しいというような要望があつたのですが。

自由党1950/07/25

8参議院 地方行政委員会 第9号

○高橋進太郎君 前から遊興飲食税という名前が、宿屋とか料理屋にかかる税だということについて非常に問題があるのですが、この点についてはお考え頂いたのですか。

自由党1950/07/25

8参議院 地方行政委員会 第9号

○高橋進太郎君 それから外食券食堂なんですね、この外食券食堂で飲食した場合もこれはかかつて来るわけなんですか。外食券食堂でいわゆる二十円以下とか或いは五十円以下という、いわゆる勤労者が低額の飲食をした場合にもやはりこれで行くのでしようか。

自由党1950/07/25

8参議院 地方行政委員会 第9号

○高橋進太郎君 そうすると外すというのは、この規定でどういうふうな形で外せるのですか。

自由党1950/07/25

8参議院 地方行政委員会 第9号

○高橋進太郎君 そうすると、六條の総則というものはやはり全体にかかつて来るわけなんですね。

自由党1950/07/25

8参議院 地方行政委員会 第9号

○高橋進太郎君 そうしますと、それじや先程の入場税のようなものにも公益というようなことでやれば、そういう免税ができるのでしようか。

自由党1950/07/25

8参議院 地方行政委員会 第9号

○高橋進太郎君 そうすると、第六條の規定は、例えば程度の差を設けて免税することも可能なんでしようか。言い換えれば、全然免除するのじやない、半分だけは免除してやるのだという規定などもこの六條を活用すればやり得るというのですか。

自由党1950/07/25

8参議院 地方行政委員会 第9号

○高橋進太郎君 それじやもう一点ですが、縱割りという或いは横割りというお話があつたのですが、私が言うのは、税率を例えば遊興飲食税、仮に入場税でも公益上の理由或いはその他の理由から特定のものには半額であるとか、或いは外食券食堂については一割であるとか、そういう課税の仕方というものはやり得るわけなんでしようか。

自由党1950/07/25

8参議院 地方行政委員会 第9号

○高橋進太郎君 入場税のようなのは、ここに六條の規定を適用して、それを取るか取らんかは決めることができるけれども、この税率を半額にすることはできないというわけですか。

自由党1950/07/25

8参議院 地方行政委員会 第9号

○高橋進太郎君 そうすれば、この遊興飲食税についても同じなんでしようね。減免することはできるけれども、例えば百分の二十とあるやつを百分の十にするというようなことはできないと、こういうことなんですか。

自由党1950/07/25

8参議院 地方行政委員会 第9号

○高橋進太郎君 これは自動車の場合と同じなんですが、日本国有鉄道というような、いわゆる独立採算でやる、自動車の場合なら專売公社も入つているが、こういうものには一体免除は必要がないのじやないかという考え方なんですが、これはどうなんですか。

自由党1950/07/25

8参議院 地方行政委員会 第9号

○高橋進太郎君 もう一つ、この国の場合でも鉱区を持つというようなことは一種の経済活動に対する主体として持つているような感じがするのですが、自動車税も同じことなんですが、やはり車を持つことはいろいろ地方団体にそれだけの利益があるから、或いは損害を與えるからそれの保障として私はやつぱり課税しつているのだと思う。そういう意味から言えば国や市町村においても鉱区を持つた場合には、或いは自動車を持つた場合には、こういうものに対する課税というものを考…

自由党1950/07/25

8参議院 地方行政委員会 第9号

○高橋進太郎君 この二百六十一條で、こういう場合の外は許可することはできないという中の三号に「前二号に掲げるものを除く外、国の経済施策に照して適当でないこと。」という字句かあるのですが、こういうふうに漠然と書いたのでは、折角制限規定を設けても意味がないと思うのですが、国の経済施策に照して適当でないという場合の具体的なことを考えられておるかどうか、事例を一つお聞かせ願いたいと思います。