高橋禎一
会議録に記録された「高橋禎一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,970 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 自治政務次官
- 直近の発言日
- 1954/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会87 件・87%
- 産業公害対策特別委員会6 件・6%
- 災害対策特別委員会3 件・3%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会2 件・2%
- 運輸委員会2 件・2%
※ 全 1,970 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 衆議院 法務委員会 第58号
○高橋(禎)委員 その場合によつてということをお伺いしたいのです。法律がこうしなければならないとちやんと定めてあつて、検察官が真に誠実に良心に従つてこうしなければ法律に従うことができない、こうしなければ自分たちの職責を果し得ないと確信しておるときに、法務大臣としては、そういこ捜査をしてはならぬ、そういう取調べをしてはならぬ、そういう措置をしてはならぬということは、法律の精神を蹂躙し、検察官の良心を蹂躙することになるのですが、それをなし得…
第19回 衆議院 法務委員会 第58号
○高橋(禎)委員 いや、それはわかつておるのです、十四条の指揮権発動によらなければそういうことができないのですから、これはもう法務大臣がおつしやらなくても法律にちやんと出ておる。個々の事件について検事総長を指揮することができる、取調べ及び処分について指揮することができるということは、検察官をして法律に従つてほんとうにその職責を全うせしむるように、取調べあるいは処分の指揮をなさるわけなんでしよう。ところが、法律の精神を蹂躙し、検察官の良心…
第19回 衆議院 法務委員会 第58号
○高橋(禎)委員 私のこれまでの委員会において述べたところは意味が違うのです。私は、こういう場合にはできるということを知つておりますけれども、今ここでは言つてない。できる場合もあるのです。全然十四条の発動はできぬと言つておるのじやないのです。ただ法務大臣は、今お尋ねしたようなことについて、どういう場合にでき、どういう場合にできないのか、できる場合をこの席で具体的に明らかにさるべきだということを要求しておるわけです。私はこれまで委員会で申…
第19回 衆議院 法務委員会 第58号
○高橋(禎)委員 犬養法務大臣がなさつたことが合法的なものであるときめてかかつてのような答弁でなくして、一般的に法務大臣が十四条の指揮権を発動して、捜査をしてはならないとか、あるいは逮捕、勾留等をしてはならないということが言えるのは、一体どういう場合か、その標準を示してもらいたい。言える場合と言えない場合との標準を、あなたはどういうものさしでなさろうとするのか、その点をお答え願いたい。
第19回 衆議院 法務委員会 第58号
○高橋(禎)委員 その検察官の行き過ぎというのは、どういうことをおつしやるのであるかということ。それから国家的重要ということの意味が実に不明確なんです。と申しますのは、社会の秩序を維持するために、犯罪があるときには、これを検挙し、捜査し、そしてそれに対し適当なる措置を講ずるということが、国家的大きな目的なんです。ところがそれを犠牲にしてでも、捜査をしない、あるいは逮捕をしない、勾留しないということをなし得るのは、今の犯罪捜査という国家的…
第19回 衆議院 法務委員会 第58号
○高橋(禎)委員 今のは答弁になつていないのです。検察官の行き過ぎの場合とおつしやつたが、検察官の行き過ぎというのは、どういうことをお考えになつておるのであるかということ。それから犯罪を捜査して、これを適当に処分するということも、国家的大きな目的があるわけなんです。ところが一方、国家的見地に立つてそれを犠牲にしなければならぬという場合は、一体どういうことを標準にして決定されるのであるか。この二つをいま少しわかりやすく、納得の行くように御…
第19回 衆議院 法務委員会 第58号
○高橋(禎)委員 検察官の行き過ぎということについての説明もありませんし、それから国家的立場に立つてということは、ものさしにも何にもならぬと私は考えますが、一人で押問答をしておつても、解決のつかない問題ですから、また別の機会に譲りましよう。 次にお尋ねをいたしたいのは、昨日初めて犬養法務大臣のとられた処置についての理由を、法務大臣が文書に基いてお読上げになりましたが、その中に法律的性格云々ということがございました。あの法律的性格というの…
第19回 衆議院 法務委員会 第58号
○高橋(禎)委員 検察庁におきましては、検事総長初め捜査に直接関係しておる人及びその中間の多数の幹部が会議をして、熟議に熟議を凝らして、この犯罪ならこれは犯罪容疑が十分である。この犯罪を捜査するには逮捕勾留しなければならない。こういう意見なのですね。専門家が長い間の経験に基いて、そうして衆知を集めてそういう結論が出た。ところがそれを一法務大臣が法律的性格によつてそんなものは逮捕勾留する価値なし、今は逮捕勾留すべきでないのだという結論を出…
第19回 衆議院 法務委員会 第58号
○高橋(禎)委員 それはどういうところからそう思われるか知りませんけれども、読み上げた文書によりますと、何か法律的性格ということが第一に書いてあるでしよう。おもなるものをあとにまわして、軽いものを先に書いた。こういうわけですか。法律的性格ということを第一に掲げてある。しかも法律的性格というもとの、その他重要法案の問題について軽重があるというような表現ではないが、むしろ法律的性格という方を重要のもののごとく常識的には表現しておると思うので…
