高橋衛
会議録に記録された「高橋衛」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,224 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 経済企画庁長官
- 直近の発言日
- 1958/04/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金5 件
- 労働・賃金2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会31 件・31%
- 予算委員会21 件・21%
- 内閣委員会20 件・20%
- 決算委員会17 件・17%
- 物価等対策特別委員会10 件・10%
- 外務委員会1 件・1%
※ 全 2,224 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第28回 参議院 商工委員会 第21号
○高橋衛君 そういうふうに、つまり所有権の侵害になる行為であるという場合にも、第七条の拒否条件には入っていない、従って行政官庁としては、たとえば他人のボタ山であって、しかも、その承諾を得ていない場合においても、やはり登録の拒否はできない、こう解釈すべきであろうと思いますが、その点はいかがでございましょうか。
第28回 参議院 商工委員会 第21号
○高橋衛君 これは政府にお聞きいたしますが、これは実際この法律を運用する場合におきまして、そういうふうなことは省令で書くということは、省令で書いて、第七条の拒否条件になるということは、私はとうていあり得ない。つまり省令で書き得る範囲ではないと、私はかように考えるのでありますが、その点は政府当局はいかに御解釈になりますか。
第28回 参議院 商工委員会 第21号
○高橋衛君 第四条においては、省令に委任している範囲は、第七条の拒否条件を越えて、拒否条件を作ることを委任したとは、法律の普通の解釈上考えられないと思うのでありますが、この点を伺いたいと思います。
第28回 参議院 商工委員会 第21号
○高橋衛君 その点も率直にお答えを願いたいのでありますが、これは立法の際でございますから、やむを得ずそう解釈せざるを得ないからこういうふうな省令を作ったんだということでなしに、現状において、立法の際に考える場合において、やはりそれを拒否条件にするならば、第七条に書くのが妥当である、そういうふうにお考えになりませんか。
第28回 参議院 商工委員会 第21号
○高橋衛君 ちょっと速記をとめてもらいたい。
第28回 参議院 法務・商工委員会連合審査会 第1号
○高橋衛君 先ほど政府側の御説明によりますると、企業担保法の目的の中心は、この法律の理由にも書いてありますように、「株式会社の資金の調達を円滑にする」ということが目的に相なっているようであります。しこうして、大臣の御説明によりましても、担保附社債信託法に掲げておるところの十二の項目にただいまは限定されておる、しかもこれらの項目に該当しているものにおきましても、たとえば債権であるとか、その他のものが含まれないというような点から、包括的に企…
第28回 参議院 法務・商工委員会連合審査会 第1号
○高橋衛君 そうしますと、企業に対しては与信力を与えたい、しかも法律案の理由に書いてあるところの「株式会社の資金の調達を円滑にする」という目的よりもむしろ手続を簡素化、合理化したいという、こういうところに重点があるという御説明でございますか。
第28回 参議院 法務・商工委員会連合審査会 第1号
○高橋衛君 お説の通りというのはどっちなんですか、理由に書いてあるように……。
第28回 参議院 法務・商工委員会連合審査会 第1号
○高橋衛君 この法律に書いてある理由にははっきりと「資金の調達を円滑にするため」というふうに、そのほかにもいろいろ御説明を伺いましたが、これをもっぱら書いておるようでございますが、その点はどうなんですか。
第28回 参議院 法務・商工委員会連合審査会 第1号
○高橋衛君 そこで先ほど来、近藤委員長の質問に対しまして通産省並びに大蔵省側からの御説明によりますと、この法律を制定した後において果して社債がより優位に募集でき、そして社債の発行高が相当増加するであろうかという点についての質疑に対して、通産、大蔵両当局はあまりその影響はなかろうという答弁であったのでございますが、その点が私ども非常に何と申しますか、いかにもおかしい感じがするのでございます。と申しますのは、こういうふうに今まで担保の対象と…
第28回 参議院 法務・商工委員会連合審査会 第1号
