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国会改革連絡会(自由党・無所属の会)参議院
総発言数
298
直近の所属会派
国会改革連絡会(自由党・無所属の会)
直近の役職
直近の発言日
2000/08/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 環境委員会91 件・91%
  • 共生社会に関する調査会9 件・9%

※ 全 298 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

298 18 を表示
無所属の会2000/08/09

149参議院 労働・社会政策委員会 第1号

○高橋紀世子君 高橋紀世子でございます。 今、大臣からお話がありました適材適所、若い時期からどうやって自分の一番適した職業を選んだらいいか、その点についてきょうは御質問申し上げようと思っておりました。先ほどそのことがもうお話がありましたけれども、重ねたようになりますけれども、もう一度質問させていただきます。 私は、一昨年、委員会の北海道派遣に参加させていただき、当時は職業能力開発短期大学校、現在では大学と言っていると聞いておりますが、小…

無所属の会2000/08/09

149参議院 労働・社会政策委員会 第1号

○高橋紀世子君 ありがとうございました。 子供たちを見ていますと、私も三人の子育てをしましたけれども、どこか心の中で、将来何になるか、何をやれるかということは非常に不安なものを持っておりますので、やはり早い時期に技術的なこと、職場を見せてやるということはいろんな意味で将来を決定する一つのファクターになると思いますので、何らかの形で中学時代から職場での研修をしたり、それからいろんな意味で技術的なことだとか、実際に働いている人の中でいろんな…

無所属の会2000/08/09

149参議院 労働・社会政策委員会 第1号

○高橋紀世子君 今、先ほどにもお話がありましたけれども、学校を卒業して三年以内に離職をするケースがあるというふうに、その数が多くなっていると聞きましたけれども、それは今の時代ですから離職したくなったら次の職業につくというのが悪いとは言えませんけれども、若年層から何になりたいか、自分で技術を身につける習慣がついていると、転職するには自分の身につけた技術がむだになっては損だとか、そういうことが心の中に宿って、やはり職業の移動にも歯どめがかか…

無所属の会2000/08/09

149参議院 労働・社会政策委員会 第1号

○高橋紀世子君 やはり職業選択というのは人間の人生で大変大きな出来事だと思います。それがそんなに、一回選択したら絶対にかえられない、そういうことを私は教えることはないと思うんですけれども、小さいときからどんな職業についたらいいか、どういうふうな選び方をしたら幸せになるか、そのことを社会で、みんなでいい職業選択をするような社会にしていくことがやはり地球の人間の生活を明るくすると思いますので、それを学校という社会で、それから家庭という社会で…

参議院の会1998/12/10

144参議院 労働・社会政策委員会 第2号

○高橋紀世子君 最後になりましたが、なるべく手短に御質問したいと思います。 このたび労働省提出の労確法改正案は、失業率の低減、ひいては日本の景気回復に向けて、これまでの労働省の守備範囲をさらに広げ、他の省とも手を携えて大変踏み込んだ改正案と評価しております。しかし、私に一つ素朴な疑問点がありますので、これをお聞きしたいと思います。 まず初めに、労確法が最初に制定された平成三年、一九九一年当時の雇用情勢についてお尋ねしたいと思います。 当…

参議院の会1998/12/10

144参議院 労働・社会政策委員会 第2号

○高橋紀世子君 そのことを踏まえた上で、次に今回の労確法改正案提出の背景についてお尋ねいたします。 今回の労確法改正案は、長引く不況に対する景気浮揚策の柱として特に十一月十六日に策定された政府の緊急経済対策における雇用活性化総合プランの一環として提出された法案と認識しておりますが、間違いありませんでしょうか。労働省の御見解を一言伺いたいと思います。

参議院の会1998/12/10

144参議院 労働・社会政策委員会 第2号

○高橋紀世子君 バブルのあおりを受けていた平成三年当時、つまりそもそも労確法が成立した当時と、失業率が今おっしゃったように四%を超えている現在では、雇用状況に大きな格差があります。今御答弁にもありましたように、現行法はバブル期に労働力確保を目的としてつくられた法であります。一方、このたびの改正は、その当時とがらりと変わった経済状況のもとで緊急経済対策の一つであると思います。何としても中小企業に新事業にチャレンジしてもらい、雇用の創出を促…

参議院の会1998/12/10

144参議院 労働・社会政策委員会 第2号

○高橋紀世子君 法律の即効性や効率性も大変大切だとは思いますが、国民一人一人にわかりやすく理解されやすい法律という目線が殊さらに大切だと考えます。 次に、日系ブラジル人等の外国人労働者の就労問題についてお尋ねしたいと思います。 厳しい雇用情勢が続く中で、外国人労働者の雇用状態の悪化が予想されますが、その実態についてお聞きいたします。もし、一部のマスコミが報じるように、人手不足を理由に多くの外国人労働者を受け入れておいて、急に景気が悪くな…

