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株式会社日本総合研究所理事長衆議院参議院
総発言数
2,815
直近の所属会派
直近の役職
株式会社日本総合研究所理事長
直近の発言日
1950/10/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国民生活・経済に関する調査会25 件・25%
  • 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会公聴会15 件・15%
  • 財政金融委員会15 件・15%
  • 憲法調査会12 件・12%
  • 内閣委員会11 件・11%
  • 法務委員会10 件・10%

※ 全 2,815 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,815 20 を表示
自由党1950/10/16

8参議院 地方行政委員会 閉会後第5号

○高橋進太郎君 そういう比較表に基けば、一体どうなんでしようか、やはり大蔵省の言つているような地方公共団体の方が、一人当りのべースや何かが高いのでしようか。

自由党1950/10/16

8参議院 地方行政委員会 閉会後第5号

○高橋進太郎君 抽象論でなく、実際の数字としてどうなんですか。やはり平均数字は公共団体の一人当りの給與の金額の方が国の職員の金額よりか高いのですか、それの比較はどうですか。

自由党1950/10/16

8参議院 地方行政委員会 閉会後第5号

○高橋進太郎君 いずれにしましても、我々常識から考えて、大蔵省の案と自治庁の案で五百億も違うということになれば、仮にどつちに問題があるとしても大きな問題であると思います。言換えれば、五百億というものの、大蔵省の案が仮に正しいとすれば、自治庁というものは一体何をしておるのか。地方財政委員会というものに一体どんな権威があるのかという大きな問題を投げつけるものである。それから大蔵省が三百億と言つて来たものが荒唐無稽のものであるとすれば、一体国…

自由党1950/10/16

8参議院 地方行政委員会 閉会後第5号

○高橋進太郎君 大蔵省の方から意見書が出ており序すが、これに対する自治庁の数年的な反駁書と言いますか、そういう反駁意見がありましたら出して頂きたいと思います。

自由党1950/10/16

8参議院 地方行政委員会 閉会後第5号

○高橋進太郎君 一、二今安井委員からお話がありましたものにつきまして、私からも御質問申上げたいと思います。先程大臣から、自分は財政委員会の数字を基礎にして、どこまでも折衝したという心強いお言葉がありましたことに対しまして非常に敬意を持つものであります。午前中これらの問題の一番の食違い或いはネツクになつておる点を事務当局に聞きましたところが、大蔵省の考え方即ち五百億程度の剩余があるという、余裕があると、こういう考え方が未だ解消しないという…

自由党1950/10/10

8参議院 電力問題に関する特別委員会 閉会後第5号

○高橋進太郎君 そうすると「助成の方途を講ずる」というのも削るのですな。

自由党1950/10/10

8参議院 電力問題に関する特別委員会 閉会後第5号

○高橋進太郎君 先程お示し頂きました要網の十一の、かつて地方公共団体が云々の問題でありますが、これについて少し御説明をお願いしたいと思います。電力局長からでも……。

自由党1950/10/10

8参議院 電力問題に関する特別委員会 閉会後第5号

○高橋進太郎君 そこで問題は復元の問題なんですが、そうすると十の規宿によりまして、仮に公共団体が電気事業を経営する場合においては、かつて地方団体が持つておつたところの電気を復元してもいいと、こういうことになるわけですな。そうすると、その場合に復元の内容なんですが、それは大抵の公共団体というものは、いわゆる日発に対する株式の形式、或いは配電に対する株式の形式で昔取得したのですが、その株を返せばいいと、こういうことになるんですか、その点はど…

自由党1950/07/31

8参議院 本会議 第12号

○高橋進太郎君 私は自由党を代表いたしまして、只今地方行政委員長より報告のありました通り地方行政委員会において多数を以て可決になりました地方税法案に対して、賛成の意を表するものであります。(「宮城県が泣くぞ」と呼ぶものあり)本地方税法案については、前国会以来種々論議せられ、且つ今回の参議院議員の選挙に当つても国民の前に広く本法案を中心とする論議が展開せられ、従つて本法案の企図するところについては今更くどくどしく申上げる必要がないと存じま…

