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自由民主党自治政務次官衆議院参議院
総発言数
1,970
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
自治政務次官
直近の発言日
1953/07/10

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会87 件・87%
  • 産業公害対策特別委員会6 件・6%
  • 災害対策特別委員会3 件・3%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会2 件・2%
  • 運輸委員会2 件・2%

※ 全 1,970 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,970 20 を表示
改進党1953/07/10

16衆議院 労働委員会 第11号

○高橋(禎)委員 勤労者の生活権との関連において、法務大臣にお尋ねをいたしたいのでありますが、これは最高裁判所の判例によりましても、あるいは有力なる学者の見解によりましても、勤労者の労働条件を適正に保持し、かつこれを改善することは、勤労者自身に対する生活権の擁護であるばかりでなく、勤労意欲を高め、一国産業の興隆に寄与するゆえんである。すなわち勤労者の労働条件を適正に保持するということも、公共の福祉——これは憲法の精神、国家目的の一つなの…

改進党1953/07/10

16衆議院 労働委員会 第11号

○高橋(禎)委員 法務当局においては、政治ストはこれは違法行為である、こういうお考えをお持ちになつていると思うのでありますが、ところが、実際の争議行為がいわゆる政治ストであるかないかということについては、これは見わけがはなはだ困難なので、そこで政治ストの事件を検挙するために、便宜のために今提出されているような法律を設けておけば、これは捜査上、取締り上非常に都合がいい、こういうふうなお気持がおありになるかどうか、そこのところもひとつお伺い…

改進党1953/07/10

16衆議院 労働委員会 第11号

○高橋(禎)委員 私の心配いたしますことは、これは過去においても例があり、法務大臣のごときも十分御存じだと思いますが、いわゆる治安維持法関係の法規の運用等にあたつても、いろいろ反省をしなければならない問題があると思うのです。本法案について考えてみましても、政治ストであるかないかということを捜査上認定することは、非常に困難なのです。そこで経済ストも政治ストも含めて、こういうことはいかぬのだということをはつきりしておけば、簡単に政治ストを取…

改進党1953/07/10

16衆議院 労働委員会 第11号

○高橋(禎)委員 これまで公聴会で公述人の意見を聞きましたときに、判例の集積によつて、正当、不正当ということの限界を明らかにして行くことが、より望ましいというような意見がしばしば出ました。私はこれに対しては、そういう道もやむを得ない場合もあるかもしれませんけれども、判例の集積という前には、刑事事件について考えますと、勤労者の一部の人が、勤労者が起訴されて、刑事被告人になつて裁判を受けて、そうして判例ができ上るわけであります。争議行為をし…

改進党1953/07/10

16衆議院 労働委員会 第11号

○高橋(禎)委員 受持ちの時間が参りましたので、ただ最後に一点お尋ねをいたしたいと思います。法務大臣は、日本の国民の人権擁護の重い責任をお持ちなわけなんであります。ところが、犯罪の捜査に関連をいたしまして、人権蹂躙ということが、日本の現実の問題として行われております。警察官の被疑者の取扱いについても、あるいは検察庁における取扱いの中にも、あるいはまた裁判の過程においても、刑務所に収容された人たちに対する刑の執行の面においても、まだまだ改…

改進党1953/07/09

16衆議院 労働委員会 第10号

○高橋(禎)委員 関連してそれと同じことを私の方から御質問を加えるわけですが、私の質問は勤労者の団体行動権を制限することが、憲法上許されるかどうかという問題でもないのです。ただ憲法が勤労者の団体行動権を認めておりますのは、先ほど来井堀委員から質問がありましたように労使双方の力の均衡を保たせて、契約自由の原則を実質的に守るためだ、こういうわけです。そこで憲法上かりにこれが許されても、本法案に掲げてあるような規制をすることが——これが創設的…

改進党1953/07/09

16衆議院 労働委員会 第10号

○高橋(禎)委員 私は明日にしていただきたいと思います。と申しますのは、私の方の都合がありますので……。

改進党1953/07/06

16衆議院 労働委員会公聴会 第2号

○高橋(禎)委員 有泉教授に……。先ほどのお話の中に、今、当委員会で審議中の、簡単に申しましてスト規制法、この法案の規定しておることは、これが実施されれば、争議行為の場合において生きて来るといわれる旧公共事業令あるいは鉱山保安法等の罰則規定と範囲が違う。スト規制法案の方が範囲が広い。従つてその場合に旧公共事業令でありますと、第八十三条、第八十五条、鉱山保安法でありますと第五十六条等の規定がいかにも拡張されて来る心配があるというような御趣…

改進党1953/07/06

16衆議院 労働委員会公聴会 第2号

○高橋(禎)委員 御趣旨はわかりました。問題は、現行の関係刑罰法規は、どこまでも厳格に解釈運用しなければならないので、今の審議中の法案が、かりに法律になつても、この法律あるがゆえに拡張解釈、運用は絶対に許さぬという立場は、はつきりと守らなければならぬということは、これは申し上げるまでもないと思うのであります。ただ今後注意しなければならぬことは、現行の刑罰法規よりも範囲の広いものを規定しておいて、今後このスト規制法の定めている内容のものに…

改進党1953/07/06

16衆議院 労働委員会公聴会 第2号

○高橋(禎)委員 私がお尋ねしましたのは、この労働組合法第一条第二項というのは、刑法第三十五条に関係したことなんですね。いわゆる業務行為として違法性を阻却するかどうかという問題について規定しているわけなんです。だから、正当な労働組合の団体行動は違法を阻却するけれども、そうでないということは、不正当な団体行動は、これは刑法第三十五条の違法性阻却の理由にならない、こういうわけです。そういたしますと、この底に隠れた精神というものは、労働組合の…

