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自由民主党自治政務次官衆議院参議院
総発言数
1,970
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
自治政務次官
直近の発言日
1954/05/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 地方行政委員会87 件・87%
  • 産業公害対策特別委員会6 件・6%
  • 災害対策特別委員会3 件・3%
  • 公職選挙法改正に関する調査特別委員会2 件・2%
  • 運輸委員会2 件・2%

※ 全 1,970 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,970 20 を表示
改進党1954/05/27

19衆議院 法務委員会 第63号

○高橋(禎)委員 それでは実際責任は果していらつしやらぬということになる。そこで私がこう申し上げるのは、あなたを責めるのではないが、少ししつかりとこの問題解決の熱意を持たなければならぬということなんです。あなただけではない。これはもう国民全体の問題でもあるのですけれども、やはり責任者はその陣頭に立たなければならぬ。と申しますのは、先ほど申し上げたことは繰返しませんが、ああいう状態なんです。しかも事件を通じて処置する、こうおつしやるのです…

改進党1954/05/27

19衆議院 法務委員会 第63号

○高橋(禎)委員 私は具体的にお話しておきますが、人権擁護局で一番大きな仕事は、あの辺にころがつておるのではないと思うのです。しかしそれは全国的にたいへんな問題なんです。それを解決つけようと思えば、あなた方の立場で警察関係の人なりあるいは検察庁側に対して、どうもあそこにはこういういろいろの疑いがあるから――これは疑いでいいのですよ。あそこに行つて疑いが起きないなんというのがおかしいのです。行けば必ず疑いが起るのが普通なんです。すなわち勅…

改進党1954/05/27

19衆議院 法務委員会 第63号

○高橋(禎)委員 国警の方はいらつしやいますか。――私は問題を具体的にお尋ねして行きたいと思うのですが、先ほどの質問でおわかりのように、たとえば勅令第九号に違反の疑いのある事件というのは、赤線区域が相当あると思うのです。それがないと言つたら頭がどうかしているぐらいに私は思うのですが、あるというのが常識だと思うのです。また風俗営業取締法の場合を考えましても、その第四条の行政処分のごときは、これは公安委員会のお仕事でありますが、しかし警察職…

改進党1954/05/22

19衆議院 法務委員会 第60号

○高橋(禎)委員 この問題は、私は委員会で目にかどを立てて論議するような問題でないと思うのです。女性と男性と協力をし、政党政派を超越して委員会全体が、しかも政府と協力をして解決しなければならないほど重大な問題であると考えております。そして、この問題に関する限り、私は加藤法務大臣を責めようなどという気持はいささかも持つておりません。加藤法務大臣は就任早々ではありますけれども、かつて厚生委員会にも長く所属されて、私ども加藤法務大臣のいろいろ…

改進党1954/05/22

19衆議院 法務委員会 第60号

○高橋(禎)委員 そこで先ほど長戸君から説明のありました検挙及び起訴に関する数字ですが、この二万九千三百六十五件を一応数字にふんでおられる。その法務省で、勅令第九月の違反事件というのは、一体一箇年にどのくらい検挙され、処罰されておるわけですか。

改進党1954/05/22

19衆議院 法務委員会 第60号

○高橋(禎)委員 それでけつこうです。そこで加藤法務大臣に今度はお尋ねするわけですが、約三万のいわゆる売春業者といわれるような人があるわけです。そのうち一箇年に起訴されておるものが七百件に満たない。こういうのです。あとは一体どういう事情でこれが検挙されないのか、処分されないのか。法律がちやんとあつて、しかも目の前に約三万件のものがころがつておつて、しかもそのうち六百八十八件程度のものしか起訴できない。それは一体どういう事情か。そこのとこ…

改進党1954/05/22

19衆議院 法務委員会 第60号

○高橋(禎)委員 証拠が集まらなかつたといつても、犯罪捜査に着手すれば、着手した事件というのは、これは検察庁へ送付されることになつておるのでありますから、もし着手されたのに、証拠が集まらなかつたとしても、この件数の中には入つておるべきものなので、捜査に着手したものが一箇年に千四百八件ということでありますから、これは争えないことだと思います。もしも捜査に着手して、捜査しておるにもかかわらず、検察庁にこれを送付しないでいいかげんにもみ消して…

改進党1954/05/22

19衆議院 法務委員会 第60号

○高橋(禎)委員 井本君の答弁は、どうも井本君らしくもない。政府委員の責任として、一応こういう説明でもしなければ、もうほかにやりようがないから、形式的に言うのだというふうにしか実は思えないのです。もつと率直に――これはもうどこの家も区別はないのです。犯罪の嫌疑がないなどと言つたら、世間の物笑いになる。そんな検察当局、そんな警察当局であつたら、世間は信用しない。無力扱いにする。これは私は警察当局あるいは検察庁の権威のために、そんなことはあ…

改進党1954/05/22

19衆議院 法務委員会 第60号

○高橋(禎)委員 私は検察庁が手心を加えてなどということは考えてはいないのです。とにかくさじを投げたかつこうだと私は見ておるのです。そこで加藤法務大臣にお尋ねするのですが、今申し上げたような実情なんです。これは赤線区域なんかに行つてみれば、勅令九号の事件として検挙しようと思えば、証拠の収集がむずかしいとかなんとかいう問題じやない。やはり手が足りないとか、あるいはその他の事情でしよう。ともかく検挙できない状態なんです。それを一体加藤法務大…

