高橋弘篤
会議録に記録された「高橋弘篤」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,276 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 建設大臣官房長
- 直近の発言日
- 1971/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 建設委員会57 件・57%
- 予算委員会第五分科会27 件・27%
- 予算委員会10 件・10%
- 決算委員会6 件・6%
※ 全 1,276 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) 結論から申し上げますと、その点につきましては五条の許可基準の第一項の第五号の「積立式宅地建物販売契約約款の内容が政令で定める基準の適合する者であること。」ということになっております。したがってせんだっての答申に基づいてこれを規定するという考えでおるわけでございます。法律で規定するにはいろいろな場合がございまして、なかなか法律の規定で書くのがむずかしい点もございましたので、政令で定める基準の中で答申の内容を書くと…
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) 仰せのとおりの点を記載いたすわけでございます。
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) 先ほど申し上げましたたたき台と申しますのは、いろいろ各方面におきましてこういうことについての構想が述べられておるわけでございまして、十分それを検討するという意味で申し上、げた次第でございますが、簡単にその点について申し述べさしていただきますと、まず第一にいろいろ出ております構想の一つは、任意加入の基金というものを設置いたしまして、そうしてその基金に業者が出資いたしまして、そうするとその業者は営業保証金の供託をし…
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) まず第一点の目的物の確定という点でございます。これは先生おっしゃるとおりのことでございまして、どこにあるどのような宅地建物を販売するか、どこにどのような建物を建築して給付するかというようなことを具体的にこれが合意が成立するというのは、これは確定ということになるわけでございます。したがいまして、この法律の第二条にございますように、目的物並びにその代金の額及び引き渡しの時期の確定前にということに書いてございますので…
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) 資本金につきましては、これは十以上の事務所を設けている会社につきましては五千万円以上、それからそれ以下のものにつきましては二千万円というふうに資本の額を政令で定める予定でございます。
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) 第一点につきましては、先ほど仕組みのところで申し上げましたように、この積立式宅地建物の販売業というものは最初の三分の一の期間におきましてはいわゆる目的物がきまる前に積立金を毎月積み立てているその給付契約の場合におきましては、これは大部分のものは販売契約は売買契約でございますけれども、給付契約は請負契約の場合があるわけでございます。これは請負で建設業法においてやるわけでございます。したがいまして、そういう名義であ…
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) 試験の合格者が、これは自分で業者のところに使われて主任者としての仕事を行なう場合におきましては、これは登録を受ける。だから、主任者がこれは希望して登録を受けるというかっこうになるものでございます。もちろん、これはその直前でなくたって試験を通ったら直ちに登録を受けておられてもこれはいいわけでございます。それから名義貸しにつきましては六十八条に名義貸しの禁止の規定がすでにございます。したがいまして、これでもしもそう…
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) 試験合格者が必ず業者のところに主任者として働くわけじゃございませんので、したがって、業者のところに働きたいという人がこれは登録を受けるという意味で、義務づけをしないで働くというときにおきましては登録を受けるというかっこうのものにいたしたのであります。
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) 主任者におきましては、主任者を業者が採用する場合には登録を受けた者の中から採用になるわけでございます。したがいまして、登録を受けなければこれは主任者として業者が採用できないことになるわけでございます。したがって、この業者に採用される場合には、主任者としての職務を行なうという意味での主任者として業者に採用される場合には登録を受けることができるというふうにいたしたのでございます。
