高橋禎一
会議録に記録された「高橋禎一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,970 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 自治政務次官
- 直近の発言日
- 1954/04/02
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会87 件・87%
- 産業公害対策特別委員会6 件・6%
- 災害対策特別委員会3 件・3%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会2 件・2%
- 運輸委員会2 件・2%
※ 全 1,970 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 法務委員会 第32号
○高橋(禎)委員 私のお尋ねしておる要点は、上告事件に制限を加えるということが原則のように簡単に考えるということが思想的にいかがかという点なんです。今先生のおつしやつた御意見は、もう上告裁判所、最高裁判所を持つて来ても救えないものだから、そんなものを持つて来るのがいかぬのだ、こういうお話ですけれども、そこへ持つて参りますにはいろいろな理由がありますが、それは別といたしまして、上告の趣意書に書いてあることを越えて国民の人権を擁護しなければ…
第19回 衆議院 法務委員会 第32号
○高橋(禎)委員 もう一つ、これは最後のお尋ねにいたしたいと思いますが、私は思想的な点、考え方の問題についてお尋ねしたのでありまして、上告事件を手放しで無制限に許すなんというようなわけじやないのです。そこのところはおわかり願つてのお答えであるかどうかはつきりわかりませんでしたから、つけ加えて申しでおきます。 それといま一つは、正確な数字は記憶しておりませんが、今最高裁判所に数千の未済があります。あの中には何があるかわからぬわけですね。人…
第19回 衆議院 法務委員会 第31号
○高橋(禎)委員 勝本先生にお尋ねいたしたいのですが、私は今の法案を見まして一番疑問を持ちますのは、第四条の賠償額の予定を利率の二倍にする、この点です。この点については先生からお話がございましたが、どうもこの法案の立案者は第四条の三項でうかがえるように、「違約金は、賠償額の予定とみなす」という表現はしておりますけれども、実際は、立案者の考えは、賠償額の予定というのは、もう制裁的な違約金だというふうな考えがひそんでおるのではないか、こう思…
第19回 衆議院 法務委員会 第27号
○高橋(禎)委員 昨日質問いたしました問題に関連していま一、二お伺いしておきたいと思います。本法律案の付則第三項に「職員にその意に反して臨時待命を命じ、」と規定してあるが、その場合、これは国家公務員法に規定しておりますところの職員の意思に反する不利益な処分というふうにお考えになるのであるかどうか。またもしこれが本人の意思に反する不利益な処分ということであれば、これに対しての何らかの異議の申立てなり、あるいはそれが不当なる処分である場合に…
第19回 衆議院 法務委員会 第27号
○高橋(禎)委員 これはあるいは前に質疑があつたかもしれませんが、私はまだ速記録も拝見していないので、若干疑問がありますので、いま一点お伺いいたしておきますが、付則の第四項に関連する問題だと思うのですが、職員の意思に反して臨時待命を命じた場合の効力とか、その間の給与等に関する問題について、簡単でけつこうですから、どういうことになるのか、一通り明らかにしておいていただきたいと思うのであります。
第19回 衆議院 法務委員会 第26号
○高橋(禎)委員 これまでに明らかになつたことかもしれませんが、私ちよつと承知していないのでお尋ねします。裁判所の職員で、国家公務員法によつて本人の意思に反して休職だとか免職だとか、そういつた処置をとられたものは相当たくさんあるのですか、ちよつとそれを伺いたい。
第19回 衆議院 法務委員会 第26号
○高橋(禎)委員 そこで本人の意思に反して離職するというようなやむを得ない事態に立ち至つたというような事例は、今まではないとおつしやるわけですが、任意で本人の申出によつて待命となつた者は相当あるわけですか。
第19回 衆議院 法務委員会 第26号
○高橋(禎)委員 そうすると、今度職員の意思に反して臨時待命を命ずるという新しい制度がここにできるとすれば、裁判所の方の見通しとしては、任意に申出はしないであろうが、その意思に反してでも待命を命じなければならぬという必要があるものか、あるいは現在はないかもしれないけれども、将来は起るかもしれないというふうなお考えはあるわけですね。
第19回 衆議院 法務委員会 第26号
○高橋(禎)委員 首切りはやらぬとおつしやるのですが、配置転換に応じない者は首切るぞ、せんじ詰めればこういうことになるのでしよう。そういうふうに伺つていいですか。
第19回 衆議院 法務委員会 第26号
○高橋(禎)委員 そこがはつきりしないのですが、国家公務員法の七十八条に該当しないものであつて、しかも裁判所の方の事務その他の都合で、配置転換をしたい、しかしそれでもその配置転換に応じないというときには、これはやはり人間の社会ですから、感情も加わるし、また配置転換を円滑にやるために、他の者に対する見せしめというようなこともあるので、ひとつ臨時待命を命じようというようなことが起る危険は相当あるわけじやないですか。
