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自由民主党衆議院
総発言数
2,566
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1962/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 2,566 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,566 20 を表示
自由民主党1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○高橋(英)委員 そういうふうにも考えられますが、ふまじめなことを言って怒られますが、私はそうは思わぬのです。選挙啓蒙運動というふうなもの、すなわち国民の選挙に対する関心度とか国民教育で、国民の知識水準がまだ高度に達していないというような関係から、棄権者が御承知のように多いわけなんです。この棄権者は、ほとんどが保守党に投ずるような人たちの票なんでございまして、従って有権者全体の比率からいきますと、私ども保守党に対して支持する者が非常に多…

自由民主党1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○高橋(英)委員 ごもっともな議論です。もし答申を出したところの審議会の構成メンバー並びにそれによる結論なるものが、私がこの前も言いましたように、バイブルのごとく、大いにその一字一句も尊重しなきゃいかぬというものでしたら別ですけれども、どうもいろいろな批判を聞きますと、あのメンバーの方々はいわゆる世論に弱いとか、従って曲学阿世的な傾向があるとか、頭がちょっとどうかしておるのじゃないかというふうな批評すらするほど、あまりに行き過ぎたといい…

自由民主党1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○高橋(英)委員 国民のため、国家のために作られたものであるということについては、もう貴説の通りです。ところが、もしその審議会の結論なるものが国民のためにならず、国家のためにならないということになると、われわれは断じて容認できない。やはり国民、主権者の代表としてその責務を果たさなければいかぬのですから、良心に従って今の答申に対して厳正なる批判をするという立場にあるわけです。

自由民主党1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○高橋(英)委員 これは私個人の意見ですけれども、国会議員があの審議会に特別委員として、正会員として入ることができないようなあのやり方、国会議員は別のあれになって、あの人たちの間だけで審議をするというやり方、これから私は根本的に間違っておるし、そして国会議員自身があまりに自信がない、そういう立場だ。これは個人の意見ですよ。私の個人の意見ですが、しかし……(「提案をやっているのだから個人の意見なんか言うな」と呼ぶ者あり)よけいなことを言う…

自由民主党1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○高橋(英)委員 要するに私自身はさよう思っております。さように思っておりますが、しかし通説はわが党においても、われわれ国会議員の間においても、一応謙虚な気持で、遠慮した形においてああいう制度を作った方がいいだろうというふうなことで、ああいう審議会になったものです。従って私どもはどこまでもその基本線、あの審議会の意見、精神を尊重して、そして今度の修正案をこしらえたという、その根本的なものについては、これはもう絶対に間違いないのです。ただ…

自由民主党1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○高橋(英)委員 一つも食い違っておりません。一応そういう見解もあるけれども、われわれは党議に服し、国会の通念に従ってああいう審議会も作ることに賛成し、その審議会の答申も尊重すべきところはは尊重したが、尊重すべからざるところを是正しなければならないというふうなことで今日のようなことになったので、尊重するということには少しもあなた方と意見は違いません。そして審議会が一応ああいう形になったことに対して賛成したことも間違いありません。ただあま…

自由民主党1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○高橋(英)委員 吉村さんとは審議会でも一行一義大いに論戦を戦わしたので、あの人の手並みも知っておりますから、そうキリストに対するほど私は心からなる尊敬をすることはできないわけであります。やはりあの人の議論にも欠点があるし、私の考え方の方にも長所があるというふうにはっきり感じました。昨日か一昨日の吉村さんの意見のうちにも、傾聴すべきものもあり、首をかしげるようなものもありましたことは間違いありません。

自由民主党1962/04/26

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○高橋(英)委員 大体すべての論点に対して論議が尽くされておりまするから、あえて質問しなくてもいいと思うのですが、一、二、吉村先生に御質問したいと思います。 四宮先生の御説明、陳述は、われわれが考えておるより以上のいろいろの豊富な知識、貴重な御体験を御披露下さって、心から敬意を表しております。完全無欠、少しも質疑をしなければならぬ点がありませんので、はなはだもの足りないかもしれませんけれども、お許し願いたいと思います。 吉村先生に御質問…

自由民主党1962/04/26

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○高橋(英)委員 そういうふうな制約がありますから、ここでやりますと、参考人の方に対して、一応おいで願ったのに対して敬意を表さなければいかぬし、少し弱いところ、痛いところをつきかけますと、島上君初め社会党さんが、そんなにいじめるな、いじめるなと言いましたり、いろいろしますし、平行線になりますから申し上げませんが、ただ解散権が懲罰権のなごりだというようなこと、これはお知りにならぬと思う。日本でも、明治憲法の官僚内閣というものは、要するに解…

自由民主党1962/04/26

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○高橋(英)委員 提案者といいますと、政府原案の提案者でなしに修正案の提案者ですね。——そうしますると私どもの答弁の義務が発生いたしてきましたから御答弁申し上げなければならないわけですが、ただいま井堀委員のおっしゃったような大前提、選挙法改正の大精神、これはやはりわれわれの修正案の提案の精神と同じでございまするから、さように一つおとり願っていいと思います。ただその表現が違います。考え方が多少その技術の上で違うというふうなことになっており…

