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自由民主党自治政務次官衆議院参議院
総発言数
1,970
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
自治政務次官
直近の発言日
1953/06/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会87 件・87%
  • 産業公害対策特別委員会6 件・6%
  • 災害対策特別委員会3 件・3%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会2 件・2%
  • 運輸委員会2 件・2%

※ 全 1,970 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,970 20 を表示
改進党1953/06/27

16衆議院 労働委員会 第3号

○高橋(禎)委員 そうすると労働大臣は、暴力の行使だけでなく、その他にもいわゆる労働組合法第一条第二項のこの「正当なもの」といわれない争議行為があるんだというふうにお考えのように承つたわけでありますが、そういたしますと、この「正当なものについて」という正当なもの、すなわち労働組合法第一条第二項における正当なも のと不正当なものとの限界は、どういうものさしによつておきめになるのか、そのものさしを承りたいわけです。

改進党1953/06/27

16衆議院 労働委員会 第3号

○高橋(禎)委員 その目的と手段との——ちよつとはつきりわかりませんでしたが、均衡性が失うとか、そういうことでは、ちよつと私には了解できないのです。はなはだ恐縮ですが、もう一度今のところを言葉をかえてひとつ御説明願いたいと思います。

改進党1953/06/27

16衆議院 労働委員会 第3号

○高橋(禎)委員 これはもちろん労働大臣はおわかりになつておる。自分は知つておるんだけれども、謙遜して法律家でないと言うたくらいであるから、もちろんおわかりになつておると思う。私はこれが急所であると考えております。すなわち憲法で保障された勤労者の団体行動権が正当なものはこれか、不正当なものはこれかという、その限界を労働組合法第一条第二項はきめているわけなんです。こう思いますから、この点の標準というものを、このものさしを誤つたらたいへんな…

改進党1953/06/27

16衆議院 労働委員会 第3号

○高橋(禎)委員 質疑応答がはなはだ軌道に乗らないような感じがして実は困るのでありますが、私のお尋ねいたしましたのは、いわゆる憲法に保障しているところの勤労者の団体行動権の限界を具体的に現行法でもつていかに定めておるか、それに関連して政府委員の方の御答弁を願いたいと思います。

改進党1953/06/27

16衆議院 労働委員会 第3号

○高橋(禎)委員 労働大臣にお尋ねをいたしたいのですが、今政府委員の答弁にありましたように、この労働組合法第一条第二項の規定するところの正当なもの、不正当なものという問題に関しては、現行法で不正だということを規定したものが一部あり、それから一部はまた規定していないものがあるわけです。今審議中のこのスト規正法案の内容をなすところの行為は、今まで規定してあるものに関するのであるか、規定していないものに関するのであるか。もし両方にまたがるので…

改進党1953/06/27

16衆議院 労働委員会 第3号

○高橋(禎)委員 労働組合法の第一条第二項というのは、これは刑法第三十五条の問題に関連しての規定なんです。いわばこの規定は刑法総則の規定と見るべきものだと私は思いますが、その刑法総則の規定を適用するかせぬかという問題に関連して、このスト規制法案というものが意味があるわけなんです。ですから、大臣は不当だとか、不妥当だとかよくそういう言葉を使われますけれども、そういう不徹底なものじやなくして、不正行為、いわゆる争議行為でなかつたならば犯罪行…

改進党1953/06/27

16衆議院 労働委員会 第3号

○高橋(禎)委員 今判決というお話がありましたから、ひとつ判決を引用しますと、昭和二十七年の七月三日に東京高等裁判所において、例の川崎変電所の事件について、御存じのように停電ストが審理されて無罪になつた。停電ストはこの事案においては犯罪にならない、こういうふうに判決が下つて、検事も上告せずして確定して、とにかく政府とじてはその裁判所の意見に服した、こういう結果になつておるのですが、今おつしやつたところとは非常に相反した事柄だと私は思うの…

改進党1953/06/27

16衆議院 労働委員会 第3号

○高橋(禎)委員 今おつしやつた最高裁の判決で、いわゆるスト行為というのは、その本質が不作為のものである、こういう考えでもつて今の停電ストの問題を解決になろうとされるのですが、そういう不作為的なものでなければ、争議行為としては許されないということをここで確言なさることができますでしようか。

改進党1953/06/27

16衆議院 労働委員会 第3号

○高橋(禎)委員 停電ストについては、先ほど申した判例のほかに、昭和二十五年二月十七日に福岡地方裁判所柳河支部で、やはり停電ストが一般公衆に害を加えるものであることは避けられない事実であるが、これを主たる目的としない限り、必ずしも不当でないという判決があつた。すなわちストの本質は不作為的なものであるというふうに断定を下して、そこを一つの線にして解決をつけて行くことは、私は非常にむずかしいと考えるのであります。東京高等裁判所の判決は不服で…

