高橋繁
会議録に記録された「高橋繁」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,251 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1973/04/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会100 件・100%
※ 全 1,251 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第71回 衆議院 文教委員会 第13号
○高橋(繁)委員 現在やっていることはよくわかるわけですけれども、小学校では教員がどう、中学がどう、高校ではどう、あるいは小学校の普通免許状を持っているのはどう、そういうような全体的な需給計画というものは、一応素案でも、あるいはそういうものを文部省としても考えてはいないかということを聞きたいのですが、現在やっているということよりも……。
第71回 衆議院 文教委員会 第13号
○高橋(繁)委員 今回の免許法の改正の問題が出てきたというところにも、ある程度将来を見通した教員の需給計画といいますか、体制といいますか、そういうものがないと、今後養成大学で何名つくるということも出てこないし、あるいは定年制の問題、そのほかいろいろ、定員、定数の将来見通した計画ということで、昭和何年ごろにはこれだけの教員が必要だ、だからいまから養成大学でこう養成しなければならないということが出てこないと思うのです。中教審の答申に需給計画…
第71回 衆議院 文教委員会 第13号
○高橋(繁)委員 もう少し具体的に。現在教員が不足をいたしておる。先ほども意見が出ておりましたが、いわゆる過疎、過密、過疎県については、教員の需給はどのようになっておりますか。
第71回 衆議院 文教委員会 第13号
○高橋(繁)委員 各県の交流ということの前に、いまの大学の話がありましたが、現実にたとえば青森県の例をとりますと、専門教科の担任の先生がきわめて不足しております。しかも、中学校の先生に例をとりますと、免許外の授業を担当している先生が千八百五十五人おるという状況で、過疎県ではそういう現象が起きておるわけであります。これに対する対策というか、考えはお持ちになっておりますか。
第71回 衆議院 文教委員会 第13号
○高橋(繁)委員 過疎ではそういう現象、その反対に過密のところでは、先ほど来話してまいりましたように、仮免を持っている人がきわめて多い。例をとりますと、これは新聞のあれによりますと、神奈川が二百八十五人、大阪が二百十四人、埼玉が百四十九人、千葉が百四十六人、東京が百四十三人、こういうふうに非常に過疎と過密のアンバランスがある。 それで先ほど来出ておりましたが、過密の県から過疎の県へ教員を募集に行く。またアンバランスを解消するために調査費…
第71回 衆議院 文教委員会 第13号
○高橋(繁)委員 過疎、過密ですね、一応私は申し上げたのですが、大体地方がきまっているのですね。たとえば東京を中心とした、神奈川、埼玉、千葉、それから大阪、それから名古屋、この辺が大体教員でいえば百人以上仮免を持っている人というように、そうした過疎、過密の状況は大体わかるのですよ。したがって、私が先ほどから申し上げているように、やはり文部省として教員の需給体制、ある程度のものをつくっていかないと、じゃ、それに伴って免許法をどう改正するか…
第71回 衆議院 文教委員会 第13号
○高橋(繁)委員 同じ答えなんですけれども……。 初中局長にお聞きしたいんですけれども、将来日本の教育をどうしていくかということで先ほども話がありましたが、定員定数についても将来こうしていくという計画はおありでしょう。あるいは定年制の問題、週休二日制のいまお話の問題、あるいは女子教員の育児休暇という問題もいま盛り上がってきておりますから、そういう問題も考えて、将来を見通した定員定数の問題とか、そういう問題お考えになっておりますか。
第71回 衆議院 文教委員会 第13号
○高橋(繁)委員 ひのえうまですか、突発的に起きたんじゃなくて六年前にもうわかっている問題なんですよ、そういう問題は。そういうことで、私はある程度やはりそうしたものを見通した教員の何回も言うのですけれども需給計画を文部省が考えなければ、これから出てくる法案がいつも行き当たりばったり的な法案になりかねないということを申し上げたいので、ほんとうに人材を教育界に集めたいというならば、一体この教員養成大学の志望者の成績とかあるいは意識調査、ほん…
第71回 衆議院 文教委員会 第13号
○高橋(繁)委員 先ほどから出ておるように、非常に教員の不足は過密のところに多いわけで、したがって、そういう配慮はなされませんでしたか。
第71回 衆議院 文教委員会 第13号