改進党1954/05/22

19衆議院 法務委員会 第60号

○高橋(禎)委員 今法務大臣もおつしやつたように、勅令第九月はもう死文同様なものになつておる、こうおつしやる、それはその通りなんです。そこで私は今の法務大臣の答弁は他を言われたようなふうに受取るわけですが、この勅令第九号が死文になつておる、しかし勅令第九号を生かして、これを法律の精神に従つて運用をして行くことについては、これは加藤法務大臣に責任がある、あなたが最高責任者なんです。そこで最高責任者である加藤法務大臣は、その死文になつておる…

改進党1954/05/22

19衆議院 法務委員会 第60号

○高橋(禎)委員 私は加藤法務大臣もはつきりした答弁をなさるのは実に苦しいと思うのですよ。苦しいけれども、苦しいことをおつしやらなければ問題解決の方に向つて第一歩を進めることができないのです。やかましい大きな立法をやらなければならぬという状態にあるときに、現にある法律すら死んでしまつている。これを死なしてはならないのが輿論であるはずなんですが、死んでおるものをかかえておつて、それを活用する責任者が、これをどうしていいかさつぱりわからない…

改進党1954/05/22

19衆議院 法務委員会 第60号

○高橋(禎)委員 先ほどの問題の続きなんですが、加藤法務大臣はこういうふうにお考えになつておるのじやないかという疑問を持つたのです。先ほど来の答弁で。というのは、未成年者に対する禁酒、禁煙、取締りに関する法律とかあるいはまた勅令第九号は上すべりの法律である、これは現実に即さない法律だから実行ができないのだ、それは死文になつておるようなものであるからこの際どうにもならないのだ、こう思つておられるのではないかと思うので、その点はどうですかと…

改進党1954/05/22

19衆議院 法務委員会 第60号

○高橋(禎)委員 法務大臣が今おつしやつた証拠の問題ですが、これははたに井本君や長戸君のような専門家がおるから、この際一応筋の通つた答弁をするにはそうでも言わなければならぬと思つて言つておるだろうと思いますが、それを加藤大臣らのみにしておつたらたいへんなことなんです。証拠なんか簡単なんです。証拠なんて何でもなくてとれるのです。それを加藤法務大臣は真に受けて、証拠の問題はそうかなと思つて感心しておられるかもしれませんが、それじや解決がつい…

改進党1954/05/20

19衆議院 法務委員会 第58号

○高橋(禎)委員 法務大臣にお尋ねをいたしたいと思います。時間の関係もありますので率直なお尋ねをしたいのでありますが、法務大臣は検察官の指揮監督について、その法律的な根拠とその内容をどういうふうに考えておられるか。それについて法務大臣の御所見を伺いたいのであります。

改進党1954/05/20

19衆議院 法務委員会 第58号

○高橋(禎)委員 法務省設置法の第何条、検察庁法の第何条という、法律的な根拠をお示しになつて御説明が願いたい。

改進党1954/05/20

19衆議院 法務委員会 第58号

○高橋(禎)委員 その指揮監督の内容と申しますか、範囲と言いますか、これは政府委員からでもけつこうですから、それを一応御説明を願つておきたい。

改進党1954/05/20

19衆議院 法務委員会 第58号

○高橋(禎)委員 これは昨日刑事局長からも、法務大臣の検察官に対する指揮監督の内容、限界等について意見を述べられたところでありますが、法務省設置法、検察庁法等を総合的に考えてみますと、結局法務大臣が検察官を指揮監督する具体的な規定としては、検察庁法第十四条が定めておるところであります。すなわち検察官全体に対しては一般的な指揮ができ、検事総長に対しては、そのほかに特に個々の事件についても指揮することができる、こういうことになつて、しかも指…

改進党1954/05/20

19衆議院 法務委員会 第58号

○高橋(禎)委員 そうしますと、検察庁法第十四条によつて法務大臣が指揮監督するということはきわめて消極的なものであつて、やたらに検察官に対し、検察事務に対して、容喙しないというのが法律の精神であり、しかも検察権の運用に関しては長い伝統がある、こういうふうに思えるのです。もちろん法務大臣はそういう態度で、その精神を生かしてこれから行かれるということは間違いないと思いますが、その点についてどのようにお考えですか、所信を承つて、おきたいと思い…

改進党1954/05/20

19衆議院 法務委員会 第58号

○高橋(禎)委員 そこで検察官は、犯罪があり、かつみずからこれを捜査しようと考える場合には、これを捜査しなければならない、捜査する権限があることは御存じの通りなんです。そうしてその捜査をするに当つて、任意捜査によつて目的を達し得る場合もありましようし、任意捜査では目的が達成されない、どうしても強制力を用いる、すなわち被疑者の身柄についてはこれを逮捕し勾留する等の処置に出なければ、検察庁法及び刑事訴訟法の精神に従つて捜査の目的を達成し得な…

改進党1954/05/20

19衆議院 法務委員会 第58号

○高橋(禎)委員 もう一度繰返しますが、検察官は犯罪があるときには法律上これを捜査しなければならないのです。捜査する義務がある、その権限があるわけです。検察官が犯罪ありと思料してこれを捜査しようと考えておるときに、その捜査に勾留あるいは逮捕という措置がぜひとも必要である、そうしなければ検察官としての職責を果し得ない、検察庁法により、あるいはまた刑事訴訟法によつて、ある事件について被疑者を逮捕勾留しなければその目的が達成できない、こう考え…