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自由民主党自治政務次官衆議院参議院
総発言数
1,970
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
自治政務次官
直近の発言日
1954/04/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会87 件・87%
  • 産業公害対策特別委員会6 件・6%
  • 災害対策特別委員会3 件・3%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会2 件・2%
  • 運輸委員会2 件・2%

※ 全 1,970 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,970 20 を表示
改進党1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○高橋(禎)委員 この防衛援助協定の第三条によりますと、「各政府は、この協定に従つて他方の政府が供与する秘密の物件、役務又は情報についてその秘密の漏せつ又はその危険を防止するため、両政府の間で合意する秘密保持の措置を執るものとする。」こういうように規定しておりますが、この秘密保持の措置をとるということは、一体どういうことを意味するのであるか。この規定の内容から、当然に今政府が提出されておるような秘密保護法を立法しなければならない責任が日…

改進党1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○高橋(禎)委員 今の御答弁の中に、秘密保護法のごときものを制定する義務は、この相互防衛援助協定第三条の中からは出て来ないのだ、そういうふうに私は理解いたしましたのですが、その点は間違いありませんですか、どうですか。

改進党1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○高橋(禎)委員 もしもこの相互防衛援助協定第三条第一項の規定から、今政府が提出しておられるような秘密保護法を制定する義務が日本国政府にないのだ、こういうことでありますと、秘密保持の措置として一体こういう秘密保護法を制定することが賢明な措置であるかどうか、妥当であるかどうかということがいろいろ問題になるものと考えるのでありますが、この秘密保護法案に規定してあるような方法以外でこの祕密の漏泄またはその危険を防止する措置というものは、政府の…

改進党1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○高橋(禎)委員 私は日本の最近の傾向が、どうも政況の貧困を補うと申しますか、それを糊塗するために、いたずらに刑罰法を制定して、刑罰をもつて国民に臨むことによつて、政治のまずいところを何とかささえて行こうという傾向が非常に強いと考えるのであります。たとえばこの秘密保護の問題にいたしましても、他の行政的な措置によつてこれは方法が考えられないことはないと思うのです。これを取扱う関係職員等の行政的な措置によつて、秘密が漏れることは相当防ぎ得る…

改進党1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○高橋(禎)委員 この秘密保護法によつて秘密を保持しようという方法以外に、政府としては行政措置等でこの協定第三条の第一項の目的を速成しようとすることを考えておられるかどうか。もしお考えになつておるのであればその内容、すなわち行政措置等に関する具体的な内容をお示し願いたいと思うのであります。

改進党1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○高橋(禎)委員 そこのところに非常に私は疑問があるわけです。第二条の規定というのは、一般人に秘密保護法を犯させないようにする、間違いを起させないようにする方法としてこれは規定されておるものであると考えるのです。この法案を離れて行政官庁が独立の立場に立つて行政措置によつて秘密を保持しようという具体的な方法が考えられておるかどうか。そういうことは全然考えないで、ただこの法案を提出して、これのみによつて秘密保持の措置とされるのであるか。すな…

改進党1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○高橋(禎)委員 そういたしますと部内の職員に対していろいろ措置を講ぜられる。一般の国民に対しては、たとえばこういう問題に対しての啓蒙と申しますか、秘密保持をしなければならないという趣旨を十分徹底させるとか、あるいはまた国民の一般の協力を求めて、この協定の第三条第一項の目的を速成しようとか、すなわち国民の側に対しては何らの方法をおとりにならないで、本法案一本で臨まれるのかどうか、この点をお伺いいたします。

改進党1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○高橋(禎)委員 秘密保護法案に規定してあるところのものは、いわゆる自然犯的なものではないわけです。いわば行政犯的な取締り規定ということになると思うのでありますが、一体こういう行政取締り違反的なものに対する処罰というものは、行政そのものが十分に国民に徹底し行われておることを前提としていなければ、これは効果があるものではないと思うのです。いたずらに過酷な刑罰をもつて国民に臨むのだという非常に国恥に対して悪い印象を与える結果にだけなるのであ…

改進党1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○高橋(禎)委員 時間の関係もありますので、それでは法案に規定してある具体的な事実についてお尋ねをいたしたいと思いますが、大体罪刑法定主義をとつておるわが国においては、いわゆる犯罪の内容というものが明確でなければならないと思うのであります。犯罪と犯罪にならないものとの限界が不明確であるというところに法律の濫用ということも行われ、時にはまた運用の不徹底ということもあると思うのであります。ところがこの秘密保護法案を見ますと、随所にあいまいな…

改進党1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○高橋(禎)委員 次に第一条第三項の「公になつていないものをいう。」この点でありますが、「「防衛秘密」とは、左に掲げる事項及びこれらの事項に係る文書、図書又は物件で、公になつていないものをいう。」これは一体どういうことをさすのですか。