第19回 衆議院 法務委員会 第58号
○高橋(禎)委員 法律的性格ということは、これは新聞にあつたことと、私がその事件の性格ということは法律的性格だというふうに考えておつたところから出たわけでありまするし、加藤法務大臣も先ほど、法律的性格とは第三者収賄をいうのである、こうお答えになつたところからすれば、事件の性格ということは事件の法律的性格であるということには間違いがないと思うのです。だから法律的ということが書いてあろうがなかろうが、そんなことは大した問題でないと思うのです…
第19回 衆議院 法務委員会 第58号
○高橋(禎)委員 そういたしますと犬養さんは、事件の性格、すなわち第三者収賄であるから今ただちに逮捕、勾留すべきものでない、こういう意見でされた。それも一つの条件になつておる。しかし加藤法務大臣は、そんなことは別として、やはり重要案件の云々ということが重点である、こういうふうにお考えになるような趣旨のようでしたが、それでは犬養法務大臣が事件の性格ということを条件の一つに考えたということは間違いだ、こういうふうにお考えになるのですかどうで…
第19回 衆議院 法務委員会 第58号
○高橋(禎)委員 将来一般的に、検察官が法律に従い良心に従つて被疑者を勾留、逮捕しなければならぬと思つているときに、事件の法律的性格なんというようなことで検察官の意見を拒否するというようなことはよろしくないというふうに法務大臣はお考えなんですか。
第19回 衆議院 法務委員会 第58号
○高橋(禎)委員 それは私の質問をよくお聞きにならなかつた答弁だと思うのです。私は犬養さんのことを言つておるのじやないのです。将来法務大臣が検察庁法第十四条に従つて指揮権を発動せられるような場合に、事件の性格等によつてそういうことはさるべきものでないのだというふうにお考えであるかどうか、それを聞いておるわけです。
第19回 衆議院 法務委員会 第58号
○高橋(禎)委員 こういうことで時間を空費するのもどうかと思いますから、次にお尋をいたします。 重要法案の審議に関してあの段階においては逮捕、勾留すべきものでないのだ、こういうお話なんですが、昨日の御答弁では、衆議院議員としてでなく党の幹事長ということを考えてだ、こういうお話でした。政府が法案を提出されたときには、しかもそれが重要だと考えるときには、ぜひともそれを週過さすように努力しなければならない、党の幹事長はそれがために重要た地位に…
第19回 衆議院 法務委員会 第58号
○高橋(禎)委員 ところが法務大臣ひとつ冷静にお考え願いたい。国家的見地に立つて重要法案を政府が出しておつて、しかもそれが通過しなければならぬからというので、検察庁法や刑事訴訟法に基き、あるいは検察官の良心、良識に従つて、ぜひとも捜査の目的を完遂するにはこの人を逮捕、勾留しなければならないというにもかかわらず、それを犠牲にして、政府与党はどうしてもこの法律を通過しなければならぬという国家的見地、こうあなたはおつしやるのだが、それに立つて…
第19回 衆議院 法務委員会 第58号
○高橋(禎)委員 これは私のお尋ねに対しての答弁にはなつていないのです。今おつしやつたことは、まあぼやかしておつしやるのではどうにもしかたがないのですが、もしまじめにお答えくださるのでしたら、こういうことを聞いておるのです。検察庁法第十四条の発動をされたことは、今までもあるからよく知つておるだろう、こうおつしやるのですが、それはあつたことは事実だと思います。しかし検察庁があげて主張したところと異なつて、しかも国民のとうてい了解することの…
第19回 衆議院 法務委員会 第58号
○高橋(禎)委員 それではこの問題は、また他の同僚議員からも御質問があるでしようし、きわめて重大な検察権の生命に関する問題ですから、後日に留保いたしまして、この際刑事局長の方がよくおわかりと思いますから、お尋ねしますが、法務大臣に対する事件の稟請ということの中には、政党の幹事長というのは入つておるのですか、入つていないのですか、及び稟請事項というのは大体どういうことになつておるのか、御説明が願いたいと思います。
第19回 衆議院 法務委員会 第58号
○高橋(禎)委員 そういたしますと、国会議員であるからとか、あるいは政党の幹部、ことに幹事長等であるから、その事件についてはぜひとも現場の検事はその処置について稟請しなければならぬということにはなつておらないと承つていいですか。
第19回 衆議院 法務委員会 第58号
○高橋(禎)委員 国会開会中にはもちろん逮捕請求をすれば、国会議員の場合は、裁判所からそれについし国会の許諾を求めるということになるから、あらかじめその稟請をするということも相当だと考えられるのですが、国会開会中国会議員、について逮捕の請求をするような場合には稟請をすべきものであるということを法務大臣から検事総長なりあるいは一般検察官に指令してあるのかどうか、それも一応念のために伺つておきたい。
第19回 衆議院 法務委員会 第58号
○高橋(禎)委員 法務大臣にお尋ねしたいのですが、国会議員とか、あるいは党の幹事長その他幹部等について、いわゆる検察官に対してはその勾留なり逮捕なり処分等について特別に法務大臣の指揮を仰ぐようにということの指令は明確に出ていないように今承つたのですが、たとえば国会議員あるいは政党の幹部等に対して、今後法務大臣のいわゆる検察庁法十四条による指揮権発動に、先般の問題に関連してどうも検察庁の常識と合致しない、検察庁法あるいは刑事訴訟法の精神に…