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公明党・国民会議衆議院
総発言数
1,251
直近の所属会派
公明党・国民会議
直近の役職
直近の発言日
1973/06/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会100 件・100%

※ 全 1,251 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,251 20 を表示
公明党1973/06/06

71衆議院 災害対策特別委員会 第5号

○高橋(繁)委員 河川からの土砂量の減、これはそれぞれの川にダムができ、そのダムができることによって土砂がだんだんと流れるのが減っていくということ、それから海岸に構造物ができた、それによって海岸の侵食が行なわれているということになりますと、大きな原因はいわゆるそうした人工的なものによって海岸の侵食がなされている、このように理解してよろしいですか。

公明党1973/06/06

71衆議院 災害対策特別委員会 第5号

○高橋(繁)委員 そう考えますと、局部的な侵食は海岸に構造物ができたりあるいはそれによって侵食がなされているということになると、その構造物の変形あるいは移動その他によってある程度侵食を防ぐということもできますか。

公明党1973/06/06

71衆議院 災害対策特別委員会 第5号

○高橋(繁)委員 自然の復旧が考えられない、これは研究をしてもらいたいと思うのですけれども、構造物によって侵食が進んでいる個所もあるわけです。たとえば静岡県を例にとって言うと、この前も海岸課長に少し説明しましたが、入道川という小さな川があるのですよ。その川の川口が詰まるものですから、海の中に少しコンクリートで出しまして、その入道川の川が流れるような仕組みになっておるわけです。十メートルか十五メートルくらいですが、海岸にコンクリートで出し…

公明党1973/06/06

71衆議院 災害対策特別委員会 第5号

○高橋(繁)委員 それはひとつ研究をしていただきたいと思うのですが、海岸の侵食作用ということで計画を立てられて、その五カ年計画というものがだんだん進んでおるわけですが、四十五年度から五カ年といいますと、四十九年で終わりになりますね。この進捗率が、四十八年度まで入れまして、農林省も水産庁も運輸省も含めて六一%、建設省は六四%ということで、その中でも建設省は進んでおるわけですが、四十九年度が五カ年計画の最終年度である点からいきますと、この五…

公明党1973/06/06

71衆議院 災害対策特別委員会 第5号

○高橋(繁)委員 物理的にはですね、なかなかたいへんじゃないかと思うんですよ。現在の海岸でもかなりおくれておる。したがって、侵食の激しい蒲原海岸にしても、先ほど申し上げた福島県の海岸にしても年間五メートルずつ後退をしているということになると、これは非常に大きな問題で、住民の不安というものは非常に大きい。 〔金丸(徳)委員長代理退席、委員長着席〕 したがって、四十九年度であと四〇%の工事を進めるということになると、かなりの努力が必要である…

公明党1973/06/06

71衆議院 災害対策特別委員会 第5号

○高橋(繁)委員 海岸保全あるいは海岸の保全という立場からの海岸侵食については、非常に大きな問題になっておりますし、私はこれからの日本の国の災害の大きな一つになっていくという感じもいたしますので、四十九年には五カ年整備計画の完全実施を行なって住民の不安をなくするように、どうかひとつ極力努力をしていただきたい。これを強く要求しまして、質問を終わりたいと思います。 ————◇—————

公明党1973/05/11

71衆議院 文教委員会 第17号

○高橋(繁)委員 私は最初に、今回上程されております問題の新しい法律案の九条の神奈川県に国立久里浜養護学校を置くということについて質問を進めてまいりたいと思います。国立の養護学校を設置をするということで今回上程されておりますが、この設置の目的、趣旨についてまず最初説明願いたい。

公明党1973/05/11

71衆議院 文教委員会 第17号

○高橋(繁)委員 各学校で利用し得る体制を整えることとしているが、この実際的研究を行なう上で不可欠となる実験教育の場としてこの国立久里浜養護学校を設置するといま説明がありましたが、文部省からいただいた資料にもそうなっておりますが、これで間違いないですか。

公明党1973/05/11

71衆議院 文教委員会 第17号

○高橋(繁)委員 そのよってきたるゆえんのものは、昭和四十五年の三月にこのパンフレットが出されておりますが、特殊教育総合研究所の運営及び建設のあり方についての報告により、いわゆる特殊教育総合研究所設置準備協力会議長から出されたこの報告書に基づいて立案検討され、今日に至ったものであるかどうか、その点について。

公明党1973/05/11

71衆議院 文教委員会 第17号

○高橋(繁)委員 そうなりますと、今回上程されております——もちろん養護学校ですから、国立学校設置法に当然盛られていいと思うのですけれども、文部省設置法にあるところの国立特殊教育総合研究所、これとの関連について、どういうような今後関連を持っていくのか、お答え願いたいと思います。