自由民主党1962/04/26

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○高橋(英)委員 これがこのごろ盛んに問題になってきた重大課題なんですが、国会以上の存在は日本の憲法には認めていないのではないか、国会が国の最高機関として一番権威があるのではないかというふうなことの建前に反して、何か審議会の言う通りにしなければそれは非常に間違ったことで悪いことでもしているというふうな、そういう批判、論評があるようでございまして、これはほんとうにわれわれ最も憲法に忠実なる者といたしましては残念千万だと思っております。確か…

自由民主党1962/04/26

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○高橋(英)委員 要するに当該選挙という意味の解釈について、非常に繁雑な問題が起こるというふうに思われます。公述人からも話がありましたし、社会党さんからもいろいろお話があった、政治に関することと選挙に関することとの区別がつくかどうかという問題、これが関連するわけですが、当該選挙に関するというふうなことになりますると、後援会の立場、後援会は選挙ばかりを目的としたものではないのでございまするけれども、その後援する政治家の大成をこいねがうとい…

自由民主党1962/04/26

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○高橋(英)委員 いわゆる簡略にしたわけです。ほんとうに簡潔にしたわけです。法定期間以前の事前運動は一切選挙違反になるということで、これはできません。これはもう法意にはっきりしています。それから法定期間内においては、選挙活動ではない後援会活動、すなわちここの条文に現わされておりまする寄付とか供応とか、こういうものは選挙に関係なくとも、一切後援会活動というものは禁止されたという、ほんとうに簡潔な、簡略な、明確な解釈規定になっておるわけで、…

自由民主党1962/04/26

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○高橋(英)委員 三分の一以上というのは、これは誤植でございまして、三個に分かたれたる運動の地域というふうなことになるわけで、三分の一ということは間違いです。三個ですから、その三個の内容は大小さまざまでしょう。地域を主としてやるか、有権者を主としてやるか、得票の予想数を予想してやるか、それぞれその候補者によって違うと思いまするけれども、要するに自分の全選挙区に対して地区を三つに分けて、その三つのうちの一つなり二つなりを主宰した者は連座の…

自由民主党1962/04/26

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○高橋(英)委員 三分の一というと、現実的に山野を跋渉してから測量した上で、かりに三分の一ずつに平均的に分けられればいいわけですけれども、三分の一をちょっとでもこえたら、それは三分の一以上になるかならぬかというような大へんな争いが起こって参りましょう。これは事実上不可能なことですから、従って、候補者の主観なり客観的な情勢から三個に運動の地区が分けられて、その三個に分けられた一つないし二つの主宰者であります。それの指揮官だけが連座の対象に…

自由民主党1962/04/26

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○高橋(英)委員 これは抽象的に言いますと、準主宰者とか広範囲とか、今の答申案にあるわけです。広範囲とかそういうふうな言葉で言い表わされましょうし、それから、誤植でありますが、三分の一以上というふうなことも考えられますし、それから政府案にある数個というふうにも言い表わすことができると思いますけれども、この広範囲や準主宰者や数個というよりも、三分の一以上というよりも、三個に分けられたところの選挙運動の地域とやった方が、非常にいわゆる簡略で…

自由民主党1962/04/26

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○高橋(英)委員 それは候補者の都合で、三個に分ける場合もありましょうし、五個に分ける場合もありましょうし、一市に一人、一郡に一人というふうなことにもなりましょうが、一市に一人、一郡に一人ということになると、十個にも十何個にもなる場合もありましょうし、七個にも八個にもなる場合もありましょうし、そういう場合に一市や一郡の責任者を連座の対象にするというふうなことは、これは非常に過酷である、不合理であるというふうな点から、少なくとも三市二郡と…

自由民主党1962/04/26

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○高橋(英)委員 これはもう御質問の通りでございまして、候補者によっては二つにし、三つにし、五つにし、十にすると思いますが、おそらくこの法案が通ったら表向き二つや三つにするのはなくなるでしょう。やはり四つ以上になるというのが実態だと思います。その点はありましても、実際選挙運動をするのに不便であるといたしますと、先ほど言ったように、現実において重要な主宰者として、三分の一、三つに分けた一つに該当するような地域、その主宰者というものが自然で…

自由民主党1962/04/26

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○高橋(英)委員 ちょっと、誤解もないでしょうけれども、われわれの主張を明確化するために、もう一ぺん聞いてもらいたいのは、今の数個という原案を三個というふうにした原因は、要するに連座制の範囲を広くするというふうな、連座の対象の範囲を広くするという一つの目標、すなわち連座制の強化、それにつきましては、総括主宰者だけではいかないのであって、総括主宰者だけではないのであって、総括主宰者に準ずるような程度のもの、それから広範囲の選挙運動に責任を…

自由民主党1962/04/26

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第16号

○高橋(英)委員 御説の通りでございます。審議会の意見を尊重して、その精神にのっとって修正したのです。