自由党1950/07/29

8参議院 地方行政委員会 第13号

○高橋進太郎君 先程委員長からお話になつたのでありますが、もともとこの地方行政委員会の進行日程というものがあつたのですね。その進行日程には、明日の午前中に討論採決して、午後は本会議ということが書いてあつたわけです。だからそういう意味合いにおいて三十一日の午前に本会議と、こういうことに了承してこの進行日程を決めたということならば、私は委員長の御発言は何ら差支えないのじやないと思います。

自由党1950/07/26

8参議院 地方行政委員会 第10号

○高橋進太郎君 商品取引所法案の採決なんでしようが、それならどうでしよう、休憩として頂いたらどうかと思いますがね。

自由党1950/07/26

8参議院 地方行政委員会 第10号

○高橋進太郎君 今知らして来ました。

自由党1950/07/25

8参議院 地方行政委員会 第9号

○高橋進太郎君 今吉川さんのお話があるんですが、これらの問題についてあまり議論がなくてとにかく早くやろうというときにはどうなんですか。今のお話は途中論議がなく意見がなくとも、どうしても三十日までかけろと、こういう御意見なんですか。

自由党1950/07/25

8参議院 地方行政委員会 第9号

○高橋進太郎君 要するに皆が納得するように、こういう一応のプログラムで審議して、皆さんが納得して、これよりも早める、まああまり問題がなくてというときはいいわけでしよう。

自由党1950/07/25

8参議院 地方行政委員会 第9号

○高橋進太郎君 そうすると、例えば二十六日にある市町村民税についても余り意見がなかつた、そうすると二十七日の固定資産税を二十六日に追加することもよせ、こういうことですか。

自由党1950/07/25

8参議院 地方行政委員会 第9号

○高橋進太郎君 こう了解してよいのでしよう。三十日に討論、採決するということにして、その間は例えばそのときの事情によつて多少動くという委員長のお話で、西郷委員がおつしやつたように三十日に討論、採決する、それは動かさん、そう了解してよいわけですか。

自由党1950/07/25

8参議院 地方行政委員会 第9号

○高橋進太郎君 この十七條の特別徴收義務者に還付しなければならんというのだけれども、特別徴收義務者が不特定多数人から徴收して納めたもの、即ち還付しても還しようがない場合にはどうするのですか。

自由党1950/07/25

8参議院 地方行政委員会 第9号

○高橋進太郎君 そこで特別徴收義務者が徴收自体が、例えば入場税を余計取つたり、或いは入場税の場合はあれでしようけれども、例えば遊興税のようなときに計算違いで余計遊興者から取つて、そのまま納めてそれが発見された、そういうときにはどういう処置をするのですか。

自由党1950/07/25

8参議院 地方行政委員会 第9号

○高橋進太郎君 鈴木君にお聞きしているのはそうでなくあれですよ。私の申上げるのは遊興者から特別徴收義務者が間違つて余計取つてそのままそれを納めた。そこでその後誤算が発見されて特別徴收義務者が還す。ところが特別徴收義務者の方は不特定多数人だからそれはどうもどこに住居があるか分らないから返しようがない、こういうときの処置はどういうふうにするかということです。

自由党1950/07/25

8参議院 地方行政委員会 第9号

○高橋進太郎君 今の説明だと何んか特別徴收義務者、特に遊興税のような場合においては不当に利得するような感じなんですが、そういうようなやはり不明な場合は府県に納めるとか、何か特別措置を講ずる必要があるのじやないでしようか。それでないと特別徴收義務者からいえば、故意の場合は別ですけれども、とにかく間違つて取り得だということになると非常にまあ遊興税のような性質の税については惡用される慮れもあり、それでは特別徴收義務者の本来の納税の性質に反する…