○高橋(繁)委員 それからこの広く人材を集めるということから考えますと、まあ地域的に八校くらいやりたいということになると、ブロック別に北海道だとか東北とか関東、中部になりますね。まあそれくらいの八校くらいで一体広く人材を求めるという——たとえば中部圏でいいますと、名古屋中心だから名古屋になるでしょう。するとそれを取り巻く数県からそういう小学校の教員あるいはほかの教員等の広く人材を求めるということが、一体可能ですか、できますか。
第71回 衆議院 文教委員会 第13号
○高橋(繁)委員 まあそれについてはかなりの宣伝啓蒙というものをしなければならないと思うのです。先ほど言いましたように、たとえば過疎、過密のアンバランスをなくするために、東北で採用された先生を関東圏へ持ってくるとかいう場合に、先ほど話したように、大分から持ってこようと思ったがたった六名しか来なかったということを考えますと、こういうことが一体、実際は受験するけれども、いざ就職になると神奈川へ行かなければならないとなると、非常にむずかしい問…
第71回 衆議院 文教委員会 第13号
○高橋(繁)委員 それから、小学校の実際の場合に、もし認定試験を考えようとされて実施してやった場合に、「当分の間、二級普通免許状とする。」というふうにこの中間報告の中にありますが、当分の間というのは一体どれほどに考えておりますか。
第71回 衆議院 文教委員会 第13号
○高橋(繁)委員 そうしますと、将来またその免許法の改正を意図しているということですね。
第71回 衆議院 文教委員会 第13号
○高橋(繁)委員 さらにこの中間報告の実施方法についての中を読みますと、「音楽、図画工作、体育、家庭の四教科については、これらのうち二つを受験者に選択させ、実技試験を含めて行なうこと、」こうなっております。実際問題教員の経験のない人あるいは教職課程も修得していない人に「音楽、図画工作、体育、家庭の四教科については、これらのうち二つを受験者に選択させ、」ということになりますと、きわめて困難でありますね。もし局長でしたら、二つ、どの教科をお…
第71回 衆議院 文教委員会 第13号
○高橋(繁)委員 これはやはりかなり検討しなければならない問題だと思うのですよ。もちろん全教科を担当するのがたてまえです。しかし、教員になられてから勉強する機会もありますしね。ほんとうに教員採用ということからいくと、ぼくも教員やっていたのですけれども、四教科のうち二教科を選ぶということはなかなか至難です。現職ですら至難です。しかも実技試験を含めて行なうということですから、これはなかなか容易なことではなかろうと思いますので、ひとつ検討をし…
第71回 衆議院 文教委員会 第13号
○高橋(繁)要員 養成のことについてはまたあとからお聞きいたしますが、この養護訓練の指導要領を見ますと、「養護・訓練に関する指導は、養護・訓練の時間はもちろん、学校の教育活動全体を通じて適切に行なうものとする。」こういうように一応明記されておりますね。そうしますと、養護訓練の指導は基礎免を持った教諭が当たることが理想であると私は解釈するわけですが、そのように解釈してよろしいか。
第71回 衆議院 文教委員会 第13号
○高橋(繁)委員 養護学校などではやはり四六時中が養護訓練なんだ、一応こういうように解釈して現在担任の先生が当たっておるようです。 ところがもう一点、この学習指導要領の二三ページですが、養護訓練の時間の指導——いまのは養護訓練について国語の時間であっても、特活の時間であっても四六時中指導するわけです。ところが養護訓練の時間は、一週間に三単位ですか、やらなければならないとなると、この「時間の指導は、専門的な知識、技能を有する教師が中心とな…
第71回 衆議院 文教委員会 第13号
○高橋(繁)委員 そうしますと、この養護訓練の時間の指導は専門的な知識、技術を有した教師、この免許状は教養審の建議にある視覚訓練とか聴覚訓練とか言語訓練、養護活動あるいは生活訓練、心理治療ですか、こういう免許状を有した人が、実際技術を持った教諭として養護訓練の時間の指導に当たるということになりますか。
第71回 衆議院 文教委員会 第13号
○高橋(繁)委員 そうなりますと、この免許状は、先ほど来意見も出ておりましたが、たとえば聴覚訓練の免許状を持った人が盲学校の養護訓練もできるし、この教養審ではできることになっておりますね。あるいは特殊学校、養護学校に行ってもその指導ができるということになると思うのですが、それでよろしいですか。
第71回 衆議院 文教委員会 第13号
○高橋(繁)委員 そういうことになりますと、実際養護訓練の時間の特別な指導を、そういう免許状を持った人がそういう指導に当たるということになると、なかなかむずかしいと思うのですね。特に特殊学校の子供の病気というものは、耳が聞こえないおしの子もあれば、その子の病気の原因が違うのですね。それによっていろいろな子供があると思うのですね。盲学校のそうした二重の、めくらとおしというような方もありますし、足が悪くて耳も聞こえないということもあるし、そ…