改進党1953/06/27

16衆議院 労働委員会 第3号

○高橋(禎)委員 そういたしますと、政府としては、この労働組合法第一条第二項の規定の適用から、将来不正当だと思えるものは、随時というとちよつと語弊があるかもしれませんけれども、たとえばストライキの起つたこと等を動機として、これを宣言的にでも法律化して行かれるというような御意向があるのかどうか、そこを伺いたいわけであります。

改進党1953/06/27

16衆議院 労働委員会 第3号

○高橋(禎)委員 いろいろの問題があるわけでありますが、この点を最後にお伺いしておきたいと思うのであります。 憲法の保障しておるところの勤労者の団体行動権は、公共の福祉に沿うように行使されなければならぬ。これは私もそのように思うのでありますが、さて、それを法制的に具体化して参りますためには、今日までその目的で制定されて参りました労働組合法の第一条第二項が基本になると思うのであります。この規定の上から見て不正当なもの、すなわち刑法第三十五…

改進党1953/06/27

16衆議院 労働委員会 第3号

○高橋(禎)委員 今どういう方針だということは申されないので、方針があつて申されないのか、あるいはないのか、そのところはわかりませんが、それはそれでおいて——政府の所見がはつきりしないために、今ただこれだけを取上げられているが、これでも従来の法律解釈なり、あるいは裁判例等から見て労働者の争議権を侵害された、こう解釈する人が相当あるわけです。のみならず、将来同じような意図のもとに、これに類似したような動機のたびごとにこの種の法律が生れて来…

改進党1953/06/27

16衆議院 労働委員会 第3号

○高橋(禎)委員 このスト規制法案が法律化されることによつて、現在は正しいとして取扱われ、あるいはまた正上いか正しくないか不明瞭なので、いわゆる刑罰法規の運用でそれを取締りの対象として取上げるのは不相当である。こういうふうなものが今度は明瞭になつたので、犯罪行為として取締りの対象になる。こういうことによつて電気事業、石炭鉱業に関する限り勤労者側に非常に不利益になつた、こう解釈する人が多数あるということを私ども考えなければならぬと思うので…

改進党1953/06/27

16衆議院 労働委員会 第3号

○高橋(禎)委員 昨年冬のストライキに関連して、犯罪行為がありましたかどうですか、その点をお伺いしたいと思います。

改進党1953/06/27

16衆議院 労働委員会 第3号

○高橋(禎)委員 この法案は、刑法第三十五条の運用に関する問題なんでして、私は法務大臣の御出席を求めて質問いたしまして、その後にまた再び小坂労働大臣にお尋ねいたしたいと思うので、それらの質問を留保いたしまして、本日はこれをもつて打切りたいと思います。

改進党1953/05/25

16衆議院 両院法規委員会 第1号

○委員(高橋禎一君) 委員長の互選につきましては、投票を用いず、武知勇記君を委員長に推薦いたしたいと思います。

改進党1953/05/25

16衆議院 両院法規委員会 第1号

○委員(高橋禎一君) 理事はその数を二名とし、委員長において指名せられんことを望みます。

改進党1953/03/12

15衆議院 内閣委員会厚生委員会連合審査会公聴会 第2号

○高橋(禎)委員 野本さんにちよつとお伺いいたしたいと思います。私は、野本さんのお説に共鳴すべき点が非常に多いものですから、なおお考えをはつきりとお伺いいたしたいという趣旨でお尋ねをするわけであります。 まず第一に、国家正義あるいは社会正義という問題を考えますときに、現行の恩給法のもとにおいて、既得権とでもいいますか、恩給権を持つておる人たちの中に、今度の改正法でその既得権を失う者がある場合、これはあるなしについてはまた意見もあるところ…

改進党1953/03/12

15衆議院 内閣委員会厚生委員会連合審査会公聴会 第2号

○高橋(禎)委員 私は恩給法の改正案の内容を見ますと、これは現行恩給法の規定から見ますと、既得権というものを全面的に制限する形だ、こういうふうに考えますので、それはすなわち既得権を一部失うものだ、こう考えておるのでありますが、そういうふうに今私の考えておりますこと、それから先ほど野本さんのおつしやつた言葉等から、既得権を失う場合、あるいはその制限を受ける場合に、これがまた公平でなければならぬということを考えるわけであります。それを公平の…

改進党1953/03/12

15衆議院 内閣委員会厚生委員会連合審査会公聴会 第2号

○高橋(禎)委員 先ほどのお話の際に、国家公務員法の第八条の規定を御引用になつての実に傾聴すべき御意見があつたのであります。この国家公務員法の規定の趣旨から申しますと、現行憲法のもとにおいては、国家公務員法の第百八条で恩給制度の確立について努力するということは文官だけのことである、武官ないしは軍人という問題はこの中に入つていないことは明瞭なのでありまして、そういう御趣旨でお話になつたわけであると思いますが、そうしますと国家公務員法では、…