高橋等
会議録に記録された「高橋等」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,267 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1954/02/16
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金11 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会59 件・59%
- 外務委員会15 件・15%
- 内閣委員会13 件・13%
- 予算委員会11 件・11%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,267 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 厚生委員会 第6号
○高橋(等)委員 この程度の捕獲人では——たくさんおる野犬は、東京だけでも五百人や七百人の人間では私はできないと思う。これでは結局狂犬予防法というものをつくつて捕獲人があつても、実際は犬はほとんどとれぬと思います。この数字から見ればとれぬのがあたりまえじやないかと思いますが、どうお考えですか。
第19回 衆議院 厚生委員会 第6号
○高橋(等)委員 少し話がが飛びます。が、予防員は全国でどれくらいいるのでございますか。
第19回 衆議院 厚生委員会 第6号
○高橋(等)委員 ちよつとうかつですが、全国に保健所の数はどれくらいありますか。
第19回 衆議院 厚生委員会 第6号
○高橋(等)委員 そうしますと、ただいまあげられた数字を見ますと、一保健所管内に一体何人おるか。何か数字の間違いではないかと私は思うのです。その点はあまりつつ込んで伺つてもどうかと思いますが、もし間違いならば間違いとおつしやつていただきたい。どうもふに落ちない。こんなことではやれるはずがないのです。 それから次に捕獲した犬の処置ですが、これはどうなさつておりますか。犬をとらまえて来る。それから殺害までの間にはどういう手続をとりますか。
第19回 衆議院 厚生委員会 第6号
○高橋(等)委員 抑留所といふのは一体保健所の中にあるのですか、どこにあるのですか。またそれの監督はどうなさておるのですか。
第19回 衆議院 厚生委員会 第6号
○高橋(等)委員 この抑留所は政府が家賃を払つておるとか、何か政府が直接管理いたしておるのですか。
第19回 衆議院 厚生委員会 第6号
○高橋(等)委員 それで殺害後の肉とか皮とかの処置はどういうふうにやつているのですか。
第19回 衆議院 厚生委員会 第6号
○高橋(等)委員 長々といろいろこまかいことをお聞きいたしましたのは、結局捕獲人自体について、政府として十分な関心をもつてお取締りをいただかなければならない点がたくさんあると考えておるものですからお伺いいたしたのであります。それで例をあげてみますれば、抑留所と申しますのは、あなたがおつしやる形の上はどうなつておるかしらぬが、捕獲人の住宅の近所とか、あるいは住宅内とか、地方としてはそういうところにあるのが例であります。そうして犬が捕獲され…
第19回 衆議院 厚生委員会 第6号
○高橋(等)委員 今の点は大衆が非常に迷惑をいたす問題も起つて来るわけでありますから、十分御留意を願いますとともに、皮とかその他の売却にあたりましても、十分なる監督を保健所がやるようにお勘めをいたします。それから予防員というのはこれは主として獣医でありますか。
第19回 衆議院 厚生委員会 第6号
○高橋(等)委員 そうしますと、大体獣医は一保健所当り一人くらいは常時専任がおるのでありますか。
第19回 衆議院 厚生委員会 第6号
○高橋(等)委員 「土地、建物又は船車内に入つた場合において、これを捕捜するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、」と書いてありますが、これは文句はよいのですが、どういう意味ですか。
第19回 衆議院 厚生委員会 第6号
○高橋(等)委員 それで逃げた犬をつかまえますために人家に立ち入ることを従来認めた例がありますか。たとえば犬が人をかんだ、これはもう狂犬だと思えるような、あるいは狂犬と思えないでも人をかむ危険がある犬がおる、これをつかまえる、あるいは目の前で人をかんだが逃げた、これを追つかけて行つてかまえる、こういうことを認めた例がありますか。またこれが認められておるのですか、認められておらないのですか。
第19回 衆議院 厚生委員会 第6号
○高橋(等)委員 諸外国の立法例はどうなつておりますか。
第19回 衆議院 厚生委員会 第6号
○高橋(等)委員 諸外国はどこかひとつ話してください。諸外国ではわかりません。
第19回 衆議院 厚生委員会 第6号
○高橋(等)委員 住居に侵入権は認めておらぬわけですね。
第19回 衆議院 厚生委員会 第6号
○高橋(等)委員 それで予防員が人家に立ち入ることができるということになつておるのだが、立ち入つて何をするのですか。犬をつかまえるのですか。どうするのですか。
第19回 衆議院 厚生委員会 第6号
○高橋(等)委員 捕獲の際に家に立ち入る場合は、家人の承諾を得るのですが、黙つて入つて行つて、入つちやいかぬと言つた場合に断るのですか。法文を見ると、入つ行つて拒まなければ、知らぬ顔をして入つて行つていいということになつておるのですが、それはどうなんですか。前からの御説明と少し違うものですからお伺いします。
第19回 衆議院 厚生委員会 第6号
○高橋(等)委員 断る正当な理由とは何ですか。
第19回 衆議院 厚生委員会 第6号
○高橋(等)委員 捕獲の際に、人家等に逃げ込む犬ですが、大体とろうと思つたら上手にとつておるようにわれわれは見ておるのですが、これはパーセテージからいつたらどれくらいになるのですか。非常にむずかしいこまかいことをお聞きするようですが…。
第19回 衆議院 厚生委員会 第6号
○高橋(等)委員 ただいまのお答えによりますと、二割程度の犬を追い出すために、予防員が人の家に入つて承諾を得て、犬を追い出す。この立入権の問題のためにこの法律が必要になつて来る。しかしこの住居権の問題は私は非常に大切な問題だと思うのです。そこでこれを侵害する場合に、その目的とその実効ということについてはよほど慎重に考えていただかなければならぬ問題だと考えます。それで今お伺いしますと、家人の承諾を得て入る。承諾を得るまでに犬は実際逃げてし…