改進党1953/07/06

16衆議院 労働委員会公聴会 第2号

○高橋(禎)委員 労働組合法第一条第二項の正当な争議行為、不正当な争議行為というこの限界は、一体何を標準にして定めるべきか、先生のお考えを伺いたいと思います。労働組合法第一条第二項の解釈のことなんですがね。

改進党1953/07/06

16衆議院 労働委員会公聴会 第2号

○高橋(禎)委員 そういうふうですから、非常に漠然としたものですね。ですから、そこで但書の方で、暴力行為はいかぬ——これは一つの例をあげて、その限界を定めたもののように思えるのです。それから労働関係調整法第三十六条も、やはり争議行為としてはいかぬ。これも一つの例をあげて正当、不正当の限界をはつきりさせているものだ、こういうふうに考えるのですが、先生はそのようにお考えであるかどうか、お伺いいたします。 それからこれと同じような考え方で、ほ…

改進党1953/07/06

16衆議院 労働委員会公聴会 第2号

○高橋(禎)委員 今までお尋ねしたことを基礎にしてお尋ねするわけですが、私の知りたいのは、憲法二十八条の団体行動権の権利である以上、一つの内容を持つているべきはずだと思うのです。ところが財産権のように、具体的にその権利の内容を、まだ実は日本の現行法律では示されていないと思うのです。団体行動権については、団結権とか団体交渉権ということは比較的明瞭になつておりますけれども、その権利の内容を定めるときには、これはやはり権利である以上、はつきり…

改進党1953/07/06

16衆議院 労働委員会公聴会 第2号

○高橋(禎)委員 それは労働組合法第一条第二項の規定、それから労働関係調整法の第三十六条、船員法——これは手元にありませんが、たしか三十条であつたと思うのですが、外国の港に碇泊しておる船泊の中において、こういうことは争議行為としてはできないという趣旨の規定、これらです。権利の内容に関するものか、あるいは権利の行使に関するものであるか、あるいはそれらと関係のない別な根拠に基くものか等についてのお考えをお伺いいたしたいのであります。

改進党1953/07/05

16衆議院 労働委員会公聴会 第1号

○高橋(禎)委員 ちよつとお尋ねいたしますが、憲法第二十八条の勤労者の団結する権利、それから団体交渉をする権利、これについては、私どもややはつきりした考えを持つておるつもりでありますが、団体行動をする権利、その中に含まれておる争議権というものは、ちようど憲法第二十九条において「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。」こういつておる。それと同じような趣旨で、この争議権についてもやはり一応法律をもつて定められ得る限…

改進党1953/07/05

16衆議院 労働委員会公聴会 第1号

○高橋(禎)委員 先はどのお話にも、またただいまの御説明にも現われたところでありますが、判例を通じてということは、確かに非常に間違いのない、きわめて妥当性の結果が得られる、こう考えるのでありますが、ただしかし、判例を通じて、すなわち裁判を通じてということは、一度ここに具体的な事件、本法案に関係いたしますと、刑事事件が起つて、そうしてそれが裁判によつてさばかれて、そうしてそこに判例ができるわけです。私どものそれ以上に考えますことは、少くと…

改進党1953/07/05

16衆議院 労働委員会公聴会 第1号

○高橋(禎)委員 大体先生のお話でわかりますことは、これは憲法二十八条の勤労者の団体行動による争議権の内容及びその行使は、やはり公共の福祉ということによつて制限を受けるものである、すなち争議論は、絶対的な手放しのものではないということだけは明瞭であると思うのであります。そこで、先ほどお尋ねいたしましたように、国家としては、国民に対して、その争議権の正当、不正当の限界を見出すことに努力をして、そうして国民にこれを明らかに示しておくことが、…

改進党1953/07/05

16衆議院 労働委員会公聴会 第1号

○高橋(禎)委員 私の今お尋ねしました点は、争議行為によつて、国民多数の日常生活にたいへんな結果を及ぼし、あるいはまた日本の産業に対して格段の悪影響を及ぼす、こういつたような結果を生ずるところの争議行為は、憲法で考えておる公共の福祉に反するものではなかろうか、そういう点をお尋ねいたしたわけであります。

改進党1953/07/05

16衆議院 労働委員会公聴会 第1号

○高橋(禎)委員 先ほどお尋ねしたことに関連するわけでございますが、私はやはり先生のおつしやるように、取締り法規をもつて、労働争議の問題が全面的に解決されるなんていうふうに考えておりません。刑罰法規の効果によつて抑制して行くには、限度があるわけでありまして、しかもその限度たるや、現在の日本の制度のもとにおける労働争議ということを考えますときに、きわめて範囲の狭い程度の低いものであるというふうに考えております。この点については、先生のおつ…

改進党1953/07/05

16衆議院 労働委員会公聴会 第1号

○高橋(禎)委員 私はこうした問題を、政治的対立の問題として考え、かつ解決して行こうというのでなく、国家国民全体の立場に立つて、冷静にかつ純粋に一つの制度の問題として考えて行きたいと思うのであります。ただ参考のために外国の事例を伺つておきたいと思いますが、ある雑誌にこういうことを書いておるのです。元来世界各国を見渡しても、停電ストなどというようなものは、ほとんどその実例がない。今から三十年ほど以前、米国で五分間ばかり停電ストが行われたが…