公明党1973/05/11

71衆議院 文教委員会 第17号

○高橋(繁)委員 確かに国立学校設置法には「相互協力の下に教育を行なう養護学校として、」設置をするとあります。ところが、文部省設置法にある国立特殊教育総合研究所の今回の設置法に対する改定といいますか、加えることは、何ら考えていないようでありますが、このとおりですね。その辺もう一回確かめて……。

公明党1973/05/11

71衆議院 文教委員会 第17号

○高橋(繁)委員 そうなりますと、やはり文部省設置法の中の国立特殊教育総合研究所の中に、養護学校と緊密な連絡をはかるという一項目を入れなければ、私は今後非常に問題を残すと思うのです。たとえば先ほど局長が言いましたように、この特殊教育総合研究所の運営及び建設のあり方についての答申に基づいてこれを具体化していくということにある。この中に実験学校をつくるという項目があるのです。その実験学校の指導に当たる人は、この研究所の職員並びに研究補助員そ…

公明党1973/05/11

71衆議院 文教委員会 第17号

○高橋(繁)委員 大臣に聞きますけれども、この所長と校長の関係はどういう立場に——同じく国立ですよ。どういう立場に——置かれるのですか。

公明党1973/05/11

71衆議院 文教委員会 第17号

○高橋(繁)委員 まあ研究所長と校長という立場でということでありますが、実際は研究所の実際的研究を行なうために実験学校として養護学校をつくるわけですから、何を研究すべきかということはこれは所長が命ずると思うのですね。所長の指導下にあるのです。その所長の指導下にある研究を養護学校でやるわけですから、当然私は、この文部省設置法の特殊教育研究所の中にそういう項目を入れなければ必ず問題が起きるということを重ねて主張するわけですが、そういうシステ…

公明党1973/05/11

71衆議院 文教委員会 第17号

○高橋(繁)委員 それは、人間的に所長と校長がうまくいけばいいですよ。あるいは校長が権限を持ってこの養護学校はこういうことで研究をしていくんだという一つのパターンを出したとき、研究所は研究所でこういうことを研究をしたいという場合に、お互いにその研究自体の問題で二派に分かれていく場合もあり得ると思うのですよ。そういう懸念をするから、私はやはり所長のもとに実験学校、養護学校をつくって、一体となったこの総合研究所をつくるときの目的に沿った実際…

公明党1973/05/11

71衆議院 文教委員会 第17号

○高橋(繁)委員 国立学校設置法の中に「相互協力の下に教育を行なう養護学校」とあるのです。ところが、所長のほうにはそういう権限は何もないわけです、載っかってないですから。これを見てわかりますように、実際的な研究を実験学校を通して行なっていくということになっている。にもかかわらず、文部省設置法にある特殊教育研究所の任務といいますか機能といいますか目的といいますかの中には、実際問題としてそういうことは載っていないのです。それで、文部省設置法…

公明党1973/05/11

71衆議院 文教委員会 第17号

○高橋(繁)委員 私は養護学校をつくることは国立でいいと思うのです。ただし、文部省設置法の第十八条の中に、そうした養護学校との連絡をはかり、実際的研究をはかるとかいう項目を入れないと、運営上あとの施行細則できめるにしても、そういう項目がなければ実際問題としてできないじゃないですか。そういうことはないですか。

公明党1973/05/11

71衆議院 文教委員会 第17号

○高橋(繁)委員 先ほどちょっと質問しましたが、養護学校の指導には研究員、研究補助員、教育職員、訓練担当職員、ケースワーカー等が参加するとありますが、実際的には研究所の研究員がこの養護学校の指導に当たるということになることは間違いないですか。

公明党1973/05/11

71衆議院 文教委員会 第17号

○高橋(繁)委員 運営上たいへん困る問題が出てくると思うのです。もちろん国立学校設置法によって養護学校ができます。それで、国立学校設置法に基づいての施行細則をつくるのですが、研究所の中の施行細則ができないということになりますね。そうしますと、文部大臣、所長と校長の立場というのは同等な立場になりますか、あるいは研究所長の研究所内での立場はどういう立場に置かれるのですか。

公明党1973/05/11

71衆議院 文教委員会 第17号

○高橋(繁)委員 先ほども申し上げておりますように、人間的に完成された人ならばうまくいくと思うのですよ。やはり、この円滑な運営、特殊教育研究所をつくった経緯、その目的を果たすためにはやはり研究所の一つに、もちろん学校は普通学校でけっこうです、一つの中に入れてやらなければその目的を達することはできない。したがって、文部省設置法の中に一項目入れなければ、この運営は支障を来たすと重ねて強く私は言いたいのです。そのお気持ちは変わりないですか。