参議院の会1998/12/10

144参議院 労働・社会政策委員会 第2号

○高橋紀世子君 外国人の労働者に対しては、国際間の問題につながることでありますし、不況下にはありますが、これからも御配慮よろしくお願いいたします。 それから、特に障害者だとか弱者の方がこの不況下にあって一番先に犠牲にならないように、ぜひお考えお願いいたしたいと思います。 これで質問を終わります。

参議院の会1998/09/17

143参議院 労働・社会政策委員会 第4号

○高橋紀世子君 私、このたび無所属議員として参議院のお仲間に入れていただきました高橋紀世子でございます。 無所属でしたものですから、この労働・社会政策委員という非常に重い任務を、私自身が選ぶというよりもそういう任命をいただきまして、入ってみますと本当に実力不足ですし、また、きょう質問をさせていただくというのは少々おこがましいとは思っておりますけれども、あえて挑戦した次第です。質問が稚拙だったり、また何度も皆さんからもう出尽くした質問だっ…

参議院の会1998/09/17

143参議院 労働・社会政策委員会 第4号

○高橋紀世子君 ありがとうございました。 私の思いは、やはり心のケアが大切、そういうことをかんがみますと、できれば中学、小学校を卒業するか、そこまでは母親が夜の就業につかなくてもいいような、そんな措置がとられればいいと思います。 次に、深夜業の適正についてお尋ねいたします。 深夜業に関しては、衆議院で修正が行われ、国は深夜業に関する労使の自主的な努力を促進することとされました。しかしながら、深夜業については極力その抑制を図っていくべきだ…

参議院の会1998/09/17

143参議院 労働・社会政策委員会 第4号

○高橋紀世子君 ありがとうございました。引き続き御検討いただきたいと思います。. 次に、時間外労働の抑制についてお尋ねいたします。 労働大臣が定める基準で、年間の時間外労働の上限時間の水準を三百六十時間以内にすることを衆議院の審議で労働大臣が答弁していらっしゃいますが、一年変形労働時間制の場合には、ある時期に過度な労働をせざるを得なくなる場合が生じると思います。一時期に過度な労働をすれば精神的にもストレスがたまりますし、そのような時期に…

参議院の会1998/09/17

143参議院 労働・社会政策委員会 第4号

○高橋紀世子君 なおまたその点について御配慮いただければと思います。 次は、時間外労働に関してお尋ねいたします。 労働大臣の定める上限時間三百六十時間以内は、現行の目安時間年三百六十時間を参考にしたお答えであろうと考えられます。現行の目安時間は三百六十時間、年単位の協定について定めたものではありますが、例えば月四十時間の時間外協定を十二回更新すればトータルで四百八十時間、月が四十時間ですから掛ける十二で四百八十時間となりますし、あるいは…

参議院の会1998/09/17

143参議院 労働・社会政策委員会 第4号

○高橋紀世子君 総労働時間千八百時間を達成する、そのことについてちょっと伺います。 休日労働について回数を規制してはどうかという提案がありますが、最低でも指針に盛り込み、法律上の根拠を設けてはどうかと思うんですが、先ほどこの質問も出ましたけれども、お伺いします。

参議院の会1998/09/17

143参議院 労働・社会政策委員会 第4号

○高橋紀世子君 ありがとうございました。 次に、家庭的な責任を有する女性労働者に対する激変緩和措置について、衆議院の修正で時間外労働の免除を請求することができる制度が設けられましたが、激変緩和措置の水準百五十時間との連続性を考慮して定めるとされています。 ここで言う免除請求とは、百五十時間を超える場合に請求できると理解すべきなのでしょうか。それとも、時間外労働そのものの免除を請求できると考えていいのでしょうか。こういった観点についてどの…

参議院の会1998/09/17

143参議院 労働・社会政策委員会 第4号

○高橋紀世子君 今後ともよろしくお願いします。 労働基準法施行規則第十二条の六は、変形労働時間制のもとで「労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をするように努めなければならない。」として使用者の配慮義務を規定しています。前に述べましたように、家族的責任や働きながら学ぶことは時代がますます求めている…

参議院の会1998/09/17

143参議院 労働・社会政策委員会 第4号

○高橋紀世子君 ありがとうございました。 最後に、労働大臣にお尋ねします。 ことしの厚生白書は、子供を産み育てる夢を持てる社会をつくることを呼びかけ、特に我が国の職場優先の企業風土の是正を強調しています。労働者の豊かで人間らしい生活、社会を真につくるためのものとなるような、今回の労働基準法改正がそんなような夢を育てるようになってほしいと思います。その意味で、大臣から一言お伺いします。

参議院の会1998/09/17

143参議院 労働・社会政策委員会 第4号

○高橋紀世子君 ありがとうございました。 これで質問を終わります。