高橋等
会議録に記録された「高橋等」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,267 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1955/07/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金11 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会59 件・59%
- 外務委員会15 件・15%
- 内閣委員会13 件・13%
- 予算委員会11 件・11%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,267 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第22回 参議院 内閣・社会労働委員会連合審査会 第1号
○衆議院議員(高橋等君) 提案者からも一言。大切な問題ですから。ちょっと大臣のお考えになられております来年度一千億を越すじゃないかというような点につきましても、いろいろ統計的に数字が出ております。それで一応今年度の文官と旧軍人恩給は合計いたしますと八百三十二億、旧軍人恩給だけが六百六十九億ということになっております。三十一年度ほどうなるかといいますと、文官恩給におきましては十八億増の百八十一億になります。軍人恩給の方はちょうど今年度一ぱ…
第22回 参議院 内閣委員会 第28号
○衆議院議員(高橋等君) ただいまの御質問でございますが、この恩給特例審議会がきめましたその当時と考え方は変わっておりません。ただ、御存じのように、六八勅令で廃止になりました、廃止と言いますか、六八勅令でわれわれはこれが停止になったと実は提案者としては考えておるのでありますが、との恩給というものがその後恩給特例審議会の議を経て、そうしてここに制定になったわけであります。ですから、元来から言えば、もとの姿のものが現われてくるということも一…
第22回 参議院 内閣委員会 第28号
○衆議院議員(高橋等君) この加算の調査費の問題でありますが、御存じのように、この前の法律を作りました、例の恩給法の一部改正をやりましたときに、すでに終戦前に戦地におりまして、そうしてまあ三年なり四年なり勤務して帰って参りまして、そうして恩給請求をして裁定を受けたものは若年停止を受けておりますが、恩給をもらう権利が発生いたしております。しかるにその後長らく戦地におりまして、五年なり六年なり戦地におって帰って来たところがもう恩給は停止にな…
第22回 参議院 内閣委員会 第28号
○衆議院議員(高橋等君) ただいまお答えしましたように、加算問題につきまして実態をきわめました上で、いかに処即するかということは、それからあとにわれわれは慎重に考えたいと思っております。今これをどうする、とうするという結論的なことを申し上げておるわけではありません。一応そういう意味に御了承願いたいと思うのであります。
第22回 参議院 内閣委員会 第28号
○衆議院議員(高橋等君) 私は決してそういう意味の御答弁を申し上げておりません。一応加算は、今申し上げますように、戦地に短かくおった人と長らくおった人の間に調整を要する問題があることだけは事実なんでございます。しかしそれをどういうふうにするかということは、一応実態をきわめ、そして国家財政と国民の、いわゆる戦争に対するその後の感情というような心のすべてを勘案して、その上で何らかの措置をきめたい。あるいはこの加算は、もうこれで一つ勘弁を願う…
第22回 参議院 内閣委員会 第28号
○衆議院議員(高橋等君) この社会保障的な行き方でやるがいいか、これを恩給のやり方で行くがよいか、いろいろな問題がございます。ただ戦争の犠牲者中で最も気の毒な方は、申すまでもなく遺家族、傷痍者、それからそれとだんだん老令者になって職を奪われて、なすところのない旧軍人の人々、これは国家として考えなければならぬ。戦争の責任がひとり旧軍人にあるという考え方をお持ちになっているなら別ですが、そうでないなら、それは一応考えておかねばならぬと思いま…
第22回 参議院 内閣委員会 第28号
○衆議院議員(高橋等君) この戦争の犠牲者の中には、今御指摘になったようないろいろな方がおられます。ただその中で私たちといたしまして、これは全部の方々にそれぞれの手を差し伸べるということはこれはもちろん妥当なることではございまするが、これを平等一律に差し伸べるというのでなしに、そうした方々につきましては、いわゆる社会保障的な行き方というものも考えられる、これはよくわかります。しかしこの旧軍人関係、すなわち遺家族、傷痍者及びこの旧軍人につ…
第22回 参議院 内閣委員会 第28号
○衆議院議員(高橋等君) 一応社会保障制度審議会の答申の内容もよく存じております。ただ現実の問題として、文官恩給というものの制度があるのです。このある際に一つの制度を始めようとする場合に、どれが一番妥当であるかということを現実問題として考えましたときにこれは恩給制度で行くべきものと考えた。余談になりますが、この議論は衆議院におきましても、いろいろと左右両派からこの議論が出てあります。ただ修正案は、やはり一応現実問題として恩給制度の上に立…
第22回 参議院 内閣委員会 第28号
○衆議院議員(高橋等君) 私は起案をするのに、何もその社会保障制度審議会の意見に縛られる必要はないけれども、私たちは正しいと思う方向をもって言っておるわけです。そこで現在の段階におきましては、ただいま申し上げました行き方が一番妥当であると考えた。こういうわけなんですから、ただどこの国を見ましても恩給制度というものを、こうした性格のものに恩給制度というものを出していない国はないのです。そうしてそれについてそこに国民年金という制度をやります…