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) 取引主任者の説明のところにございますように、業者は事務所ごとに専任の取引主任者であって、これは登録を受けた者で業者の業務に従事する者ということになっておりまして、登録を受けた者から専任の者を設置することになっているわけでございます。したがって、ここの法律に書いてございます取引主任者の職務権限というものをやるには、登録を受けない者が単に会社の従業員としていろいろ仕事をやっただけでは、いわゆる法律上のたとえば重要事…
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) この法律にいいますところの取引主任者の職務権限は行なえないと、登録を受けなければ行なえないということになるわけでございます。
第65回 参議院 建設委員会 第14号
○政府委員(高橋弘篤君) 先生の御質問の点につきましては、おそらく指定保証機関、前金保証のいわゆる指定保証機関の点だろうと思うのでございますが、この五千万円といいますのは、一つには、いわゆる御承知の公共工事の前金の保証会社というものがこれは三千万円になっております。ただ、これができましたのが昭和二十七年でございまして、したがって、その後の情勢を勘案いたしまして五千万円というふうにいたしたことと、それから信用金庫法によりまして、信用金庫の…
第65回 参議院 建設委員会 第13号
○政府委員(高橋弘篤君) ただいま議題となりました宅地建物取引業法の一部を改正する法律案の内容につきましては、資料をお手元に配布いたしておりますが、その要点のみを重点的に御説明申し上げたいと思います。 第一条の改正は、今回の改正によりまして消費者の保護を一そう強化することとした趣旨を明確にいたしたのでございます。 第三条の改正は、宅地建物取引業法上、事務所として取り扱うものの範囲を政令で明確化することといたしたのでございます。 第五条は…
第65回 参議院 建設委員会 第13号
○政府委員(高橋弘篤君) 先生御質問のとおりに、まず一般の宅地を求めるものは新聞広告によりましてどういうものを買おうかということをきめるわけでございます。したがいまして、従来から誇大広告の禁止という規定があるわけでございまして、今回の法律におきましても、そのままこれを踏襲いたしております。御承知のように、この条文におきましては、先生がいま申されましたように、いろいろな項目をあげまして、それが著しく事実に相違する表示をするというような場合…
第65回 参議院 建設委員会 第13号
○政府委員(高橋弘篤君) 資料として提出いたします。
第65回 参議院 建設委員会 第13号
○政府委員(高橋弘篤君) よく問題になりますのは、その場所が駅からどのくらいかかるかとか、利用する交通機関がどういうものであるかとか、そういうようなものが問題になりますけれども、利用交通機関につきましては、現在も利用できるものであるということとか、また所要の時間というものにつきましてもちゃんと駅名を明示するとか、それから徒歩で何分というときには、これは八十メーターにつき約一分間を要するものとか、そういうような基準をこまかく設けておるわけ…
第65回 参議院 建設委員会 第13号
○政府委員(高橋弘篤君) いまの問題は、いわゆる広告、新聞、その他による広告の問題ではございませんで、いわゆるセールスマンと称する者がいろいろ口頭で有利なことを言うという場合でございます。したがいまして、実際に契約をする場合には、この法律に基づきまして、先生のおっしゃいましたように重要事項の説明をしたり、きちんと所在、その他を書いた書面を交付するということになっておりまして間違いないわけでございます。したがって、その契約をする前の段階に…
第65回 参議院 建設委員会 第13号
○政府委員(高橋弘篤君) 先ほどから申し上げましたように、実際にそういう話を聞きながら、今度は契約を締結する際には重要事項の説明と書面の交付とを、しかもこれは今回の法律改正によって責任のある取引主任者というものがこれを実際に行なうということを明確にいたしておるわけでございます。その際に先ほどのセールスマンがいろいろ説明したことと非常に違うという場合におきましても、これは契約をしないということもあろうかと思いますけれども、その点につきまし…
第65回 参議院 建設委員会 第13号
○政府委員(高橋弘篤君) 先生のおっしゃいます手付金についてでございますけれども、手付金は契約を締結する際に手付としてこれは出すわけでございます。したがいまして、その段階におきましておそらく契約締結でございませんから、手付というものはないのではないかと思います。したがいまして、そういうセールスマンがいろんな口頭で話したときに契約を直ちに締結するわけではございませんので、手付を出すということはないというふうに考えておるわけでございます。
第65回 参議院 建設委員会 第13号
○政府委員(高橋弘篤君) 先ほどから申し上げておりますように、重要事項の説明の中にいまの都市計画法に基づく制限等も入っておるわけでございます。契約を成立させる前に取引主任者をしてこれは説明させなければならないということになっておるわけでございます。したがいまして、先生のおっしゃる手付は契約締結の際に手付を出すわけでございますけれども、おそらくよく慣例で行なわれております申し込み証拠金というようなものではないかと存じますけれども、その申し…