高橋進
会議録に記録された「高橋進」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,815 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 株式会社日本総合研究所理事長
- 直近の発言日
- 1951/02/05
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金7 件
- 労働・賃金1 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国民生活・経済に関する調査会25 件・25%
- 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会公聴会15 件・15%
- 財政金融委員会15 件・15%
- 憲法調査会12 件・12%
- 内閣委員会11 件・11%
- 法務委員会10 件・10%
※ 全 2,815 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 地方行政委員会 第8号
○高橋進太郎君 そうするとあれですか、「次條第一号に該当する者にあつては五年以上」というのは、これは今の受験関係から五年ときめるなら五年でいいだろうということはこれはわかるのですが、第三條の一号と二号の関係が、学歴があつた場合に五年、学歴のない場合に八年というのは、司法書士が三年とあるから、まあ一般の行政は広いから五年くらいという、こういう意味なんでしようか。
第10回 参議院 地方行政委員会 第8号
○高橋進太郎君 その次の第六條第四項中「行政書士の登録を受けた者」を第二條第一項の規定により行政書士となる資格を有し、行政書士の登録を受けた者」とどうしてこう書かざるを得ないのでしよう。
第10回 参議院 地方行政委員会 第8号
○高橋進太郎君 どうもそこのところがわからないのですが、これはあれじやないですか。資格を有するということは余り問題じやないので、それが試験といおうが、こういつた無試験で資格があるので、それに関係なく行政書士の登録を受けたる者一本で差支ないのではありませんか。
第10回 参議院 地方行政委員会 第8号
○高橋進太郎君 この建築代理士の点ですがね。どうもはつきりしないのですがね。これはあなたのような御説明であれば弁理士でも或いは公認会計士でも同じような問題が出るのじやないかと思いますが、それは要するにそのほうで決められた條文によつて当然やり得るのであつて、この十項で建築代理士だけについて第一條第二項第十九條第一項但書の規定を法律とみなすという規定を置く必要がどこにあるのですか。
第10回 参議院 地方行政委員会 第8号
○高橋進太郎君 そうしますと、何か御説明によると建築代理士の保護規定のような気がするのですが、それならば行政書士は建築代理士の業務はやれないのだという制限規定のように書くべきではないかという気がするのですが、その点はどうなんですか。 それともう一つは、ここで條例といいますと、各府県の條例なんですが、その條例自体を包括的に法律とみなすというようなこういうような規定の仕方というものは、今まで前例がないのじやないかというような気がするのですが…
第10回 参議院 地方行政委員会 第8号
○高橋進太郎君 どうもお話を聞いておれば、結局この第一條の第二項の「行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律」というのを他の法令において制限されているものについては、とこういうふうに直せばそれでいいじやないかという気がするのですが、何かここは行政書法なのに建築代理士の保護規定がここに入つて来ておるようなもので、何か木と竹をつないだような気がするのですが。
第10回 参議院 地方行政委員会 第8号
○高橋進太郎君 それからもう一つ建築代理士の條文の書き方ですが、この法律の中で條例というものはここだけにある。あとはみんな都道府県知事の定めるところによるとか或いは都道府県の規則というような書き方をしておるのですが、これは條例の定めるところによるということでその点はわかるのでしようか。
第10回 参議院 地方行政委員会 第8号
○高橋進太郎君 そうすると、こういうこととになるのですか。建築代理士でも、條例で定めてでいない建築代理士ですね、前の規則で定めたところの建築代理士に関しては本法は適用されぬわけですな。だから県においてこの法律が適用になつたり適用にならなかつたり、言い換えればこの法律で保護される建築代理士と保護されざる建築代理士とがある、こういうことになるわけですか。
第10回 参議院 地方行政委員会 第8号
○高橋進太郎君 そうするとあれですか、行政書士法の法律で建築代理士に関する関係の條例に委任するという、何といいますか、看板と内容が違うようなことになるので、ちよつとおかしいのじやないか、一種の便乗主義といいますか、行政書士法の法律で建築代理士に関する保護の規定を委任するということは、それでいいでしようかね。
第10回 参議院 地方行政委員会 第8号
○高橋進太郎君 じやもう一つですね、実体法でここに「引き続き一年以上第一條に規定する」こうあるのですか、而も通算して年数を三年以上やらなければこの法律による行政書士となることができないと、こういうのですか、今後は試験だけでなく、一定の資格のある者があるのですから、当然三年間引続いてやらなくとも、この法律施行の際現に業務をやつている者であつて本法において資格を有する者は、改めて何も三年やらなくたつてこの法律によつて行政書士になつてもいいの…
第10回 参議院 地方行政委員会 第5号
○高橋進太郎君 自由党を代表いたしまして修正案に反対し、原案を支持する旨を説明いたしたいと存じます。 只今岩木委員から修正案についての御意見がございましたが、私はこの修正案が最も難点といたしますところは、即ち二つの選挙を、一方は四月二十五日、一方は四月三十日とし、その間五日だけの間隔がないという点であります。これはしばしば参考人、或いは公聽会等においてこれら関係者よりその説明を承わつたのであり、又政府関係者からも親しくその選挙事務の実情…
第9回 参議院 地方行政委員会 第14号
○高橋進太郎君 一つお願いたしますが、この場合に「職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合」は任意にあれなんですが退職なんかで、特に優遇の途は考えてもらつておることになるのでしようか。
第9回 参議院 地方行政委員会 第14号
○高橋進太郎君 私はちよつと専門員に聞くのですが、今古物常業法というのは法律でできておりますか。県の條例でなく。(「法律」と呼ぶ者あり)
第9回 参議院 地方行政委員会 第14号
○高橋進太郎君 福知山市の警察吏員の定数というのはこれも法律ですか。
第9回 参議院 地方行政委員会 第13号
○高橋進太郎君 十一條にこの委員は二人以上出席しなければ会議を開くことができないと、ありまして、その二項に、出席委員の過半数で決するとなつておりますが、二人出席して過半数ということになるのはどういうことになるんですか。(「この規定はおかしいんだ」と呼ぶ者あり)
第9回 参議院 地方行政委員会 第13号
○高橋進太郎君 十三條。
第9回 参議院 地方行政委員会 第13号
○高橋進太郎君 十三條に、この「社会的身分若しくは門地によつて」とありますが、昔のような華族制度でもあるときには門地があるが、これは今はどういうことが門地になるのですか。
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○高橋進太郎君 連合委員会がずつと引続きありまして、本来の地方行政委員会が最終日になつてもまだ開けない、それで昨日いろいろすつたもんだで漸くきめて、それも今日は一体午前中から始まるわけでしたけれども、皆さん十時からお揃いにならないので、実はお待ちかねして我々控室へ帰つたような次第でありますから、これ以上延ばすということは、我々の本来の地方行政委員会の審議が殆んど無視されるということになりますので、これは直ちにこれで打切つて頂きまして、そ…
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○高橋進太郎君 私の承知しておりまするのは、今日午前十時から始めまして十二時半で終るこういう各理事の申合せ、その決定に従つたわけでありますから、その線はもう打合せる必要はないと思います。速かに地方行政委員会を再開せらんことをお願いいたします。(「賛成」と呼ぶ者あり)
第9回 参議院 地方行政・人事・文部・労働連合委員会 第5号
○高橋進太郎君 私は重ねて申上げたいと思うのでありますが、全然これは総理の質問を許さないというのならあれですが、とにかく委員外でお許しをしようというのですから、そのために、僅かの時間のために地方行政の本来の委員会が開けないということは、非常に形式的じやないかと思うのであります。ですから速かに実態を考えられまして、再開せられんことをお願いいたします。