第19回 衆議院 法務委員会 第26号
○高橋(禎)委員 配置転換をされる場合のいろいろ事情というものは、あそこに配置すれば相当の成績も上るし、その地位にとどまらして適当である、しかしその裁判所側で考えておられる地位に配置することをがえんじないというときには、どうも勤務の実績も上らないし、適材適所の立場から相当でない、こういうふうに考えられるときに、臨時待命を命じなければならぬ場合も私はあり得ると思うのです。しかし実際の人事行政を担当してそれを運営される場合に、一体そういうふ…
第19回 衆議院 法務委員会 第26号
○高橋(禎)委員 いま一つ……。私は人事行政についてあまり詳しい知識を持たないのですが、こういうことはあり得るわけですか。現在の地位にとどまつておつたのでは、国家公務員法の七十八条によつてこれは本人の意思に反してその職を去らしめなけれ、ばならない。ところが配置がえをすればそういうことはないということは、言い得いる場合があるのでしようか、ないのでしよう。そこをちよつと……。
第19回 衆議院 法務委員会 第24号
○高橋(禎)委員 関連して。これは川上さんのしり馬に乗つて聞くわけではないのですが、しかし問題は相当深いかつ広いものがあると思うのであります。国警長官は警察法の犯罪の予防及び鎮圧ということについては警察活動の対象になるのだ、こういうお考えであり、法律もそういうふうに規定しておるのですが、犯罪の予防ということを対象としての警察活動というのは、これは一定の限界があるものなのか、全然限界のない、警察当局においてこれは犯罪の予防になるのだと思え…
第19回 衆議院 法務委員会 第24号
○高橋(禎)委員 御存じのように刑罰法規は、大きなリユツクサックにでも入れて持ち切れるか持ち切れぬかわからぬほどたくさんあるわけであります。すなわち犯罪予防だというのでそれらについて非常に範囲を広く考えたら警察は何でもできるという、国民の生活について非常に広い範囲について調査もでき石ということになるわけなのですが、私はそんなものじやないと思うのです。警察の行動にはおのずから限界があるべきものだ、そこで一番問題になるのがこの犯罪の予防なの…
第19回 衆議院 法務委員会 第24号
○高橋(禎)委員 警察官等職務執行法の第二条には「警察官等は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者」こういうふうなことを規定しておる。ここに犯罪予防に関係して警察官の活動し得る限界というものがはつきりしてあると私は思うのです。この二条に定めてあるのは、質問をする場合のことですが、大体標準はこの辺になければならぬと思うのです。先はどの国警長官の答弁中に出…
第19回 衆議院 法務委員会 第24号
○高橋(禎)委員 別な機会にはつきりさせたいと思うのですが、今おつしやつたような、聞込みで目を光らすとかなんとか、いろいろ言われたのですが、それで得られた材料が正確なら問題はないのです。ところが法律に定めてある標準だけでは、どうも十分の警察職務の遂行ができないというので、何だか不徹底なことでそうして調査をして結論を出される。ところが国家機関としてほかに調合するものがいないわけですから、そうすると、おのずから警察のそういつたような不徹底な…
第19回 衆議院 法務委員会 第17号
○高橋(禎)委員 司法行政運営に関して二、三御質問を申し上あげたいと思う次第であります。 本委員会においてしばしば問題になりますことは、日本の検察権の運用が厳正妥当でなければならないということであります。ところがこの問題に関する限り、遺憾ながら必ずしも国民はそういうふうに考えておらない面があるのではないかという点と、国会は憲法上最高の機関であるといわれるので、国会自身においても、何かこの国会が憲法の上にあるのではないかというような錯覚を…
第19回 衆議院 法務委員会 第17号
○高橋(禎)委員 ただいまの御答弁によりますと、大体どうしていいか判断がつきかねたから結局議場にも入らないで投票すること承しなかつた、こういうふうなお話でありますが、私は率直にお尋ねをいたしますが、あの際非常にお立場にお困りになつて、本会議に入つて投票をするということをなし得ないので、あの問題の採決についてはお逃げになつたのではないか、こういう疑いがあるのです。はなはだ恐縮な疑問といえばいえないこともございませんが、もうどうにも抜き差し…
第19回 衆議院 法務委員会 第17号
○高橋(禎)委員 法務大臣は、私どもの考えでは、部内にいろいろの意見があろときに、最後の結論をお出しになる責任があると思う。それからやはり党人であり、自由党内閣の閣僚の一人ですから、党内においてもいろいろの議論のあるときには、少くとも自分の所管の問題に関しては、党内においてその結論を出すべき立場でなければならぬと私は思うのでありますが、その部内における、あるいは党内におけるいろいろの意見がある、それを統一して、最後の断を下して、その所信…
第19回 衆議院 法務委員会 第17号
○高橋(禎)委員 ただいまの超人間論というのは、私は必ずしも賛成をしないのです。と申しますのは、自分のできなかつたことはすべて超人聞的のことだと言うて片つけてしまつたのでは、私は政治家としてはいかがかと考えるわけであります。のみならず国民というものは、現在の日本の実情から見てそれこそ超人間的な働きのある者によつて政治をやつてもらわなければ、日本は救えぬ、こういうふうな気持でおるわけでありますから、私はそれを追究するのではないのですが、犬…