改進党1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○高橋(禎)委員 そういたしますと、法案第三条の第一項の第二号に規定してあります他人に漏らしたという違反行為があつて、この違反行為によつて世間に発表されたことによつて、不特定多数人がこれを知つているというような場合には、これはすでに公になつているのであつて、防衛秘密には入らない、含まないのだ、こういうことになると承つてさしつかえございませんか。

改進党1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○高橋(禎)委員 そういたしますと、実際にこの法規運用の場合において、一体これが公になつているものであるかどうか、国民の側においても捜査官の側においても非常に不明瞭な場合が相当あると思うのでありますが、政府としては、この防衛秘密に属するものであるかどうか、公になつているものであるかどうかということを、世間あるいは取締り当局に明確にしておかれる意図があるのであるかどうか。そういう方法をとらないで、ただ、一つの違反事件を捜査されて、それが公…

改進党1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○高橋(禎)委員 公になつていないもののみを防衛秘密として保護するという気持はよくわかるわけです。私の非常に心配いたしますのは、こいうう法律ができますと、この事犯の予防のための警察活動、あるいは疑いの発生いたしましたときの捜査官の捜査活動、これが一歩誤られると、国民にとつてはたいへんなことになるのです。これは政府委員各位も十分御存じになつておるはずだと思うのですが、国民が苦しむのはこの点なんです。犯罪の予防に名をかりる不当な警察活動、犯…

改進党1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○高橋(禎)委員 そこのところは今おつしやつたような言葉だけではわれわれどうも安心ができないのです。おもにこれは警察活動、検察官の捜査活動に関連するわけで、これは法務省側で主としてはつきりした態度をおとりになる必要があるかと思うのですが、桃澤君なんか頭がいいということで定評のある人ですが、こういう点はうんとひとつ考え、つまり外国の雑誌に出たり外国でラジオで放送されておつたりしてすでに公になつておる、そういうものであればなおさら、警察官や…

改進党1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○高橋(禎)委員 次にお尋ねいたしたいのは、この日米相互防衛援助協定に基きアメリカ合衆国政府から供与される装備品等について問題が起るわけですが、これの秘密を保護しなければならぬという法の趣旨でありますが、ここに今申し上げたアメリカ合衆国政府から供与された装備品、こういうことは第二条の標記を付してこれを明瞭にする、こういつておられるところによつて何か明確化する方法を考えておられるかどうか、この点をなお重ねてお尋ねをいたしておきます。

改進党1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○高橋(禎)委員 私のお尋ねしたのとはちよつとそれたわけでありますが、アメリカ合衆国から供与された装備品等であるかどうかということ、アメリカ合衆国から供与された情報であるかどうかということ、これがはつきりしておらなければ、国民も一体防衛秘密の対象であるかどうかということが判断がつかないわけです。しかし判断つかなければその辺はしかるべく考えたらいいだろうなんというのでは、これこそいわゆる憲法の保障しているところの言論の自由ということに対し…

改進党1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○高橋(禎)委員 今お話の本人の認識がないから犯罪にはならないのだという考え方、これは犯罪予防とかあるいは犯罪捜査活動の間において、国民が非常に自由を束縛され基本的人権を侵害されることのあるということをよほど注意していただかなければならないのです。ただ犯罪にならなければいいじやないか、裁判所に行つて無罪になればそれでいいじやないか、それで国民の権利は侵害されないという考え方であつたら、この法律の場合はたいへんなことになるわけです。ですか…

改進党1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○高橋(禎)委員 今おつしやつたような趣旨であれば、わが国の安全を害すべきということをいま少し具体的にあるいは例示的にでも定めておかれないと、法律というのは一体国民がこれを見て国民が守るわけなんですから、ただ立法された政府当局が自分の方にわかつておるというのでは価値はないわけなんです。文理解釈からしてもわが国の安全を害すべき云々、こう言われたのでは、その安全とは一体どういうことをさすのであろうかということで非常に迷うと思う。これはやはり…

改進党1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○高橋(禎)委員 それが私は非常に甘い考えだと思うのです。桃澤さんなんかよく御存じでしよう、警察のことなんかは……。外国の立法例をお話になるのですけれども、外国の全部とは言いませんけれども、文明先進国の警察制度、警察官の活動あるいは捜査官の行動というものと日本とは直接同一にこれを見ることはできないわけなんです。特に警察法の改正とか刑事訴訟法の規定等を総合してみますと、国民はまたまた警察国家になるのじやないかという不安を持つておるのです。…

改進党1954/04/13

19衆議院 法務委員会 第38号

○高橋(禎)委員 今不当の方法ということをあげられましたが、この不当の方法ということがまたわれわれには実に疑問の言葉だと思う。不当な方法で、防衛秘密を探知し、または収集するという不当な方法というのはどういうことを言うのですか。