○高橋衛君 第二にお伺いいたしたいのは、この企業担保法が制定されました後において、現在政府は、各種の企業等に対して社債を発行いたします際に、政府が保証をいたしておるのでございますが、その政府の保証の態度に対してこれだけ簡素化され、これだけ担保力を増したならば、政府としてもこの保証の限度を相当あらためて考え直していいというふうなことが起り得るとも考えるのでありますが、その点は、政府としてはどういうふうにお考えになりますか。
第28回 参議院 法務・商工委員会連合審査会 第1号
○高橋衛君 まあその点はあらためて、よくわからぬ点がございますけれども、次の質問に移ります。 まず第一に、第一条でございます。第一条で、総財産は、一体として、企業担保の目的とするということが書いてあるのでございますが、それに総財産の内容というものが一体どういうものであるか、たとえば工業所有権、または行政管理庁から許認可または免許によるところの営業権、たとえば、バスの路線の許可を得る、または製造業についての免許を得るというふうな、そういう…
第28回 参議院 法務・商工委員会連合審査会 第1号
○高橋衛君 ただいまの御説明、どうもよくわからぬのでございますが、たとえば第三十八条の第二項に、「会社の総財産の評価をするには、これを一体としてしなければならない。」と、こう書いてある。そうしますと、ただいまの御説明では、商号なりのれん代は入らない。総財産の中にはそれが入らないのでございます。一体としてする場合にも、それを除いて評価をするというのが当然だと思うのです。その場合に、実際の問題としては入ってくるだろうというお話でございますが…
第28回 参議院 法務・商工委員会連合審査会 第1号
○高橋衛君 どうもよく……頭が悪いせいか御説明がわかりかねるのでございますが、個々の財産としては考えられないけれども、実際問題としては入るということになるだろうというようなお話のようでございますが、たとえば、総財産を個別に売却をするということは、この企業担保法で認めておるのでございましょうか、実際の実行の場合に。
第28回 参議院 法務・商工委員会連合審査会 第1号
○高橋衛君 その点は知っておりますが、その点を特にお伺いいたしましたのは、たとえば、三十七条の第三項の任意売却の意味、個別にこれを売却した場合に、商号に関連しのれん代だけが残ったと、別個の人間に、あなたはこののれん代として、この商号を使ってこのお得意を使ってよろしいということにして、何らかの報酬を得るということは、これは実際の方法としてはあり得ることだと思いますが、そういう場合には、どうすればその財産が企業担保の対象として確保できるとい…
第28回 参議院 法務・商工委員会連合審査会 第1号
○高橋衛君 どうもいろいろ御説明はございますが、企業担保法としてこうやって踏み切られる以上、もう少し勇敢に立法措置をとられていいのではないかという感じがいたしますけれども、しかし、法制的にいろいろ困難な点があるということはただいまの御説明によってある程度了解ができたのでございます。 そこで、やはり第一条に「一体として」という表現を用いておるのでございますが、第三十九条の「総財産の評価額は、最低競売価額とする」というふうに規定いたしておる…
第28回 参議院 法務・商工委員会連合審査会 第1号
○高橋衛君 この点は、一条との関連は、つまり附則第二項は、三十九条の場合のように、三十八条を受けておりませんが、その点は差しつかえありませんか。
第28回 参議院 法務・商工委員会連合審査会 第1号
○高橋衛君 法律の解釈論の途中にほかのことを質問申し上げるのでございますが、通産省また大蔵省関係にお伺いいたしたいのでございますが、この企業担保権をいよいよ実行の場合において、金融機関がどの程度に評価するか。つまり社債の担保として総財産価額に対して何割の程度か、具体的な物上担保の場合にはそれぞれ担保価額を七割とか六割という慣行になっておりますが、これは予想でございますから、それこそ的確なお答えを得られぬかとも思うのでありますけれども、こ…
第28回 参議院 法務・商工委員会連合審査会 第1号
○高橋衛君 どうも金融機関が慎重にやらなければならぬということはよくわかるのでありますが、大体の見当について、こういうような制度ができ上った後における運用の問題として、ある程度の目安がなければ、一体これがほんとうに担保としてうまく運用できるかどうかということについても、私どももなかなか見当がつきにくいのでありますが、これは非常にむずかしい問題でございまして、なかなか困難であろうかと思いますので、この点はこの程度にいたしておきます。 なお…
第28回 参議院 法務・商工委員会連合審査会 第1号
○高橋衛君 前段の総財産の一部についてこの法律を適用しなかった理由は……。