第22回 参議院 内閣委員会 第28号
○衆議院議員(高橋等君) これはすでに皆さん方御存じのことをここでお話するようで恐縮でございますが、恩給制度は、公務員が国家に対しまして自分の副業を禁ぜられながら勤務をいたし、生活余力をなくした、それに対しまする国家がこの人々に対しましての給与の延長としてなすものが恩給制度でありますことは申すまでもありません。従って恩給制度は国家対国家の使用人に関する関係だとわれわれは考えております。そこで社会保障の今の憲法の条章によった問題も、これは…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第42号
○高橋(等)委員 援護法の問題について、若干お伺いをいたしておきたいと思います。 本来、今日は大臣が御出席であろうと思ってやってきたのですが、大臣の御出席がないようであります。この援護法の本質に関連いたしまして、恩給と非常な差別待遇があります。いわゆる父母の年令制限その他の問題につきましては、本質的な問題も含んでおりますから、ぜひ大臣においでを願いまして、大臣にお伺いをいたしたいと思いますので、適当な時期に委員長のお取り計らいをお願いい…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第42号
○高橋(等)委員 ただいまの御説明ですと、非公務でないことが認められない場合は公務だ、こういう御説明です。条文を拝見いたしますと、「公務以外の事由により負傷し、又は疾病にかかったことが明らかでないとき」こう書いてある。そうすると、公務以外の事由によって負傷したことが明らかであるかないかの認定は、だれがやるのですか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第42号
○高橋(等)委員 この法律によると、援護審査会の議を経てとある、援護審査会を一つの厚生大臣の諮問機関だ、こう見ていいのですか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第42号
○高橋(等)委員 私は簡潔に事を運びたいと思って申し上げておるのです。そこで、この条文を読んでみますと、従来あなたの方では、これは公務以外の事由による傷病であるからということで却下されてきているわけです。その通りでしょう。ところが今度は、同じ条文で同じようなことを書かれて、ここでいろいろとあなた方が自由に選択をし、援護審査会が自由に選択をする余地を残すような言葉がここへ使われておるということは、実際今までのやられ方をどうやってここで改め…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第42号
○高橋(等)委員 先ほどのお言葉は、いろいろ整理してみなければいけませんが、私たちが提案した恩給法で、既裁定のものにさかのぼって云々という御発言があったようでありますがそれとこれは違う。これは援護法で、厚生大臣が公務と認めたものについての扱いをきめたものである。新たに公務というものの範囲を拡大しようとしてやっておることではない。そこで、あなたの今の御説明によりますと、結局救われるのは、証拠不十分だったものが救われる。今まで公務にあらずと…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第42号
○高橋(等)委員 言葉じりをとらえるわけではないのだが、この条文によりますと、今まで却下していた胃ガンの支払いができるという理由は、条文の解釈からどうやって出るのですか。私はこの条文の解釈から何が生まれてくるかということが大切だから伺っておる、その点はどうですか。この条文から、今までの公務という線はくずさないのだ、公務以外の事由によって疾病にかかったことが明らかでない場合は払うのだ、こう書いてある。胃ガンというものを払う理由はどこから出…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第42号
○高橋(等)委員 この問題については、また後ほどいろいろお伺いをする時間を持ちたいと思いますが、今の発言の前の発言に、重大な発言がありました。それは故意または重大な過失またはこれに準ずるものは公務以外と見るのだ、こういう御発言があったことは確認されますか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第42号
○高橋(等)委員 実際この条文からは、救われるものももちろんあるでしょう。しかしながら、大多数のものは、私はこの条文を厳格に適用すれば、救えないと考えます。これは先ほど申し上げた通りの理由です。あなたと考え方が違う。結局死因がわからなかったもの、原因がよくわからないで、これはどうもわからぬというて却下したものが救われるだけです。ところが、今の胃ガンなんというものは、恩給法の審査に当っても、従来ともに公務でないと判定しているでしょう、これ…
第22回 衆議院 社会労働委員会 第42号
○高橋(等)委員 区域は政令でなしに、何かはっきりした書き方を今までしておったのではなかったのですか。
第22回 衆議院 社会労働委員会 第42号
○高橋(等)委員 政令で定めるよりも、これは旧陸海軍の何々によって戦地とされたものを戦地とする、その期間を期間とする、そういう書き方をなさったらいかがですか。何か政令でそういう戦地の幅を変える意図があるのではないかと思えるし、また現在実はその戦地の幅を変えてもらいたいという要求がある。そういう含みをお持ちになっているかどうかということを、一応聞いておきたい。