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自由民主党経済企画庁長官参議院衆議院
総発言数
2,224
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
経済企画庁長官
直近の発言日
1950/02/02

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会31 件・31%
  • 予算委員会21 件・21%
  • 内閣委員会20 件・20%
  • 決算委員会17 件・17%
  • 物価等対策特別委員会10 件・10%
  • 外務委員会1 件・1%

※ 全 2,224 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,224 20 を表示
国税庁長官1950/02/02

7参議院 大蔵委員会 第8号

○説明員(高橋衞君) 個人は極めて少いのでございまして、殆んど大部分が法人とお考え願いたいと思います。

国税庁長官1950/02/02

7参議院 大蔵委員会 第8号

○説明員(高橋衞君) 御承知の通り、告発いたしましても、検察庁で以て起訴いたしますまでに更に再調いたしますので、告発をしまして後起訴になるまでは実は発表を禁ぜられておりますので、起訴になりました事件の中主なるものを差上げることにいたしたいと思います。

国税庁長官1950/02/02

7参議院 大蔵委員会 第8号

○説明員(高橋衞君) 実はこの予算の見積りに関しては主管が主税局でございますので、私の方からお答え申上げるのはどうかと考えるのでありますが、実は当初予算を決定いたしまするときの推算の基礎は、大体一昨年の八、九月頃の情勢を基礎にして予算を組立てたのでありますが、その後例えば生産の増強の割合でありまするとか、又は物価の騰落の割合等から勘案いたしまして、当初の見積りをそれぞれ修正いたしました結果、大体二百億円程度の減收を見込まざるを得なくなつ…

国税庁長官1950/02/02

7参議院 大蔵委員会 第8号

○説明員(高橋衞君) 昨年は、実は所得の調査にいたしましても、私共の言葉で実額調査と申しますが、具体的にその事業者に対しまして帳薄等によつて收支の調査をいたしました割合は、僅かに全国で、平均しまして六%しかないのであります。今年度はそういうふうな。僅かの数の実額調査を基礎にして、他を推定して行くというやり方は如何にも不安心であるという考え方からいたしまして、当初目標として、少くとも納税の三割程度は実額調査をやつて行きたいということで、計…

国税庁長官1950/02/02

7参議院 大蔵委員会 第8号

○説明員(高橋衞君) 御承知の通り所得の百万円以上のものにつきましては、昨年の六月に、国税庁発足と同時にこれを全部調査課の所管にいたしまして、又法人につきましても、三百万円以上の資本金の法人はすべてそのようになつております。これらの大納税者に関しましては、全部一人残らず、必ず調査をする、そして決定するという方針を採つております。法人等につきましては人手の不足等によりまして、二十五年度に繰越するものが或る程度がざいますが、個人につきまして…

国税庁長官1950/02/02

7参議院 大蔵委員会 第8号

○説明員(高橋衞君) 御承知の通り安本の国民所得の推計は、基礎控除になつて納税義務がなくなつたもの並びに附加所得というものを全部含んでおります。従いまして、大体例えば勤労所得におきましては四〇%でありますとか、事業者所得につきましては三八%であるとかいうふうな……これは二十三年度の数字でございますが、そういうふうな比率を示しているのであります。税務としてそのパーセンテージがどこまで行つたら全部把握できるかという問題は、これはなかなかむず…

国税庁長官1950/02/02

7参議院 大蔵委員会 第8号

○説明員(高橋衞君) 何らかの、やはり資料がありませんと、私共も頭をまとめるのに非常に困難でありますので、勿論国民所得を税收入の基礎としては殆んど使つておりませんが、私共の予算を見積ります際に、多少国民所得との比率は同時に参考として見ておる程度にお考え願いたいと思うのであります。

国税庁長官1950/02/02

7参議院 大蔵委員会 第8号

○説明員(高橋衞君) 青色申告制につきましては、実は一月の当初から、各地でこの制度の普及に関するところの講習会等を繰返しやつて参つたのでありますが、その講習会の状況は、非常に聽衆の方が熱心でありまして、殆んど予定されました人数の倍近くも来る。会場が立錐の余地がなくなる。而も二日間程度の講習会をいつもいたして参つたのでありますが、その講習期間殆んど途中で退座する人もない状況でございました。尤も極めて特殊な所で、早くお帰りになつて、余り効果…

国税庁長官1950/02/02

7参議院 大蔵委員会 第8号

○説明員(高橋衞君) あの青色申告制度の中で、法人と個人と両方があるのでありますが、法人につきましては、殆んど届出でが、特に有力なる会社につきましては殆んど届出がないのであります。それから個人につきましても、又東京都内とか、あつちこつち散見しましたところ、或る程度の届出は出ていますが、何分確定申告の届出とダブつております関係上、税務署としては、その数字を取りまとめておりませんし、確たる状況はまだ分つていないのであります。

