P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
自由民主党衆議院
総発言数
2,566
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
直近の発言日
1962/04/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会100 件・100%

※ 全 2,566 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,566 20 を表示
自由民主党1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○高橋(英)委員 お説の通りでございまして、私の申し上げる連座制における意思のない者が責任を負わされるというのは、候補者自身のことなんです。候補者自身は意思がないわけなんで、他人の犯した罪といいますか、違反事項によって、当選しましたところの国会議員としての重要な地位がなくなってしまうという、政治家として死刑にも値するような、そういうふうな非常な責任が及んでくる、それは候補者に何ら意思の関係がないにもかかわらずそうなってきたということを申…

自由民主党1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○高橋(英)委員 さようでございます。

自由民主党1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○高橋(英)委員 連座制というものは近代社会の法則からいって、間違った規定とは申し上げませんけれども、例外中の例外、特別の場合における特別の法則だというふうに考えております。それから、これはあまり言わなくてもいいのですけれども、罪九族ということについてちょっと私の所見も申し述べさしていただきたいのですが、要するに罪九族という思想の裏返し、すなわち他の条件は何もないけれども、単に親族であるという自然的条件のために、特別に、その親族なり家族…

自由民主党1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○高橋(英)委員 これは、削除しろというのが党内大多数の意見ではございましたが、先ほど申し上げましたように、審議会の答申の精神を尊重し、世論みたいなものを取り入れまして、その上で、一切こういうものがないと親族が少し行き過ぎの行為に出るおそれもあるから、この際こういうものをこしらえて、親族に少し休息を与えてやるのもいいだろう、そういうふうな意味で賛成した次第でございます。

自由民主党1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○高橋(英)委員 お説までもなく、ひっかからぬ程度で親族、家族は一生懸命やるものと思います。しかし気分的に休養を与えるというふうなことも考えられますが、とにかく私どもは選挙の実情といたしますと、親族は出過ぎると怒られるし、またやらないと、他人にやらして自分たちはぬくぬくとやっているようなことで怒られますし、これの調節というものがなかなかむずかしいもので、適当にはやっておりますが、こういう法律ができれば、また適当に活用いたすつもりでありま…

自由民主党1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○高橋(英)委員 それは当然のことでございまして、四つに分けたものの四分の一の主事者は、この連座規定の対象にならないことは、これは法律の明記するところで、当然なわけです。それは、どうしてそういうふうにするようなことにしたかといいますと、要するに、何べんも言うようですけれども、連座制というものは例外中の例外の規定だから、よほど重要な立場の人の違反でなければ連座せしめないということなんです。だから、たとえばわれわれ今、一市一郡くらいに責任者…

自由民主党1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○高橋(英)委員 そういう考え方もあります。地域で分けるか、有権者の数で分けるか、得票数みたいなもので分けるかというふうなことはなかなか技術上むずかしいので、われわれも知恵をしぼったのですけれども、結局一応簡単に今の程度の分け方をして、これからまた島上さんの知恵も借りたりして、不公平にならないように、得票数とか有権者数とか地域の広さとか、そういうふうなものを総合したものによって重要性をきめるということが技術上できれば一番いいと思うのです…

自由民主党1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○高橋(英)委員 御説の通りで、そういうようなものを考慮しなければならぬのじゃないかという議論があって、ああなった。だから私は徹底的にこの問題を解決するのには、イギリスのような例の減票制、あれを採用するのがいいのじゃないかと思うのです。減票制によって、当落に影響するような違反を犯した者、違反行為のできた者、そういうような者に連座の規定を適用するというふうなことが一番いいのじゃないかと思いますが、これも技術上なかなかむずかしいと言われて、…

自由民主党1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○高橋(英)委員 ほかの関係はともかくですが、この後援会の寄付の問題は、これもあなた方の組合活動も含めて、われわれの政治生活に直結しているわけですから、従って非常に関心が深いわけであります。実際いろいろ考えてみますると、取り締まりをする方は、なるべく広義の解釈ができるような、そういう抽象的な規定がいいでしょうし、われわれ取り締まりを受ける方といたしましては、どうしてもその意義を明確にしてもらわなければならない、そういうふうな必要性がある…

