高橋繁
会議録に記録された「高橋繁」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,251 件
- 直近の所属会派
- 公明党・国民会議
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1974/05/09
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会100 件・100%
※ 全 1,251 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第72回 衆議院 災害対策特別委員会 第11号
○高橋(繁)委員 以上のことをひとつ強く要望しておきます。 それから大蔵村の事件につきましては、質問通告してありますが、前の議員の方が質問いたしましたので、私は省略させていただきます。 以上で終わります。
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第21号
○高橋(繁)委員 私、この委員会では初めて質問いたしますので、かねて質問された中で重複の点があるかもしれませんが、いま提出になっております富士地域環境保全整備特別措置法案について若干質問を進めていきたいと思います。 まず、基本的な考えでありますが、この法案の「総則」の中に(趣旨)として、「富士山が、わが国のすぐれた自然の象徴であり、かつ、世界に誇る国民的資産として、その恵沢を国民がひとしく享受し、後代の国民に継承すべきものであるこにかん…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第21号
○高橋(繁)委員 いまの答弁によりますと、すなおに受け取れば、確かに自然の保護ということが重点に置かれている。また、この法の条文をすなおに解釈をしてまいりますと、富士山そのものの自然保護が最優先で、利用環境のための整備はその次というようになっておるわけであります。 この富士山という山は、歴史的にも、あるいは植物学的にも、動物学的にも、たいへんに多種多様なふしぎな山である、このように思うわけです。そうしますと、富士山そのものが一体どういう…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第21号
○高橋(繁)委員 ですから、富士の自然をほんとうの意味で保護するためには、富士山の自然の実態というものをつかまなければ富士山の保護ということはできない。いわゆる人間の干渉に対する許容限度が一体どうなのか、あるいは地下水の状態は一体どうなのか、植物はどういうところにどういう植物が繁殖をしているのか、あるいは鳥類や動物はどういうような状態であるのかということの実態を一応調査し、科学的な調査のもとに自然保護ということが出てこなければ、せっかく…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第21号
○高橋(繁)委員 全国の自然の調査というものは進められておる。ところが、富士山の環境なり、今度いわゆる地域に指定しようとする面なり、富士山そのものについて、そういう実態あるいは自然の状態というものを、ほんとうに詳細にわたって調査をしたことがありますかと私は聞いているのです。日本の自然の状態というものは、いま答弁のとおりですからね。
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第21号
○高橋(繁)委員 私は、普通の山とは違う性格を持っておる山であると思うのです。だから、最初に申し上げましたように、まず自然保護ということを考えて、保護しながら利用するという方向にいかなければ自然破壊につながる。その自然の利用については、富士山という山は一体どういう性格のものであるか、どういう土質の状態であるとか生物の状態、あるいはものを調査しなければ、ほんとうに自然を保護しながら利用するという計画は的確なものができないんじゃないか。富士…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第21号
○高橋(繁)委員 そういうことでなければ今後この富士地域の環境保全整備法というものは生きてこない、このように私は考えるわけです。だから、富士山の周辺というものは安直な気持ちで開発をすべきでないし、また地域もそう簡単に指定をすべきでない、このように感ずるので、いま答弁があったとおり、それを踏まえてお願いいたしたいと思うのです。 それから、この富士山を代表すべきおもなものは、一つは地下水であると思うのです。この地下水の利用をある程度法的に規…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第21号
○高橋(繁)委員 じゃあ、どこで、どのように取り上げられるようになりますか、具体的に……。
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第21号
○高橋(繁)委員 三号のイの「治山治水又は砂防のための」ということは、それは事業でしょう。治山治水のための事業。したがって、地下水を規制するとか、あるいは地下水を守るとかいう点では、私は、ここのところでは——それは一体、事業の中に入りますか。
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第21号
○高橋(繁)委員 それは従来も、そういうことはいえるのであって、ほんとうに周辺地域を整備するためには——やはり富士山の地下水というものも限度があると思うのですよ。地下水というものは無尽蔵にあるわけじゃない。それをいまのままで放置していけば、何の規制もなくどんどん掘られていき、やがてその周辺の地域住民に対しても、水資源の枯渇ということになることを考えると、整備をするための一つの方策として、地下水を守っていかなければ周辺地域の整備はできない…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第21号
○高橋(繁)委員 私はできないと思うのです、実際問題として。周辺地域がそういうふうに整備されていけば、その水というものは地下水にたよる以外にない。実際問題として、どこからも持ってこれない。この水の使用という問題は、たいへんな問題になってきておる。現に御存じのように、そうした地下水の変化というものは、あらわれているのですからね。 三島市というのは、大体水の都として有名だったのが、現在三島の楽寿園に行きますと、池には一滴も水はありません。な…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第21号
○高橋(繁)委員 まだ地下水の問題でこまかい問題はたくさんありますが、要するに、そうした意味で地下水の規制なり守るということで、ひとつ特段の努力を考えていただきたいと思うのです。 それから、この富士山地域の自然環境、先ほど言いました第五条の三号ですか、「自然環境の保護及び利用環境の確保に必要な施設の整備のための事業で次に掲げるものの概要」というイの「治山治水又は砂防のための施設の整備に関する事業」この中で、もうすでに質問もあったかと思い…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第21号
○高橋(繁)委員 大沢くずれをごらんになったことはありますか。
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第21号
○高橋(繁)委員 この法案が出る以上は、大沢くずれを環境庁としても一度ひとつ見ておいていただきたいと思うのです。これはそばに行って見れば、その偉大さというものは、ほんとうに富士さんの形が変わってしまうという認識を深くすると思うのです。周辺の開発どころではなくて、その開発された地域が、利用された地域が、この大沢くずれによって一瞬になくなるという可能性もないでもないというように私は思うのです。 ですから、これは委員長にお取り計らい願いたいと…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第21号
○高橋(繁)委員 建設省も来ているので、大沢くずれについて若干質問いたしたいと思いますが、従来かなりの防災工事をやっていただきましたが、その防災工事も一昨年の大沢くずれで簡単にこわれてしまっておるわけで、たびたび私質問しておりますが、大沢くずれについてのいわゆる防災という面から、どのように研究をなされ、あるいはどのように対策を講じられているか、お願いいたします。
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第21号
○高橋(繁)委員 いわゆる大沢くずれの防災のための研究は、現状はどのようにされていますか。土木研究所か、あるいはその他で研究をなされていると思いますが……。
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第21号
○高橋(繁)委員 大沢くずれそのものも……。
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第21号
○高橋(繁)委員 要するに、この大沢くずれというのは、たいへんなくずれであります。したがって、せっかくの富士山を守ろうということであるならば、この大沢くずれをある程度解決しなければ、私は富士山を守るということは言えないと思うのです。ですから、どうかひとつ環境庁もよく認識してもらって、建設省とあるいは両々相まって、大沢く、ずれの防止に万全を期してもらいたい、こう思います。大沢くずれの問題、災害等で質問いたしますのは、これくらいにしておきま…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第21号
○高橋(繁)委員 それから第十五条でありますが、この十五条を見ますと、「第七条第一項各号に掲げる地域においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。」 「ごみその他の汚物又は廃棄物を捨て、又は放置すること。」こうありますが、第七条第一項、いわゆる徒歩利用地域、自然探勝利用地域、野外施設利用地域、休泊利用地域、この四つに指定をされるわけでありますが、その地域の中には、ごみその他の汚物盲たは廃棄物を捨て、放置することはいけない。…
第72回 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第21号
○高橋(繁)委員 自然公園法によって規制をする、こうおっしゃいますが、現在それが自然公園法によって規制をされておりますか、どうですか。