国税庁長官1950/02/02

7参議院 大蔵委員会 第8号

○説明員(高橋衞君) 只今極く最近に提出されまする法案において改正になることと相成ると思いますが、只今政府で検討しております案は、加算税を四千円、延滞金を四千円、而も延滞金につきましては、最高税額の五%止りという案で、只今検討を進めておる次第であります。実施期日は四月一日からということに相成るかと考えます。

国税庁長官1950/02/02

7参議院 大蔵委員会 第8号

○説明員(高橋衞君) 只今の御質問は、多分今度の、二十五年度についての……。

国税庁長官1950/02/02

7参議院 大蔵委員会 第8号

○説明員(高橋衞君) 実はその点は十分に私共も検討しておらんのでございますが、昨年との比較におきまして、十二月までにおけるところの国税の收入実績が非常によくなつて参りましたので、一——三月におけるところの收入においても、先程お話ししましたような見透しを持つておる次第であります。地方税についても、大体同じような状況じやないかというふうに私共伺つておるのでございますが、これは別の所管でございますので……。

国税庁長官1950/02/02

7参議院 大蔵委員会 第8号

○説明員(高橋衞君) 実は私共も国税の徴収をなすに当りまして、地方税の納期がいつであるか、又そのときにどの程度入つておるかということについては、相当な関心を持つておるのでありますが、昨年度と違いまして、これは二十四年度につきましては、各地方団体共、納期を国税よりも先に持つて行つて、そうして早期に収入するという努力を非常にしておられます。それから税の滞納の整理等に関しましては、税務署の職員は非常に限られておりますが、地方におきましては、区…

国税庁長官1950/02/02

7参議院 大蔵委員会 第8号

○説明員(高橋衞君) 昭和二十四年度におきましては、繰返し申上げましたように、目標制度は全然採つておりません。ただ各税務署から、どの程度の収入があるだろうという見透しを、年度内に収入済になる見透しを何回か取つております。それはそのときどきに情勢が違いますので、変つて参ります。併しながらそれについて責任を持たせるという考え方は持つておりません。ただ国税庁といたしましては、こういうふうに目標制度もございませんし、又何とか所得の実体に即すると…

国税庁長官1950/02/02

7参議院 大蔵委員会 第8号

○説明員(高橋衞君) 只今手許にその資料は持つておりませんので、はつきりしたことは申上げかねますが、大体預金の増加の割合は、農村よりも都市の方に移行しておるようであります。それから各業種別にどういう業種がより多く利益を得ておるかという問題につきましては、これは各地において非常に差があるのであります。或る土地におきましては料理屋、飲食店が非常に儲けておる。又或る土地におきましては化粧品の商売が利益を多く取つておる。いろいろ各地において非常…

国税庁長官1950/02/02

7参議院 大蔵委員会 第8号

○説明員(高橋衞君) 例年税に対する調査の実績、課税の実績を全部取りまとめて、統計として発表しておりますが、それが年度を過ぎませんとその統計ができませんので、而もこれが非常に、全国では八百万からの数字でございますので、検算いたしまいて、或る程度の日数がかかりますので、その点御了承を願いたいと思います。

国税庁長官1949/12/23

7衆議院 大蔵委員会 第4号

○高橋説明員 政府はシヤウプ勧告の線に沿いまして、国民の租税負担の合理化及びその軽減をはかるベく、税制改正案の作成を急いでいるのでありますが、幸いにして勧告以上の軽減を行い得ることとなりました。この軽減措置が行われることになりました基礎は、わが国の納税者が法律の定めるところに従いまして、誠実に申告及び納税をなすことが前提となつていることは当然であります。従つて本年分の申告所得税につきましても、納税者の各人が申告及び納税の実際において、こ…

国税庁長官1949/12/23

7衆議院 大蔵委員会 第4号

○高橋説明員 ただいま御指摘のありました通り、たとえば大口の滯納者であつて、しかも納める能力があると考えられるような場合、またははなはだしき例に至りましては、納めるべき税金をもつて他に金融しておるというような例も、ときどき見受けるのでありますが、そういう場合におきましては、やはり万やむを得ないという場合に該当するものと考えまして、強制徴收の手段をとらざるを得ない場合があり得るものと思います。

国税庁長官1949/12/23

7衆議院 大蔵委員会 第4号

○高橋説明員 本庁よりただちに各国税局に、この旨を電報の方法によりまして通達いたしまして、趣旨の徹底をはかりたいと考えております。

国税庁長官1949/12/23

7衆議院 大蔵委員会 第4号

○高橋説明員 強制徴收を行わないということはただちにはつきりと連絡する、通達するつもりであります。従つていかなる命令によりましても、いかなる場合におきましても、本庁の指令に従わないという場合においては当然に指令違反であり、公務員法上の責任に該当するものと考えます。