高橋衛
会議録に記録された「高橋衛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,224 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 経済企画庁長官
- 直近の発言日
- 1952/02/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会31 件・31%
- 予算委員会21 件・21%
- 内閣委員会20 件・20%
- 決算委員会17 件・17%
- 物価等対策特別委員会10 件・10%
- 外務委員会1 件・1%
※ 全 2,224 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第13回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(衛)政府委員 農家の米については、石当りの標準率にいたしております。これは原則として町村ごとというふうにいたしております。ただ町村が非常に小さくて、一つの団地をなしていないという場合におきましては、数町村を合併したものになつていることもあろうかと考えます。私どもの指導としては、町村ごとに標準率を出して行くということにいたしております。
第13回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(衛)政府委員 標準率を作成する基本になるところの生産石数は、これは税務署で実態を調査して、その石数をきめるということが本来の建前には相なつておりますが、事実問題としてはたとえば事前割当であるとか、あるいは農林省その他の統計等によることが、普通大多数がそういうふうなことになつておるかと考えております。
第13回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(衛)政府委員 各農家の実收を基礎として行くということが根本の建前でありますが、今年度は大体補正までの数字がはつきりわかりましたものは、そういう数字によることにしております。そうして供出が多くあろうと少くあろうとそれには関係ない。大体実收高というものを調査いたしまして、それに基いてやつている次第であります。
第13回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(衛)政府委員 実收高と申しますのは税務署で調査することが建前になつておりますが、事実問題としては、大部分は補正割当の基礎になつたところの農家の生産数量による、こういうことに農林省との間で……。
第13回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(衛)政府委員 その通りでございます。
第13回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(衛)政府委員 超過供出の問題につきましては、いろいろに伝えられておりますが、これを少し分析して御説明申し上げますと、先ほど奥村委員からの御質問の中にもありましたように、もともと超過供出というものは、保有米から繰出するものでありますから、従つて匿名供出等の方法によつて超過供出をなすつた場合におきましても、それによつて生産が増加したのだ、いわばそのときの米の收穫がふえたのだというような考え方は、私どもいたしておりません。従つて問題は…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(衛)政府委員 先ほどもお答えいたしました通り、もともと補正割当の基礎になつたところの生産数量というものを、所得の計算の基本にいたしております。しこうして匿名供出または超過供出は、農家の保有米から出しているものと推定されるのでありますから、これは新しい所得がそれによつて生じたということにはならぬというふうに、考えておるのであります。先ほどもお答え申し上げました通り、奨励金その他のものについては、これは別であります。
第13回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(衛)政府委員 ただいま御指摘のような点について、何らかの誤解が末端にあるということでありますれば、それを明確ならしめるようにいたしたいと考えます。 〔小山委員長代理退席、委員長着席〕
第13回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(衛)政府委員 二十三年度の匿名供出の場合におきましても、この問題は相当論議されたのでありますが、とにかく匿名供出の場合におきましては、名義人によつてまとめて供出がなされて行くことだと思います。しこうしてその場合に奨励金等が相当大きく、特に超過供出の奨励金が特に大きくついておりましたので、今回のようにわずかな金額でなしに、何倍という額に上つておりましたために、その金額が非常に厖大になつて来ました。従つて名義人だけにその所得税がかか…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第8号
○高橋(衛)政府委員 お話の通り、所得税はすべて個人の所得に総合して税率をかけて課税するのが当然であります。従つて、もしも源泉課税的に扱つて、しかもその税の負担が、総合した場合と比較して重かつたというふうなことがありますれば、これは当然に是正すべきものであると考えるのであります。具体的な事例がございますれば、調査いたしまして訂正いたしたいと思います。
第13回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○高橋(衛)政府委員 昨日も御答弁申し上げました通り、今年度におきましても、昨年の方針と同じように、できるだけ更正決定を避けまして、各納税者の御協力を得まして、納得の行くところの申告を出していただくようにしたいと考えております。ただ昨年の実績を振りかえつて検討してみますと、更正決定を避けるということにあまりに力を注ぎました結果、何と申しますか、ずいぶん長く、三月一ぱい、ところによりましては四月に入つてからも、そういうふうな努力が続けられ…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○高橋(衛)政府委員 更正決定に対して異議のありまする場合に、再調査の請求をまずいたします。それが三箇月経過いたしますと、審査の請求ができるということに相なつております。それでその処理に関しましては、ただいま三宅さんのお話の通りの趣旨で、もつぱら指導して参つたのでありますが、ただ私ども率直に反省をいたしまして、改善を要すると考えております点は、何と申しましても協議団の制度が発足早々でありまするので、その制度について、單に納税者のみならず…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○高橋(衛)政府委員 ただいま国の徴税費が五%というお話でございましたが、二十六年度の予算で申しますと、これは二・六三%でございます。御指摘の約半分でありますが、明二十七年度におきましては、徴税費は租税歳入予算に対して二・二%とさらに大いに節約することに相なつております。なお地方税のいろいろな調査その他課税標準の決定等に関しまして、もちろん国としてもできるだけ協力いたしております。しかしそれがどの程度に地方税の基礎になつておるかというこ…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○高橋(衛)政府委員 税務署と国税局との所管限度の問題につきましては、この前の国会においてもたびたび御答弁申し上げました通り、御指摘のように漸次全般の資本金も向上して参りますし、所得の水準も漸次上つて参りましたので、それに応じて、今後たとえば二十七年度の分等におきましては、その機会にこれが是正をいたしたいと考えております。その方向といたしましては、ただいま三宅さん御指摘のような方向にある程度行きたい、そういうふうに考えております。ただ調…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○高橋(衛)政府委員 ただいま愼重に検討中でございますので、大体結論が出ました上で、お答えいたしたいと思います。
第13回 衆議院 大蔵委員会 第5号
○高橋(衛)政府委員 酒税の收入につきましては、十二月末で課税高がすでに一千九十九億円に相なつております。そのうち八百四十五億円が收入済みであります。これは納期が一月末、二月末等になりますので、今後の情勢をいろいろ検討いたしましても、予算額だけの收入は確実に得られる見込みであります。しこうして先ほど滞納がだんだんふえて来ておるというお話でございますが、滞納は昨年の春からふえて参りまして、八月ごろに十七億円を酒税については越えたのでありま…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第4号
○高橋(衞)政府委員 ただいま二十七年度の税制改正に関連いたしまして、二十六年度の税務行政の今後の運営のやり方について、説明をしろということでございますが、御承知の通り本年度は、生産も昨年に比較いたしまして相当増加いたしておりまするし、一方物価もある程度の高騰を見ておりまするので、それが所得に反映いたしまして、税收入は二十五年度に比較いたしまして非常な好調を示しております。今月の十日現在における租税及び印紙收入の收入済み額は、四千二百四…
第13回 衆議院 大蔵委員会 第4号
○高橋(衞)政府委員 これは税制の問題であると考えますから、主税局長の方からお答えいたします。
第13回 衆議院 大蔵委員会 第4号
○高橋(衞)政府委員 ただいま御指摘のようなものがときどきあることは、私も聞いております。できるだけ御趣旨のような方向に注意をして行きたいと思います。
第13回 衆議院 大蔵委員会 第4号
○高橋(衞)政府委員 そういう組合組織のような場合におきましては、やはりその人に対して質問を申し上げまして、そうして内容がわかればその内容に従つていたしますし、内容がわからない場合においては、やむを得ずその人に所得に属すると、推定せざるを得ない場合もあるかと存じます。