自由民主党1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○高橋(英)委員 これは昨日申し上げましたが、後援会活動は決して選挙活動ばかりではありません。平素の後援会活動は選挙と関係のないものが主たるものでございますけれども、しかし間接には、どうしてもある一定の年に来る、もしくは不定期に来るところの選挙と関連をしている。従って、後援会活動のときに選挙の話なんか出ると、選挙に関係した会合のようにとられるおそれがありまするし、それからすべて後援会の寄付とか供応とか、そういう一切の面における誤解を受け…

自由民主党1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○高橋(英)委員 むろん、言われる通り活動の分野は広大なものです。従ってある期間以外の後援会の活動は事前運動にもならない、選挙違反にもならないというので、この規定で明確に、誤解を受けないように、取り締まり権の乱用というふうな悪現象が起こらないようにするために明確にしたわけです。

自由民主党1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○高橋(英)委員 むろん当該選挙に関係したら、事前運動にもやられますし、選挙違反にもやられますから、当然です。われわれの修正案が成立いたしましても、選挙に関する供応とか買収みたいな行為、これは事前運動として取り締まられるわけですし、犯罪になるわけですから、これにまでわれわれは触れておるわけではないのです。要するに選挙に関係していないものであるにもかかわらず、今島上さんが言われたように、多少のつながりがあるために、そういうふうに誤解されて…

自由民主党1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○高橋(英)委員 むろん解散の翌日まではいいわけです。それで弊害がないと私ども思っております。

自由民主党1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○高橋(英)委員 どこが違うか、僕も御指摘の法文をよく調べておらないけれども、とにかくこの後援団体に関する寄付というふうなことは徹底的に禁止した方がいいというふうなこと、これは堀君もここで主張されたわけですね。だからその趣旨に従って、政府原案ではそうなっていない、答申案でもそういうふうになっていないのを、ぴしっと期間を切ったのではあるけれども、期間の点については多少考え方は違うけれども、期間を切って徹底的に禁止をしたということについては…

自由民主党1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○高橋(英)委員 私もさように解釈します。先ほどからお聞きしておりますと、犯罪の意思がないのに、どうして犯罪になるとかならぬとか問答があるようですけれども、今の買収の意思もなく、選挙運動でもなくして金を候補者が選挙中にやったところで、ごちそうしたところで、それがほんとうに選挙運動に関係なしの金銭の授受だったら、選挙違反にならぬ。ただ、そういう場合には、それぞれの意思がそんたくされる。そんな人間にただで金をやるわけはないんだから。だから自…

自由民主党1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○高橋(英)委員 何べん答弁しても同じことになりますが、法律上は差しつかえないというふうに私ども思っております。

自由民主党1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○高橋(英)委員 これも法律上は差しつかえないわけです。

自由民主党1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○高橋(英)委員 それは法律上当然禁止しておるわけですから、これはできません。先ほど、だれが出してもというふうに言ったかもしれませんが、これはむろん法律の範囲内のことですから、法律で禁止していることは別問題です。

自由民主党1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○高橋(英)委員 一日違いでございますけれども、法律上はやはり差しつかえないということになっております。しかし、実際上の話をここにしなくてもおわかりのことと思いますが、とてもそういうことを、法律上そうだからといって、見のがすような日本の取り締まり当局ではありませんから、そういう危険なことをする候補者はおそらく一人もないと思います。

自由民主党1962/04/27

40衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第17号

○高橋(英)委員 これはちょっと誤解があるのじゃないかと思いますが、選挙運動は絶対にだめです。選挙運動じゃないものは差しつかえないのです。これは現在でも差しつかえないのですよ。現在差しつかえないものを、これからこの法律ができたら、解散の翌日からはできなくなるのです。今までできておるものを、今度はできなくなるわけです。今までは選挙中だろうと何だろうと、選挙に関係のない寄付だったら、後援会に百万円寄付しようと、千万円寄付しようと、差しつかえ…